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刑事事件加害者の示談|示談をする3つのメリットと注意点

刑事事件加害者の示談|示談をする3つのメリットと注意点

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刑事事件は、警察や検察官による捜査や、裁判所の審理によって最終的な解決をみるものですが、捜査の手続きや法廷の外で解決する方法もあります。その中でも、加害者が特に検討すべき方法が「示談」かもしれません。

この記事では、刑事事件における示談の意味や効果、示談の進め方など、示談にまつわるさまざまな疑問を解決していきましょう。

交通事故の示談については、「人身事故で示談する時の注意点とケース別の示談金相場」をご覧ください。こちらでは、刑事事件における示談の効果と注意点、示談金の相場などを解説していきます。

次のようなお悩みはございませんか?
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弁護士に依頼するメリットは…

  1. 捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえる
  2. 被害者も納得のいく示談交渉をしてもらえる
  3. おおよその示談金の額を提示してもらえる(詳細)

 

実際に弁護士からの連絡で、示談が成立するケースは多いです。示談交渉をしたい方は、刑事事件が得意な弁護士を検索し、一度ご相談ください。

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刑事事件における示談の意味と効果

刑事事件における示談の意味と効果

刑事事件における「示談」にはどのような意味があり、示談が成立することでどのような効果が得られるのでしょうか?

反省・贖罪の意思を示す

「示談」とは、紛争の当事者にあたる両者が裁判所の手続きによらず、話し合いによって紛争を解決することを指します。そもそも、示談交渉は刑事事件がきっかけになった民事上の交渉に過ぎません。

刑事事件における示談は、加害者が真摯に反省し、被害者に対する贖罪(しょくざい)の意思を示すことで、被害者の許しを請うものです。被害者が贖罪を受け入れて許すことを「宥恕(ゆうじょ)」と言い、宥恕が得られた場合は、加害者に対する刑事手続きや刑罰が緩和される可能性があります。

被害者への損害賠償をする

刑事事件における示談では、加害者が被害者に対して示談金を支払うのが一般的です。示談金には経済的な損害の補償はもちろん、犯罪被害によって生じた精神的な損害に対する慰謝料のほか、病院の治療費や損壊した物品の弁償費用、仕事を休んだことに対する休業補償などを含むこともあります。

単なる被害弁償にとどまらず、被害者が加害者に対して、被害届を取り下げたり、被害届や告訴を提出しないことを約束してもらうために払うお金でもあります。示談の合意の際に、民事上の問題についても解決済みであることを書面上明記することもあります。

刑事事件で示談をすることによる3つの効果

刑事事件で示談をすることによる3つの効果

刑事事件を起こしてしまった場合に、被害者との示談交渉を進めることで得られるメリットを3つ挙げてみましょう。

告訴・被害届を取り下げてもらえる可能性がある

示談が成立して被害者の宥恕が得られれば、告訴や被害届の取り下げが期待できます。告訴には「犯人を処罰してほしい」という意思表示があり、被害届にも同等の意思が含まれていると解されることがあるのです。

これらの訴えや届出の取り下げがあれば、事件が終了する可能性が高くなります。

不起訴になる可能性がある

検察官が起訴するためには、告訴が必須とされている「親告罪」の場合は、告訴の取り下げがあれば起訴が不能になるため不起訴になります。また、非親告罪における告訴や被害届であっても、取り下げがあれば「被害者が処罰を望んでいない」と評価されることになるため、多くのケースで事件が終了します。

関連記事:親告罪とは|該当する犯罪と告訴されたときの対処法

起訴されたとしても判決に有利に働く可能性がある

示談が成立していれば、検察官に起訴されても刑事判決において有利に働く可能性があります。示談の本来的な性質は、民事的なトラブルについて両者が合意のうえで裁判を終わらせる「和解」と同じものですが、刑事事件においては基本的に有罪であることを前提とした交渉であるため、示談が成立したからといって裁判を終わらせるまでの効力はありません。

ただし、刑事裁判では「どの程度の刑罰が適切か」という量刑が判断されるため、示談の成立によって被害者への謝罪と弁済が完了している場合は、執行猶予がつく等、量刑が軽くなる期待ができるのです。

示談においては弁護士が必須と言える

示談においては弁護士が必須と言える

示談は、基本的に紛争の当事者同士によって進められるものです。ただし、刑事事件における示談を成功させるには、本人のみの力ではなく弁護士のサポートが必須でしょう。

なぜ刑事事件における示談では弁護士の力が必要なのでしょうか?

加害者や家族による接触は難しい

犯罪の被害者は、心理的に加害者やその家族などとの接触を嫌い、避ける傾向があります。特に、暴行・傷害といった粗暴な犯罪やわいせつ事件などではその傾向が強く、示談交渉を進めようにも、「会うつもりはない」と門前払いされてしまうケースも少なくありません。

そもそも加害者は被害者の情報を知ることができず、「示談のテーブルを設けたい」と連絡することさえままならないのです。

万が一、家族や知人などが示談交渉の代理人として交渉を行うとしても、無償でなければいけません。報酬など有料で示談交渉を代わりに行うことができるのは、弁護士資格を持つ人に限られます。

もし弁護士資格を持たない人が代理で示談交渉を行い、報酬を受け取ってしまうと、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処すると法律で禁止されているので、家族などに頼む場合には注意が必要です。弁護士に依頼すれば、捜査機関への働きかけによって被害者の情報を得ることができるほか、被害者側の警戒心も和らいで、スムーズな示談交渉ができるかもしれません。

逮捕されていれば自由な行動ができない

犯罪の被疑者として逮捕されると、起訴までに最長23日間の身柄拘束を受けます。この期間は、警察署の留置場や警察本部の留置センターなどで寝泊まりをすることになり、外出や外部との連絡はできません。

つまり、逮捕されている加害者本人は物理的に示談交渉ができないのです。弁護士に依頼すれば、自由な行動が制限されている加害者の代理人として示談交渉が進められます。

適切な示談金の相場がわからない

犯罪の被害者は最大限の賠償・補償を求めるものです。中には、被害者である立場を逆手に取って、高額な示談金を提示してくる者も存在しており、示談成立の大きな障害になるでしょう。

刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士であれば、同様の犯罪被害に対する示談金の相場を熟知しています。事案に応じた適切な示談金を提示することで、金銭的な負担を大幅に軽減できるでしょう。

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示談交渉をすべきタイミング

示談交渉をすべきタイミング

刑事事件における示談交渉は「いつ」が適切なのでしょうか。示談交渉をすべきタイミングについて解説します。

基本的には早いほどよい

示談交渉は、基本的に「早いほどよい」と考えておくべきです。事件が警察などの捜査機関に発覚する前に示談が成立すれば、被害届や告訴を阻止して逮捕が回避できるでしょう。

逮捕直後までに示談成立が実現すれば、勾留によって長期の身柄拘束を受けることも避けられます。起訴されても、判決までの間に宥恕を得ることで、量刑判断が有利に傾く可能性があるでしょう。

反対に、示談交渉が遅くなればそれだけ不利な状況に陥ってしまうでしょう。段階的に有利な状況が逃げて行ってしまうので、素早く示談交渉を始めるのが賢明です。

慎重に交渉を開始すべき場合もある

示談交渉は「早いほどよい」ことに間違いありません。ただし、状況次第では焦らず慎重に機会を伺った方がベターなケースもあることを心得ておきましょう。

事件の内容によっては、素早い示談が「保身に走っている」「金で解決させようとしてる」と捉えられてしまい、被害者感情を逆なでしてしまうおそれがあります。被害が甚大である、被害者の精神を深く傷つけてしまっているといったケースでは、弁護士と綿密に相談を重ねて、適切なタイミングで示談交渉を始めましょう。

刑事事件の示談に関するQ&A

刑事事件の示談に関するQ&A

刑事事件における示談について、多くの方が抱いている疑問を解消していきましょう。

示談が成立すれば無罪になる?

示談が成立しても、無罪が期待できるわけではありません。検察官は、証拠が明らかで有罪になる可能性が高い事件について積極的に起訴しています。

その結果、日本の刑事裁判における有罪率は99.9%を超える高確率を維持しており、示談の成立では無罪は期待できません。そもそも、刑事裁判の有罪・無罪は、証拠を厳格に審査して決定されるため、示談の有無は問題にならないのです。

ただし、示談が成立すれば検察官が不起訴処分を下す可能性があります。不起訴処分になれば、刑事裁判が開かれないため、有罪になることもありません。

実際に無実の罪で容疑をかけられている場合を除いては、無罪判決を目指すのではなく、示談成立による不起訴処分を目標にするべきでしょう。

示談が成立すれば必ず不起訴になる?

示談が成立することで不起訴になるパターンは2つです。

器物損壊や名誉毀損などの「親告罪」では、示談が成立して被害者が告訴を取り消すことで、警察が「告訴を取り消す」という内容の供述調書を作成します。訴訟の条件である告訴の効力が失われることで、訴訟が維持できなくなり、検察官は不起訴処分を下すほかなくなります。

親告罪にあたらない「非親告罪」では、示談が成立して被害者が被害届や告訴を取り消したとしても必ず不起訴になるわけではありません。ただし、被害者の処罰意思が失われたと評価されれば、不起訴処分が下される可能性は高く、また、起訴されたとしても量刑判断において有利に働くため、できる限り示談成立を目指すのが得策です。

示談に応じてくれない場合はどうするの?

被害者が示談に応じてくれない場合は、「示談金を支払って解決する意向がある」という意思を示すために、法務局に示談金を供託するという選択肢もあります。供託した示談金は、被害者の意向が変わった際にいつでも受け取りが可能なので、示談の成立と同様に有利な効果が期待できるでしょう。

また、示談のほかに「贖罪寄付」という方法もあります。弁護士会・日弁連を通じて罪の償いとしてお金を寄付することで「反省している」と評価され、量刑判断において有利に働きます。

どうしても被害者が示談に応じてくれない場合は、示談金の供託か、あるいは贖罪寄付を検討しましょう。

まとめ

刑事事件において示談が成立すれば、早い段階では逮捕や勾留の回避が、起訴後であっても刑罰の軽減が期待できます。ただし、被害者との示談交渉は加害者本人やその家族には困難なので、早い段階で弁護士に相談してサポートを受けるのが賢明でしょう。

示談交渉は早ければ早いほど有利な効果が期待できます。刑事事件を起こしてしまった方は、早急に弁護士に相談して、被害者との示談交渉を進める準備を始めましょう。

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この記事の監修者
中川 浩秀 弁護士 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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