『書類送検(しょるいそうけん)』とは、被疑者(犯罪の疑いのある人)で、身体拘束されていない者の事件記録や捜査資料を検察官に送る手続のことをいいます。
『逮捕』との違いとしては、逮捕は被疑者の身体(身柄)を拘束する法的手続であるのに対し、書類送検は、身体の拘束をされていない被疑者の事件の処理を、警察官から検察官に移す手続という点が異なります。
よくテレビなどでは『●●さんが書類送検された』と報道されるケースが多いですが、法律上『書類送検』という名称はありません。
ちなみに、刑事訴訟法第246条では、警察官から検察官への事件記録などの書類の送付は、『送致』と明記されています。
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
引用元:刑事訴訟法第246条
この記事では、書類送検の概要、書類送検後の流れ、処分を軽くすることを目指すためにできることについてお伝えします。
大切な家族が書類送検されたら直ちに弁護士に連絡を
書類送検された後は、検察官が起訴・不起訴の判断を行います。起訴されてしまうと日本での有罪率は約99%ですので、直ちに対応をしなければなりません。
身体を拘束される「逮捕」と比べると書類送検は軽い処置だと思われることもありますが、最終的な処分に違いはありません。
逮捕・勾留された時と違い、タイムリミットもありませんので、検察からの取り調べが長期に渡るケースもあり得ます。
不起訴処分や執行猶予などを得るには弁護士に相談することが必要不可欠です。それには次のような理由があります。
- 検察官の取り調べにアドバイスを行える
- 弁護士が被害者と示談を行って不起訴処分を目指せる
- 弁護活動の一環で不起訴処分が妥当であるという意見書を警察官に提出する
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書類送検とは|逮捕や前科についてよくある疑問
書類送検について、逮捕との比較や、その他刑に関係する前科事情など、様々な観点からお伝えします。
書類送検は法律用語ではない
前述のとおり、書類送検とは、被疑者(犯罪の疑いのある人)で、身体拘束されていない者の事件記録や捜査資料を検察官に送る手続のことをいいます。
逮捕された場合は、被疑者の身柄が警察官から検察官に送られることになります。対して、身体拘束されていない被疑者は、「書類」のみが検察官に送られることになります。そのため、「書類送検」という言い方がされるのです。
書類送検と逮捕はどう違うのか?
そもそも、両者はそれぞれ異なる場面で使われる言葉です。前述のとおり、逮捕は被疑者の身柄を拘束する法的手続であるのに対し、書類送検は事件記録を検察に送る手続をいいます。
刑事事件は原則として、警察官が事件の捜査を行い、検察官がその捜査内容を踏まえて、起訴・不起訴を決定することになります。
つまり、書類送検とは、検察官の起訴・不起訴の決定のために、警察官が捜査内容を記した書類を検察官に送ることをいい、いわば警察官と検察官の役割をつなぐ手続といえます。
では、被疑者が身体拘束されるか(逮捕されるか)どうかは、どのように決められるのでしょうか。
ある人が犯罪行為を行ったとしても、現行犯逮捕でない限り、警察官は常にその被疑者を逮捕できるわけではありません。
警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるのです。
「逮捕の理由」とは、被疑者に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があること、つまりその人が犯罪となる行為を行った可能性が高いといいうることをいいます。
「逮捕の必要性」については、刑事訴訟法では、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞(おそれ)がない」とはいえない時に、被疑者を逮捕する必要性があるとされます。
つまり、被疑者が逃亡する可能性や、証拠を隠滅するおそれが皆無であれば、あえて身柄を拘束する必要が無いため、逮捕の必要性がなく、被疑者は逮捕されないのです。
もっとも、殺人や強盗などの重大事件では、「重大事件は罪が重いから、被疑者は逃亡したり、証拠を隠滅するおそれがある」と考えられてしまうので、重大犯罪では逮捕の必要がないと判断されるケースはほとんどありません。
逮捕の理由及び逮捕の必要性が認められる場合にはじめて、警察官は裁判官から逮捕状の交付を受け、被疑者を逮捕することができるようになります。
書類送検で前科は付くのか
書類送検時点では前科は付きません。前科がつくのは、書類送検後に被疑者が検察官に起訴され、その後の刑事裁判で有罪判決が確定した場合です。
書類送検された後に逮捕されることはあるのか
書類送検の結果、被疑者に逮捕の理由及び必要性があると捜査機関が判断すれば、捜査機関は裁判官から逮捕状の交付を受け、被疑者を逮捕することもあります。
書類送検された場合は必ず有罪判決を受けるのか
書類送検されたからといって、必ず有罪判決を受けるとは限りません。
まず、検察官は、書類送検された事件について、被疑者を起訴するかどうかにつき判断することになります。
例えば、被疑者と被害者が示談した場合や、被疑者が有罪といえる証拠が不十分であるような場合には、検察官は被疑者を不起訴にすることがあります。
また、検察官が被疑者を起訴しても、裁判で有罪判決が出なければ(無罪判決が出れば)、もちろん前科はつきません。
書類送検された後はどうなる?
書類送検された後の流れについてお伝えします。
起訴
前述のとおり、検察官は、書類送検された事件について、被疑者を起訴するかどうかにつき、判断することになります。
起訴された場合に有罪判決を受ける割合については、よく99.9%などといわれています。この割合が極めて高いのは、検察官はほぼ確実に有罪判決を得ることができる事件のみを起訴するためです。
そのため、検察官に起訴された場合は、被告人(起訴されると、被疑者は被告人と呼ばれることになります)は、ほとんどの事件で有罪判決を受けることになります。
したがって、有罪判決を回避するためには、書類送検後、弁護士に依頼し、すぐに不起訴を目指す必要があります。
【関連記事】刑事事件の有罪率が高い理由と被疑者が無罪主張をする上で気をつけること
不起訴
不起訴にはいくつか理由がありますが、その多くは「起訴猶予」と「嫌疑不十分」です。それぞれの意味は次の通りです。
- 起訴猶予|証拠が十分にあり、起訴して有罪判決を下すことも可能だが、特別な事情(示談など)を考慮し不起訴処分を下すこと
- 嫌疑不十分|犯罪を立証するための証拠が不十分な場合に、不起訴処分を下すこと
不起訴処分を目指すのであれば、弁護士に刑事弁護を依頼するのが現実的です。
なぜなら、起訴猶予を目指す場合は、被害者との示談が必須でありますが、被疑者本人が被害者と示談交渉するのは困難であるからです。
被疑者本人または被疑者の家族が直接被害者に示談交渉を持ちかけても、会ってもらえない可能性が高いですし、仮に会えたとしても被害者感情を逆なですれば、示談に応じてもらえなくなる可能性もあります。
また、痴漢など、面識の無い被害者に対する犯罪は、被疑者がそもそも被害者の連絡先を知らない、という場合もあるからです。
そして、示談交渉の機会を逃せば、起訴されるリスクはかなり大きくなるので、示談の成否は失敗できないポイントです。
書類送検された後は示談交渉がおすすめ
上記のように、被害者のある犯罪については、被害者との間で示談が成立しているかどうかが、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決める上で、重要な考慮要素となります。
示談交渉のメリット
不起訴を目指すことができる
検察官の起訴・不起訴の判断において、被害者と被疑者の示談が成立しているということは、事件が民事的には解決しているということです。
そのため、検察官は、被害者と被疑者の間では問題が解決しているといえる以上、あえて被疑者に刑罰を科す必要はないと判断し、被疑者を不起訴処分とすることになります。
減刑を期待できる
仮に不起訴処分とならなくても、被害者との間で示談が成立していることは、裁判の際に被告人にとって有利な事情として考慮されます。
なぜなら、被害者が被告人の示談を受け入れた以上、裁判官としては、被害者の処罰感情は弱まっていると考えるからです。
被害者との示談が考慮された結果、有罪判決を受けても、量刑判断で刑が軽くなる可能性があります。
【重要】弁護士に示談交渉を依頼するメリットとは?
示談金の相場
示談金の相場は犯行内容によってさまざまです。なぜなら、同じ罪の犯罪であっても、被害者それぞれの被害程度や処罰感情も異なるためです。
概ねの目安としては以下のとおりとなります(実害分の補填(例えば壊した物の価格や、怪我をさせた場合の治療費など)を除きます)。
罪名
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示談金の相場
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暴行罪
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1万円~10万円
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傷害罪
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10万円~100万円
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窃盗罪(万引き、置き引き等)
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5万円~20万円程度
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窃盗罪(空き巣、ひったくり等)
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10万円~50万円程度
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横領罪
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10万円~50万円程度
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恐喝罪
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10万円~50万円程度
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強盗罪
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50万円~100万円程度
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強制性交等罪
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50万円~100万円程度
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迷惑防止条例違反(痴漢:衣類の上から触る)
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5万円~30万円程度
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迷惑防止条例違反(痴漢:下着の中に手を入れる)
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10万円~50万円程度
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参考:【刑事事件】事件別の示談金相場一覧と示談交渉のポイント
示談交渉をスムーズに進める方法|弁護士への依頼
前述のとおり、被疑者本人が被害者と示談交渉するのは困難です。
そのため、示談交渉をスムーズに進めるためには、弁護士への依頼が必須です。
被害者感情を煽らない
被害者の気持ちを想像してみてください。もしあなたが被害者となった場合、加害者である被疑者と会いたいと思うでしょうか?
自分を傷つけたり、自分を欺こうとした人の顔など見たくないでしょうし、受けた犯罪行為のことを思い出して再度精神的に強いストレスを受ける可能性も高いです。
そのため、被疑者本人が被害者に会うこと自体が、被害者にとって大きな負担になるのですから、そもそも被疑者本人が示談交渉をすること自体が困難です。
したがって、示談を成功させるためには、弁護士に依頼してスムーズに示談交渉を進める必要があります。
自分で手続き等を行うと時間がかかる
被疑者は、警察官や検察官からの取調べで頻繁に呼ばれることがあります。
また、被疑者であるといっても、身体拘束されていない場合は、仕事や学校など、通常の社会生活を送っている場合が多いです。
そのため、示談交渉をする時間を十分に確保することができません。
示談をしたくても被害者の連絡先を知らない場合
前述したとおり、電車での痴漢など面識の無い被害者に対する犯罪は、被疑者がそもそも被害者の連絡先を知らない、という場合もあります。
しかし、弁護士であれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞くことができます。被疑者が被害者と面識がない場合に示談交渉をするには、弁護士に依頼しなければなりません。
被害者が示談に応じない場合
被害者に示談を申し込んでも、被害者は被疑者を憎んでいる場合が多いので、当然に拒否や無視をされる場合があります。
また、そもそも被害者には示談交渉に応じる義務は存在しません。したがって、被害者が被疑者との示談を強く拒んでいる場合は、示談交渉を諦めざるを得ないこともあります。
ただ、示談交渉を一度断られながらも、諦めなかったことで、示談が成立したケースも多いです。もっとも、この場合も、弁護士により合理的な示談案が提案されていることが前提です。
まとめ
この記事では、以下の点についてお伝えしました。
- 書類送検の概要
- 書類送検された後の流れ
- 書類送検された後の対処法
身体拘束されていない場合でも、書類送検後に起訴され、有罪になる可能性は十分にあります。
書類送検をされた場合でも、弁護士に相談することによって、被害者との示談交渉や検察官との交渉などを通して、不起訴処分や刑を軽くすることを目指せることを覚えておきましょう。
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