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実刑とは|執行猶予との違いと実刑を免れる弁護方法


実刑(じっけい)とは、執行猶予が付かずに懲役刑や禁錮刑で刑務所に収監されるという判決を受けてしまうことです。実刑判決を受けてしまうと、その後、数カ月・数年間刑務所で過ごさなければならなくなります。そうなってしまうと、実生活において大きな影響が出てくることは十分に考えられるでしょう。
実は、懲役刑や禁錮刑の判決を受けても、執行猶予付き判決を受けると被告人の身柄は解放されます。執行猶予付き判決については、「執行猶予の仕組みを分かりやすく解説|執行猶予獲得する方法」もご覧ください。
そこで、実刑判決を回避するための最善の弁護活動を取ることもできます。今回は、「実刑とはどのようなことか」「実刑を免れるための方法にはどのようなものがあるのか」と言った内容を解説していきたいと思います。
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実刑とは|実刑判決を受けるまでの流れ
よく、ニュースなどで「実刑判決を受けました」などの言葉を耳にするかと思いますが、冒頭でもご説明のように、実刑とは、懲役刑・禁錮刑を受けて直ちに刑務所に収監されてしまう判決を受けたということです。
実刑は直ちに刑務所に収監されてしまう判決
繰り返しますが、実刑は、懲役刑・禁錮刑によって直ちに刑務所に収監されてしまう判決ということです。
懲役刑や禁錮刑でも、すぐに刑務所に収監されないことがある
懲役刑や禁錮刑は、刑務所に収監される刑罰だということは、大体の方がご認識いただいていると思います。ただ、懲役刑・禁錮刑を受けたからと言って、すぐに刑務所に収監されないケースもあります。
それが、執行猶予付きの判決です。執行猶予付き判決とは、刑を受けた人物が執行猶予期間に犯罪を起こさなければ、今回受けた、懲役・禁錮刑は無かったものにするという制度です。執行猶予付き判決を受けて釈放された後の生活で大きな制限をされることはありません。
上の図を見ていただければ分かるように、懲役・禁錮刑の判決を受けても、執行猶予付き判決となっている割合が約6割程度あります。
【関連記事】
▶「執行猶予の仕組みを分かりやすく解説|執行猶予獲得する方法」
実刑判決は刑事裁判で受ける
実刑判決は、刑事裁判の判決によって受けることになります。下記で、逮捕されてから刑事裁判までの流れについては詳しくご説明しますが、逮捕後約1~2カ月で刑事裁判が開かれることになります。
ただ、刑事裁判で判決はされますが、それまでの被告人の態度や状況によって執行猶予付き判決を受けるかどうか、もしくは他の処分を受けるかどうかの判断がされます。後半で詳しくお伝えしますが、もしも逮捕されてしまったのであれば、早い段階から実刑判決を免れるための弁護活動をしてくれる弁護士を探すことをおすすめします。
【関連記事】
▶「刑事裁判の全て|知っておくべき基礎知識」
刑事裁判までの流れ
それでは、逮捕されてから刑事裁判まではどのような流れで刑事手続きがされていくのでしょうか。詳しくは「刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の流れ」に記述しました。
警察からの捜査|逮捕後48時間以内
まず、逮捕されてしまうと警察からの捜査を受けます。警察からの捜査は逮捕後48時間以内と決められています。この間はたとえ家族の方であっても面会することはできません。また、逮捕後すぐに「当番弁護士」を呼ぶことが可能です。
▶「無料で簡単に呼べる当番弁護士は逮捕で困った被疑者の味方」
検察からの捜査|逮捕後72時間以内
警察からの捜査が終了すれば、被疑者の身柄は検察へと移されます(送致)。この期間は送致から24時間以内と決められています。この24時間以内も家族の方でも面会できないことが原則的です。
▶「接見禁止の理由と、接見禁止でも面会をするための方法」
勾留期間|最大20日間
検察の捜査が長引くと、勾留されてさらに身柄拘束され続けることがあります。勾留期間は原則的に10日以内ですが、勾留延長されると最大20日間になります。
▶「勾留の要件と流れ|勾留を防ぎ早く身柄を解放させる方法」
検察からの起訴・不起訴|逮捕後23日以内
これら期間を合わせた合計23日以内に検察により、起訴・不起訴処分をされます。起訴をされてしまうと刑事裁判が行われることになります。(略式起訴の場合、書面で処分を言い渡されることがあります)
▶「起訴と不起訴の違いと不起訴処分を獲得するためにできること」
▶「略式起訴はすぐに釈放される|概要とメリット・デメリット」
起訴から刑事裁判まで|約1カ月
起訴処分を受けてしまうと、刑事裁判までそのまま身柄を拘束され続けることがほとんどですが、その期間は約1カ月です。この刑事裁判によって、判決を受けることになりますが、起訴までの最大23日間と、起訴後の約1カ月の約1~2カ月が逮捕されてから刑事裁判までの期間となります。
お伝えのように実刑判決を受けてしまうと、そのまま刑務所に収監されてしまいます。ですので、大事なことは、逮捕されてからなるべく早い段階で対策を取っていくことです。早い段階での弁護活動が判決に大きく影響してきます。
実刑判決と執行猶予付き処分の違い|他の語句との違い
実刑と関連して他の語句が出てくることが多くあります。こちらでは、それらの語句との違いを解説していきます。
執行猶予との違い
度々登場していますが、執行猶予(しっこうゆうよ)は、「実刑判決を受けなかった」ということとほとんど同意です。執行猶予付き判決を受けることで、刑務所に収監されることなく、身柄は釈放されます。
▶「執行猶予の仕組みを分かりやすく解説|執行猶予獲得する方法」
懲役刑との違い
懲役刑は、刑務所に収監されて刑務作業を行うという刑罰の一種です。一方で、実刑は、執行猶予が付かなかった懲役・禁錮刑の判決を受けたということを指します。
懲役刑と禁錮刑の違い
また、懲役刑と禁錮刑の違いは、懲役刑が刑務作業も刑罰の一つとされていることに対して、禁錮刑は刑務所に収監されることが処罰になっている、つまり、刑務作業の罰則はない自由刑(身柄を拘束する刑)の一種だということです。
▶「日本の懲役の実態|懲役刑が果たす3つの役割と問題点」
求刑との違い
度々、求刑という言葉も耳にしますが、これは、刑事裁判において、検察官が裁判所に対して「被告人は〇〇の刑で罰してください」と、求めることです。
これらをまとめると、
例
懲役3年の実刑判決(求刑5年) |
と書かれていたとすれば、「検察官は刑事裁判で5年の懲役刑を求めましたが(求刑)、裁判所の判決により、執行猶予の付かない、3年の懲役刑を受けました。」と、言うことになります。
実刑判決がされるようなケース
いかがでしょうか。実刑についてお分かりいただけたでしょうか。上記のグラフで執行猶予の付与率は6割前後とお伝えしましたが、必ずしも実刑判決受けてしまうことはありません。
事件の状況や被告人の状況により実刑判決が付きやすいこともあります。どのようなケースで実刑判決を受ける可能性が高いのでしょうか。
重罪の場合
まず、もっともですが、殺人や強盗などの重い罪を起こした人物は、実刑判決を受ける可能性が高いというか、執行猶予を付けてもらえる可能性が極めて低いでしょう。ここで言う重罪とは、具体的に「懲役(禁錮)3年以上の判決に該当する」ような罪です。
つまり、法定刑で3年以上の懲役刑が設定されている犯罪で起訴されてしまうと、情状酌量などない限り、原則的に執行猶予付き判決はされずに、実刑判決を受けます。法定刑の下限が懲役3年以上の罪は
罪名 |
法定刑 |
殺人罪 |
死刑/無期懲役若しくは5年以上の懲役 |
現住建造物等放火罪 |
死刑/無期懲役若しくは5年以上の懲役 |
強盗罪 |
5年以上の有期懲役 |
強姦罪 |
3年以上の有期懲役 |
傷害致死罪 |
3年以上の有期懲役 |
などがあります。このような場合、実刑判決を免れることも難しくなってしまうので、減刑を求めた弁護活動を取ることもできます。
以前、懲役刑・禁錮刑を受けた人物
また、上記の罪に該当していなくても、被告人の状況によっては実刑判決を受けてしまうことがあります。まずは、今回の事件とは別に、過去に懲役・禁錮刑を受けたとこがある人物です。
一度刑務所に収監されても、再び犯行に及んでしまったということは、「反省していない」「再犯の危険性が高い」と裁判所から判断される要因になり、初犯の場合と比べると実刑を受ける可能性はかなり高まってしまうでしょう。
本人が反省していない
また、過去に犯罪を起こしたことが無い人物であっても、今回起こした事件に対しての反省がされていないと、「罰則を与える」「執行猶予中の再犯を防ぐ」意味合いでも、実刑判決がされることも多いです。
再犯の恐れがある
また、上記と関連していますが、被告人の状態などから再犯の恐れが高いようでしたら実刑判決を受けてしまう可能性も高まります。例えば、執行猶予を付けても引き取ってくれる身寄りがいなかったり、住所が不明確、犯行の動機が安易的、などが要因として考えられえます。
犯罪が悪質である
また、上記の重罪ではなくても犯行が悪質であれば、実刑判決を受けてしまうことは高くなると考えられます。例えば、大規模な詐欺事件で被害者や被害額が莫大になったり(近年では振り込め詐欺に対しての罰則が非常に重くなっています)、犯行が用意周到に行なわれているような場合、悪質だと判断されてくるでしょう。
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実刑判決を回避するための弁護方法
いかがでしょうか。もしも刑事事件で逮捕されてしまったのであれば、本人やご家族の方は何とかして実刑判決を免れたいという気持ちが正直なところでしょう。
こちらでは、少しでも実刑判決を受ける可能性を下げるための弁護方法をお伝えしていきます。
また自分にとって弁護士が必要かどうかわからない場合、弁護士必要性診断を利用してみると良いでしょう。

早期の対処が重要
まず、上記でお伝えしましたが、刑事裁判は短ければ約1カ月で行われるようになります。もちろんそれまでに、警察や検察ら捜査を受けるため、その対応によって検察官の判断や求刑が変わってきます。
もしも身近な方が逮捕されてしまったのであれば、すぐに弁護士に相談するようにして下さい。上記でもお伝えしましたが、逮捕後であれば無料で1度だけ「当番弁護士」を呼ぶことができます。また、費用はかかってしまいますが、「私選弁護士」を呼ぶことによって実刑判決回避するための弁護活動をより具体的に行なってくれます。
本人の深い反省
弁護士に相談することが大前提ですが、否認事件(冤罪)ではない限り、本人自らがきちんと深く反省することが重要です。上記でもお伝えしましたが、被告人の反省度合いや再犯の恐れの無さが実刑判決の有無にも影響してきます。
被害者との示談
被害者がいる事件では、被害者と示談成立することで判決に大きく影響してきます。また、強姦罪などの親告罪となっている罪では、起訴前に被害者からの告訴を取り下げてもらうことで、捜査期間はこれ以上捜査を進めることはできなくなります。
示談とは、主に示談金と深い反省によって、被害者に謝罪・和解をすることです。ただ、刑事事件の当事者同士では、示談交渉が難航するか、そもそも加害者と被害者の接触が禁止されていることも多いです。刑事事件で被害者と示談を行なう場合は、弁護士を間に挟むことが一般的です。
▶「【刑事事件加害者の示談】示談の3つのメリットと注意点」
周囲からのサポート
また、実刑判決を防ぐ為に、逮捕されてしまった人のご家族が協力できる事もあります。再犯の恐れがないと裁判官が判断すれば、実刑判決を免れる可能性も上がります。
ご家族が被告人の身柄を解放後のサポートをするという旨を裁判官に伝えることで、裁判官から執行猶予を付けてもらえる可能性も上がります。
例えば、薬物犯罪などであれば、執行猶予期間中に更生施設に同行したり、職に困って事件を起こしたのであれば、釈放後の職を家族の方が確保したりなどです。
まとめ
いかがでしょうか。刑事事件で逮捕されたのであれば、実刑判決は何としても回避したいところです。
刑事事件では早い段階での対応が重要です。もしも身近な方が逮捕されてしまったのであれば、まずは弁護士に相談するようにしましょう。



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