在宅事件の場合は、身柄拘束やタイムリミットがないため、弁護士をつけるのが遅れがちです。
結果、適切な対処が遅れてしまい、前科がついてしまう恐れがあります。
被害者との示談交渉が成立し、不起訴になれば前科はつきません。
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盗撮事件の解決にむけて有効なのが、「被害者との示談」です。示談交渉が成功すれば、不起訴になり、刑罰や前科がつく事態を回避できる可能性があります。
このように説明すると「それならばぜひ示談を成立させたい」と考えるのが当然ですが、実際のところ示談交渉で本当に解決が期待できるのかという疑問を感じる方も多いでしょう。
どのくらいの示談金が必要になるのか、弁護士に依頼した場合の費用はいくらになるのかも気になるところです。このコラムでは、盗撮行為における示談について、示談の効果や弁護士に依頼するべき理由、示談金や弁護士費用の相場を解説します。
在宅事件の場合は、身柄拘束やタイムリミットがないため、弁護士をつけるのが遅れがちです。
結果、適切な対処が遅れてしまい、前科がついてしまう恐れがあります。
被害者との示談交渉が成立し、不起訴になれば前科はつきません。
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法律には『盗撮罪』という犯罪は存在しません。盗撮行為は、盗撮やのぞき、不法な侵入を罰する各法令によって逮捕されます。
盗撮行為を罰するもっともポピュラーな法律が『迷惑防止条例』です。都道府県ごとに規定されている条例のひとつで、名称や内容に若干の違いはありますが全国に存在しています。ここでは東京都の迷惑防止条例を例に挙げましょう。
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所または乗物における人の通常衣服で隠されている下着または身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、または撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗物(イに該当するものを除く。)
東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第五条 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
引用元:迷惑防止条例|警視庁
東京都をはじめとして、多くの自治体では学校や事務所、タクシーなどでも盗撮が禁止されていますが、「公共の場所・乗物」における盗撮に限定している自治体もあります。
東京都で迷惑防止条例に違反して盗撮をした場合の刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。これよりも軽い、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されている自治体も存在します。また、常習になると刑が重くなる場合もあります。
迷惑防止条例と並んで、盗撮を処罰する役割を果たすのが『軽犯罪法』です。
左の各号のひとつに該当する者は、これを拘留または科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所そのほか人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
引用元:軽犯罪法第一条二十三号
条文に「ひそかにのぞき見た者」とあるように、軽犯罪法は盗撮行為そのものを処罰するものではありません。「のぞき行為」を罰するものですが、盗撮の前提にはのぞきが存在するので、たとえ撮影をしていなくても軽犯罪法は成立することになります。
なお軽犯罪法では、「人が通常衣服をつけないでいるような場所」について規定しているため、たとえば公園のベンチやデパートのエスカレーターなどでスカートの中を盗撮するような行為は対象となっておりません。
軽犯罪法違反の罰則は、拘留または科料です。1日以上30日未満の身柄拘束か、1,000円以上1万円未満の金銭徴収というごく軽い刑罰が規定されていますが、有罪判決が下された場合は前科がついてしまうので軽く考えてはいけません。
盗撮のために他人の住居や敷地に侵入した場合は、刑法第130条の『住居侵入罪』に問われます。
正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第百三十条 住居侵入等
盗撮の事実にかかわらず、不法な侵入に対して適用される犯罪です。また、公共の施設や店舗などのように出入り自由な場所でも、盗撮目的であれば出入りそのものが不法な侵入であると考えられます。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金で、迷惑防止条例や軽犯罪法よりも懲役刑の上限が重たいという点に注目すべきでしょう。
『示談』とは、トラブルの当事者同士が話し合いをして、裁判などの法的な手続きを経ることなく解決することをいいます。
盗撮事件をはじめとした刑事事件では、加害者が被害者に対して謝罪し、示談金を支払うことで、被害届や告訴の取り下げを請うのが一般的です。
示談交渉では、謝罪と示談金を支払う代わりに、被害届・告訴の取り下げをお願いすることになります。
和解のうえで被害者が「加害者を許す」という意思を示すため、検察官が起訴を断念し、不起訴を下す可能性が高まるでしょう。逮捕・勾留されている状況でも、示談成立という事情があれば、検察官は不起訴の判断を下し、釈放される可能性は高まります。
検察官が不起訴を決断すれば、刑事裁判が開かれません。したがって、刑罰に処されることも前科がつくこともありません。
検察官は「確実に有罪を勝ち取れる」と判断した事件を厳選して起訴します。もし検察官に起訴されてしまえば、99%を超える確率で有罪判決が下され、前科がついてしまいます。
したがって、「起訴されない」ことは非常に重要なのです。
示談交渉に成功すれば、厳しい刑罰や前科がついてしまう事態が回避できる可能性があります。ただし、盗撮容疑で逮捕されてしまっている加害者本人は、身柄を拘束されて自由な行動が制限されているため示談交渉を進めることが物理的に不可能です。
また、盗撮事件の被害者は、加害者やその家族との接触を嫌います。示談をもちかけてもまったく相手にしてもらえないケースもめずらしくないのが、示談交渉の難しいところです。
盗撮事件の示談交渉を成功させたいなら、加害者本人やその家族による交渉にこだわるのは得策ではありません。示談交渉は法律問題を取り扱う弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士は法律問題を取り扱っており、交渉に関する知識や経験もあります。示談交渉を受け入れるかどうかは、まさに被害者の胸の内ひとつです。
「謝ったところで許すつもりはない」「お金の問題ではない」と頑なになっている被害者を説得するには、数多くの交渉の経験をもつ弁護士へ依頼したほうが、成功率は高まると考えられます。
弁護士による弁護活動は、示談交渉の代理だけではありません。検察官や警察にはたらきかけて、身柄を拘束しなくても任意の取調べに十分応じられることを主張することで、早期釈放の実現も期待できるでしょう。
検察官が起訴を判断する際や、刑事裁判で量刑が判断されるときには「再犯のおそれ」も材料のひとつになります。盗撮は性犯罪の入り口なので、検察官や裁判官は「これからさらに犯行がエスカレートするのではないか?」という疑念をもってしまうのです。
弁護士に依頼すれば、再犯防止に向けたサポートが期待できます。家族による監督体制の強化や性犯罪に走らないためのカウンセリング受診といった対策をとることで、検察官や裁判官に対して再犯のおそれがないことをアピールできるでしょう。
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盗撮事件を示談で解決するには、示談金と弁護士費用を負担することになります。
被害者に支払う示談金は、5~15万円が相場です。またあくまで相場は支払われたケースが多い金額ですので、決して相場通りのお金を払えば解決するものではないと考えてください。
示談金には、被害者への慰謝料としての性格も含みます。そのため被害者の負担が多大であれば、相場を超える示談金が必要になるケースもあるでしょう。行為の悪質性、加害者の社会的な立場などによっても、さらに高額となるおそれがあります。
一方で、被害者の心情次第では、謝罪文の提出と再犯防止を誓う意思を示したことで、示談金の支払いなしで解決したケースも存在します。
弁護士と緊密な相談をしつつ、適切な金額を被害者に提示できるようにしましょう。
盗撮事件の示談を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は50万円からだといわれています。
高額に感じる方が多いかもしれませんが、起訴されてしまい無罪や刑の減軽を主張して刑事弁護を依頼する場合は、さらに高額になるケースが大半です。
示談交渉で解決することは、早期釈放や刑の軽減が期待できるだけでなく、起訴後の弁護士費用節約という意味でも有益だといえるでしょう。
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盗撮行為は、単なるモラル違反ではなく、犯罪です。重い刑罰が科せられて刑務所に収監されてしまうリスクもあるので、示談による解決が望ましいといえます。
被害者との示談交渉は、弁護士に一任することで成功率が高まります。少しでも示談成立の可能性を高くしたいのであれば、弁護士への依頼を検討すべきでしょう。
刑事事件の被害者となったとき、弁護士への依頼で示談金の増額できる可能性があります。
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KL2020・OD・037
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