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のぞきは何罪?逮捕されるケースや罰金や懲役など罪の重さを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
のぞきは何罪?逮捕されるケースや罰金や懲役など罪の重さを解説

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のぞきは、痴漢や盗撮のように日常でも度々起きる性的な犯罪のひとつです。

のぞき行為は物的証拠も残りにくい犯罪ですが、目撃者などにより現行犯逮捕されてしまうことが多いです。

この記事では、のぞきで逮捕されるケースや罰則、逮捕されてしまった場合の対処法などを解説いたします。

既にのぞき事件を起こしてしまった方へ

警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
 

  1. 仕事や学校に影響が出る可能性
  2. 重い罰則が科される可能性
  3. 前科がつく可能性がある

 

逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。

対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。

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どのような場合にのぞきで逮捕されるのか

それでは、何をしたらのぞきで逮捕されて、どこから犯罪になってしまうのでしょうか。のぞきは大きく二つのパターンが考えられます。一つは駅などの公然の場で女性のスカートの中などをのぞく行為。
 
もう一つは、生活を送っている中で風呂場やトイレの中をのぞく行為です。後述しますが、これらの行為は、各都道府県の迷惑防止条例か軽犯罪法に違反する行為になります。
 

隠している部分をのぞく

何を見ればのぞきになるかと言いますと、相手が隠しているものを盗み見る行為を言います。お伝えのように、スカートで隠している下着をのぞいたり、トイレ・風呂場などの本来見せられない場所をのぞいたりすることです。
 

相手の敷地内に無断で侵入する

他人の家の中をのぞく場合、ほとんどが他人の敷地内に侵入していることでしょう。この場合、当然許可なく不法に人の敷地内に侵入していますので住居侵入罪で逮捕されることもあります。
 
【関連記事】
住居侵入罪での罪の重さと逮捕後の流れ|弁護士の対処法
 

盗撮する

該当する罪はのぞきと同じですが、のぞいた上に写真撮影まですると自ら証拠を残すことにもなりますし、単にのぞくよりも重い処罰を受ける可能性があるでしょう。また、のぞきをする人には盗撮する傾向もあります。最近ではスマートフォンの普及で簡単に写真に収めることができるようになりました。
 
【関連記事】
盗撮で逮捕されるケースと罪の重さ|逮捕後の流れと弁護方法
 

のぞき行為は何罪で逮捕されるのか

それでは上記で簡単に触れましたが、のぞきはなんという罪名で逮捕されてしまうのでしょうか。
 

迷惑防止条例違反

公共の場で人の隠している部分をのぞいた場合、迷惑防止条例違反になります。迷惑防止条例は各都道府県によって若干変わってきますが、のぞき行為は迷惑防止条例の粗暴(そぼう)行為に該当します。
 

軽犯罪法違反

公共の場所以外(住居・浴室・脱衣所・トイレなど)をのぞく行為は、軽犯罪法の覗き見の罪が該当します。のぞきというと、風呂場やトイレ、脱衣所をイメージされますが、住居の中をのぞく行為自体が覗き見の罪です。
 

住居侵入罪

人の家の中をのぞくということは、人の所有地に勝手に侵入することになりますので、そうなると住居侵入罪に該当する場合が考えられます。
 

のぞきで逮捕されるまでの経緯

それでは、のぞきはどのような経緯で逮捕されるのでしょうか。
 

のぞきは現行犯逮捕がほとんど

のぞきは現行犯逮捕がほとんどです。これは公共の場でもそれ以外でも言えます。駅などでののぞき行為は駅員や周りの乗客が被疑者を不審に思い現行犯逮捕します。住居などののぞきは、不法侵入やのぞいているところを第三者などが目撃し現行犯逮捕します。
 

のぞきで後日逮捕されることも無いとは言い切れない

のぞきはその場で事件が発覚しなければ、後日逮捕される可能性は低いのですが、可能性はゼロとは言えません。例えば、家の防犯カメラに写っていたり、現場に忘れたものが後日逮捕に繋がる事もあり得ます。
 

のぞき冤罪にも注意

のぞき行為は第三者の目撃情報が一番の証拠となるため、冤罪が多いこともあります。人の敷地内に勝手に入らないことはもちろんですが、公共の場でも不審な行動をしているとのぞきの疑いをかけられてしまう可能性すらあります。
 
また、痴漢や盗撮などと同様に、のぞきの疑いをかけて示談金をだまし取ろうとする示談金詐欺もなどあります。冤罪を防ぐ為には、人の多い所ではあまり怪しい動きをしないことです。
 
【関連記事】
弁護士が解説!痴漢冤罪を回避する全手順
虚偽告訴罪(誣告罪)とは|痴漢をはじめとする冤罪の防御策
 

のぞきで逮捕された際の罪の重さ

のぞきで逮捕されると、どのような罰則が待っているのでしょうか。また、逮捕されることにより、刑事罰以外の影響も考えられます。
 

迷惑防止条例違反|1年以下の懲役/100万円以下の罰金

迷惑防止条例は、都道府県ごとに若干違いますので一概に言えませんが、東京都の場合の罰則は「1年以下の懲役/100万円以下の罰金」となっています。
 

軽犯罪法違反|拘留/科料

軽犯罪法違反の刑事罰は「拘留/科料」です。拘留とは、1日以上30日未満の間身柄拘束される罰則です。科料は1,000円以上10,000円未満の財産刑です。
 

住居侵入罪|3年以下の懲役/10万円以下の罰金

住居侵入罪の罰則は、「3年以下の懲役/10万円以下の罰金」です。人の住居をのぞく行為は、住居侵入罪で逮捕されることもあり得ますが、罰則は重いものとなっています。
 

のぞきで逮捕された後の手続きの流れと傾向

それでは、のぞきで逮捕されてしまったのであればどのような流れで刑事手続きがされていくのでしょうか。
 

逮捕後は警察からの捜査|48時間以内

逮捕後はまず、警察からの捜査を受けます。警察からの捜査は48時間以内と決まっています。この間はたとえ家族の方でも接見することができません。また、逮捕されてしまったのであれば無料で弁護士を呼べる「当番弁護士制度」を利用することができます。
 
のぞきの場合は軽微な犯罪となりますので、否認していたり、常習性があったり、前科前歴が付いていたりしないようでしたら微罪処分によって数日で身柄釈放される可能性もあります。
 
【関連記事】
無料で簡単に呼べる当番弁護士は逮捕で困った被疑者の味方
 

警察の次は検察からの捜査|24時間以内

警察からの捜査が終了すれば、検察へと身柄が移されます。これを送検と言い、検察からの捜査は送検後24時間以内です。
 

捜査が長引けば勾留される|最大20日間

容疑否認などにより検察からの捜査が長引いたのであれば、勾留されることもあります。勾留期間は原則として10日間ですが、さらに拘束の必要があれば最長10日間延長され合計最長20日間の勾留がされることもあります。
 
【関連記事】
勾留の要件と流れ|勾留を防ぎ早く身柄を解放させる方法
 

逮捕から起訴・不起訴処分まで|最大23日間

検察からの捜査が終了すると、被疑者の起訴・不起訴処分がされます。起訴とは検察が裁判所に対して裁判によって被疑者に判決を下してくださいとして提起することで、不起訴は起訴しないことです。

刑事事件では起訴・不起訴の分かれ目が重要で、早い対応を目指してください。また、のぞきの場合、略式起訴として起訴されることも多いです。略式起訴とは、書面で簡易的に起訴されることで、原則的に身柄は釈放されます。罰金または科料を課されます。
 
【関連記事】
起訴と不起訴の違いと不起訴処分を獲得するためにできること
略式起訴はすぐに釈放される|概要とメリット・デメリット

刑事裁判|逮捕後約1~2カ月

のぞきの罪ではそこまで多くはありませんが、起訴後も第1回の裁判の期日まで勾留され続けることがあり得ます。その期間は約1カ月ほどになります。

そうなると、家庭や学校、職場への影響が生じてくることは否めないでしょう。
 
【関連記事】
刑事裁判の全て|知っておくべき基礎知識

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のぞきで逮捕された後の社会への影響

刑罰自体はそこまで重い処罰を受けることは少ないと考えられるのぞきですが、逮捕されることにより以下のような社会的な影響が考えられます。
 

微罪処分でも身元引受人に事情を知られる

逮捕されてもすぐに身柄が釈放される微罪処分ですが、微罪処分では身元引受人が迎えに来ることが原則です。のぞきで逮捕されたことを誰にも知られたくないということが本音でしょうが、少なくとも身元引受人には事情を知られてしまうことは免れないでしょう。
 
更に、身元引受人はご家族や会社の上司などの身近な方でなければ認められない事もあります。身元引受人には事件の事を知られるということは心してください。
 
【関連記事】
刑事事件の身元引受人|身元引受人が必要な場合とその役割
 

勾留期間が長引けば家庭や職場に影響が出る

のぞきで勾留期間が長引くことはそこまで考えにくいのですが、仮に勾留期間が長引けば長引くほど、家庭、職場などへ影響が生じてくるでしょう。勾留期間が長引けば長引くほど、職場等へ発覚もされやすくなり、逮捕されたという事実から、信用問題になるだけではなく、最悪の場合、解雇や離婚などにもなりかねません。
 
実際に起きた事件でご存知の方も多いでしょうが、経済学者としてテレビにも出演していた大学教授が手鏡を使ってのぞきをしたことにより、テレビ出演をすべて解除され、信頼を大きく失ったケースもあります。

前科・前歴が付く

逮捕されたということで、前歴が付くことになります。その後有罪判決を受ければ前科が付きます。正直なところ前科・前歴が付いたからと言って、通常、それが他人に知られることはありませんし、社会的な影響が生じることもほとんどありません。

ただ、再び犯罪を起こした際の処罰には影響が出てきます。
 
【関連記事】
前科・前歴の違い|知っておきたいその後の生活の影響度

のぞきで逮捕された後の弁護方法

それでは最後に、のぞきで逮捕されてしまった後の対処法についてご説明していきます。お伝えのように、刑事事件では早い対応が肝心です。
 

早期釈放を目指す

のぞきで逮捕されてしまっても、きちんとした対処をしていれば、早い段階で釈放される可能性は十分にあります。きちんとした対処とはまずは罪を犯してしまった本人がしっかりと反省することです。

また、勾留するほどでもないのに勾留がされ続けているのであれば、弁護士が勾留に対して異議を申し立てる方法もあります。
 
のぞきや盗撮、痴漢などは再犯が多いことも事実です。早い段階で釈放して、再び事件を起こされてしまう事態を捜査期間も防ぎたいので、反省の色がない被疑者は長く拘束される可能性も高くなります。

示談を行なう

のぞかれたという被害者がいるのぞきの罪では、被害者との示談も有効です。しかし、のぞかれた被害者が加害者から示談の提示をされても和解をしたくはないことも考えられますし、そもそも被害者との接触が禁止されることも多いです。
 
示談をする際は弁護士をつけるようにして下さい。弁護士は示談金の提示や、今後二度と会わない、近くに行かないなどの誓約をすることにより和解につなげることができます。

重要弁護士に示談交渉を依頼するメリットとは?

不起訴を獲得する

これら早めの対策を取り、不起訴を獲得していくことが肝心です。もしものぞきの罪で逮捕されてしまったのであれば、早急に対処するようにしてください。どのような方法が適しているかは、事件の状況にもよりますので、一度個別に弁護士に相談してみることをオススメします。
 
以下のリンクではお住まいの地域(被疑者が勾留されている地域)から弁護士を探して、電話やメールで相談することができます。無料相談可能な事務所も多いので、まずは弁護士に相談してみましょう。

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まとめ

たかがのぞきではありません。きちんと罰則も設けられていますし、本人が反省していないようであれば、勾留期間も長引きます。

もしものぞきの容疑で逮捕されてしまったのであれば、まずは弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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