刑務所と拘置所の5つの違い|収容期間、収容先、過ごし方などを解説
日々、刑事事件に関するニュースや情報を目にするけれど、刑務所と拘置所の違いについて知らないという方は意外と多いものです。
それぞれがどのような施設で、被疑者・被告人や受刑者たちはどのような生活を送っているのでしょうか。
もしも自分や身近な人が事件に巻き込まれて収容されたら、家族への通知や面会の仕組みなどはどうなっているのでしょうか。
本記事では、刑務所と拘置所の違いを分かりやすく解説します。
それぞれの施設の目的・収容される方・生活の様子やルールなどについて詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
刑務所、拘置所、留置場の主な違いのまとめ
まずは、刑務所・拘置所・留置場の違いについて、表で簡潔に比較しました。
この表を参考に各施設の特徴や、刑務所と拘置所の違いについて詳しく見ていきましょう。
【刑務所、拘置所、留置場の主な違い】
|
刑務所 |
拘置所 |
留置場 |
目的・役割 |
受刑者の収容・更生 |
未決拘禁者の収容・証拠隠滅防止 |
逮捕された者の一時的な収容 |
対象者 |
受刑者 |
被疑者・被告人・死刑囚 |
被疑者・被告人・逮捕者 |
管轄 |
法務省 |
法務省 |
警察 |
収容時期 |
判決確定から刑期終了まで |
起訴後から判決確定まで |
逮捕から起訴後まで |
所在地・場所 |
全国に約60ヵ所 |
全国に8ヵ所の拘置所と約100ヵ所の拘置支所 |
全国に約1,100ヵ所 |
施設内での過ごし方 |
刑務作業・規則正しい生活 |
規則正しいが自由度は高い |
短期間の拘束・限られた自由 |
面会の可否 |
一定の制限がある |
誰でも面会可能 |
誰でも面会可能 |
刑務所と拘置所の違い 1.目的・役割・対象者
ここからは、刑務所と拘置所の違いについて、詳しくみていきましょう。
まずは、目的・役割・対象者について説明します。
刑務所|受刑者を収容・更生させるための施設
刑務所は、禁錮や懲役の実刑判決を受けた方が、その罪に服するために収容される施設です。
成人以上の受刑者が収容されます。
刑務所は、刑の執行を目的として運営されているという特徴があります。
管轄しているのは法務省で、全国には約60ヵ所あります。
裁判を受けているとき、すでに身柄を拘束されている場合は、判決が確定するとそのまま所定の刑務所に入れられます。
一方、保釈により、身柄を拘束されていない場合に実刑判決を受けた場合は、実刑判決が言い渡された時点で保釈は失効するので、判決後、直ちに収監されることとなります。
具体的には、裁判手続きが終了した直後に、待機していた刑務官に拘束され、拘置所に移送されることとなります。
拘置所に入ったあとに、収監される刑務所を決めるための調査がおこなわれます。
調査結果によって、刑務所が決まれば刑務所に入ることになります。
収監される刑務所は、住所や本籍地だけを基準に決まるわけではありません。
犯罪の内容・犯罪傾向(前科前歴など)・性別・刑期の長さなどによって決まります。
なお、収容先の刑務所がどこになったかは、たとえ親族であっても教えてもらうことができません。
収容された場合には、なるべく早く、家族に対して収容先の刑務所を伝えるようにしましょう。
拘置所|被疑者・被告人、死刑囚を収容するための施設
拘置所は、刑事事件の被疑者・被告人や被告人を拘束するために設置されています。
逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的として運営されています。
刑罰が確定していない未決拘禁者のための施設であり、刑務所のように刑罰として収容される場所ではありません。
そのため、自由の制限は刑務所に比べると厳しくないのも特徴です。
また、拘置所には死刑囚も収容されています。
死刑囚は矯正の必要がないため、死刑が執行されるまで、刑務所ではなく拘置所に収容されるのです。
拘置所も刑務所と同じく、法務局が管轄する施設で、全国に8ヵ所の拘置所と約100ヵ所の拘置支所があります。
なお、本来は逮捕や勾留を受けた未決拘禁者は拘置所に収容しなければなりませんが、実際には拘置所ではなく、警察署の留置場に収容されているケースが多いです。
これは、拘置所の数が全国的に少なく、反対に留置場は全国に1,100ヵ所以上あるためです。
そのため、拘置所に移送されるのは起訴後であることが一般的でしょう。
刑務所と拘置所の違い 2.収容時期
刑務所と拘置所では、収容時期にも違いがあります。
それぞれの収容時期について、以下で詳しく解説します。
刑務所|判決確定から刑期終了まで
被告人は、禁錮刑または懲役刑の実刑判決が確定すると、受刑者として、刑務所に収容されます。
刑務所での収容期間がどれくらいになるかは、裁判の判決によって言い渡された期間によって異なり、刑期満了か仮釈放を迎えるまでの期間は数ヵ月から数十年までさまざまです。
刑務所では、刑務所長の審査や判断と受刑者の意思によって、仮釈放措置が取られる場合があります。
仮釈放中は、提示された条件を守れば、通常の社会生活を過ごすことが可能です。
しかし、条件を破ったり、再び犯罪行為をおこなったりすると刑務所に戻されます。
なお、仮釈放されるためには、刑期の3分の1以上が経過していることが必要です。
また、刑務所内での生活態度が良好で、再犯のおそれが少ないと判断されなければ、認められることはありません。
刑務所に収容されるような罪を犯した方の仮釈放を認めるというのは、簡単ではないことは想像できるでしょう。
帰住先をどうするか、身元引受人をどうするかといった監護計画を練ったり、仮釈放後の仕事の目処をつけたりと、準備しなければならないことがたくさんあります。
場合によっては、弁護士にそのサポートを依頼することも考えられます。
<よりそい弁護士制度> 仮釈放に向けた準備を行うことは、受刑者が社会復帰をするために非常に重要です。そもそも、出所後に住むところや働くところがなかったり、戸籍がなかったり、何らかの病気があったりと、受刑者が社会復帰をするためには、様々なハードルがあります。受刑者の再犯率が高いことも、これを示す一つの事情といえるでしょう。 適切なタイミングで適切な支援を受けることが出来れば、社会復帰をできる可能性が高まります。また、受刑者が再犯をしてしまうと、新たな犯罪被害者を生むことにもつながってしまいます。このような目的意識から、兵庫県や愛知県などの一部の弁護士会で「よりそい弁護士制度」が作られました。その後、東京や大阪、札幌、広島、福岡などの弁護士会でも同様の支援制度が構築されました。 受刑者の人生のやり直しを実現し、再び犯罪被害者を出すことなく、ひいては安心して暮らせる社会を実現することが重要です。 よりそい弁護士制度(第二東京弁護士会:https://niben.jp/right/keiji/yorisoi.html) |
拘置所|起訴後から判決確定まで
拘置所に収容されるのは、主に起訴後から判決確定までです。
しかし、これは実務上の運用であり、本来は収容されるのは起訴後ではなく勾留が認められたあとです。
具体的には、刑事事件の容疑をかけられた被疑者が逮捕されると、まず警察署内の留置場に収容されます。
そのあと、取り調べを経て、釈放されなければ48時間以内に検察官に送致されます。
検察官はさらに取り調べをおこない、必要があればより長期に捜査ができるよう、裁判官に勾留の許可を求めることになります。
裁判官が勾留を許可すると、被疑者は拘置所に収容されるというのが、本来の決められた運用です。
しかし、拘置所は全国に少なく、収容能力に限界があります。
そこで、勾留許可が出たあとも施設数が多い留置場に留められるケースが多くなっています。
そのため、拘置所には起訴後に勾留を要する被告人が収容されるケースが多く、被告人勾留の期間は刑事訴訟法上2ヵ月と規定されていますが、必要なときは1ヵ月ごとに更新されます。
その結果、判決が確定するまで拘置所での被告人勾留が続くケースが多いです。
起訴から判決が確定するまでの期間は、自白などがあり複雑でない事件であれば3ヵ月程度です。
しかし、否認事件や裁判員裁判の場合は数ヵ月から数年かかることもあります。
刑務所と拘置所の違い 収容先
刑務所と拘置所では、収容先が決まるプロセスも異なります。
それぞれの収容先がどのようにして決まるのか、解説します。
刑務所|刑執行開始時調査によって決まる
刑務所の収容先は非公表で、実刑判決が下されたあとすぐに判明するわけではありません。
判決が確定したあと、まずは刑務所の収容先を決定するために、受刑者が収容されている刑事施設で「刑執行開始時調査」が実施されます。
調査内容はさまざまですが、次のようなことが調査されます。
- 受刑者の精神的な状況
- 受刑者の身体的な状況
- 学歴
- 職歴
- 犯罪歴
- 暴力団との関係
- 家族環境 など
約10日間かけて、受刑者との面談や裁判記録の確認をされながら調査され、調査結果をもとに適切な刑務所が選定されます。
プロセスにかかる期間は、20日程度です。
また、16歳未満で刑期が3ヵ月以上や16歳以上20歳未満の男性で刑期が1年以上などの一部の受刑者は、調査センターを経由して高度な専門知識を活用した調査が実施されます。
この場合は、調査にかかる期間も約55日間と長くなる傾向にあります。
なお、調査によって収容先が決まっても、家族に直接通知されることはありません。
受刑者の収容先を知るには、本人からの手紙などを待つしかないのです。
拘置所|裁判所の管轄などが考慮されて決まる
基本的には、拘置所の管轄は各裁判所によって決まります。
地方裁判所・簡易裁判所・高等裁判所のいずれかの管轄区域内で設定されるため、どの裁判所が担当するかも収容先の決定に影響するでしょう。
また、裁判所が勾留を決定すると、受刑者の希望によっては家族に通知が届けられるケースがあり、通知には勾留場所も記載されます。
ただし、逮捕されたばかりの方がどこに留置されているのかを知るのは難しく、ほとんどの場合、警察署や拘置所に問い合わせても詳細を教えてもらえません。
逮捕された人の留置場所を知りたい場合は、弁護士に相談しましょう。
刑務所と拘置所の違い 4.生活・過ごし方
生活や過ごし方においても、刑務所と拘置所では大きく違います。
それぞれの生活について紹介します。
刑務所|規則正しい生活を送ることなる(懲役刑の場合は刑務作業もある)
刑務所での生活は、非常に規則正しいものです。
早寝早起きはもちろん、規則に基づいて生活しなければなりません。
受刑者は常に職員の監視下にあり、日常的な行動も厳しく指導されます。
また、日中はほとんどの時間を刑務作業に従事することに費やします。
受刑者が刑期を終えたあとに社会復帰しやすくなるよう、職業訓練・犯罪被害者や遺族による講話・教養番組視聴・健康運動指導などもおこなわれるのです。
入浴は週に2回以上で回数が調整されます。
食事は、受刑者の体質や健康、年齢、作業などの状況、栄養バランスなどを考慮して提供されます。
余暇時間には読書・テレビ視聴・手紙を書くことなどが可能ですが、全体的に自由が制限された生活になるでしょう。
なお、現在、受刑者に対しては、作業の実施が矯正処遇の前提とされていますが、法改正に伴い、拘禁刑に係る規定が施行(令和7年6月までに施行予定)された後は、そうした制約はなくなり、個々の受刑者の特性に応じて、作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせた矯正処遇をおこなうこととなります。 |
拘置所|時間割はあるが、ある程度自由に時間を使える
拘置所は主に未決拘禁者を収容する施設で、罪が確定したわけではないため刑務所ほど厳格なスケジュールは設けられていません。
死刑囚を収容する場所でもありますが、矯正が不要なため刑務所ほど厳しくはないのです。
拘置所の1日は、起床、点呼、朝食、運動や面会、昼食、夕食、就寝といった規則正しいスケジュールで進みます。
また、温かい食事が提供されるほか、自分で食料や飲料を購入できたり、日用品を購入したりして必要な物品を揃えることも可能です。
刑務作業はおこなわれず、比較的自由な時間が確保されていて、裁判の準備や家族との面会に時間を費やすことができます。
刑務所と比べると、自由な時間が多いのが特徴です。
刑務所と拘置所の違い 5.面会できる人
刑務所では、限られた方しか面会ができません。
一方で、拘置所においては、面会できる方に基本的に制限はありません。
ここでは、刑務所と拘置所の面会できる方の違いについて説明します。
刑務所|親族などに限られている
刑務所において面会ができるのは、一定の方に限定されています。
具体的には
- 親族の方
- 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な方
- 受刑者の更生保護に関係のある方、受刑者を釈放後に雇用しようとされる方など面会により受刑者の改善更生に資すると認められる方
- ①~③までには該当しないものの、交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる方で、施設が面会を認めた方
とされます。
親族とは、受刑者本人の配偶者・子ども・いわゆる内縁の方などを指します。
また、受刑者が勤める会社の関係者など、業務上に重要な関係者に関しても、面会できる場合もあります。
友人や恋人が面会を希望する場合は、刑務所長の許可が必要です。
受刑者との関係性や面会の目的を示し、刑務所の判断によって許可されれば面会することができます。
なお、「交友関係の維持その他面会することを必要とする事情」とは、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するための社会通念に照らした健全・良好な交友関係の維持であることを要しますので、面会を希望される方の身元が明らかでなかったり、施設において面会の必要性があると判断できない場合や、面会を希望される方が暴力団関係者などの場合には、許可がされないことがあります。
そして、刑務所では受刑者の等級によって、1ヵ月間に面会できる回数が違います。
受刑態度が特に良好な場合は第1類に分類され、逆に不良だと判断される場合には第5類に分類されます。
等級 |
月の面会回数 |
第1類 |
7回以上で各施設によって定められた回数 |
第2類 |
5回以上で各施設によって定められた回数 |
第3類 |
3回以上で各施設によって定められた回数 |
第4類 |
2回以上で各施設によって定められた回数 |
第5類 |
2回以上で各施設によって定められた回数 |
多くの施設では、面会の受付時間を8時30分~16時00分としています。
昼休みの時間は面会ができないため、11時30分~13時00分あたりは避けるのがよいでしょう。
なお、面会できる時間は、1組あたり30分程度です。
面会を希望される方が多くて混み合っている場合などには、5分程度まで短縮されるケースもあります。
拘置所|原則として誰でも面会できる
拘置所の場合は、特に面会できる方に制限はありません。
弁護士はもちろん、家族・友人・恋人など誰でも面会することができます。
ただし、面会回数は原則として1日1回程度とされます。
また、一度に面会できるのは通常3人までなので、家族全員で面会したいという場合は人数に気をつけなければなりません。
面会中は刑務官が同席して、会話の内容が記録されます。
そのうえで、次のような行為があれば、面会は一時中断や強制終了されてしまいます。
- 刑事事件の証拠隠しを指示するなど、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがある会話をする
- 施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある会話や行為をおこなう
- 暗号や符号を使用している
通常、拘置所での面会も平日8時30分~16時00分までの時間制限が設けられています。
1回あたり30分以上の面会時間が確保されているケースがほとんどですが、ほかの取り調べと重なる場合や面会希望者が多く混んでいる場合など施設の都合によって10分程度までに短縮されることもあります。
さいごに|刑務所と拘置所は目的・役割や収容対象者などが異なる
刑務所と拘置所は、役割や収容される人、生活の内容などにおいて大きな違いがあります。
万が一、身近な方が刑事事件で被疑者・被告人となってしまった場合には、事前にこれらの違いを知っておくことで、より適切な対応や準備ができるはずです。
もしも、刑事事件に関してさらに具体的なアドバイスやサポートが必要な場合は、迷わず専門の法律家に相談しましょう。
特に刑事事件は弁護士のサポートなしに最善の結果を導くことはむずかしいといえます。
刑事弁護活動に注力している弁護士に依頼をすれば、身柄拘束を免れたり、早期釈放されたりといった、よりよい状況のために尽力してくれます。
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