児童売春の罰金はいくら?買春や勧誘をした場合の刑罰と罰金刑の決まり方など
児童売春に関わった場合、「罰金はいくらになるのか」「懲役刑になる可能性はあるのか」と不安に感じている方も多いでしょう。
売春とは、金銭などの報酬を受け取り、不特定の相手と性交をおこなう行為のことです。
日本では売春防止法によって禁止されており、売春行為自体が違法とされています。
ただし、成人間の売春には処罰規定がない一方で、「児童買春」は児童を性の対象とする重大な犯罪です。
児童買春においては、金銭の授受があったかどうかが大きな判断基準となり、買った側が処罰されます。
本記事では、児童売春・買春に関与した場合の刑罰・罰金の相場、裁判の流れ、さらには罰金以外に発生するリスクを詳しく解説します。
初犯でも「罰金だけで済む」とは限らず、前科や社会的信用を失うおそれもあるため、正しい知識を持って対応することが大切です。
児童売春で罰金はある?売春した本人への罰則はない
児童買春とは、18歳未満の児童に対して金銭や物品などの「対価」を提供し、性交や性交類似行為をおこなう行為です。
たとえば、児童に金銭を渡して性交したり、児童の性器に触れる行為、あるいは児童に自身の性器を触らせるような行為が含まれます。
このような行為をおこなった場合、「買った側」に対して「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。
一方、児童側については、たとえ自発的な関与であったとしても、法律上は被害者として扱われ、罰則は設けられていません。
なぜなら、18歳未満は法のもとで保護される立場にあるためです。
児童買春防止法で禁止されているのは買春や勧誘など
児童買春に関与する行為は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」により厳しく規制されており、買春行為そのものにとどまらず、周旋(あっせん)や勧誘などの行為も処罰の対象とされます。
それぞれの行為について、法律上どのような罰則が設けられているのか、具体的に見ていきましょう。
1.児童買春|5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
児童買春とは、18歳未満の児童に対して金銭や物品などの「対価」を与える、あるいは与える約束をして、性交や性交類似行為をおこなう行為です。
このような行為は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」第4条により、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処されることとなっています。
なお、性交類似行為には、児童の性器等を触る行為や、児童に自身の性器等を触らせる行為も含まれます。
つまり、実際の性交に至っていなくても、対価を前提とした性的な接触は、児童買春として処罰される対象となるのです。
2.児童買春周旋|5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科
児童買春の周旋とは、児童買春を成立させるために、児童と買春希望者を結びつけるような行為のことです。
たとえば、児童を紹介する、児童が待機する場所を手配する、報酬のやり取りを仲介するなどの行為が該当します。
この周旋行為に対して科されるのは、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。
さらに、児童買春の周旋を「業として」反復継続しておこなっていた場合は、より重い7年以下の拘禁刑および1,000万円以下の罰金という厳しい処罰が規定されています。
3.児童買春勧誘|5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科
児童買春の勧誘とは、他人に対して児童買春をおこなうよう働きかける行為を意味します。
たとえば、「こういう子がいるがどうか」といって誘いかけをするほか、児童買春の実行を促すような会話やメッセージを送信することなどが該当します。
この勧誘行為も、「児童買春・児童ポルノ禁止法」第6条で禁止されており、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科が科されます。
加えて、この勧誘行為を「業として」反復継続しておこなっていた場合には、7年以下の拘禁刑および1,000万円以下の罰金という非常に重い刑罰が科される可能性があります。
金銭のやり取りがない場合は青少年保護育成条例違反になる可能性がある
児童買春と青少年保護育成条例違反の最大の違いは、「対価の有無」です。
児童買春は、児童に金銭や物品などの対価を与えることが要件となっていますが、青少年保護育成条例は対価の有無を問いません。
そのため、たとえば児童に食事を奢っただけで金銭的な授受がない場合には、「児童買春」には当たらない可能性があります。
しかし、対価がなかったとしても、性交などの行為をおこなっていれば、青少年保護育成条例違反として処罰される可能性があります。
実際に、福岡県青少年健全育成条例では、18歳未満の青少年に対して性交またはわいせつな行為をおこなった場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されると規定されているのです。
つまり、「お金を払っていないから大丈夫」という認識は誤りであり、金銭の授受がなくても児童との性的関係は違法行為となるリスクがあることを理解しておく必要があります。
児童買春をした場合の罰金刑の決まり方|略式裁判と正式裁判の違い
児童買春で検挙された場合、刑事手続として「略式裁判」または「正式裁判」のいずれかが選択されます。
どちらの手続きがとられるかによって、科される罰金の金額や手続の負担が大きく異なります。
それぞれの手続きについて、以下で詳しく見ていきましょう。
1.略式裁判|100万円以下の罰金刑に相当する事件で取られる手続き
児童買春で検挙された場合、事件の内容が比較的軽微と判断されると、「略式裁判」によって処理されることがあります。
略式裁判とは、検察官が起訴する際に「略式命令請求」をすることで始まる簡易な刑事手続です。
100万円以下の罰金刑に相当する事件に限定されて適用されます。
この手続きでは、被告人が裁判所に出頭する必要はありません。
裁判官は検察官が提出した証拠書類だけをもとに、有罪かどうか、そして罰金額を判断します。
略式命令請求からは、おおむね14日以内に判断が下されるのが通常です。
なお、略式裁判では、裁判官が被告人の言い分を直接聞くことはなく、検察官の証拠に対して反論する機会も原則として認められていません。
ただし、正式裁判と同様に弁護士を選任することは可能です。
また、略式命令で科される刑罰は、あくまで罰金刑のみであり、懲役刑や拘禁刑が言い渡されることはありません。
もっとも、被告人の主張が十分に反映されるわけではなく、略式命令が出た後に正式裁判を求める申し立てをおこなえば、改めて公開の法廷で審理がなされることになります。
このように略式裁判は、手続きが迅速に終わること、服役の可能性がないことが大きなメリットですが、一方で、裁判官に直接事情を説明できないというデメリットもあります。
2.正式裁判|100万円超の罰金刑や拘禁刑を求刑されている場合に取られる手続き
児童買春事件において、悪質性が高い場合や略式手続に適さないと判断された場合には、「正式裁判」がおこなわれます。
正式裁判とは、検察官が「犯罪の発生」と「被疑者が犯人であること」が明らかであると判断し、通常の刑事手続に則って起訴したときにおこなわれる公開の裁判です。
原則として、被告人は裁判に出廷しなければならず、軽微な事件の場合を除いて、法廷での出頭が義務づけられます。
裁判中は法廷を自由に離れることはできず、多くの場合、被告人は弁護士の隣や前方に着席します。
1回の審理時間は通常40〜60分程度ですが、証拠の内容や争点の多さによっては、午前・午後いっぱいかかることも珍しくありません。
単純な事件であれば1〜2回の審理で判決が言い渡されることもありますが、複雑な事件では複数回の公判が開かれ、判決までに数ヵ月、あるいは2年以上かかるケースもあります。
また、正式裁判では検察官が提出した証拠に対し、被告人および弁護人が反論することができ、裁判官はそのやりとりをもとに判決を下します。
このように、略式裁判とは異なり、被告人の言い分を直接伝える機会があるのが正式裁判の特徴です。
なお、正式裁判で有罪判決が出た場合には、拘禁刑または罰金刑が言い渡されます。
拘禁刑となった場合でも、執行猶予が付けば直ちに服役する必要はありませんが、執行猶予が付かないと刑事施設に収容されることになります。
判決内容に不服がある場合は、弁護士を通じて控訴することも可能ですが、裁判手続や量刑見通しは複雑であるため、早い段階から弁護士に相談して適切な弁護活動を受けることが重要です。
さいごに|児童買春防止法では買った側にのみ罰金刑が設けられている
児童買春に関する処罰は、「買った側」にのみ科されます。
児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童を性的対象として利用する行為そのものを厳しく取り締まっており、18歳未満の児童については、自発的であっても保護される立場とされているため、処罰の対象にはなりません。
その一方で、児童に対価を提供して性交等をおこなった者、あるいは買春を仲介・勧誘した者に対しては、罰金刑や拘禁刑を含む厳しい刑罰が定められています。
とくに注意すべき点は、「初犯なら罰金だけで済むだろう」といった安易な認識は非常に危険であるということです。
事件の内容によっては正式裁判となり、懲役刑が科される可能性もありますし、罰金だけで済んだとしても前科が付くことで、将来的な就職・転職・家族関係などに深刻な影響を及ぼすこともあります。
また、刑罰以外にも、弁護士費用・示談金・社会的信用の喪失など、金銭的・精神的な負担は非常に大きいでしょう。
児童買春は、被害児童の人生を傷つける重大な性犯罪であると同時に、加害者自身の人生をも大きく損なう結果を招く行為です。
たとえ軽い気持ちであっても、一度でも関わってしまえば、取り返しのつかない事態に発展するおそれがあります。
どうか一人で抱え込まず、不安なときは早めに弁護士など信頼できる専門家へ相談してください。
あなたの未来を守るためにも、冷静な一歩を踏み出すことが大切です。
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