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盗撮再犯で逮捕|初犯との違いは?弁護士依頼で減刑・裁判例を紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
盗撮再犯で逮捕|初犯との違いは?弁護士依頼で減刑・裁判例を紹介

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盗撮は性犯罪の一つであり再犯も多い犯罪です。いったん癖になるとなかなかやめられないことが原因と思われます。

仮に「再犯」を犯して起訴されれば、当然重い刑罰が予定されます。

今回は盗撮の「再犯」とはどのようなケースで「初犯」とどのように異なるのか、また解決のために弁護士に依頼するメリットなど必要な知識を解説していきます。

再犯の場合、罪が重くなるので弁護士への依頼が重要!

再犯で有罪になると、懲役刑の期間が2倍まで伸びる恐れがあります。

したがって、盗撮の場合は最長で2年以下の懲役に処される恐れがでてきます。

不起訴/減刑を目指すのであれば、弁護士の協力のもと再発防止計画を立案し提出することが重要です。

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盗撮の初犯と再犯では何が違うのか?

盗撮の種類と基本の法定刑

盗撮とは、人の身体の隠れている部分や下着などを相手に気づかれないようにこっそりと撮影することです。

典型的な盗撮行為は、エスカレーターで上にいる女性のスカートの中を撮影したり電車内などでカメラをスカートの下に入れて撮影したりするものです。

女子トイレや更衣室などにカメラを仕込んで撮影するパターンもあります。

盗撮行為をすると、基本的に「迷惑防止条例違反」となります。

迷惑防止条例とは暴力行為や迷惑行為を規制するための都道府県の条例で、次の行為が禁じられています。

  • 公共の場所において
  • 身体や下着などを撮影する、撮影のためにカメラを仕掛ける

罰則は自治体によりますが、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が予定されている場合がほとんどです。

また盗撮のために他人の住居や建造物に侵入した場合には、住居(建造物)侵入罪も成立します。住居侵入罪の刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。

再犯とは

盗撮が「再犯」となると、初犯よりも刑罰が重くなります。

法律上の「再犯」は「懲役刑となった人が、執行を終わった日または執行を免除された日から5年以内に再度罪を犯した場合」とされています。この再犯の場合、もともとの刑罰に定める懲役刑の長期が2倍に延びます。

例えば、盗撮(迷惑防止条例違反)の場合、もともとの懲役刑の長期が1年なので、再犯の場合には最長2年の懲役刑を適用される可能性が生じてきます。

常習犯の場合は、より重い罪

盗撮は、これを常習で行っている場合、一般の盗撮よりも刑罰が加重される場合があります。

たとえば東京都では、一般の盗撮犯は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」ですが、常習盗撮の場合には「2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」となり、懲役刑の刑期が2倍となります。つまり「再犯」と同じ扱いになってしまいます。

常習かどうかについては、盗撮回数や盗撮が行われた期間、回数、頻度、本人の前科や前歴、その内容、手口や目的などを総合的に考慮して判断されています。

再犯の場合は実刑となることも

盗撮が初犯であれば、多くの場合は罰金刑や執行猶予付懲役刑で処理されます。

しかし、「再犯」となるような場合やそうでなくても同種前科があるような場合、起訴されて執行猶予なしの懲役刑(実刑)となる可能性も否定できません。

盗撮再犯の裁判例

ここでは、盗撮再犯や常習の裁判例を2つご紹介します。

常習的な盗撮で懲役8ヶ月・執行猶予3年

試着室に小型カメラを設置し、女性の下着姿を盗撮したり、児童の姿を盗撮したデータを所持したりした事例です。

大学生のときはアルバイト先の更衣室で盗撮をし、軽犯罪法違反で科料を課せられており、さらに、社会人になってからも、似たような犯行を1年以上繰り返していたようです。

とはいえ、禁固刑以上の前科がなく、反省の態度を示していることから、更生の機会が与えられ、執行猶予となりました。

参考

裁判年月日 平成30年 1月24日 裁判所名 鹿児島地裁 裁判区分 判決

事件番号 平29(わ)224号 ・ 平29(わ)239号

事件名 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例違反(鹿児島県),児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件

文献番号 2018WLJPCA01246002

累犯前科2犯の被告人に対し、懲役1年

累犯前科2犯の被告人が、17歳の被害者のスカートに携帯電話を差し入れ、迷惑防止条例違反とされた事例です。

複数回に渡る刑事手続によっても被告人の犯行を抑止することはできず、犯行を否認していて反省の態度が見られないことなどからも犯情は悪く、1年の懲役刑が下されました。

参考

裁判年月日 平成29年 6月16日 裁判所名 仙台地裁 裁判区分 判決

事件番号 平29(わ)53号

事件名 迷惑行為防止条例違反被告事件

裁判結果 有罪(懲役1年(求刑 懲役1年6月)) 文献番号 2017WLJPCA06166007

盗撮の再犯で逮捕|弁護士に依頼するメリットとは

盗撮を繰り返してしまうような場合にはどうすれば良いのでしょうか?

この場合、早期に弁護士に相談することが望ましいと言えます。

立件されない場合がある

弁護士に相談すると、刑事事件として立件される前に被害者との示談交渉を進めてもらえる可能性があります。

このように早期示談が成立すれば、そのまま刑事事件として立件されず、刑事的な不利益を回避できるかもしれません。

早期の身柄釈放

刑事事件として立件された場合でも、被害者との間で示談が成立すれば、検察の判断に大きく影響します。

仮に逮捕されていたとしても、軽微な事案であれば、示談成立のタイミングで早期釈放や不起訴となることが期待されます。

減刑・執行猶予を目指せる

仮に盗撮行為で起訴された場合でも、次のような良い情状をアピールすることによって不当に重い刑罰となることを回避できます。

  • 被害者との間で示談が成立していること
  • 普段は真面目に働いていること
  • 家族による監督を期待できること
  • しっかり反省して再発防止のための具体的な努力を行っていること

起訴後に的確な刑事弁護を受けることで、実刑を回避することができるかもしれません。

盗撮の再犯を防止するには

盗撮を何度も繰り返してしまう方は、これ以上再犯に及ばないように防止することが重要です。

以下で盗撮をやめるための効果的な手法をいくつかご紹介します。

再犯防止プログラムなどを利用する

盗撮を繰り返す方は、「病的」になっているケースが多々あります。本人も盗撮をやめたいのにどうしても衝動的に繰り返してやめられない場合などです。

このようなケースでは、専門の医療機関で治療を受けることによって盗撮をやめられる可能性があります。

専門機関では、盗撮や痴漢などの性犯罪行為に依存してしまう人たちによるグループミーティングに参加したり、認知行動療法などのカウンセリング的治療を受けたりできます。

衝動を抑えられない方の場合、薬物治療が効果を発揮するケースもみられます。

盗撮の再犯防止プログラムに対応している医療機関を探して受診してみましょう。

家族に協力してもらう

盗撮をやめようと思っても、本人一人の力ではどうしようもないケースが多いものです。

家族がいる方であれば、ご家族が本人に理解を示し更生に向けての協力をすることで、本人も盗撮から脱却しやすくなります。

ふだんから家族が本人としっかりコミュニケーションをとるようにして、本人がストレスのはけ口を盗撮に求めないようにさせましょう。

本人のスマホやPCに怪しい画像や動画がないか、家族が抜き打ちでチェックすることなども効果があります。

盗撮ができない環境をつくる

盗撮をやめるには「盗撮できない環境」を作ることも重要です。たとえばスマホやカメラを持つのをやめれば、盗撮が物理的に不可能となります。

仕事上などでどうしても電話が必要な場合、例えば次のような工夫ができます。

  • スマホではなくカメラ機能のスペックの低いガラケーにする
  • 携帯に鈴をつけて音を鳴らす
  • 携帯をカバンの底の方にジッパーをつけて持ち歩くルールを作る など

こうしたルールを取り決めた上で、本人がきちんとルールを守っているか、家族がときおりチェックしましょう。

まとめ

盗撮については軽く考えている人も多いのですが、再犯率が高く、また場合によっては実刑にもなり得る犯罪行為です。盗撮で人生を狂わせるなど、あってはならないことです。

やめたいけれどもやめられない方、ご家族が盗撮行為を繰り返して困っている方は、専門の医療機関を頼りましょう。

具体的に逮捕などを恐れている状況であれば、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。

東京都では、都内在住で非行をしてしまう人やその家族等を対象に電話相談を受け付けています。匿名相談も可能ですので、「子どもにどのように接すればいいのかわからない」「子どもの再非行を防止したい」などの不安や悩みを抱えている方はぜひご相談ください。

受付時間:火曜から土曜(祝日を除く)午前9~午後5時まで

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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