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痴漢冤罪に遭ったら?「逃げない・謝らない」徹底で、すぐに弁護士に相談すべき理由

坪内 清久
監修記事
痴漢冤罪に遭ったら?「逃げない・謝らない」徹底で、すぐに弁護士に相談すべき理由
  • 「電車内で痴漢と疑われてしまった。どうすればいいのか…」
  • 「身に覚えがないのに、警察に連れていかれそうになっている」

もしも痴漢の冤罪に巻き込まれてしまったら、計り知れない不安と恐怖に襲われることでしょう。

痴漢冤罪は、あなたの人生を一夜にして狂わせる可能性のある、極めて深刻な問題です。

しかし、その後の対応次第では、事態を早期に収拾し、無実を証明できる可能性も十分にあります。

最も重要なのは、「逃げない・謝らない」を徹底し、一刻も早く弁護士に相談することです。

本記事では、痴漢冤罪に遭ってしまった場合の適切な初動対応から、弁護士に相談すべき理由、そして無実を証明するための具体的な方法までを詳しく解説します。

万が一の事態に備え、正しい知識と対処法を身につけておきましょう。

痴漢冤罪を疑われたら弁護士に電話しましょう。

もしもそのまま駅員室に行ってしまった場合、そのまま現行犯逮捕になる可能性があります。逮捕されてしまうと、次のようなデメリットが生じるでしょう。

  1. 実名報道される可能性
  2. 性犯罪者として前科がつく可能性
  3. 職場の解雇や家族、友人との関係が悪化する可能性

一方で、その場で弁護士を呼ぶと、次のメリットが得られます。

  1. 逮捕されない可能性がある
  2. 冤罪であることを主張してくれる
  3. 痴漢冤罪を職場や家族に知らずに済む

駅員室に連れていかれても、警察が来てからでも弁護士を呼べば、無実のあなたが逮捕される状況を回避できるかもしれません。

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目次

【結論】痴漢冤罪はすぐに弁護士に相談。逃げない・謝らないを徹底

痴漢を疑われてしまったら、まず最優先すべきことは、できるだけ早く弁護士に連絡することです。

そして、相手に対しては絶対に謝らないようにしましょう。

謝罪してしまうと、それが痴漢行為を認めた証拠として扱われる可能性があるためです。

また、その場から逃げるのもやめましょう。

逃走したことで「やましいことがある」と判断され、警察に逮捕されるリスクが高まります。

警察官が現場に到着した際には、個人情報を求められます。

その際にはきちんと対応しましょう。

ただし、対応に迷ったら「弁護士が来てからちゃんと話をします」と伝えてください。

なお、弁護士が到着する前に供述調書が作成されることがありますが、その際には署名や捺印はせずに、弁護士が来てから対応する旨をしっかり伝えるようにしましょう。

痴漢を疑われたら?その場で絶対にしてはいけない4つの行動

痴漢冤罪の疑いをかけられた直後の不適切な行動は、その後の状況を圧倒的に不利にします。

特に「逃げる」「謝る」「感情的な抵抗」「安易な署名」は、罪を認めたと解釈されかねないため絶対に避けましょう。

冤罪を主張するなら、初動の対応が全てを左右すると言っても過言ではありません。

以下の4つの行動は絶対に避け、冷静な対処を心がけてください。

1. その場から逃走する。「線路逃亡」は絶対にしない

逃走は「罪を犯したから逃げた」と推定され、逮捕や勾留の可能性を著しく高める最悪の選択です。

線路への逃走は鉄道営業法違反に問われる二次的なリスクも生じさせます。

逃走行為は、裁判官に「逃亡のおそれあり」と判断させ、身柄拘束の大きな理由となります。

また、駅の防犯カメラには逃走する様子が記録され、これが決定的な証拠として使われる可能性もあります。

その場を離れたい一心で走って逃げた結果、後日逮捕され、裁判で極めて不利な状況に追い込まれた事例は数多く報告されています。

線路に侵入すれば、鉄道営業法第37条違反として別途処罰される可能性もあり、問題を更に複雑化させてしまいます。

どんなにパニックになっても、その場に留まり、冷静に対処することが最優先です。

2. 謝罪や示談に応じる

やってもいないのに「すみません」と謝ることは、痴漢行為を認めたと受け取られ、極めて不利な証拠になります。

相手を落ち着かせようとする気持ちは理解できますが、安易な謝罪は致命的な結果を招きます。

裁判では、被告人が事件直後に謝罪した事実が、有罪認定の根拠として判決文に記載されることがあります。

「その場を収めるため」という理由での謝罪であっても、法廷では「罪を認めた証拠」として扱われてしまうのです。

無実であれば、毅然とした態度で「やっていません」と明確に伝えることが重要です。

3. 感情的に反論・抵抗する

腕を振り払うなどの過剰な抵抗は、相手や駅員への暴行・傷害罪、警察官への公務執行妨害罪という別の犯罪に問われる危険性があります。

無実の主張は冷静におこなわなければなりません。

痴漢行為自体は冤罪でも、抵抗の態様によっては別の犯罪で有罪となる可能性があります。

特に、駅員や警察官に対する物理的な抵抗は、公務執行妨害罪として現行犯逮捕される重大なリスクを伴います。

感情的になる気持ちは理解できますが、冷静な対応こそが最善の結果を生むことを肝に銘じてください。

4. 内容を確認せず供述調書に署名・押印する

警察官が作成した供述調書に一度署名・押印してしまうと、後の裁判でその内容を覆すことはほぼ不可能です。

供述調書の重要性を理解し、慎重な対応が必要です。

刑事訴訟法上、署名・押印のある供述調書は強い証拠能力を持ちます。

納得できない内容であれば、断固として署名を拒否する権利があります。

警察官から「サインしないと帰れない」などと言われても、法的にそのような義務はありません。

「早く帰りたい」という一心で、事実に反する内容が含まれた調書にサインしてしまい、後の裁判で無罪主張が認められなかったケースはあとを絶ちません。

弁護士の助言なしに重要な書類にサインすることは、自らの権利を放棄する行為に等しいのです。

痴漢の疑いをかけられた直後の3つの正しい行動

疑われた直後は、パニックにならず冷静に行動することが極めて重要です。

「その場を離れず無実を主張」「弁護士へ連絡」「証拠の保全」の3つを最優先してください。

以下の正しい行動を順序立てて実行することで、最悪の事態を回避し、無実を証明する道筋を作ることができます。

1. まずは冷静に「やっていません」と明確に伝え、その場を離れない

逃げも隠れもせず、冷静かつはっきりと無実の意思表示をすることが、誠実な対応の第一歩です。

曖昧な表現は避け、明確に否認することが重要です。

一貫して否認している態度は、後の取り調べや裁判において有利な事情として考慮される可能性があります。

感情的にならず、落ち着いた声で「私はそのようなことはしていません」と繰り返し伝えましょう。

駅事務室への同行を求められた際も、抵抗せず冷静に応じ、「私はやっていません。弁護士を呼びます」と明確に伝えることが大切です。

ここでやっていない理由を述べる必要はないです。

この場で議論をすることに意味はなく、むしろあとで記憶違いなどを指摘された際に不利益となります。

2. 最優先で弁護士に連絡する。家族や会社への連絡より先がベスト

家族や会社への連絡よりも先に、痴漢事件に強い弁護士に連絡することが、あなたの権利を守る最善手です。

弁護士は法的な専門知識をもって、あなたを適切にサポートできます。

弁護士は、逮捕直後から面会が可能であり、取り調べでの対応策をアドバイスしたり、不当な身柄拘束を阻止するための活動を直ちに開始できます。

早期の弁護士介入により、事件が大きくなる前に解決できる可能性も高まります。

その後の警察とのやり取りについて具体的な指示を仰ぐことで、不利な状況を回避できる可能性が格段に向上します。

3. 第三者の目撃者や防犯カメラの有無を確認・確保する

客観的な証拠は、冤罪を晴らす上で極めて強力な武器になります。

周囲の目撃者や防犯カメラの存在を意識し、可能であれば確保を試みましょう。

被害者の供述しかない事件と比べ、第三者の証言や映像記録があれば、捜査や裁判の行方を大きく変えることができます。

周囲の人に「見ていませんでしたか?」と声をかけたり、駅員に「この車両やホームに防犯カメラはありますか?」と確認したりすることで、後の証拠収集に繋がる情報を得られる可能性があります。

その場では協力を得られなくても、連絡先を交換しておくことで、後日弁護士を通じて証言してもらえる場合もあります。

4. 勤務先や家族に連絡する

次に、家族と勤務先に連絡します。

こうすることで、事態の悪化を防ぐことができます。

まずは、勤務先に電話し、「体調不良で休みます」と連絡を入れましょう。

逮捕されてしまうと行動が制限され、勤務先に電話できなくなります。

事前に連絡を入れ無断欠勤を避けることで、解雇のリスクを下げられます。

勤務先への連絡が終わったら、家族にも連絡します。

痴漢冤罪に巻き込まれたことと、現在いる駅を正確に伝えましょう。

また、自分で弁護士を見つけられない場合は、私選弁護人を呼んでもらうよう依頼します。

これは、逮捕されると、自分で弁護士を手配することができなくなるためです。

家族には冷静に状況を説明し、パニックにならないよう配慮することも大切です。

逮捕されそうになった場合の対処法

被害を主張する人や駅員などによる通報で警察官が現場に到着すると、逮捕のリスクが高まります。

警察に逮捕されそうになった場面では、法的な知識を活用した適切な対処が必要です。

この段階では、警察官の判断により「任意同行」で済むか「現行犯逮捕」されるかが決まります。

どちらの場合でも、あなたには憲法で保障された基本的な権利があることを理解し、冷静に対応することが重要です。

感情的になったり、過度に抵抗したりすることは、状況をより悪化させる可能性があります。

法的な知識に基づいた正しい対処法を身につけておくことで、最悪の事態を避けることができます。

すでに現行犯逮捕されているケースが多数

はっきり「逮捕する」と告げられていなくても、取り押さえられた時点や逃げられないように取り囲まれたりした時点で逮捕が成立しています。

現行犯逮捕に限っては、犯人の取り間違いなどが起きにくいため一般人にも認められているのです。

これを私人逮捕(常人逮捕)と言います。

多くの場合、被害者や周囲の乗客、駅員による私人逮捕がすでにおこなわれており、警察官が到着した時点で法的には逮捕状態となっています。

逮捕した本人や逮捕されてしまった人でさえも「現行犯逮捕が成立している」という事態に気づいていなかったというケースも多数存在します。

このような状況では、既に身柄の自由が制限されているため、無理に抵抗することは得策ではありません。

冷静に権利を主張し、弁護士への連絡を求めることが最優先となります。

現行犯逮捕の成立を認識し、その上で適切な対応を取ることが重要です。

任意同行には応じず弁護士を呼ぶ

現行犯逮捕には至らなかった場合でも、警察は「ここでは詳しく事情を聞けないので警察署まで同行してください」と移動を求めてきます。

これを「任意同行」と言います。

任意同行はあくまでも「任意」なのでこれに応じる義務はありません。

しかし、同行に応じない合理的な理由がない限り、警察による説得と「なぜ応じられないのか?」という質問が繰り返されることとなります。

単に「行きたくない」と主張するだけでは、警察は任意同行することを諦めてはくれません。

この時点で、すぐに連絡ができる弁護士がいる場合は、現場に来てもらいましょう。

まだ逮捕には至っておらず、警察官に任意同行を求められている段階であれば「弁護士を呼んだのでこの場で到着を待っている」という主張が正当な主張になります。

弁護士が到着するまでの時間稼ぎは、あなたの権利を守るための重要な戦略となります。

痴漢冤罪で逮捕されたあとの流れ

逮捕後の手続きは法律で厳格に定められています。

各段階で適切な対処をしなければ、長期間の身柄拘束や起訴につながるリスクが高まります。

逮捕後、最大で23日間まで身柄拘束が長期化する可能性があります。

この間に弁護士を通じていかに効果的な活動ができるかが鍵となります。

各段階における法的な意味と、取るべき対応策を正確に理解することで、不利な状況を最小限に抑えることが可能です。

1: 駅員室での事情聴取と警察への通報

この段階は、本格的な捜査の始まりではなく、警察への引き継ぎが目的です。

ここでは冷静に、しかし明確に「やっていない」と伝え、安易な謝罪や詳細な供述は避けましょう。

駅員は捜査官ではないので、法的な取調べの権限はありません。

しかし、ここでの言動は「事件直後の被疑者の様子」として警察に伝えられ、後の捜査に影響を与える可能性があります。

感情的になった被害者との不要なトラブルを避けることも重要です。

駅員からの質問には「警察の方が来てから話します」「弁護士を呼びたいです」と回答を留めることが賢明です。

可能であれば、興奮状態にある被害者とは別の部屋にしてもらうよう依頼し、冷静な環境を確保することで、感情的な対立を避けることができます。

この段階での冷静な対応が、その後の展開に大きく影響します。

2: 警察官による現場での取調べ

警察官が到着し、ここでの対応が「任意同行」で済むか「現行犯逮捕」されるかの最初の大きな分かれ道です。

協力的な姿勢を見せつつも、弁護士を呼ぶ権利を主張することが重要です。

警察官は、被害者の申告内容、被疑者の言動、逃亡や証拠隠滅のおそれを総合的に考慮し、逮捕の必要性を判断します。

現行犯逮捕は令状なくおこなえる強力な権限であるため、警察官の判断には慎重に対応する必要があります。

警察官に「これは任意同行ですか、それとも逮捕ですか?」と必ず確認することが重要です。

「任意」であれば断ることも法的には可能ですが、強く拒否すると逮捕に切り替えられるリスクがあります。

そのため、「弁護士に連絡してから、協力します」と伝えるのが賢明な対応です。

この段階での交渉次第で、その後の展開を大きく変えることができます。

3: 警察署での取調べと送検(逮捕後48時間以内)

逮捕されると警察署に連行され、本格的な取調べが始まります。

この48時間以内に作成される供述調書は極めて重要な意味を持つため、黙秘権を行使し、弁護士の助言なしに署名・押印してはいけません。

警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄と事件に関する書類を検察官に送致(送検)する義務があります。

この時間制限の中、警察は起訴に足る証拠を固めようとします。

取調べは精神的に非常にきつく、早く終わらせたい気持ちから、不利な供述をしてしまうケースが多々あります。

「当番弁護士を呼んでください」と要求し、取調べに対しては「弁護士が来るまで話しません」と黙秘権を行使することが重要です。

作成された調書は一字一句確認し、少しでも事実に反する部分があれば、訂正を求めるか、断固として署名を拒否してください。

この段階での対応が、その後の運命を大きく左右します。

4: 検察官による勾留請求の判断(送検後24時間以内)

事件の送致を受けた検察官が、引き続き身柄拘束が必要か(勾留請求するか)を判断します。

早期釈放に向けた最初の重要な関門であり、弁護士による検察官への働きかけが効果を発揮します。

検察官は、送検から24時間以内に、裁判官に勾留を請求するか、被疑者を釈放するかを決定しなければなりません。

検察官が「勾留の必要なし」と判断すれば、この時点で釈放されます。

この判断には、事件の内容だけでなく、被疑者の社会的地位や家族の状況なども考慮されます。

弁護士が検察官と面談し、「被疑者には定職があり、家族も監督を誓っているため、逃亡や証拠隠滅のおそれはない」といった内容の意見書を提出し、勾留請求しないよう強く働きかけます。

この段階での弁護士の働きかけが、長期間の身柄拘束を回避する最後のチャンスとなる場合が多いです。

5: 裁判官による勾留決定(勾留期間は原則10日、最大20日)

検察官が勾留請求した場合、最終的に裁判官が勾留を認めるか判断します。

ここが身柄拘束が長期化するかの最終防衛ラインであり、弁護士は勾留決定に対する不服申立(準抗告)もおこないます。

裁判官が勾留を決定すると、原則10日間身柄が拘束されます。

さらに捜査が必要と判断されると、最大10日間延長され、合計で最大20日間の勾留となる可能性があります。

この期間中は、家族との面会も制限され、社会から完全に隔離された状態となります。

被疑者は裁判官との面談(勾留質問)で、住所が定まっていること、逃亡の意思がないことを誠実に伝えます。

弁護士も裁判官に対し、勾留を認めるべきではない旨の意見書を提出します。

勾留が決定された場合でも、準抗告により覆される可能性があるため、最後まで諦めない姿勢が重要です。

もっとも、現時点においては、否認をしていても、痴漢の場合は、行為態様や事後の対応がよほど悪質なもの(逃亡を図る、被害者とされる人に恫喝するなど)でなければ勾留決定されないことが多いです。

なお、勾留決定を確実に防ぐためにも、必ず弁護士に連絡をして弁護方針を定めた方がいいでしょう。

6: 検察官による起訴・不起訴の判断(勾留期間満了まで)

勾留期間中に、検察官がすべての証拠を基に、被疑者を刑事裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを最終決定します。

前科をつけないためには、不起訴処分の獲得が最大の目標となります。

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%以上と言われ、起訴されると極めて高い確率で有罪となります。

そのため、弁護活動は「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」での不起訴処分を目指して全力が尽くされます。

この段階での弁護士の活動が、人生を大きく左右する最重要な要素となります。

弁護士が、防犯カメラ映像の分析結果や目撃者の証言など、無実を示す客観的証拠を意見書にまとめ、検察官に提出します。

その結果、検察官が「有罪の証明は困難」と判断し、不起訴処分となれば、その時点で身柄は解放され、事件は終了します。

不起訴処分の獲得こそが、冤罪事件における最大の勝利と言えるでしょう。

7: 起訴後の刑事裁判と判決

不起訴とならず起訴された場合は、公開の法廷で刑事裁判が開かれ、無罪か有罪かが審理されます。

無罪を勝ち取るためには、検察側の証拠を一つ一つ覆していく、粘り強い公判活動が不可欠です。

起訴されると、被告人という立場に変わります。

裁判では、検察官が被告人の有罪を立証する責任を負います。

弁護側は、その立証が不十分であることを主張していきます。

この段階では、法廷戦術と証拠の精査が勝負の鍵となります。

弁護士が法廷で、被害者や目撃者に対して反対尋問をおこない、供述の曖昧さや矛盾点を明らかにします。

防犯カメラ映像などの客観的証拠と供述の食い違いを指摘し、裁判官に「疑わしきは罰せず」の原則に基づき無罪判決を求めます。

起訴されても最後まで諦めず、粘り強く無実を主張し続けることが重要です。

痴漢冤罪で逮捕された場合に生じる4つの社会的影響

たとえ冤罪であっても、逮捕されたという事実だけで、仕事、私生活、経済的な側面に計り知れないダメージを受けるリスクがあります。

長期にわたる身柄拘束は社会からの隔離を意味し、報道されれば回復困難な社会的信用の失墜につながります。

これらのリスクを事前に理解しておくことで、適切な対策を講じることができます。

1. 会社を解雇されるリスク

長期欠勤や会社の信用を失墜させたことを理由に、就業規則に基づき懲戒解雇される可能性があります。

特に、逮捕の事実が報道された場合、会社としては対外的な信用を守るため、厳しい処分を下すケースが少なくありません。

逮捕の事実だけで解雇することは不当解雇にあたる可能性がありますが、企業側の判断で厳しい処分が下されるケースはあとを絶ちません。

特に、公務員や教員、金融機関勤務者など、社会的信用が重要視される職業では、起訴される前の段階でも停職や降格などの処分が下される場合があります。

解雇を回避するためには、事前の連絡と弁護士を通じた会社への説明が重要です。

会社に対しては、冤罪であることを明確に伝え、適切な法的手続きを踏んでいることを示すことで、性急な処分を避けられる可能性があります。

ただし、会社の就業規則や社会情勢によっては、これらの努力も限界があることを理解しておく必要があります。

2. 最大23日間の長期身柄拘束

逮捕から起訴前の判断が下るまで、最大で23日間、警察署の留置場で生活しなければならない可能性があります。

この期間中は、家族との面会も制限され、社会から完全に隔離された状態となります。

逮捕後勾留が決定されると、原則10日間、延長されるとさらに10日間、合計20日間の勾留が可能で、逮捕期間と合わせると23日間になります。

この間、仕事はもちろん、家族や友人との通常の連絡も取れなくなり、社会生活に深刻な支障をきたします。

留置場での生活は、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

限られた空間での共同生活、外部との連絡の制限、将来への不安など、無実の人間が耐え忍ばなければならない苦痛は計り知れません。

この期間の長さこそが、冤罪の最も深刻な問題の一つと言えるでしょう。

3. 有罪判決による罰金刑・懲役刑

万が一起訴され有罪となれば、懲役刑や罰金刑といった刑事罰が科され、前科がつくことになります。

前科は一生消えることがなく、将来にわたってさまざまな場面で不利益を被る可能性があります。

都道府県の迷惑防止条例違反の場合「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」、不同意わいせつ罪の場合は「6月以上10年以下の拘禁刑」が定められています。

これらの刑罰を科されると、就職や転職、資格取得、海外渡航などの際に影響が生じる可能性があります。

前科がつくことの社会的影響は、法的な制約を超えて広範囲に及びます。

家族や親族への影響、子どもの進学や就職への間接的な影響など、一度ついた前科が与える社会的制裁は極めて深刻です。

だからこそ、不起訴処分の獲得が最重要課題となるのです。

4. 実名報道によるデジタルタトゥー

事件が報道されると、たとえ後に無罪になっても、名前や写真がインターネット上に残り続け、社会復帰の大きな障壁となります。

現代では、この「デジタルタトゥー」の問題が特に深刻化しています。

一度インターネットに拡散された情報を完全に削除することは極めて困難です。

検索エンジンで名前を検索すると、逮捕時の記事が上位に表示され続け、就職活動や人間関係の構築に大きな支障をきたします。

SNSでの拡散により、情報はさらに広範囲に及び、コントロールが不可能な状態となります。

無罪判決を受けても、報道の訂正記事は逮捕時の記事ほど注目されず、一般的な認知度も低いままとなってしまいます。

そのため、社会復帰には長期間を要し、場合によっては転居や改名まで検討せざるを得ないケースも存在します。

この現実を踏まえ、事件の初期段階での適切な対応がいかに重要かを理解していただきたいと思います。

痴漢冤罪を晴らす客観性の高い証拠3選

「被害者の証言」という主観的な証拠に対抗するには、客観的な証拠が極めて重要になります。

痴漢事件では「密室で起きる犯罪」という特性上、客観的な証拠が少ないことが特徴です。

これらをいかに早く確保できるかが、その後の捜査や裁判の行方を大きく左右します。

証拠収集には専門的な知識と迅速な行動が必要となるため、弁護士との連携が不可欠です。

以下で紹介する3つの証拠について、それぞれの特徴と確保方法を詳しく説明します。

1. 利害関係のない第三者による「目撃者の証言」

あなたと被害者のどちらとも利害関係のない第三者による「何も見ていない」「触れる状況ではなかった」という証言は、極めて客観性が高く、無実を裏付ける強力な証拠となります。

裁判では、当事者同士の言い分が真っ向から対立する場合、中立的な第三者の供述が、裁判官の事実認定に大きな影響を与えます。

事件直後に確保できなくても、弁護士を通じて情報提供を呼びかけることで、あとから証言者が現れるケースもあります。

重要なのは、「何かを見た」という積極的な証言だけでなく、「そのような行為は見ていない」「物理的に不可能な状況だった」という消極的な証言も有力な証拠となることです。

満員電車では多くの乗客がいるため、複数の目撃者を確保できる可能性があります。

弁護士を通じて組織的に証言者を探すことで、有力な証拠を集められる場合があります。

2. 車内や駅の「防犯カメラなどの映像記録」

防犯カメラの映像は、当事者の位置関係や行動を客観的に記録しており、「痴漢行為が不可能な状況であった」ことを証明する決定的な証拠になり得ます。

「何も映っていない」こと自体が、無罪の証明に繋がるのです。

鉄道会社の防犯カメラ映像の保存期間は1〜2週間程度と短い場合が多いため、事件後、いかに迅速に弁護士を通じて証拠保全の手続きをとれるかが極めて重要です。

現在では、車両内だけでなく、ホームや階段、改札口など、駅のさまざまな場所に防犯カメラが設置されています。

事件前後の被疑者の行動を記録した映像があれば、犯行の機会がなかったことを立証できる可能性があります。

また、事件当時の車内の混雑状況を映像で確認することで、物理的に犯行が不可能だったことを証明できる場合もあります。

3. 接触の痕跡を探す「科学的鑑定(繊維鑑定・DNA鑑定)」

双方の衣服に付着した繊維や、爪に残された皮膚片などを調べる科学鑑定は、接触の有無を科学的根拠に基づいて判断する材料となり、無実を裏付ける客観的証拠になり得ます。

繊維鑑定で双方の衣服の繊維が互いに検出されなかったり、DNA鑑定で被害者の身体から被疑者のDNAが検出されなかったりすれば、「痴漢といえるような強い接触はなかった」と主張する有力な根拠となります。

弁護士から捜査機関に鑑定の実施を強く要請することが重要です。

科学鑑定の結果は、他の証拠と組み合わせることで、より強力な証明力を発揮します。

ただし、鑑定には時間がかかるため、早期の証拠保全が不可欠です。

また、鑑定技術の進歩により、従来では検出困難だった微量の証拠も発見できるようになっており、冤罪を晴らす新たな可能性が広がっています。

弁護士と連携し、積極的に科学鑑定を活用することが重要です。

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弁護士に依頼する3つのメリット

痴漢冤罪を疑われた場合に弁護士に依頼することは、単なる法律相談に留まらず、身柄拘束からの早期解放、不起訴処分の獲得、そして精神的な平穏を取り戻すための最も有効な手段です。

痴漢事件は高度に専門的な知識と経験が要求される分野であり、素人判断では取り返しのつかない失敗を犯すリスクが高いのです。

以下で詳しく説明する3つのメリットを理解し、早期の弁護士依頼を検討してください。

1. 社会生活への影響を最小限に抑えられる

弁護士が事件の早期段階で介入することで、逮捕や勾留の必要性がないことを法的に主張し、不必要な身柄拘束を回避、または期間を短縮できる可能性が格段に高まります。

弁護士は、被疑者に定職があり、家族など身元引受人がいることを示すことで「逃亡のおそれがない」こと、また関係者と接触できないよう働きかけることで「証拠隠滅のおそれがない」ことを検察官や裁判官に客観的に説明できます。

これにより、勾留請求そのものを阻止したり、勾留決定に対する不服申立(準抗告)で釈放を求めたりします。

長期間の身柄拘束を回避できれば、仕事への影響を最小限に抑え、家族への負担も軽減できます。

また、社会的な信用失墜のリスクも大幅に減少し、事件後の社会復帰がスムーズになります。

弁護士の迅速な対応により、人生への悪影響を最小限に食い止めることができるのです。

2. 前科がつく事態を防げる

弁護士は、無実を裏付ける証拠を法的に有効な形で収集・提出し、検察官に不起訴処分(特に嫌疑不十分)とするよう強力に働きかけることで、裁判になること自体を防ぎ、前科がつくという最悪の事態を回避します。

日本の刑事裁判では、一度起訴されると99.9%以上が有罪となるため、前科をつけないためには「不起訴処分」の獲得が極めて重要です。

弁護士は、防犯カメラの分析、目撃者の確保、科学鑑定の要求など、個人では困難な証拠収集活動を専門的におこない、検察官を説得します。

不起訴処分を獲得できれば、刑事記録に残ることなく、将来にわたる不利益を完全に回避できます。

就職、転職、資格取得、海外渡航などの際にも何の支障もありません。

弁護士の専門的な弁護活動により、人生設計を根本から覆すような事態を防ぐことができるのです。

3. 精神的な不安に寄り添い、全面的にサポートしてもらえる

突然社会から隔離され、孤独な状況で厳しい取調べを受ける被疑者にとって、弁護士は唯一の「味方」です。

法的な助言はもちろん、精神的な支えとなり、家族や会社との橋渡し役も担うことで、被疑者の権利と尊厳を守り抜きます。

逮捕中は、家族でさえ自由に面会できない場合がありますが、弁護士は「接見交通権」に基づき、時間や回数の制限なく、誰の立会いもなしに面会できます。

これにより、外部との連絡を保ち、孤立を防ぎ、取り調べに対する具体的なアドバイスを随時おこなうことが可能です。

弁護士は、法的な問題だけでなく、家族への説明、会社への対応、メディア対策など、事件に関連するあらゆる問題について総合的にサポートします。

また、事件の長期化に備えた心構えや、将来への見通しについても専門家としてのアドバイスを提供し、被疑者とその家族の精神的な安定を図ります。

このような全面的なサポートにより、困難な状況を乗り越える力を得ることができます。

痴漢冤罪における実際の裁判例3選

ここでは、痴漢を原因として起訴されたものの、裁判によって無罪となった裁判例3つを紹介します。

1.微物検査などによって無罪となった裁判例

2004年の4月、17歳女性に痴漢をしたとして、大学教授が強制わいせつで逮捕、起訴された事例です。

一貫して被告人は痴漢の事実を否定していたものの、東京地裁および東京高裁では有罪判決がでて、被告人は最高裁判所に上告しました。

最高裁判所では、微物検査によって被告人の手から被害者の繊維が検出されなかったことや、被告人が一貫して犯行を否認していること、被害者の供述に不自然な点があることなどを理由に、地裁・高裁の判断を覆して無罪判決としました。

裁判年月日 平成21年 4月14日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決

事件番号 平19(あ)1785号

事件名 強制わいせつ被告事件 〔電車内痴漢無罪事件・上告審〕

裁判結果 破棄自判 上訴等 確定 文献番号 2009WLJPCA04149001

2.ビデオ撮影の証拠などによって無罪となった裁判例

2011年12月、バス乗車中だった高校生が同乗していた中学校教諭に痴漢されたとして、迷惑防止条例違反で起訴された事例です。

東京地方裁判所では、被害者供述の信用性は否定できないとされて、被疑者に40万円の罰金刑が下されました。

無罪であることを主張し、被告人は東京高等裁判所に控訴しました。

控訴審では、バスに搭載された車載カメラによって、左手はつり革を持っており、右手は携帯電話を操作していたことが明らかになり、痴漢の事実を示す証拠がないことから無罪となりました。

裁判年月日 平成26年 7月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決

事件番号 平25(う)1069号

事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件

裁判結果 破棄自判・無罪 文献番号 2014WLJPCA07156002

3.十分な証拠がなかったことから無罪となった裁判例

2012年の12月、電車に乗車中の女性が、男性に手くびを掴まれ、股間に押し付けられたとして強制わいせつで起訴された事例です。

東京地方裁判所は、被害者の供述に一貫性があり信用できる一方、被告人の供述には信用しがたいものがあるとして、1年2ヵ月の実刑を下しました。

被告人はこれを不服として東京高等裁判所に控訴しました。

控訴審では、被害者の供述について、被害事実に関しては信用性があるものの、被告人が犯人であると判断した部分に関しては重大な疑問が残り、被告人が犯人であると立証するほかの決定的な証拠がないことから、無罪と判断されました。

裁判年月日 平成14年12月 5日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決

事件番号 平14(う)66号

事件名 強制わいせつ被告事件

裁判結果 破棄自判 上訴等 確定 文献番号 2002WLJPCA12050002

痴漢冤罪に関するよくある6つの質問(Q&A)

事前に正しい知識を持つことで、不必要な不安を軽減し、日常生活を安心して送ることができます。

以下の7つの質問について、法的根拠に基づいた正確な回答を提供致します。

Q1.痴漢冤罪で相手を訴え返すことはできますか?

A: はい、可能性はあります。

相手の告発が意図的で悪質な嘘であった場合、いくつかの法的な対抗手段が考えられます。

まず、刑事事件として、相手を「虚偽告訴罪」で訴える(告訴する)ことが考えられます。

これは、人に刑事処分を受けさせる目的で、虚偽の事実を警察などに申告する犯罪です。

また、大勢の前で「この人は痴漢です」と叫ばれたような場合は、「名誉毀損罪」に問える可能性もあります。

次に、民事事件として、相手に対して損害賠償を請求する訴訟を起こすことも可能です。

冤罪によって受けた精神的な苦痛に対する慰謝料や、弁護士費用、仕事を休んだことによる損害などを請求することができます。

ただし、いずれの場合も、相手の告発が「故意または過失による嘘」であったことをこちら側で証明する必要があり、そのハードルは決して低くありません。

Q2. 認めて謝った方が罪は軽くなりますか?

A: やってもいないのであれば、絶対に認めてはいけません。

痴漢をしていないのに認めて謝罪することは、自ら罪を自白したことになり、不起訴処分を得る可能性を著しく下げてしまいます。

罪を軽くするための交渉(例えば示談など)は、実際に罪を犯してしまった場合にのみ検討されるべき選択肢です。

捜査機関や裁判所は、「やっていないのに認めるはずがない」という前提で物事を判断します。

一度認めてしまうと、あとから「実はやっていませんでした」と主張を覆すことは、極めて困難になります。

その場の雰囲気に流されたり、早く解放されたいという一心で安易に謝罪したりすることは、自ら冤罪の泥沼にはまっていく行為に他なりません。

無実であるならば、一貫して否認し続けることが何よりも重要です。

Q3. 繊維鑑定などで冤罪を証明するのは難しいですか?

A: 繊維鑑定などの科学的証拠は、冤罪を証明する上で非常に有力な手段となり得ますが、それだけで100%無実が証明できるとまでは言えないのが実情です。

例えば、あなたの衣服の繊維が被害者の衣服から検出されなかったり、その逆もまた然りであったりした場合、それは「痴漢といえるほどの接触はなかった」という強力な状況証拠になります。

しかし、捜査機関側は「接触が軽微だったため繊維が付着しなかっただけだ」と反論してくる可能性もあります。

したがって、科学鑑定の結果は、その他の証拠、例えば「第三者の目撃証言」や「防犯カメラの映像」、「被害者供述の矛盾点」などと組み合わせることで、初めてその真価を発揮します。

単独で決定的とは言えなくても、無実を裏付ける重要なピースであることに変わりはないため、弁護士を通じて積極的に鑑定の実施を求めるべきです。

Q4. 意思はなく、過失で体が当たってしまっただけでも痴漢になりますか?

A: いいえ、なりません。

痴漢が犯罪として成立するためには、原則として「わいせつな意図(故意)」が必要です。

電車の揺れなどで、意図せず偶然に体が当たってしまった「過失」の場合は、迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪といった犯罪は成立しません。

痴漢を疑われた際に、もし本当に過失で身体が接触してしまったのであれば、その事実を冷静に、しかし明確に主張することが重要です。

「揺れでバランスを崩して、手が当たってしまいました。わざとではありません」と具体的に説明しましょう。

パニックになって黙り込んだり、曖昧な謝罪をしたりすると、故意があったと誤解されかねません。

過失であったことを一貫して主張し続けることが大切です。

Q5. 名刺を渡せばその場で帰してもらえますか?

A: 確実な方法ではありません

名刺を渡すことで、あなたがどこの誰であるかが明確になり、「逃亡のおそれ」が低いと判断される一要素にはなり得ます。

しかし、それだけで警察が捜査を打ち切り、解放してくれる保証はどこにもありません。

特に、被害者の処罰感情が非常に強い場合や、状況から痴漢の嫌疑が濃いと警察官が判断した場合は、身元が確かであっても逮捕される可能性は十分にあります。

安易に名刺を渡してその場を離れようとすると、かえって「証拠隠滅のために立ち去ろうとしている」と疑われ、事態が悪化するリスクさえあります。

名刺を渡すかどうかは、状況を慎重に見極める必要があり、基本的には弁護士の到着を待って指示を仰ぐのが最も安全です。

Q6. そもそも痴漢冤罪を証明することは可能なのでしょうか?

A: はい、可能です。

しかし、それが決して簡単な道のりではないことも事実です。

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われ、一度起訴されてしまうと無罪を勝ち取るのは極めて困難です。

だからこそ、捜査の初期段階での対応が何よりも重要になります。

本記事で繰り返し解説してきたように、疑われた直後に「逃げない、謝らない」といった適切な初期対応を徹底し、可能な限り客観的な証拠を確保すること。

そして何よりも、早期に痴漢事件の経験が豊富な弁護士に依頼し、専門家による粘り強い弁護活動を展開すること。

これらを実践することで、検察官に起訴を断念させ「不起訴処分」を勝ち取ったり、万が一起訴されても裁判で「無罪判決」を勝ち取ったりした事例は、決して少なくありません。

 諦めずに、正しいステップを踏むことが、無実を証明するための唯一の道です。

まとめ

痴漢冤罪は、誰の身にも突然降りかかる可能性のある、極めて深刻な問題です。

本記事で解説した通り、万が一疑いをかけられた際は、①その場から逃げない、②安易に謝らない、③感情的に抵抗しない、④内容を確認せず調書にサインしない、という4つの「やってはいけない行動」を徹底してください。

そして、何よりも重要なのは、直ちに痴漢事件に強い弁護士に連絡し、専門家のサポートを受けることです。

弁護士の早期介入により、身柄拘束の回避、不起訴処分の獲得、そして社会復帰への道筋を確保することができます。

初期対応の成否が、その後の人生を大きく左右します。

もし少しでも不安を感じたら、躊躇することなく、信頼できる弁護士に相談してください。

それが、あなた自身と大切な家族の未来を守るための、最も確実な一歩です。

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この記事の監修者
坪内 清久 (千葉県弁護士会)
弁護士 坪内は、刑事事件の弁護においてご依頼者様が悩んだり心配したりする時間を、なるべく肩代わりしたいと考えております。少しでも悩まれているなら、一度ご連絡ください。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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