前科がつくデメリットには、次のようなものがあります。(詳細は本文)
- 解雇される恐れがある
- 履歴書の賞罰欄に『前科』を記入しなければならなくなる
- Web上にニュースが残ることがある
だた、不起訴を得られれば、前科はつきません。
したがって、前科によるデメリットを一生気にしながら暮らさないで良くなります。
起訴されるまでの期間は、最大でも逮捕から23日間しかありません。
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前科がつくと、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
この記事では、前科の意味を説明した上で、前科がつくことによるデメリットや、前科がつくことを防ぐ方法についてお伝えします。
起訴前であれば、前科を回避できるかもしれません
前科がつくデメリットには、次のようなものがあります。(詳細は本文)
だた、不起訴を得られれば、前科はつきません。
したがって、前科によるデメリットを一生気にしながら暮らさないで良くなります。
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前科とは、法律上の定義はありませんが、一般的には、刑事裁判で有罪判決を受け、刑の言い渡しを受けた経歴をいいます。
ここでは、簡単に前科とはどういうものなのかについて確認していきましょう。
刑事裁判で有罪判決により刑が言い渡されたときに前科がつきます。刑罰には、懲役、禁錮、罰金があります。
また、これらの刑が執行猶予となった場合も、前科として罪を犯した事実が経歴に残ることになります。
起訴されたとしても、裁判で無罪判決が下されれば前科はつくことはありません。
もっとも、日本における起訴後の有罪率は99.9%といわれるほど高いので、起訴されて刑事裁判になった場合は、前科がつく可能性が極めて高いといえます。
刑事裁判で有罪判決を受け、刑の言い渡しを受けた経歴を「前科」というのに対し、前歴とは,「前科」も含めたより広い概念で,警察や検察などの捜査機関により,被疑者として捜査対象となった事実を指します。
これには,「前科」にあたる事実のほか,逮捕勾留はされたけれども不起訴処分になった場合も含まれます。
したがって、前歴がついているからといって、必ずしも罪を犯したということになるわけではありません。
前科と前歴の違いに関しては、『前科と前歴の違い|知っておきたいその後の生活の影響度』にて詳しくご説明します。
前科がつくことによるデメリットについて説明します。
前科がついた場合、会社の就業規則や服務規程によっては解雇される場合があります。
前科がついたことだけで解雇の正当な理由があるとはいえませんが、仮に前科がつく過程において、会社の名誉や評判を著しく傷つけたという場合や、犯罪の性質上、他の社員との関係で職場環境を強く害するというような場合は、解雇の正当な理由となり得ます。
例えば、履歴書の賞罰欄は前科があれば記入する必要があります。
なぜなら、法的には必ずしも真実を告知する義務があるという訳ではありませんが、就業規則で「入社時に告知義務違反があった場合は、解雇事由に該当する」などと定められているためです。
もっとも、正直に申告したことで、採用されないというリスクはあります。採用面談において前科の有無を問われて嘘をついた場合も同様です。
繰り返しになりますが、法的に前科の有無のようなプライバシー性の高い事項を申告する義務まではありませんので、これを秘匿することは自由です。
しかし、これを秘匿したうえで採用され、採用後に前科の事実が発覚すれば、解雇されないまでも、経歴詐称として何らかの不利益を受ける可能性は否定できません。
前科がつくと、一定期間国家資格を取得できなくなることがあります。
具体的な職業は…
国家公務員、地方公務員、教員、弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、保育士 など
また、国家資格が必要な仕事以外でも、警備員や金融関係などの信頼性が大事と考えられている職業では、前科があることで就職が難しくなる仕事もあります。
前科があることが直ちに離婚事由となるわけではありません。
もっとも、前科の対象となった犯罪行為の性質や、それに伴う刑事処分を踏まえて、離婚事由としての『その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』(民法第770条第1項第5号)に該当する可能性はあります。
前科がつくことでパスポートが発行されないことはありませんが、国によっては特別な申告が必要となることもあります。
申告した結果、入国が許可されないこともあるかもしれません。
前科のある人が再び刑事裁判を受けることになった場合、前科がない人間に比べて重い刑事処分を受ける可能性が高くなります。
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする
引用元:刑法第57条
刑法犯の再犯者率は増加傾向にあり、平成27年の検挙人員中、再犯者が占める率は48%となっています。
前科がついてしまった後、いかに再犯を防止するのかについては、本人だけでなく周囲のサポートを含め、具体的な対策が必要でしょう。
検察庁は犯罪履歴の管理を行っており、前科がつくと記録が残ります。
もっとも、この記録を確認できるのは当局のみであり、公開されることはありません。
前科情報はプライバシー性の高い情報であり、前科の情報が公開されると、その人の就職や社会生活に大きな支障を及ぼす恐れがあるためです。
公的機関が前科の情報を公開することはないものの、ニュース記事や掲示板等に前科の情報が残り続けるおそれはあります。
インターネットに記録が残っていると、いつ噂が広がるかわかりません。
刑罰を受け、近隣住民との関係に問題が生じて新しい場所に引っ越したとしても、インターネットに記録が残っているので、引っ越し先でも再び噂が広がる恐れもあります。
前科がつくのを避けるに越したことはありません。
捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられたとしても、起訴されていないのであれば、前科がつくことを避けられる場合があります。
検察官があえて刑事裁判を提起する必要性がないと判断した場合は不起訴となります。
不起訴となった場合は刑事裁判が行われませんので、前科はつきません。
万一起訴された場合でも、刑事裁判で無罪判決が下されれば前科はつきません。
とはいえ、前述のとおり日本における有罪率は99.9%といわれているので、罪を否認していても、無罪となる可能性は極めて低いのが実情です。
前科がつくと、少なからず私生活に悪影響があることがわかりました。
前科情報が公開されることはないものの、噂で広まったり、インターネット上に残ったりするおそれもあります。
前科がつくことを避けるには、早めに刑事事件が得意な弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
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KL2020・OD・037
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