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盗撮事件の示談とは?3つのメリットや相場金額・交渉の流れを解説

藤垣 圭介
監修記事
盗撮事件の示談とは?3つのメリットや相場金額・交渉の流れを解説

盗撮事件における「示談」は、前科がつくか・つかないかを大きく左右する重要なポイントです。

しかし示談交渉はデリケートな問題で、誤った対応をすると状況が悪化する可能性もあります。

弁護士へ依頼して適切な方法で示談を進めることが、解決への第一歩です。

本記事では、盗撮事件における示談の流れや示談金の相場、示談交渉のポイントについて解説

示談のメリットや注意点を理解し、適切な対応ができるようにしましょう。

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盗撮事件における示談とは

盗撮事件で逮捕されてしまった際、被疑者・被告人になった際に重要なのは、「示談」で解決を目指すことです。

盗撮事件における示談とは、裁判手続きをせずに、加害者が被害者に対して謝罪と賠償をおこなうこと。

ただし、当事者間(加害者・被害者間)での示談はほとんどの場合成功しないので、弁護士に依頼することになります。

盗撮の被害者は精神的苦痛が大きく、加害者と話すことを避けたいと思う人がほとんど。

弁護士を通すことで、被害者に最大限配慮しながら示談を進めることができます。

示談で解決を目指す一番のメリットが、「前科」がつくことを回避できる可能性が高くなる点

示談が成立すると、被害者が被害届を取り下げ、不起訴処分になる可能性が高まります。

後ほど詳しく解説しますが、盗撮の示談交渉の流れは以下のとおりです。

  1. 弁護士が捜査担当者に連絡して被害者の連絡先を入手する
  2. 被害者の意向を確認する
  3. 示談交渉を開始する
  4. 示談書を作成する・示談成立
  5. 捜査担当者へ示談書を提出する

盗撮事件で示談をする3つのメリット

盗撮事件で示談をすると、主に3つのメリットがあります。

不起訴処分の可能性が高くなる

示談が成立すると、検察官が不起訴処分を下す可能性が高くなります。

検察官は、被害者の処罰感情や当事者間での解決状況を考慮して起訴・不起訴を判断します。

示談が成立して被害者が加害者を許す意思を示している場合、不起訴となる可能性が高いです。

不起訴になると前科がつかないため、将来の就職や職業選択に制限がなくなります。

また、刑事裁判は精神的に辛く、時間もかかります。

さらに金銭的な負担も大きいので、示談が成功するかどうかで、今後の人生が大きく左右されると言ってもいいでしょう

早期の身柄解放を期待できる

逮捕・勾留されている場合、示談が成立すると早期の身柄解放につながる可能性があります

示談が成立し、被害者との間で紛争が解決したと判断されれば、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されやすくなるためです。

とくに、刑事事件は逮捕後72時間で勾留の有無が判断されます。

勾留が決まると最長で20日間の身体拘束を受けるため、この72時間の初期対応がかなり重要です。

3日間の身体拘束で済めば、体調不良などの理由で欠勤もでき、職場復帰も可能です。

一方勾留が決まると解雇され、周囲にバレるリスクも大きくなってしまいます。

可能であれば、逮捕後すぐに弁護士に依頼し、示談による解決を目指したいところです。

盗撮の民事裁判を免れることができる

示談成立により、被害者から民事訴訟で慰謝料などの損害賠償請求をされるリスクを回避できます

示談書に、民事上の請求権を放棄する旨の条項(清算条項)を盛り込むことで、追加の賠償請求を防止できるためです。

なお刑事裁判と民事裁判はまったくの別物。

刑事裁判は、罪を犯したかどうか、有罪か無罪かを判断し、刑罰を科すための手続きです。

一方、民事裁判は、個人間(または企業など)の争いを解決するための手続きであり、金銭の支払いや、特定の行為の禁止などを求めることができます。

裁判を2回するとなると金銭的にも時間的にも負担になるため、示談で解決できると心身ともに負担を軽減できるでしょう

盗撮事件で示談しないとどうなる?

盗撮事件で示談をしない場合、起訴される可能性が高くなるだけでなく、刑事処分が重くなる可能性が高まります。

起訴後に有罪判決を受けると、罰金だけでなく、懲役刑が科されることもあります

撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と定められており、初犯でも懲役刑が科される可能性があります。

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態

引用元:性的な姿態を撮影する行為等の処罰(略)関する法律2条

また、会社に知られれば解雇につながる可能性もあるでしょう。

盗撮は現行犯逮捕されるケースが多く、示談が成立しないと、逮捕・勾留が長引いて日常生活に戻るまで時間がかかります。

勾留は最長20日間かかるため、示談を早めにすることで、会社を休む理由として体調不良などの理由をつけやすくなります

さらに、刑事裁判が済んでも、被害者が精神的苦痛を理由に民事訴訟を起こすことも考えられます。

高額な慰謝料を請求される可能性があるため、示談をしないことで経済的負担が増す点もデメリットです。

盗撮の示談金(慰謝料)相場金額

盗撮の示談金の相場は30万円程度です。

ただし、10万円~100万円以上まで、個別のケースによって大きく変動します。

被害者が精神的苦痛を強く訴えている場合や盗撮行為が悪質な場合などは、示談金が相場よりも高額になると考えてください

具体的には、以下のようなケースです。

《盗撮行為が悪質な場合》
  • 盗撮動画を拡散した
  • 同じ被害者を何度も盗撮していた
  • トイレ・更衣室などで隠しカメラを仕掛けた
  • 性行為中に隠し撮りをした
  • 他人へ写真や動画を共有した
《被害者の精神的・経済的苦痛が大きい場合》
  • 被害者がPTSDを発症した
  • 被害者が仕事へ行けなくなった
  • 被害者が不眠症になった

また、被害者の処罰感情が強い場合や起訴直前で示談を急ぐ場合、加害者が社会的地位のある人物だった場合も、示談金が相場より高くなる傾向があります。

ほかにも弁護士の経験や交渉力によって示談金の金額が変わるのが実情のため、経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。

実際の盗撮事件の示談金額事例

以下に、実際の盗撮事件における示談金額の事例をいくつか紹介します。

事件の内容

示談金

ホテルで派遣型マッサージ店の女性を盗撮した

10万円

エスカレーターでスカートの中を盗撮した

30万円

職場の更衣室で盗撮し、被害者は休業を余儀なくされた

50万円

駅で未成年のスカートの中を盗撮。

被害者は追いかけようとして転倒し、けがを負いバッグが破損した

60万円

ベランダに設置された小型カメラで、隣人から被害者や下着を盗撮。

被害者は転居を余儀なくされた

120万円

軽微なケースでは10万円程度で示談が成立することもありますが、被害者が生活に支障をきたした場合、示談金が高額になりやすいです。

特に被害者が未成年であったり、盗撮によって転居や休業を余儀なくされた場合は、示談金が50万円以上になることも珍しくありません。

示談金を支払えない場合はどうなる?

示談金が高額で支払えない場合、示談は成立しません

しかし示談金が支払えない場合でも、弁護士を通じて交渉することで、分割払いの合意を取り付けて示談が成立する可能性があります。

また、分割払いが難しい場合でも、減額交渉やその他の解決策を模索することができます。

弁護士が間に入ることで、被害者も安心して交渉に応じやすくなるでしょう

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盗撮で示談をするときの流れ

盗撮事件で示談をする場合、通常は弁護士を通じて交渉をおこないます

1.弁護士が捜査担当者に連絡する

まず弁護士が警察の捜査担当者に連絡し、被害者の連絡先開示について確認します

盗撮事件では加害者と被害者のあいだに面識がないケースも多いため、まずは被害者の連絡先を入手するところから示談交渉は始まります。

捜査機関は、被害者のプライバシー保護のため、加害者に直接連絡先を教えることはありません

そのため、代理人である弁護士が示談交渉の意思があることと、被害者の連絡先を知りたい旨を伝えます。

2.被害者の意向を確認する

捜査担当者を通じて、被害者が示談交渉に応じる意思があるかを確認します。

示談は加害者側の一方的な希望だけで成立するものではなく、被害者の意向を尊重する必要があります

被害者が示談に応じない場合、示談交渉はできません。

特に、事件による精神的なダメージが大きい場合や、加害者への強い怒りがある場合は、示談を拒否されることもあります

3.示談交渉を開始する

被害者が示談交渉に応じる場合、弁護士を通じて、具体的な示談条件を交渉します

弁護士は加害者の代理人として、被害者と交渉し適切な示談金額や条件をまとめます。

具体的な交渉内容は、示談金額、支払い方法、示談書の条項など。

弁護士は、依頼者の利益を最大限に守りつつ、双方が納得できる解決を目指します

4.示談書を作成する・示談成立

示談条件について合意が成立したら、示談書を作成し、当事者双方が署名・捺印することで示談が成立します。

示談書は示談内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐために作成する重要な書類です。

示談書には、事前に取り決めた示談金額や支払い方法のほか、以下の内容などを記載します。

  • 事件の概要…発生日時、場所、盗撮の態様
  • 宥恕条項…被害者が加害者を許し、処罰を求めない旨の条項
  • 清算条項…示談金以外に債権債務がないことを確認する条項
  • 守秘義務条項…示談内容を第三者に漏らさないことを約束する条項
  • 違反時のペナルティ…示談内容に違反した場合の対応

「宥恕条項」「清算条項」「守秘義務条項」は示談書に絶対記載すべき内容。

のちほど詳しく説明します。

5.捜査担当者へ示談書を提出する

示談が成立したら、弁護士は捜査担当者に示談書を提出し、事件処理について協議します。

示談書は、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な資料です。

弁護士は示談書を提出するとともに、不起訴処分を求める意見書を提出することもあります。

盗撮の示談書に記載すべき内容3つ

盗撮の示談書には、「宥恕条項」「清算条項」「守秘義務条項」を記載します。

宥恕文言

宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、処罰を求めないという意思表示のこと

検察官が不起訴処分を下す際の重要な判断材料です。

具体的には、「加害者を許し、刑事処罰を求めない」という文言を記載します。

この文言により、被害者の処罰感情が和らいでいることが示され、不起訴処分の可能性が高まります

精算条項

精算条項とは、示談金以外に当事者間に債権債務がないことを確認する条項。

精算条項を設けることで、後日、被害者から追加の損害賠償請求をされることを防ぎます

具体的に記載するのは、「本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」という文言です。

この文言によって、示談成立後に追加の請求が発生しないことが明確になります

守秘義務条項

守秘義務条項とは、示談の内容や事件の詳細を第三者に漏らさないことを双方が約束する条項です。

盗撮事件では、加害者の社会的信用を守るため、また被害者が事件を蒸し返されたくないと考える場合に重要な役割を果たします。

具体的には、示談の内容を第三者に口外しないこと、SNSやメディアでの拡散禁止、守秘義務違反時のペナルティなどを記載します。

被害者が連絡先を教えてくれない場合の示談交渉

被害者が弁護士にも連絡先を教えてくれず、示談交渉ができない場合があります。

被害者が加害者に対して強い処罰感情を持っている場合や、精神的なショックから接触を避けたいと考えている場合に起こりえます。

このような場合でも、示談交渉を諦める必要はありません

代替手段として、弁護士会などに贖罪寄付をおこなう方法があります。

贖罪寄付は、加害者が反省の意思を示すとともに、被害者への償いの一環としておこなわれるもの。

単純な盗撮事案の場合であれば、被害者との示談が成立しなくても、贖罪寄付などによって、不起訴処分(起訴猶予)になる可能性もあります

盗撮の示談交渉は弁護士に依頼しよう

盗撮事件の示談交渉は、専門知識と経験を持つ弁護士に依頼することが不可欠

弁護士は被害者との交渉を円滑に進め、適切な示談金額や条件で合意をまとめて法的に有効な示談書を作成することができます。

また、弁護士に依頼することで、早期の身柄解放や精神的負担の軽減なども期待できるため、早く日常生活に戻れるでしょう

もし盗撮をしてしまったら、できるだけ早く弁護士に相談し、適切なサポートを受けてください。事件の早期解決と、自身の将来を守ることができます。

盗撮の示談金についてよくある質問

盗撮の示談金について、よくある質問とその回答をまとめました。

示談金は分割払いできる?

示談金は、基本的には一括払いが原則ですが、被害者の同意があれば分割払いも可能です。

ただし、被害者の納得が必要であり、交渉次第となります。

分割払いを認めてもらうためのポイントとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 最初にある程度まとまった金額を支払う(頭金を用意する)
  • 確実な支払い計画を示す(分割回数・支払期限を明確にする)
  • 支払いが滞った場合のペナルティを設ける(違約金など)

弁護士を通じて交渉することで、被害者も分割払いに応じやすくなる可能性があります

示談金を吊り上げられたらどうする?

示談交渉において、被害者側から相場よりも高額な示談金を提示されたら、次のように対処します。

  • 分割払いを提案する
  • 相場をもとに減額交渉する
  • 示談交渉決裂

類似の事件の示談金の相場などを提示して減額交渉をしたり、分割払いを提案したりしてみましょう

それでも折り合いがつかない場合、交渉決裂です。

しかし示談が成立しなくても、必ずしも不利とは限りません。

示談が不成立でも必ず起訴されるわけではないため、法外な金額であれば無理に応じる必要はありません

さいごに

盗撮事件を起こしてしまった場合、示談による解決が最も望ましい選択肢のひとつです。

示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高くなったり、早期釈放を期待できたりします。

示談交渉はうまくいかないこともあるため、自分で交渉しようとせず、必ず弁護士に相談して適切なサポートを受けるようにしてください。

弁護士は被害者との交渉から示談書の作成、そしてその後の手続きまで、全面的にサポートしてくれます。

早期に弁護士に相談することが、事件の早期解決と、あなたの将来を守ることにつながるでしょう

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
これまで500件以上の刑事事件に携わり、特に痴漢/盗撮/暴行/傷害に関する事件の解決を得意とする。レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、豊富な経験をもとに即日接見を用いて、早期釈放を目指している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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