刑事処分とは、刑事事件を起こした犯人に科される罰則のことです。代表例としては、罰金刑や懲役刑などが挙げられます。
しかし、刑事事件を起こしたとしても、必ずしも実刑判決になるとは限りません。情状酌量の余地があったり、弁護士のサポートを受けたりした場合は、処分が変わるケースもあるでしょう。
逮捕者が受ける処分の種類
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微罪処分 | 警察が微罪だと判断した場合、身元確認後にすぐ釈放する処分 |
起訴猶予 | 起訴をすれば有罪確実でも事件の事情を考慮して不問とする措置 |
執行猶予 | 執行猶予期間に事件を起こさなければ実刑を免れられる措置 |
実刑 | 懲役刑や禁固刑などにより刑務所へ収監される処分 |
仮釈放 | 懲役刑の刑期が終わる前に釈放される措置 |
このページでは、刑事処分の種類や内容についてご紹介します。「逮捕後にどのような処分を受けるのか」「どうすれば刑罰を回避できるのか」を確認したい場合は、参考にしてみてください。
万が一、すでに逮捕をされて身柄拘束を受けている場合には、早急に弁護士へ相談されることをおすすめします。