【土日祝も対応】東京都で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
まず、ご質問の点について、実際に犯行に及んでいてるのであれば、ほぼ確実に検察に事件が送致されるものと思います。
その後は、起訴されれば刑事裁判に掛けられて、刑事処分(懲役や罰金など)の軽重を決めることになります。
起訴を回避する最も効果的な方法は被害者の方との示談です。わいせつ事案では、通常当事者間では示談交渉はできませんので、弁護士に刑事弁護の一環で示談交渉も依頼するのが一般的です。
弁護士への依頼を検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
→現時点では確定ではございません。今後捜査が進み、検察に起訴されれば裁判が開かれ、そこで事実関係を精査して最終的な刑罰が判断され、確定します。拝見する限り、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑の可能性が高いと思いますが、最終的に検察がどの罪で起訴するかを確認する必要があります。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
→上記のとおり、起訴されれば裁判が開かれますので、そこで刑罰は決まります。当事者の意思ではなく、基本的には裁判所の判断になります。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
→リークは色々な要因で起こり得ますので、一概にどのようにしてされるかは断定できません。警察への対応ですが、任意の求めに対しては応じる必要性はございません。もっとも、相手も人間ですので、実際はコミュニケーションの中で適宜判断していかなくてはいけない場合が多いと思います。あくまで、任意の求めであれば強制ではないということに留意されるとよろしいかと思います。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
→仮に、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑であれば、比較的重い罪になりますので、私選弁護人をつけることをオススメします。依頼者は、息子様ご本人でも、親御さんでも、どちらでも問題ございません。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
→役員として登記されているなどであれば、知られてしまう可能性は一定程度あるものと思います。たとえ本人がそのような事実について述べなかったとしても、登記は公のものですので、氏名から推測して特定される可能性はあるものと思います。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
→親の謝罪は義務ではないと思いますが、被害者のいる犯罪は被害者の処罰感情を収めることも重要です。被害者が未成年であればその親の処罰感情は一層強くなる傾向がありますから、可能であれば何らかの方法で真摯に謝罪の意思を伝えることは肝要かと思います。
以上、ご回答になりますが、重ねて、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
詐欺主犯(単独犯)で逮捕
起訴された詐欺被害者は4名
1.70万円(全額弁済示談成立)
2.70万円(全額弁済示談成立)
3.30万円
4.50万円(全額弁済示談成立)
5.犯罪収益隠匿(架空名義での金銭の受取)
合計約220万円
通販系の詐欺です
現在保釈中(追起訴は上記で完了)
前科前歴無し
【特記】当初、否認黙秘してましたが、現在は認めています。スマホのパスコードなどは教えませんでした。
3.30万円の被害者が被害者が示談/弁済に応じない状況です。
被害者に国選弁護士から電話ができるものの、供託について、住所が不明な状況で難しい状況です。
【質問1】
なんとか弁済ないし供託する方法はありませんか?
【質問2】
この30万円の弁済ができなくても、執行猶予の可能性はまぁまぁありますでしょうか?
【質問3】
執行猶予のためできることがあればアドバイスお願いします。
以下回答となりますが、国選弁護人がついているのであれば、その弁護人にご相談、ご確認されることをお勧めいたします。
1.贖罪寄付でもされたらどうでしょうか。
2.証拠も見ていないので判断しようがありませんが、4分の3件、被害額にして約22分の19を賠償したのであれば、それなりの評価をされるのではないでしょうか。
3.残りの賠償を頑張るのが何よりだと思います。
よろしくご検討ください。
その運営主催のライブだけでなく、他社主催のライブも入場さえ禁止、発見次第法的処置に則った対応をすると伝えられました。
守らなかった場合、威力業務妨害で警察機関へ連絡するとも伝えられました。
それなら出禁になる前に買っていたチケット、まとめ買いしていた特典券(チェキ券)を返金してほしいと伝えましたが、まだ返事がありません。
ご質問の点について、結論から申し上げます。
1)ライブへ行くことは、出入り禁止措置を解除してもらわない限り難しいと思います。
2)返金対応については、原則的に、チケット購入時の規約等によることと思います。
どのような経緯で出入り禁止を告げられたのかはわかりませんが、一般的に、お客に対してそのような対応をするということはそれなりの理由があるものと思います。
通常、ライブ等への出入りについては、運営者側にその裁量が大きく認められるでしょうから、運営者側に措置を解除してもらえるよう交渉するほかありません。
また、返金については、契約に基づく取引ですので、その条件が記載された規約等によりトラブル時の対応が決まります。返金が為されるかは、返金規定等に照らし、今回の措置のきっかけがどのようなものであったか等により判断されることになります。
弁護士にこの返金交渉を依頼すると一定の弁護士費用が掛かりますので、まずは当事者間で解決が図れるよう試みられたらよろしいかと思います。
結果、当事者間での話し合いがまとまらないようであれば、弁護士に依頼して返金を求めていく時機ということでしょうから、その場合は、改めて個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
次に弁護士の費用については、起訴されなければ60万円程度が多いと思います。
進め方としては、弁護士に依頼→弁護士が相手方と示談交渉→条件が纏まれば示談書の締結と示談金の支払い、となります。
状況の詳細がわかればより適切なご助言ができると思いますので、一度ご来所いただくと良いと思います。弊所の相談料は30分まで無料、以降30分迄毎に税込5500円です。
ご検討ください。
東京都の犯罪件数と検挙率
東京都では令和2年、82,764件の犯罪が事件として認知されており、全国1位の多さになっております。またその中では、33,521件が検挙にいたっており、こちらも全国第1位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は40.5%になります。
こちらは、滋賀県に次いで、全国第42位の高さになっております。
過去数年で東京都の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
134,619件 |
40,091件 |
29.78% |
2017 |
125,251件 |
37,630件 |
30.04% |
2018 |
114,492件 |
37,579件 |
32.82% |
2019 |
104,664件 |
34,309件 |
32.78% |
2020 |
82,764件 |
33,521件 |
40.50% |
参考:警視庁の統計 令和2年(2020年)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
東京の人口は増加傾向にありますが、犯罪の認知件数は下がっている傾向です。検挙の件数も少なくなっていますが、検挙率は向上しています。
このことから、「犯罪は減っているが、逮捕といった検挙に至る確率は上がっている」といえるでしょう。つまり犯罪を犯した場合に、逮捕されやすい状況です。
ちなみに東京都は人口あたりの警察官の人数がもっとも多いですが、全国的に比べると検挙率は高い方ではありません。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
東京都で起こった犯罪の傾向
令和3年の東京都全体の犯罪件数は75,288件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
611件 |
粗暴犯 |
6,154件 |
窃盗犯 |
16,687件 |
知能犯 |
8,179件 |
風俗犯 |
754件 |
その他の刑法犯 |
11,370件 |
刑法犯総数 |
75,288件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約22%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯よりも知能犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
東京都で犯罪が多い地区
警視庁の調査では、令和2年に都内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
新宿区 |
4,739件 |
世田谷区 |
4,231件 |
大田区 |
4,084件 |
江戸川区 |
3,761件 |
足立区 |
3,693件 |
渋谷区 |
3,471件 |
練馬区 |
3,374件 |
豊島区 |
3,193件 |
板橋区 |
3,044件 |
八王子市 |
2,805件 |
都心部では、日中の活動時間に人が多くなるため、犯罪の件数が増える可能性があります。
特に新宿区は日中はもちろん、夜間でも活動している人が少なくないため、犯罪件数が増えてしまうことも不自然ではありません。
また2番目に犯罪が多い世田谷区は、日中だけではなく夜間に都心部へ通っていた人が帰ってくるため、犯罪に至る可能性が高いのかもしれません。