逮捕後に起訴され有罪判決が下されると、前科がつきます。前科がつくデメリットは…
- 解雇される恐れ
- 履歴書に『前科』を記入しなければいけなくなる
- 実名報道されればネットに名前が残る恐れがある
不起訴を得られれば前科はつきません。上記のような心配をしながら過ごさないで良くなります。逮捕後~起訴までは最大で23日しかありません。
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普段と同じように出勤した夫が、盗撮容疑で逮捕されてしまい信じられない気持ちでいっぱいで、将来を考えると不安な思いを抱えているのではないでしょうか。
盗撮が初犯で夫が深く反省している場合、弁護士に相談することで、不起訴処分を獲得し会社に知られないまま解決できる可能性があります。
起訴された場合でも、必ず実刑判決が下るわけではなく、被害内容や適切な弁護活動があれば執行猶予判決を得て普段の生活のまま、社会復帰を目指すことが可能です。
この記事では、夫が盗撮で逮捕された場合に問われる罪やその後の流れ、家族が行うべき対処法について紹介しますので参考にしてください。
盗撮では3つの罪に問われる可能性があります。「迷惑行為防止条例違反」「軽犯罪法違反」「児童ポルノ法違反」です。
盗撮行為は通常は「迷惑行為防止条例違反」として処罰されます。公共の場所で盗撮をした場合は全て条例違反となります。
迷惑行為防止条例とは、暴力的な行為や痴漢、盗撮などの迷惑行為を取り締まるための都道府県の条例です。
罰則は、一般的に1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
夫の盗撮が「正当な理由なく人が通常衣服をつけないような場所を覗き見た場合」は軽犯罪法1条23号に該当する可能性があります。夫が他人の住居、お手洗い、更衣室、お風呂場などを盗撮したケースが代表的な軽犯罪法違反に問われるケースです。
注意したいのはのぞきについても軽犯罪法違反になる点です。撮影自体はしていなくても更衣室やお風呂などをのぞいた場合は軽犯罪法違反になる可能性があります。
軽犯罪法違反の罰則は拘留または科料です。
拘留は1日以上30日未満身体を拘束される罰則になります。科料は1,000円以上1万円未満の金銭を払わなければならない罰則です。
盗撮被害者が高校生や中学生など18歳未満の場合、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反に該当し、罪を問われる可能性もあります。
児童ポルノ法は児童を売春やポルノから保護することを目的としている法律です。
夫が盗撮で児童ポルノ法違反に問われると3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。
盗撮は初犯か、あるいは何度か繰り返しているかによって刑事処分の傾向が変わってきます。初犯よりも常習性ありと認められた場合の方が刑事処分も重くなる傾向にあるのです。
夫の盗撮が初犯であれば略式裁判によって罰金になる傾向があります。仮に罰金で済んだ場合は30万円ほどが目安です。
ただし、初犯だからといって必ず略式裁判で罰金になるとは限りません。たとえば児童ポルノ法違反と迷惑行為防止条例違反の両方に問われた場合は、迷惑行為防止条例違反だけの盗撮ケースよりも罰則が重くなる可能性があるのです。
特殊な機材を用いて盗撮したケースや被害者と夫の間で示談が成立していないケース、被害者の精神的な苦痛が大きいと判断されたケースなどでは、初犯でも正式裁判になることもあります。刑事裁判では個別事情を総合的に考慮して罪が判断されると理化してください。
夫の盗撮に常習性がある、つまり複数回逮捕されている場合は、初犯より罰則が重くなる可能性が高いでしょう。2回目の盗撮では罰金も初犯より重くなり、50万円ほどが目安になります。
2回目以降の盗撮による逮捕でも、盗撮内容などを総合的に考慮して判断されるのが基本です。
ただ、夫が過去に盗撮を行っているのは事実ですから、盗撮を繰り返しているという事情も判断材料になると覚悟する必要があります。夫の盗撮が常習の場合は正式裁判による懲役といった重い罰則になる可能性がより高くなるのです。
夫が盗撮で逮捕されたら、その後どのような流れで刑事手続きが進んで行くのか説明します。
刑事手続きには、逮捕後引き続いて身体拘束される「身柄事件」と、逮捕後勾留されずに在宅で捜査が進められる「在宅事件」に変更される場合の2種類があるので、以下で分けて紹介します。
身柄事件の場合の手続きの流れは以下の通りです。
逮捕されると、その後48時間以内に検察官の元に事件が送られます。
次に、検察官は早急に裁判官に勾留請求を行い、裁判官が勾留決定をすることによって被疑者の身体が拘束され続けます。送検後勾留請求までの時間は24時間以内と決まっています。
勾留期間は原則10日間で勾留場所は基本的に警察の留置場です。その間被疑者は捜査官から取り調べを受けたり実況見分に立ち会わされたりします。
10日で捜査が終わらない場合には、さらに10日間勾留延長されます。
捜査が終了すると検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。被害者との示談が早く成立していれば、もっと早く不起訴処分を出してもらえる可能性もあります。
起訴されたら刑事裁判となり,不起訴になったら釈放されます(略式起訴の場合にも釈放されます)。
在宅事件になるの場合の手続きの流れは、以下の通りです。
身柄事件と同様、逮捕後48時間以内に検察官のもとに事件を送られます。
勾留されずに釈放された場合は在宅事件として処理されます。ただし、無罪放免になるわけではなく、捜査は継続されます。
被疑者が在宅のまま、警察によって盗撮事件の捜査が行われます。身柄事件と違い、期間制限がないので捜査に数か月かかるケースもあります。
警察による捜査がだいたい終了すると、被疑者は検察庁に呼び出され、取り調べをされます。
検事調べで確認した結果をもとに、検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするか決定します。被害者との示談が成立していれば、初犯であれば不起訴となる可能性は高いです。
以上のように身柄事件であっても在宅事件であっても、不起訴処分などの有利な結果を得るためには被害者との示談が非常に重要です。
被疑者本人が示談交渉するのはほとんど不可能ですし家族が示談を進めるのも難しいので、逮捕されたらすぐに弁護士に相談・依頼しましょう。
夫が盗撮で逮捕された場合、妻は生活への影響が心配になるのではないでしょうか。また、夫の逮捕が会社や親族にバレるのではないかと不安に思うことでしょう。
夫が盗撮で逮捕されたときに今後の生活への影響を小さくするために妻は何をすればいいのでしょう。会社や親族へ事件が知られてしまう可能性や夫の会社への連絡方法なども含めて説明します。
原則、会社や親族に盗撮が知られることはありません。警察が会社や親族に連絡する必要がないからです。もっとも、家族とも連絡がとれず会社しか連絡先がない場合や、盗撮場所が会社の場合などでは会社に連絡が入る可能性があります。また、勾留が決定した場合には勾留通知として被疑者が希望する方に裁判所から勾留場所などが通知されることがあります。
また、在宅事件になった場合、特に会社に告げる必要はありません。
身柄事件で出社できない期間が長引き、どうしても言い訳ができなくなったら「今刑事事件の問題が起こっているけれど確定的なことは言えないので、処分などが決定したらお知らせします」と言って待ってもらうことはあり得る対応です。
早期に不起訴処分になれば、会社に復帰できる可能性が高まります。家族が自分たちで説明するのが難しければ、弁護士に対応してもらいましょう。
夫が女性を盗撮していたと知った場合、不信感がわきますし、人によっては「そんなことするなんて気持ち悪い」と思うでしょう。
特に、夫婦間に娘がいる場合は、娘と一緒に生活させることに不安を感じてしまうのも当然です。仮に夫が家に帰ってきても、またするのではないかと不安をもち続けることになります。
そのため、夫の盗撮を機に離婚すべきか迷ってしまう人も多くいるでしょう。夫が盗撮で逮捕された後、人によっては夫婦関係が大きく変わることになります。
盗撮するすべての夫が盗撮を良しとしているわけではなく、自分の盗撮癖に悩んでいるケースもあります。
夫が罪悪感や悩みを抱えているときに夫を酷く責めたり、盗撮を原因として離婚を強行に進めたりしてしまうと、夫がさらに自分を責めて殻に閉じこもってしまう可能性もあります。夫を責めることで妻も「自分にも責任があるのではないか」「自分が夫を盗撮に走らせた面もあるのではないか」と逆に悩んでしまうこともあるのです。
夫の心のケアや妻によるサポートが必要なことも確かですが、妻も自分を責めず、必要ならケアを受けることが重要です。
ここでは、夫の盗撮による逮捕でよくある疑問について解説します。
盗撮は、直ちに法律の定める離婚原因にはあたるわけではありません。しかし、盗撮行為を繰り返すことで夫婦関係が破綻した場合には、結果的に法定離婚事由が認められる可能性はあります。
また、夫婦が話し合いを行い、協議離婚や調停離婚することは可能です。
身柄事件なら捜査中で最大23日間、在宅事件に変わるならおおむね3日以下となります。
盗撮した夫が起訴されるか不起訴になるかは検察官が判断します。示談の成立は起訴、不起訴の判断に影響を及ぼすため、検察官の判断前に示談を成立させるべきです。
不起訴になると裁判を受ける必要がなくなり、結果、刑罰を受ける必要もありません。
仮に起訴されても示談成立の有無は判決に影響します。罰金の額が減る可能性がある他、執行猶予がつく可能性も高くなるでしょう。
病院などはお見舞い可能な時間帯であれば、病状さえ許せば自由に夫に会えます。しかし盗撮による逮捕の場合は、夫は被疑者として拘束されているわけですから、たとえ家族でも自由に面会することはできないのです。
夫が拘束されている警察署などが接見のルールを定めています。
面会を希望するときは先に勾留先に連絡を取り、接見のルールを確認してください。担当弁護士がいれば、弁護士にルールについて確認したり、接見の段取りを組んでもらったりしてもいいでしょう。
夫への差し入れについてもルールが定められています。
代表例としては、食べ物や紐がついた衣服などは差し入れできません。食べ物は毒混入のリスクがあるためで、紐がついた衣服は紐を使った自殺のリスクがあるためです。
逮捕された夫に差し入れしたい物があれば、弁護士や勾留場所にあらかじめ確認してください。
実名報道されるかどうかはケース次第です。夫が盗撮で逮捕されたからといって必ず実名報道されるわけではなく、「社会的地位」や「職業」「社会の関心」「知名度」「盗撮の程度や内容」などによって変わってきます。
芸能人などが犯罪行為に手を染めると、すぐにテレビで報道される印象があるのではないでしょうか。
芸能人は知名度があり社会的な関心も高いと考えられます。そのため、実名報道されやすいのです。この他にも著名人や会社役員、大企業の役員や従業員、教師、公務員などは社会的関心や話題性の高さから実名報道のリスクがあると考えられます。
社会的な関心や知名度が低い場合は実名報道のリスクは低くなります。実名報道されるかどうかはケースバイケースです。
夫が盗撮で逮捕されたときに妻などの家族ができることは2つあります。「弁護士への相談」と「示談金の準備」です。
ひとつは逮捕された夫の代わりに家族がすぐ弁護士に相談することです。弁護士に盗撮による逮捕だと伝えれば、示談などに必要な準備を進めてもらいます。
すでにお話ししましたが、示談は罰則の重さや検察官の判断に影響を及ぼす重要事です。盗撮などの刑事事件に注力している弁護士に相談することで示談がスムーズに成立するというメリットがあります。
盗撮被害者と示談を成立させるためには示談金が必要になります。示談金を準備しておかなければ示談のスムーズな成立は難しくなるため、逮捕された夫の代わりに妻などの家族が示談金を準備しておきましょう。
示談金額は盗撮の内容や事情などケースバイケースなので、具体的に「いくら」とは決まっていません。示談金の額は当事者の話し合いなどで決めます。
盗撮の示談金相場は10~50万円ほどですが、ケースによっては100万円を超えることもあります。夫の地位や知名度、収入などが高い場合は示談金もそれだけ高額になるのが基本です。
弁護士に相談する際は準備が必要な示談金の額についても確認してください。
人によっては盗撮が癖のようなものになっており、依存症にも近いケースがあります。そのため、再犯する可能性が高いため、家族は再犯防止に向けたサポートが必要です。
再犯防止に向けたサポートを誓約することは、夫の減刑や早期釈放を求めるためにも重要なポイントになります。
妻が夫にできる再犯防止のサポートには4つの方法が考えられます。
依存症などが夫の盗撮の原因になっている場合は専門のクリニックでカウンセリングやグループミーティングを受けるとよいでしょう。夫も自分の盗撮癖に悩んでいるなら、妻が通院などをサポートするかたちで根本的な治療を検討する必要があります。
夫の盗撮再犯防止には夫が盗撮自体をできなくすることも効果的です。
たとえばスマートフォンなどに鈴をつけて、スマートフォンを取り出した瞬間に周囲の注目を集めたり、夫本人が我に返ったりするよう仕向けるという方法があります。この他に、夫が繰り返し盗撮に使っている小型カメラなどを夫と話し合ったうえで廃棄する等の方法もあるでしょう。
カメラなどを外に持ち出す際に使われているのが仕事用の鞄であれば、カメラの収納が難しいタイプの鞄に変えてみるという方法もあります。妻が夫の盗撮を困難にするためのサポートを行うのです。
夫が盗撮で逮捕されると妻などの家族は「今後どうなってしまうのだろう」「夫のためにできることはあるだろうか」と悩むことでしょう。夫が盗撮を繰り返している場合は離婚という選択肢も脳裏を過るかもしれません。
夫の逮捕では慌てず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。相談の上で示談金の準備や今後の旦那のサポートなど、状況に合った行動を取ることが重要なのです。
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