示談を弁護士なしで進めるのは危険?交渉の流れと6つのリスクを解説
- 刑事事件を起こしてしまい、被害者側から「示談で解決を図ろう」と当事者間での解決を提案されているが、本当にこのまま示談していいんだろうか
- すでに個人間で示談をおこなったものの、被害者側とトラブルが再発してどう対処すればよいかわからない
- 告訴や被害届を提出しないように示談をしたいけど、弁護士費用が支払えそうにない。弁護士なしで示談できないだろうか
本記事をお読みの方は、上記のような悩みを抱えているのではないでしょうか。
示談交渉は弁護士に依頼することが通常ですが、あなた自身でおこなうことが可能な場合もあります。
しかし、弁護士の助力なしでの示談交渉は不利に進んでしまうことも多く、紛争の解決に繋がらない場合もありまったくおすすめできません。
本記事では、示談交渉を弁護士に依頼すべき理由や、弁護士なしで示談をおこなうリスクなどについて解説します。
弁護士なしでの示談交渉を検討している方は、弁護士なしのリスクや依頼するメリットを理解するためにも、参考にしてください。
【結論】弁護士なしでも示談交渉はできる
刑事事件の示談交渉は、法律上は弁護士なしでも可能です。
ただし、刑事事件特有のリスクや法的な専門知識が必要となる場面が多く、弁護士なしでの交渉には限界があることを理解しておく必要があります。
身体的な被害を伴う暴行・傷害事件では、加害者本人が直接交渉しようとしても被害者が応じないケースが多いのが現実です。
感情的な対立から交渉が決裂し、かえって被害感情を悪化させてしまう事例も多数報告されています。
特に性犯罪や重大な傷害事件では、弁護士を介さない交渉は難しいと考えるべきでしょう。
また、刑事事件では示談の成否が起訴・不起訴の判断や量刑に大きく影響します。
不測のトラブルを避けるためにも、早期に弁護士へ相談されることをおすすめします。
弁護士なしの示談交渉の3ステップと注意点
弁護士なしで示談交渉を進める場合、被害者への連絡、交渉、示談書の作成・締結の3ステップを踏むことになります。各ステップで特に注意すべき点が多数存在し、一つでも対応を誤ると交渉決裂や刑事処分の悪化につながる可能性があります。
step1:被害者に連絡する
被害者への連絡は、被害者の感情に最大限配慮し、慎重に行うことが重要です。
まずは書面で謝罪と示談の意思を伝え、直接の接触は避けるべきです。
加害者からの直接連絡は、被害者にさらなる精神的苦痛を与える可能性があり、最悪の場合、脅迫罪や強要罪に問われるリスクもあります。
被害者の連絡先が分からない場合は、まず捜査担当者に示談の意思を伝え、被害者側の意向や適切な連絡方法の可否について相談します。
ただし、個人情報保護等の観点から連絡先の開示や示談の仲介が行われる運用は一般に限定的であるため、弁護士など第三者を介した連絡方法の検討が安全です。
具体的な連絡方法としては、まず捜査担当者に示談の意思があることを伝え、被害者への連絡を仲介してもらうよう依頼します。
それが難しい場合は、内容証明郵便で謝罪文を送付する方法もありますが、住所が分からない場合は困難です。
「いきなり電話をかける」「自宅を訪問する」「職場に押しかける」といった不用意な直接接触は、被害感情を著しく悪化させるおそれがあるうえ、状況によっては法令違反に該当し得ます。
直接の接触は避け、第三者を介した適切な手続での連絡を徹底してください。
なお、被害者が未成年の場合は保護者との交渉が必要となり、さらに慎重な対応が求められます。
step2:示談条件について交渉する
交渉は冷静かつ客観的に行い、示談金の相場や自身の経済状況を考慮した上で、現実的な提案をすることが重要です。
感情的な対立は避け、被害者の立場に立った誠実な姿勢を示しましょう。
示談金の相場は、事件の種類、被害の程度、加害者の経済状況などによって大きく異なります。
例えば、傷害事件では治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などを総合的に算定する必要があります。
自身の提示額が低すぎると被害感情を悪化させ、「反省していない」と受け取られる可能性がある一方、高すぎる金額を提示しても、支払い能力がなければ意味がありません。
また、分割払いを提案する場合は、月々の支払額と支払期間を明確にし、遅延した場合の措置についても取り決めておく必要があります。
交渉過程では、すべてのやり取りを書面やメールで記録し、口約束だけで終わらせないことが重要です。
step3:示談契約を締結する
示談書は法的に有効な形式で作成し、被害届を取り下げる旨の条項や、告訴を取り消す旨の条項、今後の民事・刑事上の請求をしない旨などを明確に記載することが重要です。
不完全な示談書では、刑事処分への影響が限定的になる可能性があります。
示談書には、以下を明記しましょう。
- 当事者の表示
- 事件発生日時・場所・概要
- 責任の認識・謝罪/宥恕文言
- 損害の範囲と示談金額
- 支払方法(一括か分割か、振込先口座など)
- 相互にそれ以上の請求をしない旨の清算条項
- 被害届の取り下げの有無
- 告訴の取り消しの有無
- 示談書を捜査機関に提出することの合意
- 連絡・通知方法
特に重要なのは「宥恕文言」で、被害者が加害者を許す旨の記載があれば、刑事処分において有利な事情として考慮され得ます。
最終的な判断は諸般の事情の総合考慮によりますが、示談書には宥恕文言を盛り込んでおくことが望ましいです。
示談書は2通作成し、当事者双方が署名捺印(実印が望ましい)の上、それぞれが正本を保管します。
公正証書にすることで、より確実な効力を持たせることも可能ですが、費用と手間がかかります。
示談交渉を弁護士なしでおこなうメリット
弁護士なしで示談交渉を進める最大にして唯一のメリットは、弁護士費用が発生しないため金銭的な負担を抑えられる点にあります。
弁護士に依頼する場合、相談料、着手金、報酬金などの費用が発生します。
特に刑事事件の示談交渉は専門性が高く、迅速な対応が求められるため、相応の費用がかかります。
弁護士費用を節約したいという切実な思いから、弁護士なしでの示談交渉を検討する方は少なくありません。
しかし、以下に述べる6つのリスクと比較すると、結果的に弁護士費用以上の損失を被る可能性があることを十分に理解しておく必要があります。
示談交渉を弁護士なしでおこなう6つのリスク
冒頭でもお伝えしたとおり、弁護士なしに示談交渉をすることはおすすめできません。
当事者間だけで解決を図った場合、次の6つのリスクがあるからです。
- 身柄拘束されると示談交渉自体が不可能になる
- 被害者に拒否され示談できない
- 不当な示談金を請求されることがある
- 示談過程で問題が生じる
- 示談交渉に失敗したときの対策がわからない
- 示談後に紛争が蒸し返される可能性がある
ここでは、それぞれのリスクの詳細について見ていきましょう。
1.身柄拘束されると示談交渉自体が不可能になる
弁護士なしでの示談交渉における最大のリスクは、逮捕・勾留により身柄拘束された時点で、本人による示談交渉が物理的に不可能になることです。
身柄拘束中の被疑者は、外部との連絡が厳しく制限され、被害者と直接連絡を取ることができません。
勾留期間は起訴前勾留で10~20日間、起訴後勾留で原則2ヶ月とされており、この短期間で示談を成立させることは、本人の力だけでは極めて困難です。
特に被害者が複数いる場合や、重大事件では、家族や関係者が代理で交渉しようとしても被害者側が応じない可能性が高く、結果として刑事処分前に示談が成立しないリスクが高まります。
2.被害者に拒否され示談できない
加害者本人が示談交渉をおこないたくても、被害者やその家族は、加害者に対し怒りや恐怖などの感情を抱いていることが多くあります。
そのため、会うこと自体を拒絶されて示談交渉に進めない可能性があります。
また、そもそも被害者の連絡先がわからないといったケースもあります。
このときに警察や検察などに問い合わせても、被害者の連絡先を教えてくれません。
示談は民事上のトラブルを解決する手段であり、警察が民事に介入することはないからです。
このように当事者同士で解決したくても、そもそも示談交渉のスタートラインに立てないケースが多々あります。
3.不当な示談金を請求されることがある
あなた自身で示談をしようとした場合、被害者から適正な示談金から離れた金銭や、早すぎる支払い期日を提示されるリスクがあります。
特に、加害者は立場上被害者に対して強く交渉できないため、示談交渉では被害者の意向が強く反映されがちです。
その結果、著しく被害者に有利な示談となってしまう可能性も完全には否定できません。
そもそも、示談金の金額は事案や被害の程度によって異なるため、一定の相場というものが存在しません。
したがって、被害の大きさや被害者の処罰感情、加害者の経済状況・社会的立場などの個別事情を総合的に考慮しなければならないのです。
法律実務に詳しくない当事者同士では、適切な示談金を算出するのは困難なケースがほとんどです。
4.示談過程で問題が生じる
弁護士なしでの示談交渉では、交渉過程で様々な問題が発生するリスクがあります。
特に重要なのは、示談書の形式面・内容面に問題が生じかねないことです。
法的知識のない一般の方では、示談書に必要な清算条項や再発防止条項などの重要な記載事項を見落とし、後日紛争が蒸し返される危険性があります。
また、示談交渉段階で別のトラブルが生じる可能性も高くなります。
加害者本人や家族が直接交渉することで、被害者の恐怖感や処罰感情を刺激してしまう危険性があります。
法的知識や交渉経験の不足により、不適切な表現や対応によって被害者との関係が悪化し、示談どころか被害届の取下げさえ困難になるケースも少なくありません。
5.示談交渉に失敗したときの対策がわからない
弁護士なしで示談交渉が失敗した場合、その後の対処法がわからないという深刻な問題が生じます。
示談が不成立に終わった場合、加害者は起訴される可能性が高く、有罪判決を受ければ前科がつくことになります。
検察統計によると、起訴された事件の有罪率は99.9%という高い数値を示しており、示談の失敗が刑事処分に直結することは明らかです。
さらに、示談が成立しなければ、刑事責任と同時に民事上の損害賠償責任も残り続けます。
被害者から後日、民事訴訟を起こされる可能性もあり、示談金以上の高額な賠償金を支払わなければならないリスクがあります。
法的知識のない一般の方では、このような状況に陥った際の適切な対応策を見つけることは困難であり、問題がさらに深刻化する恐れがあります。
一方、弁護士であれば示談が不成立でも、情状証人の手配や贖罪寄付など、他の方法で刑事処分の軽減を図ることが可能です。
6.示談後に紛争が蒸し返される可能性がある
弁護士なしで示談交渉をおこない、示談が成立した場合でも、あとになって紛争が蒸し返される可能性があります。
これは、示談書に適切な条項が盛り込まれていないことが原因です。
示談書を作成する際には、事件の内容に応じて、以下のような条項を適切に盛り込む必要があります。
- 謝罪の意思表示
- 示談金の金額
- 支払い方法・支払い期日
- 清算条項(示談書に記載した内容以外に債権・債務がないこと)
- 接触禁止条項
- 宥恕条項(刑事処分を望まないこと)
- 守秘義務条項 など
また、示談交渉の段階で、これらの条項について当事者双方の認識に相違がないよう、意思疎通をおこなうことも大切です。
中途半端な内容で示談すると、根本的な解決には至らず、あとで予期せぬトラブルが発生します。
このことは、示談交渉を自分でおこなう際の大きなリスクといえるでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼するべき5つの理由
刑事事件における示談交渉は、弁護士に依頼することで、より有利に進められます。
弁護士を通じて示談をおこなうことで、以下のようなメリットがあるからです。
- 事件化を防げる可能性がある
- 被害者との示談が成立しやすくなる
- 法的な手続きを有利に進められる
- 適切な内容・金額での示談が期待できる
- 釈放・不起訴の可能性が高まる
1.事件化を防げる可能性がある
弁護士に依頼することで、刑事事件として立件される前に示談を成立させ、事件化を防げる可能性があります。
なぜなら、弁護士が示談交渉をおこなう際、被害届や告訴状を提出しないことを条件として示談書に含めることが多くあるからです。
刑事事件化そのものを防ぐことができれば、加害者にとって非常に大きなメリットとなるでしょう。
2.被害者との示談が成立しやすくなる
弁護士という第三者が代理人となることで、被害者が示談交渉に応じやすくなるというケースは少なくありません。
被害者にとって、加害者本人と直接話をする必要がなくなるため、恐怖や怒りといった感情が和らぎ、安心して示談交渉に応じられるからです。
また、弁護士が間に入ることで、当事者同士ではわかりにくい示談内容について、適切な説明を受けながら交渉を進められます。
結果として、示談がスムーズに成立しやすくなるというメリットがあるでしょう。
3.法的手続きを有利に進められる
弁護士に依頼することは、法的手続きを有利に進めることにつながります。
なぜなら、早期に示談が成立することで、不起訴処分となる可能性が高まるからです。
また、万が一起訴された場合でも、示談が成立しているという事実が裁判で考慮されることで、執行猶予を得られるなど、刑罰の軽減につながる可能性があります。
弁護士に依頼することで、加害者は法的手続きを有利に進められるでしょう。
4.適切な内容・金額での示談が期待できる
弁護士に依頼すると、適切な内容や金額での示談を進めることができます。
当事者同士で示談をおこなった場合、被害者から法外な示談金を要求されるリスクがあるほか、示談金の内容に不備が生じる可能性があります。
もし、不適切な示談が成立すると、あとになって事件が蒸し返されるおそれがあります。
弁護士であれば、過去の示談交渉の経験や裁判例をもとに、適正な金額を査定し、法的に有効な示談書を作成できます。
その結果、法的に不適切な示談を結んでしまうリスクを避けられます。
弁護士に依頼することで、適正な内容・金額での示談成立が期待できるでしょう。
5.釈放・不起訴の可能性が高まる
すでに刑事事件化され、逮捕・勾留されている場合でも、弁護士に依頼することで早期の釈放や不起訴処分の可能性を高めることができます。
なぜなら、示談が成立したことを弁護士が成果として捜査機関や裁判所に適切に伝えて、身柄解放に向けた交渉をおこなえるからです。
このことは、起訴前であれば釈放や不起訴につながります。
また、起訴後であっても量刑を判断する際に考慮され、執行猶予の判決を得られる可能性が高まります。
結果として、釈放・不起訴の可能性を高められるでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼した際にかかる費用
示談交渉を弁護士に依頼した場合には、当然のことながら、弁護士費用が発生します。
弁護士費用のおおよその内訳は、次のとおりです。
|
相談料 |
事件の相談をした際にかかる費用 |
|
着手金 |
結果に関係なく、依頼した段階で支払う費用 |
|
報酬金 |
成果に対して支払う報酬金 |
|
接見費用 |
逮捕・勾留されている加害者と面会する費用 |
|
交通費などの実費 |
交通費などの費用 |
|
日当 |
示談交渉や裁判のために事務所以外で仕事をした場合に支払う費用 |
弁護士に依頼したいけれど、費用面が気になるという方も少なくないでしょう。
ここでは、逮捕されていない場合、すでに逮捕されてしまっている場合、弁護士なしで示談後にトラブルが発生してしまった場合の3つの場合に分けて、費用の相場を確認していきます。
まだ逮捕されていない場合の弁護士費用
まだ逮捕されておらず、示談交渉のみで事件を解決したいという場合の弁護士費用の相場は、おおよそ着手金・報酬金のみで20万円〜40万円程度であることが一般的です。
また、これに加えて別途示談金が必要となります。
示談によって刑事事件化を防ぐことができれば、逮捕されることはありませんし、逮捕後の弁護活動費用も発生することはありません。
そのため、示談を思い立ったら、早期に弁護士に依頼することが重要です。
すでに逮捕されてしまっている場合の弁護士費用
すでに逮捕されてしまっている場合には、被害者との示談交渉に加えて、刑事事件の弁護活動についても一任することが、一般的です。
弁護士費用は、着手金・報酬金のみで、およそ60万円程度からが目安になるでしょう。
また、刑事事件が進み、起訴後の訴訟対応が必要となれば、その費用はさらに増えることになります。
すでに逮捕されていても、逮捕・勾留段階で弁護士に依頼することで不起訴を目指すことは可能です。
この点に関しても早い段階で弁護士に相談することが重要であることに変わりはありません。
示談後にトラブルが発生してしまった場合の弁護士費用
すでに弁護士なしで示談をしたものの、適切な内容での示談ができなかったために紛争が蒸し返され、被害者から新たに金銭を要求されているなど、示談後にトラブルが発生してしまうケースもあるかもしれません。
そのような場合でも、弁護士に依頼して紛争を解決してもらうのは、有効な手段です。
トラブルの内容により弁護士費用は異なるため、一概にはいえませんが民事上のトラブルのみであれば、着手金・報酬金のみで20万円程度からが、一般的であると考えられます。
個人間で紛争を解決しようとしても、事態をさらに複雑化させてしまう場合もあります。
示談後にトラブルが発生した場合についても、早期に弁護士に依頼することが大切です。
示談交渉を弁護士にしてもらう際によくある質問
最後に、示談交渉を弁護士にしてもらう際によくある質問についてみていきましょう。
示談金の相場はどれくらいですか?
示談金の相場は、事件の種類や被害の程度、被害者の感情、示談交渉の状況などによって大きく異なります。
一般的な事件別の示談金の相場は、以下のとおりです。
- 暴行・傷害事件:10万円~60万円
- 窃盗事件:5万円~30万円
- 交通事故:数万円~数千万円
- 名誉棄損:50万円~100万円
- 痴漢:20万円~100万円
- 横領・詐欺:数十万円~数百万円
ただし、これらの金額はあくまでも一般的な目安であり、実際の示談金額は個別の事案によって異なるでしょう。
示談交渉の弁護費用はどれくらいですか?
示談交渉の弁護士費用は、加害者の現在の状況によって異なります。
たとえば、まだ逮捕されていない場合であれば、着手金・報奨金のみで20万円〜40万円程度です。
しかし、すでに逮捕されてしまっている場合には、着手金・報奨金のみでおよそ60万円程度からが費用の相場になります。
また、訴訟対応が必要になれば、その費用がさらに加わります。
一方、示談が成立したあとにトラブルが発生した場合には、着手金・報奨金で20万円程度からが費用の相場とされています。
法律事務所によっても料金体系が異なるため、依頼前に詳細を確認することが重要です。
示談に弁護士は必要ですか?
示談に弁護士は必要です。
なぜなら、弁護士なしで示談を進めることは、加害者側にとって大きなリスクを伴うからです。
適切な示談書が作成されていない場合には、あとで被害者に紛争を蒸し返されたり、示談内容をめぐってトラブルが発生する可能性があります。
また、示談金として法外な金額を請求されるリスクなどもあります。
これらのリスクを未然に防ぐためにも、弁護士に依頼して示談交渉を進めてもらうほうが望ましいでしょう。
示談交渉にかかる期間はどれくらいですか?
示談交渉にかかる期間は、数週間から数ヵ月程度が目安とされています。
示談交渉では被害者の意向が優先されるため、条件の折り合いがつかない場合には、交渉が長引くこともあります。
一方で、早期に弁護士が介入し、適切な条件を提示することで、短期間のうちに示談が成立することもあります。
期間を短くするためには、可能な限り早めに交渉を進めることが重要です。
まとめ
弁護士なしでの示談交渉はおすすめできません。
示談自体に応じてもらえないケースがありますし、示談後にトラブルになってしまう可能性もあるからです。
弁護士に示談を依頼することで、早期に問題が解決することが期待できます。
また、事件化する前であれば、逮捕される可能性を減らし、早期の釈放や不起訴処分を目指せる可能性もあるでしょう。
示談交渉の着手は、早ければ早いに越したことはありません。
被害者との示談を検討されている場合は、「ベンナビ刑事事件」から速やかに弁護士にご相談されることをおすすめします。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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