【加害者限定】お急ぎの方へ
累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
警察や検察から逮捕やその他の捜査を受けている方は、自分の不起訴がいつわかるのか非常に気になるところですよね。
不起訴になれば、基本的にそれ以上の捜査を受けることはなくなりますし、当然有罪判決を受けることもなくなります。刑罰を受けることもなく(罰金の支払いもなく)、前科も付きません。
まず、逮捕されている『身柄事件』であれば、逮捕・勾留できる期間に限りがありますので、逮捕後23日以内には不起訴か否かがわかります。
一方、身柄拘束されずに捜査を受ける場合には、数ヶ月経っても起訴か不起訴かがわからないことがあります。そのような場合、自分から検察官に対して処分について確認することで、いつ頃処分を受けるのかを教えてくれる場合があります(この確認方法についても本記事で解説します)。
もちろん、実際に処分を受けていない間は、不起訴になると決めつけてはいけません。依頼した弁護士や検察官から「不起訴になる可能性が高い」と、言われても気を緩めることなく、不起訴になるためにできることをしていき、真摯な態度で捜査に応じていきましょう。
本記事では、身柄事件と在宅事件それぞれの不起訴がわかるおおよそのタイミングや実際にいつ頃不起訴になるかの確認方法、不起訴になるためにできることなどをくわしく解説します。
ご家族や自身が逮捕された方へ
不起訴処分の獲得のためには、被害者との示談の成立が重要です。
ただ刑事事件の示談交渉では、被害者から加害者との交渉自体を拒否されるケースもありますし、そもそも被害者の連絡先が分からないということもあるでしょう。
ご家族や自身が刑事事件の当事者になった方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すれば、下記のような活動を効果的に行ってくれます。
- 被害者との示談交渉を任せることができる
- 取り調べの受け方についてアドバイスをもらえる
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
不起訴処分になれば、前科がつくこともありません。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|
この記事に記載の情報は2023年12月08日時点のものです
身柄事件(逮捕された場合)の不起訴がわかるタイミング
上でも触れましたが、刑事手続きには被疑者を逮捕して身柄を拘束したまま捜査を進める『身柄事件』と、身柄を拘束せず捜査を進める『在宅事件』の2パターンがあります。
それぞれの手続きの方法によって、不起訴にが分かるタイミングも変わってきますので、分けて解説します。
身柄事件の場合、身柄拘束自体により被疑者が受ける不利益が大きいため、限られた期限内で手続きを進めるように決められています。
逮捕後の流れをまとめると、上記の通りですが、それぞれ期限が決められており、起訴・不起訴の処分を出すまでの期間は逮捕から最大で23日間となっています。
逮捕されたのであれば、まずは23日以内には起訴か不起訴かわかるものだと思っておいて良いでしょう。
不起訴がわかるのは勾留が終わる2~3日前
ただ、実際には勾留満期以前に不起訴が分かる場合もあります。
勾留期間は原則として10日間、勾留延長された場合に最大10日が追加されます。
不起訴がわかるタイミングとしては、
- 勾留されて勾留が終わる頃の逮捕後10日前後
- 勾留延長された後の勾留が終わる頃の逮捕後20日前後
これらの時期に不起訴の見通しがつくこともあります(ただし、事件や捜査の内容によって異なってきます)。
検察官も上記のタイミングを目安に起訴・不起訴の処分を決めていきますので、それまでに後述する不起訴を獲得するためにできることを行っていく必要があります。
処分保留の場合
事件の捜査状況によっては、処分保留によって釈放になる場合があります。処分保留とは、期間内に十分な証拠がそろわず、起訴・不起訴の判断を保留して釈放されることです。
処分保留の場合、釈放時にも起訴か不起訴かわからず、後ほど起訴される可能性が残ります。
ただ、身柄事件のように決められた期限があるわけではないので、起訴・不起訴の判断に数ヶ月の時間を要する場合もあります。
処分保留で釈放され、不起訴になる時期を知りたい方は、後述する在宅事件と同様に自分で検察官に処分について確認をすることで教えてもらえる場合があります。
なお、処分保留になった場合には、不起訴の理由の一つである、『嫌疑不十分』と似た状況でもあるため、不起訴になる可能性が高いと考えられます。※嫌疑不十分については、後ほどあらためて触れます。
在宅事件の不起訴がわかるタイミング
事件の内容、被疑者の状態によっては、被疑者の身柄拘束はせずに捜査が進められる事件もあります。
このような事件のことを「在宅事件」といいます。
在宅事件の場合、上記の身柄事件のような身体的拘束による被疑者の不利益もないため、特に期間が決められずに捜査が進められます。
したがって、起訴・不起訴のタイミングは、実際の捜査状況によるので、ケースバイケースとなってしまいます。
ただ、現在も定期的に取調べを受けているのであれば、まだ捜査中ということで起訴・不起訴の判断が出せない状況にあると言えるでしょう。
一方、しばらく取調べを受けていないようであれば、検察官に直接確認して、不起訴かどうかを聞いてみてください。
最終捜査から期間が空いていて処分が不明なら確認できる
在宅事件でしばらく捜査(取調べ)を受けておらず、何も通知がなく不起訴がいつわかるのか気になる方は、担当検察官に直接聞いてみてください。
目安としては、最終取調べから2ヵ月以上経っている場合で、かつ自宅に起訴状が届いていない場合です。
また、弁護士に依頼している場合には、弁護士経由で確認を取ってもらうことも可能です。
不起訴処分告知書を請求することができる
不起訴処分が正式に決定した後は、『不起訴処分告知書』を請求することも可能です。
第二百五十九条 検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
【引用】刑事訴訟法259条|e-Gov
不起訴処分告知書は、不起訴処分が正式に決まった後に取得できる書類なので、被疑者本人もすでに不起訴されることがわかっている状態ではありますが、「本当に不起訴になるのか?」「これ以上捜査されることはないのか?」などの不安を取り除いてくれる書類とも言えます。
申請して郵送で送ってもう方法と、検察庁で直接交付を受ける方法があります。具体的な取得方法については、検察庁に問い合わせてみると良いでしょう。
不起訴処分告知書も依頼している弁護士がいれば、代わりに取得してもらうことも可能です。
不起訴になる理由
不起訴になる理由はさまざまです。ご自身がどのような理由で不起訴になり得るのか、理解しておきましょう。
起訴猶予
起訴猶予は、被疑者が犯罪を起こしたことは確実だけれども、犯罪自体が軽い、本人が深く反省している、被害者との示談が済んでいるなどの情状を考慮して不起訴になることです。
現在の日本の捜査実務では、逮捕に至ったにもかかわらず「嫌疑なし」となったり、取り調べや捜査を続けても有力な証拠が出てこない「嫌疑不十分」になったりすることは多くはありません。
不起訴の理由のうちの70%以上がこの「起訴猶予」によるものとなっています。
嫌疑なし・嫌疑不十分
嫌疑なしは、被疑者の無実が確実と判断したということです。無実であることが明らかな証拠が出てきた、別の真犯人が見つかったなどの場合は嫌疑なしとして釈放されます。
嫌疑不十分は、被疑者の犯罪の疑いは依然としてあるが、十分な証拠が出てこないなどの場合を指します。
告訴の取消しなど
被害者の刑事告訴によって事件発覚・逮捕に至るケースも多いのですが、被害者から告訴を取り消してもらうことができれば、犯罪の酒類によっては不起訴になる場合があります。
被害者との示談の結果、告訴が取り消されることもあります。
不起訴処分を受けるためにできること
検察官から「不起訴になる可能性が高い」などと口頭で言われていても、まだ処分が確定しているわけではないので、今後の対応や状況によっては起訴されることもあり得ます。
不起訴獲得に近づけることをできる部分だけでもやっておきましょう。
反省して再犯防止に努める
不起訴の理由の1つ『起訴猶予』でお伝えしたように、実際に犯罪を行っていても不起訴になることはあります。
事件の内容・程度にもよりますが、被疑者本人がしっかり反省しており、再犯の心配がないと判断してもらえれば、不起訴になる可能性は高くなります。
一方で、反省していないなどの印象を与えてしまえば、起訴される可能性を高めてしまいます。
罪を犯したのであれば反省して、捜査機関への対応は真摯かつ協力的に進めるべきと思われます。
被害者との示談交渉
被害者がいる事件では、被害者と示談を行うことで不起訴に近づくことができます。
身柄事件であれば、逮捕から起訴・不起訴まで最大23日しかないので、早急に検討すべきでしょう。在宅事件の場合でも、いつ起訴・不起訴になるかはわかりませんが、早めに対応するに越したことはありません。
ただ、刑事事件の示談交渉では、被害者から交渉自体を拒否されるケースも多くありますし、面識がない被害者であれば、そもそも連絡先を教えてもらえることもありません。
刑事事件で示談交渉する際は、必ず弁護士に相談し、前向きに依頼を検討してください。
具体的な状況に応じてアドバイスしてくれたり、状況に応じた弁護活動をしてくてることが期待できます。
まとめ
逮捕・勾留される身柄事件の場合、期間が決められているので最大で逮捕から23日までに不起訴か否かがわかります。
一方、身柄拘束されていない在宅事件では、期間が決められずに捜査が進められるので、不起訴がわかる時期も捜査状況や事件内容で大きく変わります。
最終取調べから2ヶ月以上が過ぎて、起訴状も届いていないような方であれば、検察庁に問い合わせを行い、担当検察官に直接確認してみてください。
ご家族や自身が逮捕された方へ
不起訴処分の獲得のためには、被害者との示談の成立が重要です。
ただ刑事事件の示談交渉では、被害者から加害者との交渉自体を拒否されるケースもありますし、そもそも被害者の連絡先が分からないということもあるでしょう。
ご家族や自身が刑事事件の当事者になった方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すれば、下記のような活動を効果的に行ってくれます。
- 被害者との示談交渉を任せることができる
- 取り調べの受け方についてアドバイスをもらえる
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
不起訴処分になれば、前科がつくこともありません。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|