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弁護士法人JIN国際刑事法律事務所

住所 〒106-0032
東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階
最寄駅 六本木駅
営業時間

平日:07:00〜22:00

土曜:07:00〜22:00

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殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
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【不起訴/無罪獲得の実績あり】

戸舘圭之法律事務所

住所 〒102-0083
東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階
最寄駅 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分
営業時間

平日:07:00〜25:00

土曜:07:00〜25:00

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【袴田事件弁護団】刑事事件に注力している弁護士が真摯に対応◆緊急事案への即日接見・初動対応
弁護士の強み【即日接見可/刑事事件累計対応100件以上/遠方相談歓迎】【袴田事件弁護団】詐欺/特殊詐欺/家族・お子さんの逮捕、すぐに釈放してほしい等今すぐご相談を◆秘密厳守で迅速対応◆納得の解決へ尽力します
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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弁護士 水越 大揮(壱彗法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋箱崎町17-8 7山京ビル8階17
最寄駅 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線、都営浅草線「人形町駅」徒歩9分
営業時間

平日:10:00〜24:00

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あなたの気持ちに寄り添い、迅速な解決を目指します
弁護士の強み迅速な身柄解放・示談成立を目指します】「家族が逮捕されたと連絡を受けた」「警察から捜査を受けている」方はお早めにご相談を!痴漢・わいせつ/万引き・窃盗/少年事件など幅広い事案に豊富な実績◆被害者弁護にも対応
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弁護士法人わかば総合法律事務所

住所 東京都町田市中町3-2-12KING・DAD401
最寄駅 小田急小田原線 町田駅より徒歩10分
営業時間

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東京都町田市エリア対応|ご相談者様の再出発を見据えてサポート
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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【前科6犯の執行猶予獲得実績あり】

弁護士 村上 皓一(弁護士法人ITJ法律事務所)

住所 〒108-0023
東京都港区芝浦4-16-23 アクアシティ芝浦9階
最寄駅 泉岳寺駅:徒歩12分 芝浦ふ頭駅:徒歩13分 JR田町駅:徒歩14分 都営地下鉄三田駅:徒歩16分 高輪ゲートウェイ駅:徒歩17分 品川駅:徒歩20分
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前科6犯の被告人の執行猶予獲得実績|起訴された場合でも最後まで粘り強くサポートいたします
弁護士の強み【英語対応可能 ENGLISH AVAILABLE】警察から呼び出されている/被害者との示談交渉を目指したい方/家族が逮捕されたはすぐご相談を!「もう加害者にならない、未来の被害者を出さない」ための再犯防止更生支援に尽力します
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【即日対応可能】

弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)

住所 〒160-0022
東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113
最寄駅 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅
営業時間

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【初回相談料30分11,000円】少年事件/刑事事件に精通した弁護士が早期釈放に尽力
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【少年事件にも対応◎】

弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)

住所 〒110-0016
東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F
最寄駅 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 
営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜21:00

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【加害者専用相談窓口】

渋谷中央法律事務所

住所 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09
最寄駅 渋谷駅 徒歩3分
営業時間

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山手法律事務所

住所 〒108-0014
東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303
最寄駅 地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分  JR田町駅 徒歩3分
営業時間

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元検察官の代表弁護士

弁護士 植野 洋平(弁護士法人植野法律事務所)

住所 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104
最寄駅 JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分
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弁護士 松澤 勇弥(ひいらぎ法律事務所)

住所 〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町17-6渋谷協栄ビル9階
最寄駅 JR渋谷駅 新南改札から徒歩5分
営業時間

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【元検事・実績40年|刑事弁護に注力】

弁護士 渡邊 耀(アスク総合法律事務所)

住所 東京都新宿区新宿5-10-25レスポンスビル1階
最寄駅 都営新宿線:新宿三丁目駅 C7出口より徒歩3分 丸ノ内線:新宿三丁目駅 B2出口より徒歩8 副都心線:新宿三丁目駅 B2出口より徒歩8分
営業時間

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元検事の経験!事務所実績約40年のノウハウ!家族・職場等を含めトータルサポート型の刑事弁護
弁護士の強み元検事/事務所実績約40年/ご家族・職場まで含めた総合的な対応】元検事のノウハウ!家族・職場・取引先や将来的な影響等にも配慮!ご依頼者様の状況に応じたトータルサポート型の刑事弁護を行います!
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グラディアトル法律事務所

住所 〒160-0022
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

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春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

住所 〒105-0003
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
最寄駅 虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分
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加害者側の刑事弁護に注力|全国12拠点・弁護士28名(※2026年9月時点)
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弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)

住所 〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A
最寄駅 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分)
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弁護士の強み逮捕直後の行動が今後を左右します24時間対応で即日接見可能!殺人・裁判員裁判などの複雑な問題も対応可能◎解決実績200件以上身柄事件を中心に在宅事件も迅速に対応いたします
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弁護士法人エッグ

住所 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
最寄駅 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分
営業時間

平日:00:00〜23:59

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クラリア法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601
最寄駅 池袋駅から徒歩5分
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士 藤本 顯人
定休日 不定休

アスカル法律事務所

住所 東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室
最寄駅 JR山手線 池袋駅 徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日

TAM法律事務所

住所 〒192-0073
東京都八王子市寺町43−9中銀八王子マンシオン201
最寄駅 JR八王子駅(徒歩8分)・京王八王子駅(徒歩12分)
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

弁護士 田村 良平
定休日 無休

弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)

住所 東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階
最寄駅 六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

弁護士 安田 剛
定休日 無休

弁護士 森﨑 善明・山岸 丈朗(東京中央総合法律事務所)

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階
最寄駅 地下鉄各線「銀座駅」C6・C8出口より徒歩0分
営業時間

平日:07:00〜17:30

土曜:07:00〜17:30

日曜:07:00〜17:30

祝日:07:00〜17:30

弁護士 森﨑 善明 山岸 丈朗
定休日 不定休

弁護士 高木 大門 葛飾総合法律事務所(弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所 〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅 常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 弁護士 高木 大門
定休日 土曜 日曜 祝日

松村英樹法律事務所

住所 〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階
最寄駅 神田駅
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士 松村 英樹
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 中井 秀行(弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所)

住所 東京都港区虎ノ門3-20-4虎ノ門鈴木ビル4階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 3番出口より徒歩2分
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

弁護士 中井 秀行
定休日

弁護士 新 英樹(AA法律事務所)

住所 〒107-0052
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階
最寄駅 ・東京メトロ千代田線「赤坂」駅2番出口:徒歩2分 ・東京メトロ銀座線「溜池山王」駅11出口:徒歩6分 ・東京メトロ丸の内線、銀座線「赤坂見附」駅10番出口:徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

日曜:10:00〜20:00

祝日:10:00〜20:00

弁護士 新 英樹
定休日 無休

弁護士 下東 洋介(柊南天法律事務所)

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-20-3東池袋SSビル1階
最寄駅 東池袋駅 徒歩7分 池袋駅 徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 下東 洋介
定休日 土曜 日曜 祝日

法律事務所エムグレン

住所 〒150-0044
東京都渋谷区円山町6-7アムフラット1階
最寄駅 渋谷駅から徒歩8分・神泉駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 武藏 元
定休日 土曜 日曜 祝日

越川総合法律事務所

住所 〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町8月2日
最寄駅 東京メトロ日比谷線茅場町駅より徒歩3分
営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜22:00

日曜:08:00〜22:00

祝日:08:00〜22:00

弁護士 越川 要
定休日 無休

下地法律事務所

住所 〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅 四ツ谷駅
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 下地 謙史
定休日 不定休

弁護士 岡部 頌平(弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所 〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅 常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡部 頌平
定休日 土曜 日曜 祝日

MYパートナーズ法律事務所

住所 〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階
最寄駅 西日暮里駅から徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 吉成 安友
定休日 土曜 日曜 祝日

松本・渡邉法律事務所

住所 東京都町田市森野1-9-20 第2矢沢ビル5階
最寄駅 各線「町田駅」徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡邉 祐太
定休日 土曜 日曜 祝日

平和橋通り法律事務所

住所 東京都葛飾区西新小岩4-41-6 アーバンノナカ301
最寄駅 JR総武線「新小岩駅」:徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜20:00

弁護士 小栗 夏生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人はるかぜ総合法律事務所

住所 〒105-0001
東京都港区虎ノ門三丁目8番26号 巴町アネックス4階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」1番出口より徒歩1分・東京メトロ銀座線「虎ノ門」2番出口より徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

弁護士 渡部孝至
定休日 不定休

永岡法律事務所

住所 〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅 丸の内線四谷三丁目駅
営業時間

平日:07:00〜24:00

土曜:07:00〜24:00

日曜:07:00〜24:00

祝日:07:00〜24:00

弁護士 永岡 孝裕
定休日 無休

渋谷第一法律事務所

住所 東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷8F
最寄駅 渋谷駅
営業時間

平日:09:00〜22:00

弁護士 寺井 友浩
定休日 土曜 日曜 祝日

富士法律事務所

住所 〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
最寄駅 【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所 〒144-0052
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階
最寄駅 蒲田駅
営業時間

平日:09:30〜18:30

土曜:10:00〜17:00

弁護士 稲葉 治久,安田 耕平,内田 貴史,浜宮 健太
定休日 日曜 祝日

弁護士 角 学 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所 〒125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅 常磐線【金町】駅より徒歩1分,京成線【京成金町】駅より徒歩2分│【事務所横にコインパーキングあり】
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 角 学/高木 大門/岡部 頌平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所 東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅 永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士 松尾 裕介
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都で詐欺罪に強い弁護士の解決事例

東京都で詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

SNSでキャッシュカードを送った

相談者(ID:108334)さんからの投稿
SNSでお金配りを信じキャッシュカードを送ってしまった。警察での任意の聞き取りは終わり自宅に帰宅。仕事もしてもらって大丈夫と言われました。今後の捜査によっては後日呼び出しがあるかも知れませんがその時は来てくださいとも。。。起訴、それとも不起訴どちらになりますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

特殊詐欺銀行口座の貸与について。

相談者(ID:111849)さんからの投稿
1年前に息子がネットで特殊詐欺グループに騙され口座を貸してしまい、投資詐欺の受入先に口座を使われてしまいました。
現在口座は凍結しており、警察にも事情聴取を受けております。
起訴等の有無はまだ何も連絡がないのですが、本日被害者代理弁護士から通知が送られて、返還する様求められました。
刑事起訴、告発を検討されているとの内容でしたが当方も詐欺にあっておりどの様な対応をしたらいいのでしょうか。

金融機関に対する犯罪として処罰されることはあっても
詐欺被害者に対する共犯で刑事処罰を受ける事はないです。

民事上の損害賠償請求の訴訟のご対応は致します。
交渉段階では訴訟になるか分からないので無視すればいいと思います。
- 回答日:2026年08月19日
被害者に対しての処罰はないと認識しました。ただ被害者代理弁護士からの被害額の返還の通知は無視して大丈夫なんでしょうか。
相手側は刑事起訴、告発を検討しておりこちらとしても騙されてで口座を貸してしまったので、返還出来るわけありません。
こちらも詐欺にあって口座を貸してしまったと相手弁護士に話はした方がいいのでしょうか。
相談者(ID:111849)からの返信
- 返信日:2026年08月21日
話をすると脈ありと思われて更に請求されるだけです。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年08月24日

定期券の不正利用について、逮捕されますか?

相談者(ID:02091)さんからの投稿
先日、都バスを利用したときに間違って母親の都営の無料パスを提示してしまいました。運転手さんが気づいてその場で指摘、無料パスは回収されました。その時に自分の名前、連絡先を紙に書いて渡しました。
故意ではなかったのですが、年齢の部分が指で隠していたと言われ、パニックになり、連絡先を前の住所と電話番号を書いてしまいました。帰宅後、その事に気付き営業所に電話をしてお話しし正しい電話番号をお伝えしました。折り返し電話をもらい、今回はこれで終了と言われました。ですが、回収した無料パスは法務局に送ると言っていました。
そこで質問なのですが、後日、法務局や東京都に告訴され、逮捕される可能性はあるのでしょうか?

逮捕はされないですが、在宅事件として、警察署から呼び出しを受けて取調べを受けて処分される可能性はございます。警察署、検察庁でどのように説明をするか考えておいた方がいいでしょう。
- 回答日:2022年07月20日

口座を渡してしまった

相談者(ID:68367)さんからの投稿
スレッズですぐにお金稼げますという投稿をしていた人物に連絡して稼ぎたいです。と連絡してやりとりをスタートしました。
富裕層が愛人に振り込むための口座が必要だから、口座を渡してくれたらお金が入ります。と言われた。キャッシュカードを指定された住所にレターパックで送った。

その後、銀行から紙が届き警察からの凍結依頼がありましたので振り込め詐欺救済法と預金規定に基づき、取引の停止などの措置を実施しました。と書いてありました。

逮捕はされません。
他人に渡す目的で銀行口座を作ったのであれば、銀行に対する詐欺罪で起訴される可能性があります。
警察の呼び出しに応じ、自分も口座を騙し取られた被害者である旨弁解しましょう。
- 回答日:2025年07月14日
先に自分から警察に行って、騙し取られたと話した方がいいのでしょうか?
相談者(ID:68367)からの返信
- 返信日:2025年07月18日
結論に影響はないのでご自由になされればよいと思います。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月18日

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



訴状が裁判所から届いているのであれば、すぐに弁護士に相談の上、対応したほうがいいと思います。

まったく詐欺に関わっていない場合でも、口座が悪用された時期の口座の管理状況など、事実関係を明らかにして対応していく必要があります。

まずは弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年11月30日
刑事告訴はなっておりません。

来週法テラスに行き相談してきます。

自己破産予定のため、和解金などが発生した場合は免責されないかも相談してきます。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2024年12月02日

知らない間に銀行口座詐欺に使われた。

相談者(ID:110391)さんからの投稿
3年前の話で現在進行形になりますが、ネットでお金を借りるために、本人確認のためサイトのURLを送られ顔写真を登録して下さいと、促されそのままやってしまったら、後日銀行から口座の凍結の知らせが来て、法律事務所から私の口座が詐欺に使われていたので、その返金をしてくれと通知が来ました。
私自身、銀行口座に登録した覚えが全くなく、後から2つの銀行のキャッシュカードが届いてその時にはもう遅かったです。
その連絡を取り合ってた人物とは音信不通になり、お金も貸して貰えませんでした。
当時は何件かの法律事務所から通知が来ており、私自身別の借金の問題があり、良くないのですが放置していました。
そのことは警察の方にも相談しました。
警察の方は、私の事柄がイレギュラーで加害者でもあり被害者なのでと言われました。
借金の件で担当してくれた弁護士の方にも一応この事も相談しました。
まずは借金の件もあるので、この件は何か進展あれば相談して下さいと言われました。
あれから、3年経って1件の法律事務所から1年置きくらいに通知が届きます。
私自身、今借金の返済をしていて、とても余裕がない状態です。

幇助行為として損害賠償請求をされる可能性はございます。
訴訟提起された場合、ご対応可能です。
お金がないのであれば、訴訟提起されるまでは放置で仕方ないと思います。
訴訟提起された後に放置すると欠席裁判となり負けるので、
必ず対応して下さい。
- 回答日:2026年07月10日

キャッシュカード送ってしまった。

相談者(ID:108405)さんからの投稿
昨年9月頃SNSでバイト募集がありラインでやり取りして他人にキャッシュカードを送ってしまい銀行から口座凍結の通知がきました。今年3月に裁判所から仮差し押さえの通知がきて損害賠償2千万程請求されてます。一円も報酬受け取っていません。まだ警察きてませんが逮捕されますか?

逮捕はされません。
在宅事件として取り扱われ、
銀行に対する詐欺罪等で起訴されて、懲役1年半執行猶予3年の判決になります。
損害賠償請求に関しては、支払っても上記刑事事件は逃れられません。
全額につき支払い義務があるものか否か疑わしいので、
支払わず、様子見をするのがいいと思います。
訴訟提起をされた場合、ご依頼頂ければご対応致します。
- 回答日:2026年04月01日

東京で利用できる公的な相談窓口

費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。

窓口連絡先内容
東京三弁護士会
当番弁護士センター
03-3580-0082都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。本人が警察官・検察官・裁判官に申し出るほか、家族から依頼することもできます。派遣の依頼を受ける専用の電話で、法律相談には応じていません。
警視庁
ヤング・テレホン・コーナー
03-3580-4970少年本人と保護者の相談窓口です。闇バイトに応募してしまった、やめたいのに抜けられないという相談を受け付けています。現在は24時間受付。令和8年10月1日から平日8時30分〜20時、土日9時〜17時に変わります。
警視庁総合相談センター#9110
03-3501-0110
事件として届け出る前の段階でも相談できます。
霞が関法律相談センター03-3581-1511東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。
法テラス東京0570-078301新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。
法テラス多摩0570-078305立川市曙町にある法テラス東京の支部です。JR立川駅北口から徒歩4分。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。

出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」警視庁「相談窓口」法テラス「法テラス東京」

東京で詐欺の容疑で逮捕されたらどうなる?

東京は、特殊詐欺の被害が全国で最も多い都道府県です。令和7年中に都内で認知された特殊詐欺は4,350件、被害額は281億5,269万円にのぼります。同じ年に都内で検挙された571人のうち、10代から30代が436人(76.4%)を占めました。「短期間で高収入」という求人に応じて荷物を受け取っただけ、口座からお金を引き出しただけという立場でも、詐欺罪の共犯として逮捕されます。

いまの状況別・最初にすること

家族が都内で逮捕された
東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。弁護士が留置先へ接見に向かいます。1回目の接見は無料です。
アルバイトで荷物を受け取った/お金を下ろした
依頼主とのやり取りを消さないでください。アプリの履歴は、指示された立場だったことを示す資料になります。削除すると証拠隠滅と受け取られます。
警察から呼出しを受けている
在宅のまま捜査が進んでいます。取調べを受ける前に弁護士へ相談してください。最初に話した内容が調書として残ります。
子どもが闇バイトに関わっているかもしれない
警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)で少年本人と保護者の相談を受け付けています。抜けられないと脅されている場合も含めて相談してください。

逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。

逮捕から48時間以内

警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。

送致から24時間以内

検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。請求されると裁判官の判断へ進みます。

勾留 10日間+最大10日間

身柄の拘束が続きます。詐欺は共犯者がいる事件が多く、口裏合わせを防ぐという理由で接見禁止が付きやすい罪名です。その場合は家族とも面会できません。

起訴または不起訴

検察官が処分を決めます。起訴されると、詐欺は全件が正式な裁判になります。

東京の刑事手続きに関わる機関

機関場所扱う区域
警察署都内102署事件を扱った署に身柄が置かれます
東京地方検察庁千代田区霞が関23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部
東京地方裁判所千代田区霞が関23区・島しょの事件
東京地方裁判所立川支部立川市緑町多摩地域26市3町1村の事件
東京拘置所葛飾区小菅起訴後に移送されることがあります

受け子として都内で逮捕された場合、被害者が住む別の県でも同じ手口の事件が起きていれば、そちらの県警に再逮捕されて移送されることがあります。一つの事件で釈放されても終わりとは限りません。ほかに関わった回数があるなら、隠さず弁護士へ伝えてください。見通しの立て方が変わります。

出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

詐欺罪に罰金刑はない

詐欺罪でまず知っておく必要があるのは、この罪に罰金刑が用意されていないことです。刑法第246条は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する」と定めるだけで、罰金の選択肢がありません。起訴されれば、書面だけで終わる略式手続きは使えず、公開の法廷で審理されます。都内の事件であれば、霞が関または立川の法廷に立つことになります。

罪名根拠条文法定刑公訴時効
詐欺刑法第246条10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし)7年
電子計算機使用詐欺刑法第246条の210年以下の拘禁刑7年
準詐欺刑法第248条10年以下の拘禁刑7年
組織的な詐欺組織的犯罪処罰法
第3条第1項第13号
1年以上の有期拘禁刑(上限20年)10年

未遂も処罰されます(刑法第250条)。お金を受け取る前に確保された場合でも罪に問われます。

組織的犯罪処罰法が適用されると、刑の下限が1年に引き上げられます。刑の全部の執行猶予が検討されるのは、言い渡される刑が3年以下のときです(刑法第25条第1項)。下限が上がるほど、猶予の枠から外れやすくなります。指示役から役割を割り当てられ、組織として動いていたと判断されるかどうかは、見通しを大きく変える分かれ目です。

起訴されると全件が公判になる

令和6年に全国の検察庁が詐欺で処理した人のうち、起訴されたのは7,826人で、その全員が公判請求でした。略式命令の請求は0件です。一方、不起訴は7,393人で、うち起訴猶予が3,795人でした。起訴率は51.4%と、刑法犯全体の37.7%より高くなっています。

令和6年・詐欺の第一審(地方裁判所)人数割合
科刑の総数3,063人
刑の全部の執行猶予1,700人55.5%
実刑1,363人44.5%
 うち5年を超える実刑95人3.1%

割合は公表値から算出しています。

裁判になっても、半数以上は執行猶予です。被害の弁償が済んでいるか、関わった役割がどの位置だったか、前科があるかによって、実刑と執行猶予の線が分かれます。起訴されてから弁護士を探すのでは、猶予を求めるための準備が間に合いません。検察官が処分を決める前に依頼してください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第246条・第250条・第25条e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、出典:法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-2・2-3

詐欺罪の時効は7年だが、進まない期間がある

詐欺罪の公訴時効は7年です。刑事訴訟法第250条第2項第4号が、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪の時効を7年と定めており、長期10年の詐欺罪はここに入ります。数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。だまし取った日ではなく、一連の行為が終わった日が起算点になります。

ただし、特殊詐欺のように複数の人が役割を分けて関わった事件では、数え方が変わります。共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。自分が受け子を辞めたあとも組織が活動を続けていれば、その間は時効が進みません。自分が抜けた日から7年を数えるという理解のままでいると、見通しを誤ります。

時効が止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。特殊詐欺の指示役が海外の拠点から指示を出していた事案では、この規定により時効の完成が先送りになります。共犯の一人が起訴されれば、その効力は他の共犯にも及び、全員について時効が止まります(同法第254条)。

刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めています。詐欺は財産に対する犯罪のため、生命・身体を害する不法行為の特則(同法第724条の2)による5年の延長は当たりません。刑事事件が終わったあとに民事で請求される可能性を含めて、弁護士に返済計画を組み立ててもらってください。

警視庁は令和7年に都内で詐欺10,666件を認知し、3,285件を検挙しています。検挙率は30.8%で、認知された事件の7割は検挙に至っていません。時効が完成するまで捜査が続く事件があるということです。心当たりがあって連絡を待っている状態なら、捜査機関から接触がある前に弁護士へ相談してください。自分から出頭する形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表・第34表

受け子・出し子として捕まった場合

都内で詐欺により検挙された人の内訳を見ると、現金やカードを受け取る受け子が310人(54.3%)、口座からお金を引き出す出し子が75人(13.1%)で、この2つで385人(67.4%)を占めます。これに対して、首謀者は26人、指示役は9人の合わせて35人(6.1%)にとどまります。

役割令和7年・都内の検挙人員割合
受け子310人54.3%
出し子75人13.1%
リクルーター46人8.1%
架け子30人5.3%
首謀者26人4.6%
指示役9人1.6%
検挙人員 総数571人

割合は公表値から算出しています。残りはその他68人(11.9%)などです。

捕まるのは、現場で被害者と接する立場の人に偏っています。指示した側は匿名のアプリでしか連絡してこないため、たどり着きにくい構造になっています。都内の検挙人員571人のうち少年が103人(18.0%)を占め、年代別では20代が225人(39.4%)で最多です。

「自分は末端だから軽く済む」とは限りません。受け子は、被害者から直接現金を受け取った人として、詐欺の実行行為そのものを担ったと評価されます。一方で、報酬がわずかだったこと、指示に従う立場だったこと、関与した期間が短いことは、処分を決めるときに考慮される事情です。やり取りの履歴を残したまま、弁護士へ渡してください。立場を裏づける資料になります。

出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」

「詐欺だと知らなかった」は通用するのか

詐欺罪が成立するには、人をだましてお金を受け取るという認識が必要です。ただし実務では、「はっきりとは知らなかったが、怪しいとは思っていた」という状態でも故意があったと判断されます。次のような事情がそろっていた場合、知らなかったという説明は通りにくくなります。

故意を認められやすい事情

  • 報酬が、荷物を受け取るだけの仕事として不自然に高い
  • 連絡手段が、履歴の消えるアプリや匿名のアカウントに限られていた
  • 他人名義の身分証やカードを使うよう指示された
  • 受け取り相手が高齢者ばかりで、警察官や銀行員を名乗るよう言われた
  • 本名や住所を相手に伝えないよう念を押されていた

都内で検挙された571人のうち、10代から30代が436人を占めます。全国で受け子などとして検挙された2,228人について応募の経緯を見ると、SNSからが845人(37.9%)、知人などからの紹介が827人(37.1%)でした。知人の紹介はSNSとほぼ同じ割合を占めます。友人に誘われただけという経緯であっても、捜査では同じように扱われます。

それでも、指示された立場だったこと自体は、処分を決める材料として示せます。アプリのやり取り、振り込まれた報酬の額、関わった期間が分かるものを消さずに残してください。削除してしまうと、自分に有利な事情を示す手段まで失います。

出典:警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」

取調べで話すことと黙ることは自分で決められる

取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。

とはいえ、すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。身元や家族構成のように答えても不利にならないことと、どこまで事情を知っていたかという故意に関わることを切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めておいてください。取調べの最中に自分だけで判断すると、言い直しが増えて調書が食い違います。

調書に署名押印しない選択ができる

供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。

そのうえで、同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。

詐欺事件の取調べは録音・録画の対象から外れる

取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。警察が捜査して送致した通常の詐欺事件は、いずれにも当たりません。

つまり、取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。だからこそ、その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側で記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。

弁護士とは立会人なしで会える

身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士に伝えてください。

都内には102の警察署があり、勾留されている警察署によっては弁護士事務所からの移動に時間がかかります。接見の回数を確保できるかどうかで、取調べへの備え方が変わります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署まで通える距離にあるかを先に伝えて確認してもらってください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条

被害の弁償と示談

詐欺事件で処分を軽くするうえで最も大きいのは、被害者への返済がどこまで進んでいるかです。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を決めるときに「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮できると定めています。被害の回復は、この事情として示せます。

都内の特殊詐欺は令和7年の被害額が281億円を超え、1件あたりで見ても数百万円から数千万円にのぼります。その一方で、受け子が受け取った報酬は数万円ということが珍しくありません。全額を返せない場合でも、支払える範囲で弁償を始めた事実は残ります。家族が用意できる金額と時期を弁護士に伝えれば、被害者側へ示す形を組み立ててもらえます。

被害者の連絡先を、加害者本人や家族が直接知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取る形になります。被害者が高齢であることが多く、直接の接触は相手の不安を強めます。自分で連絡を試みず、弁護士に任せてください。

示談ができた場合は、その内容を刑事裁判の公判調書に記載してもらう刑事和解という制度があります(犯罪被害者保護法第19条)。公判調書に記載されると、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。分割で返済する取り決めをした場合に、後の争いを防げます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」

起訴されたあとは保釈を請求できる

勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。

詐欺には罰金刑がないため、起訴された時点で公判が決まります。判決が出るまでの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から法廷に通うかで、仕事と家族の生活の続き方が変わります。保釈されていれば、被害者への弁償を自分の手で進めながら判決を待てます。弁償が進んだ事実は、実刑と執行猶予を分ける材料として法廷に示せます。

保釈が認められる場合と認められない場合

刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。詐欺の法定刑は10年以下の拘禁刑で刑の下限が定められていないため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。詐欺事件で実際に問題になるのは次の3つです。

除外事由内容詐欺事件での当たり方
第89条第2号前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある同種の前科があると当たります
第89条第4号罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある共犯者との口裏合わせを疑われる場面。特殊詐欺で最初の壁になります
第89条第5号被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある被害者へ直接連絡を取った経緯があると当たります

特殊詐欺は複数の人が役割を分けて関わるため、第4号が最も重く効きます。共犯とされる相手と連絡を取れば、口裏を合わせたと判断されます。逮捕されたあとは、共犯とされる相手に自分から連絡を取らないでください。連絡した事実そのものが、保釈を認めない理由として使われます。

除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。勤務先を失う見込み、治療を続けている病気、扶養している家族がいる事情は、ここで示す材料になります。解雇の通知、通院の記録、家族の収入が分かるものを弁護士に渡してください。裁量保釈を求めるときの具体的な根拠になります。

保証金はいくらかかるか

保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。

保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。

令和5年の改正で加わった仕組み

令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらえば、保証金を用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。

起訴される前に使えるのは勾留の執行停止

起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。

保釈勾留の執行停止
使える時期起訴されたあと起訴される前でも使える
誰が動かすか本人・弁護人・家族の請求、または職権裁判所の職権のみ(請求の規定がない)
保証金必要不要
中身勾留の効力を残したまま釈放親族などに委託、または住居を制限して執行を停止
期間判決が確定するまで日時を区切って指定される

勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。親族に身柄を委ねる形や住居を制限する形で、期間を区切って認められます。葬儀への参列や入院の必要といった具体的な事情があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して裁判所へ上申してもらってください。

東京ではどれくらい保釈されているか

最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。

第一審が終わった被告人令和5年令和6年令和7年
全国の地方裁判所・勾留された人員31,947人33,947人35,125人
 うち保釈された人員10,185人10,956人11,132人
東京地裁管内・勾留された人員5,117人5,603人5,866人
 うち保釈された人員1,744人1,820人1,947人

東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。

おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が出てきます。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」

詐欺事件で弁護士に依頼できること

詐欺は共犯者がいる事件が多く、取調べで話した内容が、そのまま組織全体のなかでの位置づけを決めます。本人だけで対応すると、実際より重い役割を認めてしまうことがあります。都内では検挙された571人のうち首謀者と指示役が35人にとどまり、大半は指示を受けて動いた立場です。

接見して取調べの方針を決める

詐欺事件では接見禁止が付きやすく、家族が面会できない状態が続きます。弁護士だけは制限を受けずに会えるため(刑事訴訟法第39条)、本人の状況を家族へ伝えられます。

果たした役割を正確に示す

報酬額、指示の内容、関わった期間を資料で裏づけ、組織の中でどの位置だったのかを検察官へ示します。組織的犯罪処罰法を適用されるかどうかに関わります。

被害者への弁償を進める

捜査機関を通じて被害者側へ連絡し、支払いの時期と方法を決めます。家族が用意できる範囲でも、判断の前に着手できます。

勾留や接見禁止に異議を申し立てる

勾留の取消しや接見禁止の一部解除を申し立て、家族との面会や、仕事・学校への連絡ができる状態を作ります。

抜けられない状況から切り離す

身分証や家族の情報を握られ、やめると言えない状態にある場合は、警察への相談を含めて対応を組み立てます。脅されている事実も、弁護士へそのまま伝えてください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条

子どもが闇バイトに関わってしまったとき

都内で検挙された571人のうち少年は103人(18.0%)を占めます。全国では、特殊詐欺で検挙された少年468人のうち353人(75.4%)が受け子でした。受け子として検挙された人のうち、およそ4人に1人が少年です。

20歳未満の場合は、警察と検察を経たあと家庭裁判所へ送られます。調査官の調査を受け、審判を開くかどうかが決まります。前科はつきませんが、非行歴として記録が残り、事案によっては少年院送致もあります。詐欺は被害額が大きく、組織的に行われるため、少年事件のなかでも重く扱われます。

「抜けたいのに抜けられない」状態にあるなら、その事実こそ早く伝えてください。身分証や家族の住所を相手に渡してしまい、やめると言えなくなっている例が報告されています。警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)は、少年本人からも保護者からも相談を受け付けています。現在は24時間受け付けており、令和8年10月1日からは平日8時30分から20時まで、土日は9時から17時までになります。すでに逮捕されている場合は、当番弁護士(03-3580-0082)へ連絡してください。

東京都は、インターネット上で闇バイトに関連する言葉を検索した人へ警告を表示する取り組みや、AIチャットボットによる相談窓口を設けています。中学校や高校での防犯講話も平成25年から続けています。まだ何も受け取っていない段階であれば、応募を取り消す方法から相談できます。

出典:警察庁「令和7年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」警視庁「相談窓口」東京都「特殊詐欺対策」

外国籍の人が詐欺で有罪になったときの在留資格

詐欺は、有罪になると在留資格に直接はね返る罪です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など別表第一の在留資格で在留している人が、刑法第2編第37章(詐欺及び恐喝)の罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由として挙げています。この号には執行猶予を除く定めがありません。執行猶予がついても退去強制の対象になります。

永住者や日本人の配偶者など別表第二の在留資格の場合は、第24条第4号リが基準になります。こちらは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。同じ判決でも、在留資格の種類によって結論が分かれます。

在留資格根拠詐欺で有罪になった場合
別表第一
技術・人文知識・国際業務/留学/技能実習/技能 など
第24条第4号の2拘禁刑に処せられれば退去強制。執行猶予がついても対象になります
別表第二
永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者
第24条第4号リ無期または1年を超える拘禁刑で退去強制。刑の全部の執行猶予は除かれます

第24条第4号の2は、詐欺・恐喝のほか、窃盗、強盗、傷害、殺人、住居侵入、賭博、文書偽造などを対象に挙げています。横領・背任と性犯罪はこの号の対象に入っておらず、第24条第4号リで判断されます。

退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。別表第一の在留資格で第24条第4号の2と同じ罪により拘禁刑の判決の宣告を受け、出国後に判決が確定した場合は、確定の日から5年を経過するまで上陸が拒否されます(同項第9号の2)。

身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。

刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。刑の執行が終わってから改めて手続きが始まるのではなく、釈放の時点で入管へ引き継がれます。

退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係、日本社会への貢献といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。

出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。

東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。

制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」

東京で詐欺事件に対応する弁護士の選び方

詐欺事件では、共犯者の供述が出そろう前に本人の立場を示せるかどうかで、処分の見通しが変わります。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。

東京で弁護士を選ぶときの確認点

  • 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
  • 接見禁止の一部解除や勾留の取消しを申し立てた経験があるか
  • 共犯事件で、果たした役割を切り分けて主張した経験があるか
  • 被害者が複数いる場合に、弁償の順序と配分を組み立てられるか
  • 被害弁償金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか

接見禁止に対応できる

詐欺は共犯者との口裏合わせを防ぐという理由で、接見禁止が付きやすい罪名です。付いてしまうと、家族は勾留期間中ずっと面会できません。弁護士は接見禁止の対象外であるため、本人と家族をつなぐ唯一の経路になります。一部解除の申立てによって、家族との面会や手紙のやり取りが認められることもあります。面会できないと言われた時点で、申立ての可否を弁護士に確認してもらいましょう。

共犯事件で役割を切り分けられる

都内の検挙人員571人のうち、首謀者と指示役は合わせて35人にとどまります。残りの多くは、指示を受けて動いた立場です。取調べでは、組織の全体像を知っていたかどうかが繰り返し問われます。事実と異なる範囲まで認めてしまうと、量刑を判断するときの位置づけが変わります。共犯事件を扱った経験のある弁護士であれば、どこまでが自分の行為なのかを整理したうえで供述を組み立てられます。

身柄がある警察署へその日に向かえる

警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留を求めるかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と、日当・交通費の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。

当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ

逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後、資力が基準に満たない場合に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。被害弁償をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。

詐欺事件の弁護士費用

詐欺事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ70万円から120万円程度が目安です。被害者が複数いる事件、組織的犯罪処罰法が適用される事件、起訴後の裁判まで対応する事件では、これより上がります。

項目内容費用の目安
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼する時点で支払う費用40万円〜70万円
報酬金事件終了時に結果に応じて発生する費用30万円〜60万円
接見費用留置施設・拘置所での面会1回あたり2万円〜5万円
日当遠方への接見や出廷にかかる費用3万円〜10万円
実費交通費や郵送費など数千円〜数万円
総額70万円〜120万円程度

費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。被害者へ支払う弁償金は弁護士費用とは別に必要です。

詐欺は起訴されると全件が公判になるため、起訴後まで対応すると費用が上がります。どこまでが着手金に含まれ、公判を担当する場合に何が追加されるのかを、契約前に書面で示してもらいましょう。

費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。

東京の特殊詐欺の発生状況

令和7年中に都内で認知された特殊詐欺は4,350件で、前年の3,494件から856件(24.5%)増えました。被害額は281億5,269万円にのぼり、前年から83.8%増えています。全国でも東京が最も多く、認知件数・被害額ともに首位です。

手口令和7年の認知件数(都内)被害額
オレオレ詐欺2,871件240億7,652万円
還付金詐欺567件13億6,819万円
架空料金請求詐欺397件15億833万円
預貯金詐欺236件
キャッシュカード詐欺盗137件
合計4,350件281億5,269万円

だまされる側と、捕まる側の年齢が違う

都内の被害者を年代別に見ると、80代が882人(20.3%)で最も多く、70代674人、60代629人と続きます。一方、前年からの増え方を見ると、20代以下が321人、30代が406人、40代が258人の増加で、若い世代の被害が急に増えています。

これに対して、検挙された側は20代が225人(39.4%)で最多、次いで10代107人(18.7%)、30代104人(18.2%)です。10代から30代で436人、全体の76.4%を占めます。全国では、匿名の犯罪グループによる事件の検挙人員のうち、約3割がSNSの募集情報をきっかけに加担していました。

ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、果たした役割、関わった期間、被害の弁償が進んでいるか、前科があるかといった個別の事情から決まります。

出典:警視庁「令和7年における『特殊詐欺』及び『SNS型投資・ロマンス詐欺』の状況について」警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」

東京の詐欺事件でよくある質問

Q1. 荷物を受け取っただけですが、詐欺になりますか?

被害者から現金やカードを受け取る行為は、詐欺の実行行為そのものと評価されます。報酬の額が不自然に高い、連絡手段が匿名のアプリだけといった事情があれば、「知らなかった」という説明は通りにくくなります。やり取りの履歴を消さずに弁護士へ渡してください。

Q2. 詐欺に罰金刑はありますか?

ありません。刑法第246条は10年以下の拘禁刑だけを定めています。令和6年に全国で詐欺により起訴された7,826人は全員が公判請求で、略式命令の請求は0件でした。起訴されると公開の法廷で審理されます。

Q3. 家族が都内で逮捕されました。面会できますか?

勾留が決まるまでは家族は面会できません。詐欺は共犯者との口裏合わせを防ぐという理由で接見禁止が付きやすく、勾留中も面会できないことがあります。弁護士は制限を受けずに会えるため、当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。

Q4. 被害額が大きすぎて、とても返せません。

全額を返せない場合でも、支払える範囲で弁償を始めた事実は処分の判断で示せます。家族が用意できる金額と時期を弁護士に伝えれば、被害者側へ示す形を組み立ててもらえます。何もしないまま処分を待つより、着手した記録を残しましょう。

Q5. 被害者に直接謝りたいのですが、連絡先が分かりません。

加害者本人や家族が被害者の連絡先を知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。特殊詐欺の被害者は高齢の方が多く、直接の接触は相手の不安を強めます。自分で連絡を試みず、弁護士に任せてください。

Q6. 組織的犯罪処罰法が適用されると、何が変わりますか?

刑の下限が1年に引き上げられ、上限は20年になります。刑の全部の執行猶予が検討されるのは3年以下の言渡しのときであるため、猶予の枠から外れやすくなります。団体の活動として、実行するための組織により行われたと判断されるかどうかが分かれ目です。関わった経緯をそのまま弁護士へ伝えてください。

Q7. 高校生の息子が受け子をしていました。前科はつきますか?

20歳未満であれば前科はつかず、家庭裁判所へ送られます。ただし非行歴として記録が残り、事案によっては少年院送致もあります。都内で検挙された571人のうち少年は103人(18.0%)です。まだ逮捕されていない段階なら、警視庁のヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970)で相談できます。

Q8. やめたいのに「家族の住所を知っている」と脅されています。

身分証や家族の情報を渡してしまい、抜けられなくなる例が報告されています。脅されている事実そのものを、警察と弁護士へ伝えてください。関与を続けるほど件数が増え、処分は重くなります。早く切り離すほど示せる事情が残ります。

Q9. 東京で逮捕された後、別の県でも逮捕されることはありますか?

あります。同じ手口の事件が他県で起きていれば、そちらの県警に再逮捕されて移送されることがあります。一つの事件で釈放されても終わりとは限りません。ほかに関わった回数があるなら、隠さず弁護士へ伝えてください。見通しの立て方が変わります。

Q10. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?

事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。接見と公判の両方に通える弁護士を選びましょう。

Q11. 執行猶予がつく可能性はどのくらいありますか?

令和6年に地方裁判所で詐欺の判決を受けた3,063人のうち、刑の全部の執行猶予は1,700人(55.5%)でした。実刑は1,363人(44.5%)です。被害弁償の進み方、果たした役割、前科の有無で分かれます。結果を保証できる弁護士はいませんが、示せる事情を判決までにそろえることはできます。

Q12. 会社に知られますか?

逮捕されて出社できない状態が続けば、勤務先が事情を知ることになります。実名報道されるかどうかは事案によります。勾留の取消しや接見禁止の一部解除が認められれば、勤務先への連絡方法を本人と相談できます。まず弁護士に、いまどこまで伝わっている段階かを確認してもらいましょう。

Q13. 口座を売っただけでも罪になりますか?

自分名義の口座を他人へ譲り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反などにあたります。その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺の共犯として捜査されることもあります。売った経緯と相手とのやり取りを残したまま、弁護士へ相談してください。

Q14. 逮捕される前に自首したほうがよいですか?

捜査機関に発覚する前の自首は、刑を減らす事情として考慮される可能性があります(刑法第42条)。ただし、すでに捜査が始まっている場合は自首にあたりません。行く前に弁護士へ相談し、同行してもらう形を検討しましょう。その場で逮捕される可能性を踏まえた準備ができます。

東京都で詐欺事件の弁護士を探す いまの段階に対応できる事務所を比べてください

逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の特殊詐欺の統計は警視庁の令和7年の公表値、処分・科刑の統計は法務省「令和7年版犯罪白書」(令和6年のデータ)、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。

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