業務上過失致死傷罪とは?成立要件や過失運転致死傷罪との違いも解説
業務をしているとき、過失によって事故を起こしてしまったら、業務上過失致死傷罪に問われます。
以前は、過失で交通事故を起こしたときにも業務上過失致死傷罪が問われていましたが、現在の法律では過失運転致死傷罪が適用されます。
業務上過失致死傷罪に該当するのは、どのような事故のときなのでしょうか。
未然に防ぐためにリサーチをしている方も、心あたりがあって自分はこれからどんな責任を追求されるのかと不安に思っている方も、本記事をご覧になり、業務上過失致死傷罪に関する正しい情報を得てください。
また実際の事故で、業務上過失致死傷罪が成立した判例も紹介するので、あわせてお役立てください。
業務上過失致死傷罪とは | 業務中の不注意で人を死傷させた場合に適用
業務上過失致死傷罪とは、刑法211条前段に規定されている犯罪です。
業務をするうえで必要な注意を怠ったことによって、人を死亡または負傷させたときに成立します。
負傷させた場合には業務上過失傷害罪となり、死亡させた場合には業務上過失致死罪となります。
また両者をあわせて、業務上過失致死傷罪といいます。
業務上過失致死傷罪は、とくに注意を払わなければならない義務を要求される一定の業務に従事する方に適用される罪だと考えられています。
そのため、通常の過失致死罪や過失傷害罪よりも、重い刑罰が科されます。
業務上過失致死傷罪の3つの成立要件
業務上過失致死傷罪が成立するには、3つの要件が揃う必要があります。
これらの要件は業務上の事故であること・過失があったこと・因果関係があることです。
次の項目から、詳しく説明していきます。
1.「業務上」起こった事故であること
業務上過失致死傷罪が成立するには、業務上の事故であることが必要です。
ここでいう「業務」とは、次の3つ全てに当てはまる行為をさします。
- 人が社会生活上の地位に基づいておこなう行為
- 反復継続しておこなう行為
- 他人の生命や身体に危害を加えるおそれがある行為
たとえば、以下の行為が「業務」に該当します。
- 医療行為
- 保育事業
- 電車の運転
- 航空機の運転
- 工事作業
- 工事の管理監督
「業務」といっても、仕事である必要はありません。
営利目的であるかどうかや、免許の有無などは問われないため、NPO法人やボランティア活動であっても、成立要件に該当すれば、罪に問われます。
たとえば、医師免許をもたずに医療行為をした方が、業務上過失致死傷罪に問われる場合があります。
自動車の運転については、基本的に「業務」に含まれません。
そのため、自動車を運転して過失によって傷害を負わせたり、死亡させたりした場合は、過失運転致死傷罪が成立します。
「反復継続しておこなう行為」については、反復する意思があれば、過去にその行為を反復継続していたかどうかは関係ありません。
つまり、1回目の行為であっても罪が成立し得るということです。
「他人の生命や身体に危害を加えるおそれがある行為」のなかには、他人への危険防止が義務となっている行為も含まれます。
たとえば、工場・建設現場における作業、トラック・電車・航空機の運転、医師や看護師の医療行為などが該当します。
また、ショッピングセンターや旅館には、火災の延焼防止設備や避難誘導体制を設置する義務があるため、管理責任者の業務が該当します。
2.過失=注意義務違反があったこと
業務上過失致死傷罪における「過失」とは、業務上の注意を怠った、注意義務違反のことです。
注意義務は、4つあります。
- 結果の予見可能性
- 結果の予見義務
- 結果発生の回避可能性
- 結果回避義務
予見可能性
予見可能性とは、結果発生を予見できたこと、つまり、事前に危険なできごとや被害が発生してしまう可能性を認識できたことをさします。
結果の予見義務
結果の予見義務とは、危険なできごとが発生するかもしれないと、予見しなければならない義務のことです。
結果発生の回避可能性
結果発生の回避可能性とは、危険なできごとや被害が発生しないようにできた可能性があることをさします。
結果回避義務
結果回避義務とは、予見した危険なできごとの発生を回避するために、適切な措置をとることです。
結果回避義務があるかどうかは、契約や法令などによって異なります。
ここまでにお伝えしてきた4つの要件全てを満たしていない場合は過失があるとはいえません。
なかでも、予見可能性と結果回避義務は過失を判断する際、重視されることが多いです。
3.因果関係がみとめられること
業務上過失致死傷罪が成立するためには、上記の注意義務違反や過失と、被害者の死傷結果において、因果関係が必要です。
注意義務違反と過失があったとしても、けがや死亡の原因になっていない場合は、認められません。
業務上過失致死傷罪が成立した場合の刑罰
業務上過失致死傷罪の法定刑は、刑法第211条前段に定められています。
刑罰は5年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金のいずれかです。
これは、ほかの過失に関する刑罰よりも重いです。
過失傷害罪の法定刑は刑法第209条1項に定められており、30万円以下の罰金・科料です。
また、過失致死罪の法定刑は刑法第210条で定められており、50万円以下の罰金です。
通常の過失犯よりも罪が重くされている理由は、業務上過失致傷罪の対象者となる医師などには、ほかの業務以上に高度の注意義務が必要となるからだとされています。
業務上過失致死傷罪が成立した過去の判例
では、業務上過失致死傷罪が成立するのは、具体的にどのような事件なのでしょうか。
ここでは、過去に同罪が適用された判例を見てみましょう。
プレジャーボート走行中、湖上にいた人に衝突し死傷させた事例
2023年の判例によると、海洋レクリエーションに使われる小型船舶であるプレジャーモーターボートを操船していた船長である被告人が、十分な見張りを怠り、安全確認が不十分なまま航行したことによって、2名に大けがを負わせ、1名を死亡させたとして業務上過失致死傷罪となりました。
ザップボードに乗るためにカラフルな帽子とライフジャケットを着用して晴天の湖上に浮かんでいた3名に、被告人のボートのプロペラが接触したため、1名に脳損傷や上半身と下半身の離断に伴う失血の傷害を負わせて死亡させました。
また、1名に両下腿不全切断などの傷害、もう1名に両下腿挫創ならびに左脛骨内果骨折の傷害を負わせました。
判決は、禁錮2年の実刑でした。
花火大会での群衆なだれによる死傷事故の責任を警備会社支社長に認めた事例
花火大会があった際、公園と最寄り駅を結ぶ歩道橋で、多数の参集者が折り重なって転倒し、 247人のけが人と11人の死亡者が発生する事故がありました。
この事故の裁判では、警察署地域官と警備会社支社長に業務上過失致死傷罪が成立しています。
警察署地域官は、雑踏警備に関し現場で警察官を指揮する立場にありました。
また、支社長は、現場で警備員を統括する立場にありました。
大人数が参加する花火大会において2人は事故の発生は容易に予見できたでしょう。
また、機動隊によって流入規制などをおこなえば事故を回避できたはずです。
それにもかかわらず、未然に防止すべき業務上の注意義務を怠ったとして、それぞれ業務上過失致死傷罪が成立しました。
増水の危険のある河川で園児を遊ばせ死亡させた園長に責任を認めた事例
増水した濁流によって園児 4 名が流され、うち 1 名が溺死し、2名が負傷した事故では、幼稚園の園長に、業務上過失致死傷罪が成立しました。
園長は、ほかの教師7名とともに、年長園児31名を引率してお泊まり保育をした際に、山間部を流れる近くの河川で園児たちを遊泳させました。
この日、県内全域に雷注意報が発令され、隣接町には大雨洪水注意報が発令されています。
実際に遊泳時には一定の雨も降っていたとのことです。
それにもかかわらず、増水の可能性を予見せずに危難は生じないと軽信し、ライフジャケットも準備せずに園児を遊ばせていました。
それによって、悲しい事故が起きてしまったのです。
そもそも河川での遊泳が危険であることは、多くの方が知っています。
園児たちの年齢はいずれも5歳〜6歳で、自ら危険を回避することはできないでしょう。
教師がいたとしても、万が一の際に園児を安全に退避させることは困難な状況になると予見できたはずです。
園長は、園務全体を統括して園児の生命・身体の安全を守る職務をおこなう義務をもち、そのためにほかの教諭を監督する立場にあります。
このような理由から業務上の注意義務があったとして、業務上過失致死傷罪の成立に至りました。
火事によって客が死傷した責任をカラオケ店店主に認めた事例
カラオケ店の店主に業務上過失致死傷罪の成立を認めた判例もあります。
火事によって一酸化炭素中毒で3名が死亡し、5名は約3日〜約3か月の加療を要する気道熱傷などの傷害を負わせた事故です。
火事を起こしたのは、アルバイト従業員でした。客に提供する軽食を調理するためにサラダ油を強火で加熱していたにもかかわらず、ほかの業務をしているあいだに鍋を加熱していたことを忘れ、放置していました。
そのため強火で加熱していたサラダ油入りの鍋から出火したのです。
このアルバイト従業員は、消火訓練を受けていなかったため、客への避難誘導を迅速にできませんでした。
店主には、従業員への消火訓練を実施しなければならない義務があったのです。
また、そもそもカラオケ店の造りは1階と2階をつなぐ階段などを通じて建物内に火災が拡大しやすい構造になっていました。
そのため店主には、消防法にもとづいて2階に開口部を設けて避難器具や消火器を設置する義務がありました。
このような点から、店主は防火上必要な措置を講じる業務上の注意義務を怠ったとして、業務上過失致死傷罪が成立しました。
自動車事故の「業務上過失致傷罪」は「過失運転致死傷罪」に
自動車事故を起こした場合、現在は業務上過失致傷罪ではなく、過失運転致死傷罪に問われます。
過失運転致死傷罪の内容や、同罪が作られた背景などを解説します。
過失運転致死傷罪とは?刑法改正の背景
以前は、自動車運転中に事故を起こすと、業務上過失致死傷罪が適用されていました。
しかし、年々、自動車運転中に死傷事故を起こすことに対して、世間の処罰感情が高まった状況などの背景があり、2001年、刑法第208条2項に、故意の危険運転行為について定めた危険運転致死傷罪が新設されました。
しかしその結果、飲酒運転で事故を起こした加害者が、酩酊状態であったことを確認されないように、ひき逃げをする事件が増加することになってしまいます。
そこで2007年5月には、刑法第211条2項が改正されて、自動車運転過失致死傷罪が新設され、6月に施行されました。
業務上過失致死傷罪から、交通事故に関する罪を分離し、刑の上限を引き上げたことが大きな改正のポイントです。
しかし、改正をしても、加害者によるひき逃げ問題は残り、さらに厳罰化することが望まれました。
そこで、2013年12月に成立した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって、罪名が変更され、同法第5条によって過失運転致死傷罪が規定されました。
この法律は、2014年5月20日に施行されました。
これを機に、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に移され、現在の体制となっています。
過失運転致死傷罪の刑罰
過失運転致傷罪は、自動車を運転している最中の過失によって、人をけがさせる犯罪です。
人を死亡させてしまった場合には、過失運転致死罪となります。
いずれも刑罰は、7年以下の懲役か禁錮・100万円以下の罰金のどれかが科されます。
自動車運転過失致死傷罪が5年以下の懲役か禁錮・100万円以下の罰金だったのに対して、厳罰化されていることがわかります。
また、刑罰に加えて行政上のペナルティとして、付加点数が付されます。
加算される点数は、被害者のけがの程度などによって異なりますが、被害者が死亡した場合には最大20点が付されることになります。
危険運転致死傷罪との違い
危険運転致死傷罪とは、正常な運転が困難な状態で自動車を運転したことによって、人をけがさせたり、死亡させたりしたときに成立する犯罪です。
過失運転致死傷罪は不注意による事故ですが、危険運転致死傷罪は自身の運転行為が危険だと認識しており、故意があったときに成立します。
故意があるほうが悪質なため、過失運転致死傷罪よりも刑は重く設定されています。
罰金刑はなく、負傷させたときは15年以下の懲役、死亡させたときは1年以上20年以下の懲役となります。
危険運転にあたるのは、主に、次の6つの場合の走行です。
- 飲酒や薬物の影響で正常な運転ができない
- 制御不能なほどの高速度
- 運転技能が未熟である状態
- 妨害目的での割り込みや急接近かつ重大な危険を生じさせ得る速度
- 赤信号を殊更に無視しかつ重大な危険を生じさせる速度
- 通行禁止道路へ進入かつ重大な危険を生じさせる速度
業務上過失致死傷罪で逮捕される?
業務上過失致死傷を起こしてしまったら、逮捕されてしまうのでしょうか。
逮捕の可能性や、逮捕されたあとの流れについて説明します。
逮捕される可能性がある
業務上過失致死傷罪が疑われれば、逮捕される可能性があります。
逮捕は、逮捕の理由がある場合、つまり被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときに検討されます。
なかでも、逮捕の必要性がある場合に実行される方法です。
逮捕の必要性とは、逃亡したり証拠隠滅をしたりするおそれがある場合だとされています。
業務上過失致死傷罪は、そもそも量刑が重い罪です。
そのため、逃亡のおそれがあると考えられる可能性は高いといえます。
また、否認して過失を認めない場合には、証拠隠滅のおそれがあるとみなされる可能性も高くなります。
逮捕された場合の流れ
逮捕されると、最大72時間身柄を拘束されます。
それ以上拘束する場合は、勾留という手続きがされます。
勾留期間はいつまで続くのか、勾留から起訴まではどのように進むのかなど、逮捕された場合の流れについて説明します。
①逮捕後、48時間以内に送検されるか釈放されるか決まる
警察に逮捕されると、48時間以内に検察へ身柄を送致されるかどうかが決まります。
原則として、警察が犯罪捜査をしたら、事件は検察に送致しなければいけません。
被疑者を逮捕して事件を検察に送致することを、身柄送致といいます。
しかし、逮捕せずに書類送検だけで終わることもあります。
書類送検で済む場合は、釈放されて帰宅でき、通常の生活に戻れます。
しかし、釈放されたからといって必ずしも解決したわけではありません。
捜査が続く場合、必要に応じて取り調べなどを受けるために出頭しなければなりません。
なお、原則として警察が検察に事件を送致しなければなりませんが、軽微な犯罪では送致されないこともあります。
しかし、業務上過失致死傷罪は重い罪であるため、疑われている場合は送致されるでしょう。
②送検後、24時間以内に勾留請求をされるか釈放されるか決まる
送検されると24時間以内に、検察官が被疑者を勾留するか、釈放するかを判断します。
勾留とは、被疑者や被告人を刑事施設に拘束する処分で、引き続き身柄を拘束しておくということです。
勾留する場合は、検察官から裁判所に勾留請求がされ、裁判官が被疑者との面談によって勾留質問をしたうえで勾留が決定されます。
勾留請求がされなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合は、釈放され、帰宅できます。
ただし、捜査が続く場合には在宅捜査に切り替わり、取り調べなどに応じる必要があります。
➂勾留決定後、最大20日の勾留期間中に起訴されるかが決まる
勾留が決まれば、引き続き拘束されることになります。
勾留期間は10日以内ですが、延長できるため最大20日間、拘束される可能性があります。
この期間内で、検察官は起訴をするか、不起訴とするかの判断をしなければなりません。
そのため、弁護士が被害者と示談交渉をおこなうなど、起訴されないように尽力する必要があります。
勾留が決定すると、国選弁護人制度を利用できます。
また、弁護士以外の方との面会もできるようになるため、私選弁護士と契約できるよう家族などに協力を依頼するのもよいでしょう。
④起訴されれば刑事裁判
勾留期間が終わるときまでに警察や検察は捜査を終え、検察官が事件を起訴するかどうかを判断します。
ほとんどのケースでは、勾留が終わる直前に起訴となるか不起訴とするかが決まります。
起訴とは、検察官が事件を刑事裁判にかけるため、裁判所に審判を求めることをいいます。
刑事事件の起訴率は罪の内容によっても異なりますが、33%程度だとされています。
検察官は全ての事件を起訴するわけではありません。
不起訴になれば釈放され、刑事手続きは終了です。
事件は解決したとみなされ、前科はつきません。
起訴されると、刑事裁判がおこなわれます。
基本的には裁判終了まで勾留されますが、弁護士の働きかけなどによっては裁判まで保釈してもらえる可能性もあります。
業務上過失致死傷罪で逮捕される可能性がある場合は弁護士に依頼を
もし、業務上過失致死傷罪で逮捕されそうな場合は、自分で何とかしようとせずに弁護士に依頼するべきです。
本記事を通じて、業務上過失致死傷罪は犯罪のなかでも重いものだと理解できたと思います。
加害者が弁護士なしで逮捕を免れたり、不起訴処分となったりすることは、簡単ではありません。
ここからは、弁護士に依頼するべき理由について説明します。
被害者と示談交渉をしてもらえる
業務上過失致死傷罪で逮捕されそうな場合、被害者は大きなけがをしている、あるいは亡くなってしまっていることが想定されます。
そのため、許せない想いや処罰感情などがあり、加害者からの交渉に応じてもらえないケースがあります。
さらに、逮捕を避けるためには、捜査機関に示談書を提出する必要がありますが、そのためには被害者から加害者の処罰を望まないという旨の文言を記載してもらわなければなりません。
これは、非常にハードルが高いことです。
そもそも、示談交渉をする場合、被害者の連絡先を知っている必要があります。
友人や知人とのあいだで起こした業務上過失致死傷でなければ、加害者が交渉を申し出ることすら難しいといえます。
弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手できます。
また、刑事事件の加害者弁護を得意とする弁護士は、被害者の感情に配慮しながら示談交渉を進めることができ、逮捕回避に必要な示談書の作成もできます。
また、示談の結果を受け、捜査機関へも適切に主張してくれるでしょう。
逮捕を免れられる可能性が高まる
弁護士に依頼すれば、逮捕されずに済む可能性も高くなります。
事件によりますが、基本的に逮捕は、被疑者が証拠隠滅や逃亡をするおそれがある場合に用いられる方法です。
そのため、過失を認めない場合などには、逮捕される可能性が高いと考えてよいでしょう。
弁護士は、前項の示談交渉をはじめ、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことが捜査機関に伝わるよう尽力してくれます。
早期に示談が成立し、被害届が出されないケースや取り下げされたケースでは、逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。
なお、逮捕されずに自宅に帰ることができた場合であっても、事件が終結するまでは、必要に応じて出頭し、捜査や取り調べには協力しなければなりません。
不起訴処分を獲得できる可能性が高まる
業務上過失致死傷罪は、最長5年の懲役が科されるおそれのある罪です。
これを免れるためには、起訴されないことが重要です。
なぜなら、日本の刑事裁判においては、起訴されると99%程度が有罪になるためです。
懲役の実刑判決が出ると刑務所に入り、社会生活から隔離された生活を送ることになります。
会社も解雇となることが多いです。
起訴となるか不起訴となるかが決まるまで期間は、逮捕から最長23日間しかありません。
そのため、少しでも早い段階から弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことが大切です。
適切な弁護士活動によって、検察官が不起訴処分とする可能性が高まり、不起訴処分となれば前科を回避できます。
不起訴処分を得るために弁護士がとる行動は、被害者との示談交渉・検察官や裁判官への主張など、さまざまです。
執行猶予を獲得できる可能性が高まる
起訴されたとしても、執行猶予つきの判決となれば、すぐ刑務所に収監されることはありません。
一定期間、刑の執行が猶予され、その間に罪を犯さなければ、社会生活を送れます。
執行猶予を獲得するためには、早期の示談や真摯な反省を見せることが重要です。
検察官や裁判官は、いかに加害者が誠実に対応したかに注目して、判決を下します。
そのため、弁護士がスムーズに示談を成立させてくれたり、反省している気持ちを真摯に伝えてくれたりすると、執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
さいごに|業務上過失致死傷罪は刑事事件が得意な弁護士に相談
業務上過失致死傷罪は、有罪になると重い刑罰を受ける犯罪です。
逮捕されそうなとき、あるいは逮捕されてしまったあとでも、刑事事件が得意な弁護士に相談することを検討しましょう。
弁護士であれば、誰でもよいわけではありません。刑事事件の加害者を弁護するためには、高度な専門知識が必要です。
また、重い罪を少しでも軽くできるのは、豊富な経験をもつ弁護士です。
業務上過失致死傷罪に問われた際は、刑事事件の加害弁護に注力している実績豊富な弁護士を頼りましょう。
加害者の弁護を得意とする法律事務所をスムーズに探すには、ポータルサイト「ベンナビ刑事事件」などの利用をおすすめします。
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