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ベリーベスト法律事務所
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 豊田雄一郎(フリューゲル法律事務所)
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平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
須藤パートナーズ法律事務所
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弁護士法人北千住パブリック法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
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ミカタ弁護士法人
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平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
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弁護士 中野 健登(TEN法律事務所)
橋詰総合法律事務所
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弁護士 金 東煥(旬報法律事務所)
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東京中野法律事務所
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しみず法律事務所
弁護士法人ダーウィン法律事務所
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平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 |
|---|---|
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平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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北区で利用できる公的な相談窓口
弁護士に依頼するかどうかを決める前でも利用できる公的な窓口があります。逮捕された直後については、弁護士を1回派遣してもらえる当番弁護士の制度があります。北区内には法律相談センターが置かれていないため、区外のセンターを利用することになります。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 刑事弁護センター(当番弁護士) | 03-3580-0082 | 逮捕・勾留された人のもとへ弁護士を派遣する制度です。初回の面会は無料で、弁護士の派遣依頼を受け付ける専用の番号です(法律相談の受付ではありません)。 |
| 池袋法律相談センター | 03-5979-2855 | 豊島区池袋2-40-12 THE PORTAL 池袋1階。予約制で、電話受付は月・水・金・土が9時30分から16時、火・木は12時30分から17時です(祝日を除く)。一般相談で刑事弁護を取り扱っています。北区内の各駅から向かいやすい立地です。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階。電話受付は月曜から金曜の9時30分から16時30分です(祝日を除く)。王子駅から南北線で向かえます。 |
| 錦糸町法律相談センター | 03-5625-7336 | 墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階。水曜・木曜は17時から20時の夜間相談を行っているため、日中に時間が取れない場合の選択肢になります。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 (IP電話は050-3383-5300) |
新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階。平日9時から17時。国選弁護や刑事被疑者弁護援助などの制度の窓口です。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、同「池袋法律相談センター」、同「霞が関法律相談センター」、同「錦糸町法律相談センター」、法テラス「法テラス東京 アクセス」
北区の刑事事件と弁護士相談
北区の2025年の刑法犯認知件数は2,442件で、23区のなかでは16番目にあたります。特徴的なのは赤羽一丁目に集中している点で、この1町丁だけで291件、区全体の約12%を占めます。前年からは166件増えており、増加の中心は詐欺(81件増)と暴行(36件増)です。ここでは北区の刑事事件に関する統計と、逮捕された後の手続の流れ、区内3つの警察署や相談窓口を、公的機関が公表している情報にもとづいて整理しています。
北区の刑事事件に関する基本情報
- 刑法犯認知件数(2025年)
- 2,442件。前年(2,276件)から166件の増加で、23区のなかでは16番目の水準です。
- 赤羽一丁目に集中
- 赤羽一丁目の291件は区全体の約12%にあたり、1つの町丁への集中度としては23区でも高い水準です。
- 詐欺が81件増
- 詐欺は254件から335件へ増え、区全体の約14%を占めます。増加の主な要因です。
- 暴行も増加
- 暴行は101件から137件へ36件増えました。粗暴犯全体では173件から217件に増えています。
- 区内の警察署は3署
- 赤羽・王子・滝野川の3署が、区の北部・中部・南部をそれぞれ分担しています。
北区の刑事事件・犯罪認知件数【2025年】
認知件数は23区で16番目
警視庁が公表している区市町村別の認知件数によると、2025年(令和7年)に北区で認知された刑法犯は2,442件でした。前年の2,276件から166件増えており、23区のなかでは16番目の水準です。窃盗はほぼ横ばいですが、詐欺を含む「その他」が119件、粗暴犯が44件増えています。
| 罪種 | 2025年 | 2024年 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 凶悪犯(強盗・放火など) | 15件 | 16件 | -1件 |
| 粗暴犯(暴行・傷害・脅迫など) | 217件 | 173件 | +44件 |
| 侵入窃盗(空き巣・出店荒しなど) | 57件 | 47件 | +10件 |
| 非侵入窃盗(自転車盗・万引きなど) | 1,440件 | 1,446件 | -6件 |
| その他(詐欺・横領など) | 713件 | 594件 | +119件 |
| 合計 | 2,442件 | 2,276件 | +166件 |
警視庁公表の年累計値。同庁は公表時点の暫定値であるとしており、後の集計で修正される場合があります。
自転車盗が最多、詐欺と暴行が増加
手口ごとに見ると、最も多いのは自転車盗656件で、区全体の約27%を占めます。次に詐欺335件、万引き252件が続きます。前年から大きく増えたのは詐欺(81件増)・万引き(38件増)・暴行(36件増)です。
| 手口 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 自転車盗 | 656件 | 698件 |
| 詐欺 | 335件 | 254件 |
| 万引き | 252件 | 214件 |
| 暴行 | 137件 | 101件 |
| 傷害 | 59件 | 55件 |
| 占有離脱物横領 | 55件 | 50件 |
| 車上ねらい | 44件 | 52件 |
| オートバイ盗 | 37件 | 34件 |
| 置引き | 26件 | 28件 |
| 空き巣 | 24件 | 16件 |
| 脅迫 | 17件 | 16件 |
| すり | 15件 | 15件 |
上記のほか、手口が細分化されない「その他」に分類される件数があるため、個別の手口を合計しても罪種別の計とは一致しません。
赤羽一丁目だけで区全体の約12%
警視庁は町丁単位でも件数を公表しています。北区は114町丁あり、上位3町丁の合計は542件で区全体の約22%です。特に赤羽一丁目の291件は突出しており、この1町丁で区全体の約12%を占めます。赤羽駅の東側に飲食店が密集する一帯があり、人の集まりやすい構造になっています。
| 町丁 | 2025年の認知件数 | 地域の性格 |
|---|---|---|
| 赤羽一丁目 | 291件 | 赤羽駅東側の商店街・飲食店街 |
| 王子一丁目 | 150件 | 王子駅の駅前・商業地 |
| 赤羽二丁目 | 101件 | 赤羽駅北東側 |
| 王子五丁目 | 69件 | 王子駅の北側 |
| 豊島五丁目 | 66件 | 都電荒川線沿線の団地・住宅地 |
| 神谷三丁目 | 61件 | 志茂・神谷の住宅地 |
認知件数は、警察が犯罪の発生を確認した件数です。住んでいる人の数に対する犯罪の割合を示すものではなく、駅の利用者数や飲食店の数、被害の届出がどれだけ行われたかによって大きく変わります。赤羽一丁目は駅前に飲食店が密集し夜間も人が多い区域であり、件数が大きくなりやすい面があります。町丁ごとの数値をその地域の安全性の順位づけとして読むことはできません。
北区で家族が逮捕されたときの手続と時間の制限
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの流れ
逮捕された後の手続には、法律で上限となる時間が定められています。北区内で逮捕された場合は、赤羽・王子・滝野川のいずれかの警察署で身柄を預かったうえで、検察官への送致、勾留の請求という順に進みます。
警察が取調べを行い、身柄と事件を検察官に送致するかどうかを判断します。この段階から弁護士は本人と面会できます。
検察官が、勾留を請求するか、身柄を解放するかを判断します。勾留が請求されると裁判官が本人に会って判断します。
勾留が決まると、原則10日間身柄の拘束が続きます。やむを得ない事由があると認められた場合はさらに延長されることがあります。
検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。起訴された場合は東京地方裁判所または東京簡易裁判所で審理されます。
「起訴されるまで最長23日間」という説明を目にすることがありますが、これは手続の上限を示したもので、すべての事件でこの期間拘束されるわけではありません。事案の内容や証拠の状況によっては、勾留が請求されずに解放される場合もあります。また保釈は起訴された後の被告人について請求できる制度であり、逮捕・勾留の段階にある被疑者は保釈を請求できません。この段階では、勾留の請求や決定に対して意見を述べたり、不服を申し立てたりする活動が中心になります。
制度の参考:裁判所「刑事事件Q&A」、法務省「検察庁・検察官に関するQ&A」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
赤羽での事件は赤羽警察署が扱うことが多い
北区で最も件数の多い赤羽一丁目・二丁目は赤羽警察署の管轄です。飲食店が密集する区域での事件は夜間や早朝に発生することもあり、家族が連絡を受けるのが翌日になる場合もあります。連絡を受けたら、まず署名と手続の段階を確認してください。
連絡を受けた時点で確認しておく情報
- 本人がどの警察署にいるのかを確認します。北区内であれば赤羽・王子・滝野川のいずれかです。
- どのような容疑で逮捕されたのか、逮捕された日時はいつかを聞き取ります。
- すでに検察官に送致されているか、勾留の請求がされているかという手続の段階を確認します。
- 本人の勤務先や学校への対応が必要か、家族で先に方針を決めておきます。
- 差し入れや着替えについて、その警察署の取扱い時間と方法を確認します。
逮捕された直後は家族が本人と面会できない場合があります。時間の制限がある手続なので、方針を決める前であっても、早い段階で弁護士に状況を伝えて見通しを聞いておくと判断しやすくなります。
北区を管轄する警察署と刑事手続に関わる機関
北区内の警察署は3署
北区は3つの警察署が地域を分担して管轄しています。赤羽・志茂・浮間などの北部は赤羽警察署、王子・豊島・堀船などの中部は王子警察署、滝野川・西ヶ原・田端などの南部は滝野川警察署が担当します。
| 警察署 | 所在地 | 電話番号 | 主な管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 赤羽警察署 | 北区神谷3丁目10番1号 | 03-3903-0110 | 赤羽、赤羽台、赤羽西、赤羽北、赤羽南、神谷、志茂、浮間、桐ケ丘 |
| 王子警察署 | 北区王子3丁目22番22号 | 03-3911-0110 | 王子(1丁目の一部を除く)、王子本町、豊島、堀船、東十条、上十条、岸町 |
| 滝野川警察署 | 北区西ヶ原2丁目4番1号 | 03-3940-0110 | 滝野川、西ヶ原、田端、田端新町、中里、昭和町、栄町、上中里 |
王子一丁目のように、同じ町丁のなかで区域ごとに管轄が分かれている場所があります。正確な管轄は警視庁の管轄区域一覧で確認してください。
裁判所・検察庁・拘置施設は区外にある
北区内には裁判所と検察庁が置かれていません。起訴された場合の審理や検察官による取調べは、いずれも千代田区霞が関の機関で行われます。勾留された後に留置場から移される場合の拘置施設も区外にあります。
| 機関 | 所在地 | 北区の事件との関係 |
|---|---|---|
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関1-1-4 | 起訴された事件の審理、勾留に関する裁判官の判断など |
| 東京簡易裁判所 | 千代田区霞が関1-1-2 | 比較的軽い罪の事件や略式手続の審理 |
| 東京家庭裁判所 | 千代田区霞が関1-1-2(中央合同庁舎第6号館C棟) | 20歳未満の少年事件の審判 |
| 東京地方検察庁・東京区検察庁 | 千代田区霞が関1-1-1(中央合同庁舎第6号館A棟・B棟) | 送致された事件の処理、起訴・不起訴の判断 |
| 東京拘置所 | 葛飾区小菅1-35-1 | 勾留中・起訴後の身柄を収容する施設 |
各機関の電話番号は部署ごとに分かれているため、下記の公式サイトの窓口案内で確認してください。
出典:裁判所「東京地方裁判所の所在地」、裁判所「東京家庭裁判所の所在地」、検察庁「東京地方検察庁・東京区検察庁 所在地・交通案内」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設」
北区で相談が多い刑事事件の類型
北区の認知件数の内訳からは、駅前の駐輪場での自転車盗と商業施設での万引きが中心であり、これに詐欺と暴行の増加が加わっていることが読み取れます。以下は統計上の件数が多い類型と、それぞれで問題になりやすい点です。
自転車盗
自転車盗656件は区全体の約27%を占めます。鍵のかかっていない自転車を持ち去った場合も窃盗にあたると判断されることがあり、乗り捨てた場合は占有離脱物横領として扱われることもあります。防犯登録の番号から後日持ち主が判明することもあります。
詐欺
2025年は335件認知され、前年の254件から81件増えました。区全体の約14%を占め、増加の主な要因になっています。役割の一部だけを担っていた場合でも、関与の程度をどう説明するかが問題になります。
万引き
万引きは252件と前年の214件から増えました。赤羽や王子の商業施設では店舗側が警察へ引き渡す運用をとっている場合があり、被害額が小さくても手続が進むことがあります。
暴行・傷害
暴行は137件と前年の101件から36件増え、傷害は59件です。赤羽駅東側には飲食店が密集する一帯があり、飲酒を伴う口論から発展した事件では双方の言い分の整理が必要になります。防犯カメラの映像が残っている場所も多くあります。
空き巣
空き巣は24件と前年の16件から増えました。件数自体は多くありませんが、住居に侵入した事件は侵入窃盗として扱われ、身柄の拘束が続きやすい傾向があります。
少年事件
20歳未満の当事者に関する相談も寄せられます。少年事件では処罰よりも立ち直りに向けた環境の調整が重視されるため、家庭や学校の受け入れ体制をどう整えるかが中心の論点になります。
刑事事件で弁護士に依頼できる対応
本人との接見と取調べへの助言
弁護士は、家族が面会できない段階でも本人と面会できます。取調べで何を聞かれているのかを確認し、供述調書に署名を求められたときの考え方や、黙秘についての判断材料を本人に伝えます。事実と違う内容が記録されないようにするための助言もこの段階で行います。
身柄の解放に向けた活動
勾留の請求前であれば、検察官に対して身柄を解放すべき事情を伝えます。勾留が決まった後は、その判断に対して不服を申し立てることができます。起訴された後は保釈を請求し、住居や家族の監督体制を示して、判断の材料を裁判所に提出します。
被害者や店舗との示談交渉
被害者がいる事件では、謝罪と被害の回復について話し合うことが処分の見通しに影響します。暴行や傷害の事件では治療費や慰謝料の負担が論点になり、万引きでは店舗や運営会社が相手になります。被害者が個人の場合、連絡先は加害者側に知らされないことが通常であり、弁護士が窓口となって進めます。
繰り返している場合の環境調整
自転車盗や万引きでは、同じ種類の行為を繰り返しているケースがあります。その場合は、背景にある事情と、再発を防ぐためにどのような環境を整えるのかを示すことが重要になります。弁護士は、家族の協力や通院・就労といった具体的な体制を整理して提出します。
起訴後の刑事裁判への対応
起訴された場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所で審理が行われます。事実を認めている事件では、反省の内容や再発を防ぐ体制を示して量刑について主張します。事実に争いがある事件では、証拠の内容を確認して反対尋問や証拠の請求を行います。
少年事件での環境調整
20歳未満の少年の事件は、原則として家庭裁判所に送られ、処分は東京家庭裁判所で判断されます。少年事件では処罰よりも立ち直りに向けた環境を整えることが重視されるため、家庭や学校、就労先の受け入れ体制を整理して裁判所に伝える活動が中心になります。18歳・19歳は特定少年として扱われ、一部の事件では扱いが異なります。
制度の参考:裁判所「少年事件Q&A」、e-Gov法令検索「少年法」
北区で刑事事件を依頼する弁護士の選び方
相談する前に確認しておきたい点
- 刑事事件を継続して取り扱っているかを確認します。取扱分野に刑事事件が挙げられているかは事務所のページで確認できます。
- 連絡がついてから接見までにどれくらいかかるかを聞きます。時間の制限がある手続なので、初動の速さは重要です。
- 身柄がどの署にあるかを伝えたうえで、その署へすぐ向かえるかを確認します。北区は南北に長く、赤羽と田端では移動時間が変わります。
- 少年事件の経験があるかを確認します。当事者が20歳未満の場合、手続と重視される点が成人の事件と異なります。
- 今後の見通しについて、断定ではなく、想定される複数の可能性として説明してくれるかを確認します。
- 報告の方法と頻度を決めておきます。本人と面会できない家族にとって、接見後の報告は状況を知る手段になります。
- すでに国選弁護人がついている場合に、私選に切り替えるかどうかも含めて相談できるかを確認します。
弁護士費用で確認しておきたい項目
刑事事件の弁護士費用は事務所ごとに設定が異なります。金額そのものだけでなく、どの範囲までが含まれるのかを事前に確認しておくと、後の認識の違いを防げます。
見積もりの段階で確認する項目
- 相談料が無料か有料か、有料の場合は時間あたりいくらかを確認します。
- 着手金に含まれる活動の範囲を確認します。起訴前までなのか、起訴後の裁判まで含むのかで金額は変わります。
- 少年事件の場合、家庭裁判所での審判までを含むのかを確認します。
- 不起訴や身柄の解放といった結果に応じて発生する報酬の条件を確認します。
- 接見のための交通費や日当など、実費の扱いを確認します。
- 示談金や被害の弁償にあてる費用は、弁護士費用とは別に必要になることを確認します。
費用を負担できない場合に利用できる制度もあります。勾留される前の被疑者については刑事被疑者弁護援助制度、勾留された被疑者・被告人については国選弁護制度があり、いずれも法テラスが窓口となっています。利用の条件は制度ごとに異なるため、詳細は法テラスに確認してください。
制度の参考:法テラス「法テラス東京」
北区の刑事事件でよくある質問
赤羽で飲んだ後にけんかになり、警察に呼ばれました
赤羽一丁目は北区で最も認知件数が多い区域で、飲食店が密集しています。暴行は前年から36件増えて137件になっており、飲酒を伴う口論から発展した事件も含まれます。この種の事件では、どちらが先に手を出したのか、けがの程度がどのくらいなのかによって扱いが変わります。防犯カメラの映像が残っている場所も多いため、記憶と違う説明をすると不利になることがあります。相手方と直接連絡を取ろうとせず、まず事実関係を整理してください。
北区は署が3つありますが、どこにいるかわからない場合はどうすればよいですか?
逮捕された場所の町名がわかれば、管轄する署を絞り込めます。赤羽・志茂・浮間・桐ケ丘などは赤羽警察署、王子・豊島・東十条などは王子警察署、滝野川・田端・西ヶ原などは滝野川警察署です。王子一丁目のように区域ごとに管轄が分かれる場所もあるため、判断できない場合は署に問い合わせてください。
逮捕される前でも弁護士に相談できますか?
相談できます。警察から呼び出しを受けている段階や、任意の取調べを受けている段階での相談も可能です。この段階で相談しておくと、取調べで何を聞かれるのかや、供述の内容についての考え方を整理したうえで対応できます。なお当番弁護士は逮捕・勾留された人を対象とする制度なので、逮捕前の相談は法律相談センターや事務所への直接の相談を利用します。
逮捕された後、弁護士に来てもらうのは無料ですか?
当番弁護士の初回の面会は無料です。ただし無料なのは最初の1回の面会で、その後も継続して弁護活動を依頼する場合は費用が必要になります。費用を負担できない事情がある場合は、国選弁護や刑事被疑者弁護援助の制度を利用できるかを法テラスに確認してください。
家族が面会できない場合でも、弁護士は本人に会えますか?
会えます。弁護士は、家族との面会が制限されている段階でも本人と面会できます。本人の言い分を聞き取ったうえで、家族に状況を伝えることもできます。北区内で身柄を預かっている警察署は赤羽・王子・滝野川のいずれかなので、どの署にいるかを確認して伝えてください。
私選弁護人と国選弁護人はどう違いますか?
私選弁護人は本人や家族が弁護士を選んで依頼するもので、費用は依頼する側が負担します。国選弁護人は、勾留されている被疑者・被告人が資力の要件などを満たす場合に国が選任するもので、弁護士を指名することはできません。どの段階からつくかも異なるため、逮捕直後から特定の弁護士に依頼したい場合は私選を検討することになります。
逮捕された直後に保釈を請求できますか?
できません。保釈は起訴された後の被告人について請求できる制度です。逮捕・勾留の段階では、勾留の請求や決定に対して意見を述べたり不服を申し立てたりする活動を行います。起訴された後であれば、住居や家族の監督体制などを示して保釈を請求することになります。
被害者に自分や家族から直接謝罪してもよいですか?
直接連絡することは避けてください。被害者の意向がわからない段階での連絡は、かえって心情を悪化させたり、証拠に働きかけたと受け取られたりするおそれがあります。被害者の連絡先は加害者側に知らされないことが通常であり、謝罪や示談の申し入れは弁護士を通じて行います。
勾留を請求するかどうかは逮捕から72時間以内に判断されます。方針が決まっていない段階でも、まずは状況を伝えて見通しを聞いておくことができます。
参考資料・更新情報
- 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」
- 警視庁「北区から探す(警察署の管轄区域)」
- 裁判所「東京地方裁判所の所在地」、同「東京家庭裁判所の所在地」
- 裁判所「刑事事件Q&A」、同「少年事件Q&A」
- 検察庁「東京地方検察庁・東京区検察庁 所在地・交通案内」、法務省「検察庁・検察官に関するQ&A」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、同「池袋法律相談センター」、同「霞が関法律相談センター」、同「錦糸町法律相談センター」
- 法テラス「法テラス東京」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「少年法」
本ページの統計は2026年8月20日時点で公表されていた警視庁の認知件数(令和7年・令和6年)にもとづいています。認知件数は公表時点の暫定値であり、後の集計で修正される場合があります。制度の内容は作成時点の情報です。