当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。



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フリマサイトで出品した商品が売れて配達された後、友人から委託された物ですが私に所有権が無い物として問題が起きた為、返品をお願いしていますが、応じてもらえません。
こちらの落ち度は、出品した商品写真と送った品は同じであり発送した事、匿名配送にしたので相手の名前も住所もわかりません。
サイト側は返品する様に何度も連絡をしてサポートをしてくれるのですが、購入者から返信がありません。
購入するとサイト側に代金を一旦預けるシステムになっていますが、問題解決に向けて、こちらには支払われない手続きをしてくれました。
配達日が9/21、10日経過しています。
この様な場合、返品してもらえる方法がありますか?
弁護士さんに相談出来る案件でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
①誤って送ったものを返してもらう手続
受け取った人が任意で返還してくれない場合、法的にその所有権の回復(商品の返還)を求めて訴訟を提起することとなると思います。ただし、これは商品が盗品又は遺失物であった場合で、請求できる人は元の所有者の方です。なお、委託があった場合は、売買契約が成立している以上、返還請求が認められることはありません(任意で返してくれればラッキーです)。これを弁護士に依頼すれば、少なくとも20万円程度は費用が掛かることが多いと思いますので、費用をだれが負担するのか、それだけの費用をかける合理性があるかどうかで判断されるとよろしいかと思います。
②自身に所有権がない(所有者が売却を承諾していない)ものを売却された行為について
商品の返還を受けられない場合、金銭的弁償だけでは済まない場合、刑事事件になる可能性が高くなるものと思われます。送付した商品の還付を受けられなかった場合に備え、予め所有者と示談をしたり、この段階で警察沙汰にならないようアドバイスを求められたり、弁護活動を依頼されたりしたい場合は、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されるとよろしいかと思います。これも費用は数十万円掛かることが多いと思います。
色々なパターン、様々な角度からの詳細な対応策に、感激しました。
大変困っていたので、本当に助かりました。
親身にご回答頂きまして、心より感謝申し上げます。
メインでご相談したい労働問題に付随する問題で、今、様々な専門家に相談をしています。
弁護士さんを探しているところですので、信頼のおけるこちらでお願いしたいと思っています。
ご連絡させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
クレジットカードの不正利用は3ヶ月間で17万円程です。元交際相手は示談を望んでおり、私も相手の反省が伝わる形であれば刑事告訴はせずに穏便に解決したいと考えています。
示談の金額は被害額17万円+慰謝料13万円で30万円で考えています。
元交際相手の経済状況も考慮し、分割で返済計画を組む予定です。
①このケースにおいて被害金を合わせた30万円の示談金は適切か。
②相手に支払いの意思が無いと判断した場合、その時点で刑事告訴を行うことは可能か。
②示談交渉がまとまらなかった結果としてその時点で刑事告訴を行うことは可能です。
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
示談につきましては、基本的に弁護士しかできませんので、示談したい場合は、弁護士に依頼する必要がございます。
もしよろしければ、一度オンライン等の面談の機会を頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
その後、去年11月に警察から被害届が出されたと連絡があり、
被害届の処理が何ヶ月も警察内で放置されていたらしく、連絡が遅れたとのことで12月に警察に呼びだしがあり、事情聴取された。
その後、3月に検察から呼び出しがあり、
検事から弁護士に依頼して示談したほうがいいんじゃないかと言われた。
相手と示談して不起訴にしてもらうことは可能でしょうか。
また、示談をして被害届を取り下げてもらうことになれば、不起訴処分を獲得できる可能性も上がります。
当事務所の費用等の詳細につきましては、お電話にてお問合せいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
7月21日に示談は考えてないと検察に伝えてます。7月24日に領事館の人から検察に私が近くで滞在してるので呼ぶ必要があるなら早めに呼んで下さいと伝えたらその際に出国禁止措置の延長の可能性もゼロではないと言われたそうです。
韓国における刑事事件は、韓国法に基づく弁護活動が必要になりますので、領事館の方に照会してもらうなどして、韓国の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
→現時点では確定ではございません。今後捜査が進み、検察に起訴されれば裁判が開かれ、そこで事実関係を精査して最終的な刑罰が判断され、確定します。拝見する限り、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑の可能性が高いと思いますが、最終的に検察がどの罪で起訴するかを確認する必要があります。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
→上記のとおり、起訴されれば裁判が開かれますので、そこで刑罰は決まります。当事者の意思ではなく、基本的には裁判所の判断になります。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
→リークは色々な要因で起こり得ますので、一概にどのようにしてされるかは断定できません。警察への対応ですが、任意の求めに対しては応じる必要性はございません。もっとも、相手も人間ですので、実際はコミュニケーションの中で適宜判断していかなくてはいけない場合が多いと思います。あくまで、任意の求めであれば強制ではないということに留意されるとよろしいかと思います。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
→仮に、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑であれば、比較的重い罪になりますので、私選弁護人をつけることをオススメします。依頼者は、息子様ご本人でも、親御さんでも、どちらでも問題ございません。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
→役員として登記されているなどであれば、知られてしまう可能性は一定程度あるものと思います。たとえ本人がそのような事実について述べなかったとしても、登記は公のものですので、氏名から推測して特定される可能性はあるものと思います。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
→親の謝罪は義務ではないと思いますが、被害者のいる犯罪は被害者の処罰感情を収めることも重要です。被害者が未成年であればその親の処罰感情は一層強くなる傾向がありますから、可能であれば何らかの方法で真摯に謝罪の意思を伝えることは肝要かと思います。
以上、ご回答になりますが、重ねて、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
おそらく「検察次第」ということからすれば
逮捕はされていませんが刑事事件として立件されている可能性が高いです。
示談をするか否か等も含めて一度弁護士にご相談の上、対応を検討されることをおすすめいたします。
弁護士戸舘圭之 03-3288-0112
info@todatelaw.jp
東京都の犯罪件数と検挙率
東京都では令和2年、82,764件の犯罪が事件として認知されており、全国1位の多さになっております。またその中では、33,521件が検挙にいたっており、こちらも全国第1位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は40.5%になります。
こちらは、滋賀県に次いで、全国第42位の高さになっております。
過去数年で東京都の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
134,619件 |
40,091件 |
29.78% |
2017 |
125,251件 |
37,630件 |
30.04% |
2018 |
114,492件 |
37,579件 |
32.82% |
2019 |
104,664件 |
34,309件 |
32.78% |
2020 |
82,764件 |
33,521件 |
40.50% |
参考:警視庁の統計 令和2年(2020年)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
東京の人口は増加傾向にありますが、犯罪の認知件数は下がっている傾向です。検挙の件数も少なくなっていますが、検挙率は向上しています。
このことから、「犯罪は減っているが、逮捕といった検挙に至る確率は上がっている」といえるでしょう。つまり犯罪を犯した場合に、逮捕されやすい状況です。
ちなみに東京都は人口あたりの警察官の人数がもっとも多いですが、全国的に比べると検挙率は高い方ではありません。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
東京都で起こった犯罪の傾向
令和3年の東京都全体の犯罪件数は75,288件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
611件 |
粗暴犯 |
6,154件 |
窃盗犯 |
16,687件 |
知能犯 |
8,179件 |
風俗犯 |
754件 |
その他の刑法犯 |
11,370件 |
刑法犯総数 |
75,288件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約22%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯よりも知能犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
東京都で犯罪が多い地区
警視庁の調査では、令和2年に都内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
新宿区 |
4,739件 |
世田谷区 |
4,231件 |
大田区 |
4,084件 |
江戸川区 |
3,761件 |
足立区 |
3,693件 |
渋谷区 |
3,471件 |
練馬区 |
3,374件 |
豊島区 |
3,193件 |
板橋区 |
3,044件 |
八王子市 |
2,805件 |
都心部では、日中の活動時間に人が多くなるため、犯罪の件数が増える可能性があります。
特に新宿区は日中はもちろん、夜間でも活動している人が少なくないため、犯罪件数が増えてしまうことも不自然ではありません。
また2番目に犯罪が多い世田谷区は、日中だけではなく夜間に都心部へ通っていた人が帰ってくるため、犯罪に至る可能性が高いのかもしれません。