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盗撮の時効は何年?知っておくべき基礎知識と時効待ちが危険な3つの理由

盗撮の時効は何年?知っておくべき基礎知識と時効待ちが危険な3つの理由

過去の盗撮行為について、「時効が成立すれば逮捕されないのでは?」と考えて落ち着かない日々を過ごしていませんか。

たしかに、時効が完成すれば刑事上の責任を問われることはなく、逮捕や起訴のリスクは消えます。

しかし、実際には時効を待つこと自体が大きなリスクを伴います。

本記事では、盗撮の時効が進み始めてから罪名ごとに何年で成立するのか、時効の起算点や成立後の法的な効果、そして時効を待つことのリスクなどについて解説します。

時効を待つことの精神的な負担やリスクを理解し、今のうちに取るべき対応を確認していきましょう。

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目次

盗撮の時効は罪名によって「1年・3年・5年」の違いがある

盗撮行為に関する公訴時効(刑事事件として起訴できるまでの期間)は、適用される罪名によって「1年・3年・5年」に分かれます。

上記のうち、多くのケースで適用されるのは3年です。

刑事訴訟法第250条では、法定刑に応じて以下のように区分されています。

刑事訴訟法第250条

五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年

六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

引用元:刑事訴訟法|e-Gov法令検索

盗撮行為に関して適用される代表的な罪名と公訴時効は以下のとおりです。

多くのケースでは3年が該当しますが、たとえば盗撮した映像を送信した場合などは5年、軽犯罪法違反にあたる場合は1年になることもあります。

罪名 法定刑 公訴時効
撮影罪 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(性的姿態撮影等処罰法第2条) 3年
映像送信罪 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(性的姿態撮影等処罰法第5条) 5年
迷惑防止条例違反(盗撮・常習でない場合) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(東京都迷惑防止条例第5条1項2号、第8条2項1号) 3年
住居侵入罪 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑(刑法第130条) 3年
児童ポルノ禁止法違反 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(児童ポルノ禁止法第7条3項~5項) 3年
軽犯罪法違反 拘留または科料(軽犯罪法第1条23号) 1年

ここでは、自分のケースがどの犯罪にあたり、時効が何年になるのかを確認していきましょう。

1.性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)の時効|3年または5年

2023年7月13日から施行開始した「性的姿態撮影等処罰法(通称:撮影罪)」は、盗撮行為を罰する中心的な法律です。

撮影罪の公訴時効は、行為の内容によって3年と5年に分かれます。

行為の内容 公訴時効 刑罰
撮影のみ 3年 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(性的姿態撮影等処罰法第2条)
撮影データの提供・公開 5年 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(性的姿態撮影等処罰法第5条)

撮影罪の時効は「撮影しただけか」「データを流通させたか」で変わります。

特にデータを公開・拡散した場合は罪が重くなり、時効も延長される点に注意が必要です。

撮影罪の時効の具体例
  • 自宅の窓から隣家の住人を着替え中に撮影した場合→時効3年
  • 撮影した動画をSNSや動画サイトにアップロードした場合→時効5年

2.迷惑防止条例違反の時効|3年

各都道府県では、それぞれの条例に基づいて盗撮やストーカー行為などが規制されています。

迷惑防止条例違反の公訴時効は、多くの自治体で「3年」と定められています。

もっとも、罰則や時効の内容は都道府県ごとに異なるため注意が必要です。

たとえば、東京都の場合は以下のように規定されています(いずれも公訴時効は3年)。

行為 罰則
盗撮目的で撮影機器を設置した場合 6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(東京都迷惑防止条例第5条1項2号、第8条1項2号)
撮影機器で盗撮をした場合 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(東京都迷惑防止条例第5条1項2号、第8条2項1号)
常習的に盗撮をしていた場合 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(東京都迷惑防止条例第5条1項2号、第8条7項)

特に電車内や公共トイレといった公共の場での盗撮は、多くの自治体で迷惑防止条例違反として処罰の対象となります。

3.盗撮目的の住居侵入・建造物侵入罪の時効|3年

盗撮をおこなうために他人の住居や管理されている建物、敷地内に立ち入った場合、盗撮そのものとは別に住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します(刑法第130条)。

上記の犯罪の公訴時効はいずれも3年で、法定刑は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑」と定められています。

  • 他人の自宅などに侵入した場合:住居侵入罪
  • 倉庫・事務所・ビルなどに侵入した場合:建造物侵入罪

たとえば、会社の女性トイレに盗撮目的で侵入した場合、盗撮の罪に加えて建造物侵入罪も成立する可能性があります。

複数の罪が成立する場合は、より重い罪の法定刑を基準に処罰が検討されます。

4.児童ポルノ禁止法違反の時効|3年

もし盗撮した相手が18歳未満の児童であった場合、児童ポルノ禁止法違反(製造)に該当する可能性があり、公訴時効は3年です(児童ポルノ禁止法第7条3項~5項)。

児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童のわいせつな画像・動画を所持したり、第三者に提供したりすることを禁止する法律です。

盗撮行為は児童ポルノ禁止法における「製造」という行為に該当し、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」に処せられます。

5.軽犯罪法違反の時効|1年

住居内トイレや更衣室などでののぞき見行為は、軽犯罪法違反として処罰される可能性があります(軽犯罪法第1条23号)。

軽犯罪法違反の公訴時効は1年で、ほかの盗撮関連の犯罪の中では比較的短いのが特徴です。

法定刑は「拘留または科料」で、内容は以下のとおりです。

  • 拘留:1日以上30日未満、刑事施設に収容される刑
  • 科料:1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑

迷惑防止条例違反や撮影罪などと比べると刑罰が軽く時効も短いものの、前科がつくことに変わりはありません。

盗撮では被害者からの慰謝料請求(民事)にも時効がある

盗撮は刑事事件として処罰の対象になるだけでなく、被害者から慰謝料を請求される可能性もあります。

刑事事件の時効が成立して逮捕や起訴を免れたとしても、民事上の責任がなくなるわけではありません。

民事の慰謝料請求には、民法第724条で定められた「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」が適用されます。

時効は、以下のいずれか早いほうで成立します。

  • 被害者が損害と加害者を知ったときから3年
  • 不法行為のときから20年

たとえば、盗撮から4年が経過して刑事事件としての時効(3年)が過ぎていたとしても、その後に被害者が盗撮の事実や加害者を知った場合、その時点から3年間は慰謝料を請求できるのです。

盗撮の時効が完成したらどうなる?

盗撮の時効が完成すると、主に以下のような効果があります。

  • 検察に起訴されたり警察に逮捕されたりする心配がなくなる
  • 被害者に告訴される心配もなくなる

特に「刑事上の責任を問われるリスクが消える」というのが大きなポイントです。

ここからは、時効完成によって生じる法的な効果を詳しく見ていきましょう。

検察に起訴されたり警察に逮捕されたりする心配がなくなる

公訴時効が完成することによる最も大きな効果は、将来にわたって罪に問われることがなくなるという点です。

具体的には、時効が完成した犯罪については、検察官が被疑者を起訴(刑事裁判にかけること)できなくなります。

起訴されることがなくなれば、当然裁判が開かれて有罪判決を受けたり、前科がついたりすることもありません。

また、起訴という最終目的がなくなるため、その前段階である警察による捜査も基本的におこなわれなくなり、逮捕される心配もなくなります。

万が一、何かの手違いで時効成立後に逮捕されたとしても、時効が完成していることを主張すれば、釈放を求めることができます。

被害者に告訴される心配もなくなる

公訴時効が完成すると、被害者が捜査機関に犯人の処罰を求めて「告訴」することもできなくなります。

告訴とは、犯罪の被害者などが警察や検察に対して犯罪事実を申告し、犯人を処罰してほしいと意思表示する手続きです。

単なる被害の申告にとどまる「被害届」と異なり、処罰を望む強い意思が込められています。

時効が完成する前であれば、親告罪でないかぎり被害者はいつでも告訴をおこなうことができ、告訴をきっかけに捜査や刑事裁判へ発展する可能性があります。

しかし、時効が完成したあとは、たとえ被害者が強く処罰を望んでも、法的に告訴は受理されません。

とはいえ、時効完成を理由に被害者との関係が改善されるわけではありません。被害者の精神的苦痛は時効によって消えるものではなく、加害者への怒りや恐怖心は残り続ける点は理解しておくべきでしょう。

盗撮の時効のカウント開始は「盗撮行為を終えたとき」から

公訴時効のカウントは、あなたが盗撮という「犯罪行為を終えた時点」から開始されます。

具体的には、撮影ボタンを押して撮影が完了した瞬間、あるいは盗撮用カメラを回収した時点が起算点となるのが通常です。

犯行が発覚した時点や、逮捕された時点からではないという点に注意が必要です。

第二百五十三条

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

引用元:刑事訴訟法|e-Gov法令検索

なお、複数回盗撮している場合は、それぞれの行為ごとに時効が進行するということも覚えておきましょう。

犯人が国外にいる間は捜査や起訴が難しいため、時効の進行は停止します。いわゆる「逃げ得」を防ぐための仕組みであり、海外旅行や出張の期間があれば、その分だけ時効の完成は遅れることになります。

盗撮で時効を待つのは危険!後悔する3つの理由

「盗撮してしまったが、時効さえ過ぎれば逮捕されない」と考えて、ただ時間の経過に頼ろうとするのは非常に危険です。

なぜなら、次の3つの理由で後悔する可能性が高いからです。

  1. 時効成立まで「いつ逮捕されるか」という恐怖が続く
  2. 時間が経つほど被害者との示談が難しくなる
  3. 依存症の場合は盗撮を繰り返してしまう

「時効を待つ」という選択は、精神的な負担を増やすだけでなく、最終的に発覚したときのリスクを大きくしてしまいます。

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

1.時効成立まで「いつ逮捕されるか」という恐怖が続く

時効が完成するその日まで、あなたは常に「明日逮捕されるかもしれない」という恐怖と隣り合わせで過ごすことになります。

警察は、被害届などが出されれば、たとえ過去の事件であっても捜査に動く可能性があります。

現場周辺の防犯カメラ映像の解析や聞き込み捜査などから、数年が経過したあとに犯人が特定され、逮捕に至るケースも決して珍しくありません。

そのため、日常の中で常に「警察官に声をかけられるのではないか」と神経をすり減らすことになります。

「バレなければ大丈夫」と思って過ごす時間そのものが、自分を追い詰める罰のように重くのしかかるのです。

近年では街のあらゆる場所に防犯カメラが設置されており、注意しても顔や犯行の様子が映る可能性は高いです。盗撮は「画像」や「動画」という明確な証拠が残るため、ほかの犯罪に比べても立件されやすい傾向があります。

2.時間が経つほど被害者との示談が難しくなる

事件から時間が経過すればするほど、被害者の処罰感情は強まり、示談交渉が非常に難しくなる傾向があります。

盗撮事件で「被害者との示談が成立しているかどうか」は、処分を大きく左右する要素の一つです。

事件直後であれば、真摯に謝罪し、適切な示談金を支払うことで、被害者の許しを得られる可能性があります。

しかし、発覚まで長期間が経過してしまうと、被害者によっては「反省もせずに逃げ続けていた」と感じ、強い怒りや不信感を抱くことも考えられます。

その結果、「今さら謝罪されても許せない」と示談を頑なに拒否され、厳しい処罰を望まれる可能性が高まるでしょう。

3.依存症の場合は盗撮を繰り返してしまう

盗撮を繰り返してしまう背景には、性的依存症が隠れている場合があります。

依存症であれば、自分の意思だけで行為を止めることは難しく、結果的に何度も盗撮を繰り返してしまいます。

新しい犯行のたびにその犯行の時効は進み始めるため、長い期間にわたって「逮捕されるかもしれない」という恐怖から逃れられなくなります。

さらに、常習犯としてより重い処罰を受けるリスクも高まります。

本来であれば、専門の医療機関で正直に打ち明け、治療を受けることが必要です。

しかし、多くの場合「捕まるかもしれない」という不安から誰にも相談できず、苦しみを抱え込む悪循環に陥ってしまうのです。

盗撮の時効で悩むなら今すぐ弁護士へ相談を

盗撮事件の加害者となった場合は、ただ時効を待ちながら不安に過ごすより、弁護士に相談することが現実的な解決への第一歩です。

弁護士には守秘義務があり、相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。

弁護士に相談・依頼することで得られる主なメリットは、以下のとおりです。

  • 被害者との示談交渉を代理で進めてくれる
  • 被害者の連絡先が不明でも、捜査機関を通じて交渉できる可能性がある
  • 自首や取調べ対応についてアドバイスを受けられる
  • 「いつ逮捕されるか」という恐怖から解放される など

早期に弁護士に依頼し、被害者との示談が成立すれば、事件化や逮捕自体を回避できる可能性も高まります。

不安を抱えたまま過ごすのではなく、まずは弁護士に相談して解決の道を探りましょう。

盗撮事件が得意な弁護士を探すなら、ベンナビ刑事事件がおすすめ

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ここでは、ベンナビ刑事事件を利用するメリットや、弁護士による盗撮事件の解決事例などを解説します。

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また、初回相談無料や分割払い可などの法律事務所もあり、弁護士費用の支払いが不安な方でも安心して利用できます。

刑事事件では初期対応が非常に重要であり、早期に適切な弁護活動を受けることで不起訴処分や軽い処分を得られる可能性が大幅に高まります。

一人で悩まず、まずは弁護士に相談することから始めましょう。

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盗撮事件の解決事例3選

ここでは、ベンナビ刑事事件に掲載している解決事例の中から、盗撮事件に関する事例を3つ紹介します。

1.盗撮事件で自首をして不起訴処分を獲得できたケース

本事例の依頼者は30代男性で、ショッピングモールで女性のスカートの中を盗撮したという事件内容です。

依頼者は現行犯逮捕されずに済んだものの、「被害者の通報で捜査が始まっていて、いつか後日逮捕されるのではないか」と不安になり、弁護士への依頼を決意しました。

弁護士は、状況的に自首が最適な選択肢と判断し、自首をすることになりました。

依頼者からは「家族に知られたくない」という要望があったため、身柄拘束された場合は弁護士が身柄引受人となり、警察には家族へ連絡しないように配慮を求めることにしました。

自首をしたところ、被害者からは被害届が出ておらず、すでに盗撮データは消去済みで証拠がない状態であることなどから厳重注意だけで済み、不起訴処分の獲得に成功しています。

2.盗撮事件で被害者との示談が成立して不起訴処分を獲得できたケース

本事例の依頼者は30代男性で、駅構内で女性を盗撮して逮捕されたという事件内容です。

依頼者は犯行直後に逮捕され、逮捕の事実を知った依頼者家族が弁護士へ相談しました。

相談後、速やかに弁護士は本人と直接面談をおこない、家族から相談を受けたことなどを伝えたのち、早期釈放や不起訴処分の獲得に向けて弁護活動を進めることになりました。

弁護士は、早期釈放を求める旨を記載した意見書や、依頼者家族が作成した誓約書などを準備して裁判所に提出したところ、逮捕翌日には釈放となって社会生活に復帰できました。

さらに、弁護士が被害者と連絡を取って示談交渉をおこなったところ示談が成立し、結果的に不起訴処分となって前科も刑罰も付かずに済んでいます。

3.盗撮事件で再犯をしたものの不起訴処分を獲得できたケース

本事例の加害者は50代男性で、ファミレス内で女性店員2名のスカートの中を盗撮して逮捕されたという事件内容です。

加害者には、いずれも不起訴処分となったものの盗撮事件で2度の逮捕歴があり、逮捕の事実を知って今後を不安に思った加害者の配偶者が弁護活動を依頼しました。

弁護士は、依頼当日には加害者と接見して今後のアドバイスなどを提供したのち、翌日には裁判所へ対して勾留取消しを請求したところ認められ、速やかに釈放となりました。

釈放後、加害者には専門の医療機関に通院してもらい、弁護士が被害者2名との示談を成立させた結果、2度の逮捕歴があったものの不起訴処分の獲得に成功しています。

盗撮の時効に関するよくある質問3選

ここでは、盗撮の時効に関するよくある質問について解説します。

1.盗撮は何年で時効になりますか?

多くの盗撮事件では、「盗撮行為を終えたときから3年」で時効となります。

ただし、以下のとおり犯罪の種類によっても異なり、1年や5年となるケースもあります。

罪名 法定刑 公訴時効
撮影罪 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(性的姿態撮影等処罰法第2条) 3年
映像送信罪 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(性的姿態撮影等処罰法第5条) 5年
迷惑防止条例違反(盗撮・常習でない場合) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(東京都迷惑防止条例第5条1項2号、第8条2項1号) 3年
住居侵入罪 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑(刑法第130条) 3年
児童ポルノ禁止法違反 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(児童ポルノ禁止法第7条3項~5項) 3年
軽犯罪法違反 拘留または科料(軽犯罪法第1条23号) 1年

2.盗撮しても時効完成すれば逮捕されない?

盗撮しても公訴時効が完成すれば、検察官は起訴して刑事裁判にかけることができなくなり、基本的に警察による逮捕もおこなわれません。

刑事事件で公訴時効が完成した場合、将来にわたって罪に問われることがなくなり、被害者に告訴される心配もなくなります。

もし何らかの手違いで時効完成後に逮捕されたとしても、捜査機関に対してすでに時効が完成していることを主張すれば、釈放を求めることができます。

3.盗撮事件を起こしたら時効まで待っていればいい?

盗撮事件を起こした場合、ただ黙って時効を待つのは避けましょう。

時効を待つという選択は、常に「明日逮捕されるかもしれない」という恐怖と隣り合わせで過ごすことになり、精神的なプレッシャーが続いて神経をすり減らすことになります。

また、時間が経つほど被害者側の処罰感情が強まって示談成立が困難になるおそれがありますし、依存症の場合は再び盗撮行為を繰り返してしまう可能性もあります。

逮捕の回避や減刑獲得に向けて、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

さいごに|盗撮事件では時効を待たずに、まずは弁護士に相談を

盗撮事件で時効を待つという選択は、「いつ逮捕されるのか」という不安に常に追われ、被害者との示談も時間が経つほど難しくなるなど、大きなリスクと精神的な苦痛を伴います。

盗撮は、防犯カメラやスマートフォンのデータなど、思わぬ形で証拠が残りやすい行為です。

常に逮捕の不安を抱えたまま過ごすよりも、できるだけ早く弁護士に相談し、解決への道筋を探ることが重要です。

弁護士に相談することで精神的な負担を軽くでき、より良い結果につながる可能性が高まりますので、まずは一度弁護士へ相談してみてください。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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