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盗撮加害者が弁護士に無料相談できる窓口|弁護士に依頼するメリットも解説

齋藤健博 弁護士
監修記事
盗撮加害者が弁護士に無料相談できる窓口|弁護士に依頼するメリットも解説

盗撮は犯罪行為になるため、通報されると逮捕や起訴の可能性があります。盗撮が発覚した方は、以下のような不安を抱えることになるでしょう。

  1. 相手(被害者)が警察に通報しないだろうか?
  2. 盗撮でも逮捕されるのか?
  3. 逮捕されたあとはどうなる?
  4. 刑務所行きになる?
  5. 逮捕後はいつ社会復帰できる?

盗撮した場合、まず相手に謝罪しなければなりませんが、加害者・被害者の関係では連絡にすら応じてもらえない可能性があります。

有罪になると社会的信用を失い、勤め先から解雇を言い渡される恐れもあるので、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では、弁護士に相談するメリットや無料相談できる窓口などをわかりやすく解説していますので、盗撮を犯した方は最後までお読みください。

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目次

盗撮したときに利用できる弁護士の無料相談窓口

盗撮の悩みは打ち明けにくいかもしれませんが、逮捕後にできる対応は限られてしまいます。以下のように無料相談できる窓口もあるので、1人で不安を抱え込まず、すぐにでも弁護士に相談しておきましょう。

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)|急いで無料相談をする必要のある方

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)には無料相談できる弁護士が多数登録されています。

地域で検索すると自宅や会社に近い弁護士がすぐに見つかるので、急いで相談する必要のある方は活用してみましょう。ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は刑事事件解決の総合情報メディアとなっており、以下のような情報がわかりやすく掲載されています。

  1. 法律事務所の住所・電話番号
  2. 弁護士の注力分野
  3. 相談方法(直接面談、電話・メール相談、LINE相談、オンライン面談)
  4. 休日や夜間対応
  5. 弁護士費用
  6. 刑事事件の対処法
  7. 刑事事件の解決事例

盗撮行為は逮捕される可能性もありますが、早めに相談すれば職場や学校に知られる前に解決できるケースもあります。通報後の逮捕を阻止した事例や、逮捕されても翌日釈放に成功した事例なども掲載されているので、頼れる弁護士が必ず見つかります。

依頼者の秘密も守ってくれるので、1人で悩まずに弁護士へ打ち明けてみましょう。

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市区町村の無料法律相談|近くの弁護士に相談したい方

全国の市区町村役場では、定期的に無料の法律相談を開催しています。

予約の要・不要があるので、担当窓口に問い合わせるか、自治体のホームページで確認しておきましょう。基本的に相談のみですが、同じ区内や市内の弁護士が担当していることが多いので、遠方まで行かなくても正式に依頼できます。

ただし、市区町村役場の無料相談は以下のようなケースが多いので注意してください。

  1. 担当弁護士が刑事事件に注力していない
  2. 刑事事件の相談はできない(民事のみ)
  3. 加害者からの相談には対応していない
  4. 相談日によっては司法書士が担当している

司法書士は業務範囲が制限されており、刑事事件では依頼者の代理人になれません(裁判用の書類作成は可能)。担当弁護士の専門分野が交通事故や借金問題のケースもあるので、受付可能な相談内容はあらかじめ確認しておきましょう。

法テラス|弁護士費用を節約したい方

法テラス(日本司法支援センター)は法務省が所管する法律問題の相談窓口です。

各都道府県に1ヶ所以上は事務所が設置されており、直接面談(出張相談も可)や電話・メールで法律相談を受け付けています。法テラスでは民事法律扶助制度を利用できるので、以下の要件を満たす方は3回までの無料相談や、弁護士費用の立替払いに応じてもらえます。

  1. 月収が一定額以下であること(例:単身者は月収18万2,000円以下)
  2. 保有資産が一定額以下であること(例:単身者は預貯金などの資産が180万円以下)
  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと(和解や示談成立の見込みがあること)
  4. 民事法律扶助の趣旨に適すること(相手に報復するための相談は不可)

なお、相談者側から弁護士は選べないので、担当弁護士が刑事事件に注力していない可能性もあります。電話相談の弁護士も毎回変わることが多いので、盗撮問題に詳しい弁護士を指定したい方はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)、または日弁連の法律相談センターを利用してみましょう。

【参考】法テラス(日本司法支援センター)

日弁連の法律相談センター|どこに相談してよいかわからない方

日弁連(日本弁護士連合会)は全国に法律相談センターを設置しており、日常的な困りごとから刑事事件の解決まで、幅広い法律相談に応じています。近くに法律事務所がない方や、どこに相談してよいかわからない方は利用してみましょう。

相談内容に応じた弁護士を紹介してもらえるので、盗撮問題や刑事事件に詳しい弁護士を指定したい方にはおすすめです。

弁護士の相談料は基本的に有料ですが、一部の地域では定期的な無料相談を行っています。デパート内に設置された法律相談センターもあるので、仕事の休憩時間を利用した法律相談も可能です。

24時間対応の「ひまわり相談ネット(0570-783-110)」では予約の申込みもできるので、相談できる日時が限られている方も利用しやすいでしょう。

【参考】全国の弁護士会の法律相談センター(日本弁護士連合会)

盗撮事件を弁護士に依頼するメリット

盗撮で逮捕されると一定期間は身柄を拘束されるため、勤め先にも損害を与えることから解雇される可能性もあります。収入が断たれる事態にもなりかねませんが、弁護士に依頼すると以下のメリットがあるので、できるだけ早めに相談しておきましょう。

逮捕や勾留の可能性が低くなる

盗撮を犯した場合、すぐに弁護士へ依頼すると逮捕・勾留される可能性が低くなります。弁護士は依頼人(あなた)の代わりに被害者と交渉してくれるので、警察への通報や被害届の提出前に和解できるケースがあります。

逮捕されると最長48時間は警察に身柄を拘束され、引き続き10日間の勾留になる場合もあるため、弁護士が和解へ持ち込んでくれるメリットは大きいでしょう。

示談成立と不起訴獲得の可能性が高い

盗撮によって逮捕・勾留となった後でも、弁護士はあなたの代わりに示談交渉してくれます。刑事事件や盗撮問題に詳しい弁護士に依頼すると、高確率で示談成立に持ち込んでくれるでしょう。

加害者の刑事処分だけが最良の結果ではなく、示談金で解決するメリットもあるので、弁護士に依頼しておけば被害者の理解を得やすくなります。示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性も十分にあります。

周囲に知られずに解決できる可能性もある

盗撮の罪を犯した場合、早めに弁護士へ依頼しておけば、あなたの代理人として被害者と和解交渉してくれます。当事者間だけで盗撮問題を解決できれば、周囲に知られる可能性は低いでしょう。

弁護士に依頼するタイミングによっては、家族にも知られずに解決できるケースがあります。

早期釈放を期待できる

盗撮事件の解決を弁護士に依頼しておけば、逮捕された後も以下のように弁護活動してくれます。

  1. 勾留請求を阻止するために検察官へ意見書を提出する
  2. 勾留決定を取り消す準抗告を行う(不服申し立ての手続き)
  3. 証拠隠滅や逃亡の恐れがなく、釈放しても問題ないことを主張する

不利な供述を取られないようにアドバイスもしてくれるので、早期釈放も期待できるでしょう。

加害者のケアもしてくれる(再犯防止)

盗撮は常習化しやすいので、釈放されても再び盗撮事件になる可能性があります。

盗撮問題に詳しい弁護士はカウンセリングしてくれるクリニックを紹介するなど、加害者のケアにも対応しているので、再犯リスクを最小限に抑えられます。

盗撮事件の解決はどんな弁護士に依頼するとよい?

盗撮事件は逮捕や起訴される可能性が高いので、すぐに動いてくれる弁護士や、専門性の高い弁護士に依頼しなければなりません。以下の基準で弁護士を選ぶと失敗しにくいので、事件の早期解決も期待できます。

対応がスピーディな弁護士

盗撮の罪を軽くする、または不起訴や早期釈放を獲得する場合、逮捕前・逮捕後のいずれもスピーディな対応が必要です。フットワークが軽く臨機応変に対応してくれる弁護士かどうか、相談するときにじっくりチェックしてみましょう。特に、刑事事件では早期の接見や示談に向けて動けるのかがすべてです。

見極めるポイントとしては、すぐに被害者との和解交渉を段取りしてくれる弁護士であれば、安心して盗撮事件の解決を任せられるので相談時に確認しておきましょう。

連絡を取りやすい弁護士

盗撮で逮捕されると一定期間は家族にも会えないので、相談相手は弁護士だけになります。連絡の取りやすさはかなり重要なので、土日や祝日、夜間にも対応している弁護士に依頼してください。夜間対応などの情報はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)で探すと効率的です。

なお、事務スタッフ(補助者)が常駐している法律事務所であれば、弁護士が移動中や別件対応中でも要件を聞いてくれるので、弁護士への伝達も早くなります。

盗撮や刑事事件の解決実績が豊富な弁護士

各弁護士には専門分野があるため、注力している問題も異なります。

法律事務所のホームページをみると弁護士の専門分野がわかり、相談件数や解決実績が掲載されている場合があります。数字の掲載があれば、刑事事件の解決に自信がある弁護士とみて間違いないでしょう。

ホームページには具体的な解決事例が掲載されていることもあるので、不起訴獲得や勾留阻止、無罪判決などの情報もチェックしてください。

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逮捕・勾留されたときに相談できる弁護士

逮捕・勾留によって身柄を拘束された場合でも、弁護士と接見(面会)したい旨を警察に伝えれば、以下の3タイプのうちいずれかの弁護士を呼んでもらえます。

相談する弁護士によって逮捕後の扱いが変わる可能性が高いので、それぞれの違いを理解しておきましょう。

当番弁護士|知り合いの弁護士がいない方

各都道府県の弁護士会では、逮捕・勾留中の被疑者(犯罪の疑いをかけられている人)のために当番弁護士を待機させています。

被疑者や被疑者の家族が無料で1回だけ呼べるので、知り合いの弁護士がいない方は当番弁護士に相談してみましょう。

弁護士と接見すれば警察の取り調べにどう対応したらよいか、具体的な内容を教えてもらえます。警察の立会もないので、わからないことはすべて聞くようにしてください。

ただし、担当する弁護士は弁護士会の名簿順となっているため、経験の浅い弁護士や、相性が合わない弁護士になってしまう可能性もあります。引き続き接見をしたいときは、正式に契約を結ばなくてはならないので覚えておきましょう。

国選弁護士|経済的な余裕がない方

私選弁護士に依頼する費用がないなど、一定条件を満たしていると国選弁護士(国選弁護人)を呼ぶことができます。国選弁護士を呼ぶときは、警察に「国選弁護士を呼びたい」または「被疑者国選弁護制度を利用したい」と伝えてください。

国選弁護士の費用は原則的に国が負担してくれるので、経済的な余裕がない方は利用してみましょう。

ただし、刑事事件の問題解決に注力していない弁護士や、盗撮問題の解決に詳しくない弁護士が担当するケースもあります。国選弁護士を呼べるタイミングは勾留決定後となっており、原則として変更・解任はできません。

弁護士の報酬も低いので、積極的に弁護活動してもらえない可能性もある点は気を付けましょう。

私選弁護士|一日でも早く社会復帰したい方

私選弁護士は自分で選んで委任契約を結んだ弁護士です。

盗撮で逮捕された後は携帯電話が没収となり、外部との連絡は取れないので、逮捕前に私選弁護士へ依頼しておくことが社会復帰への最短ルートになります。

弁護士費用はかかりますが、刑事事件の解決が得意な弁護士を自分で選べるので、勾留阻止や早期釈放を期待できるでしょう。私選弁護士はどのタイミングでも接見できるので、不利な供述調書を取られないためのアドバイスを受けたり、家族との連絡役にもなってもらえます。

私選弁護士が対応すると被害者との示談も成立しやすくなるので、不起訴を獲得できる可能性も高くなり、弁護士の腕の見せ所です。

国選弁護士と異なり、私選弁護士は途中で変更・解任もできるので、依頼者の意向を尊重した弁護活動をしてほしい人は、私選弁護士を選びましょう。

盗撮事件の解決を依頼したときの弁護士費用

弁護士に盗撮事件の解決を依頼すると、逮捕・勾留されている場合は50~100万円、逮捕前であれば50~80万円程度の弁護士費用になるでしょう。

具体的には以下のような内訳になっているので、各費用の支払いタイミングや大まかな相場を掴んでおいてください。

相談料

弁護士の相談料は30分5,000円、1時間1万円程度が相場です。

初回のみ無料の弁護士が多いので、依頼内容を簡潔にまとめておけば短時間で要点が伝わるでしょう。盗撮の相談は気恥ずかしいかもしれませんが、写真や映像、盗撮場所など、弁護活動に必要な情報はできるだけ多く準備してください。

着手金

着手金は問題解決の成否に関わらず発生する費用です。

弁護士によって金額はまちまちですが、逮捕前に依頼した場合は20~30万円程度、逮捕・勾留中であれば40~60万円程度の着手金になります。

まとまった資金がないときは、着手金無料の弁護士に依頼してみましょう。着手金無料の弁護士は報酬金が若干高めですが、手元のお金が不足していても事件解決を依頼できます。

接見費用

逮捕・勾留中に弁護士と接見した場合、1回あたり2~5万円程度の接見費用がかかります。

ただし、逮捕・勾留後の対応についてアドバイスしてくれるので、接見した方が今後の展開を有利にできる可能性が高くなります。

なお、弁護士によっては接見費用が定額性になっており、何度接見しても一定額内で収まるケースもあります。

報酬金

盗撮事件を解決した場合、弁護士の報酬金は20~100万円程度になるでしょう。

平均的な相場は30万円程度ですが、勾留阻止や不起訴の獲得、無罪判決や執行猶予付きの判決など、何を成功させたかによって金額が変動します。

弁護士費用を高いと感じたときは、逮捕・勾留されたことで勤め先が被る損害や、有罪判決よって失う社会的信頼と収入、就職や再就職への影響をよく考えてみましょう。

無罪判決になれば罰金(刑事罰の罰金)を支払う必要もないので、弁護士に依頼すると出費を抑える効果もあります。

実費・日当

弁護士の実費には通信費や交通費、裁判の手続きに必要な印紙代などが含まれています。

日当は1時間あたり1万円のタイムチャージ制が多く、半日であれば3~5万円、1日の場合は5~10万円程度になるでしょう。

弁護士が事務所を離れて活動するときは必ず日当が発生するので、接見費用も日当に含まれます。

盗撮したときに問われる罪と刑罰

他人の身体や下着などを盗撮した場合、場所や状況によって問われる罪が変わります

以下のように刑罰の重さも大きく変わるので、盗撮を犯したときの影響を知っておいてください。

軽犯罪法違反

公共の場所や他人の住居で盗撮した場合は軽犯罪法違反となり、1日以上30日未満の拘留または1万円未満の科料(罰金)に処せられます。

文字どおり軽い犯罪と捉えられがちですが、有罪判決が出ると前科付きになるため、社会的な信頼は失ってしまうでしょう。

迷惑防止条例違反

公共の場所や乗り物で盗撮した場合、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われます。

自宅の住所地ではなく盗撮場所の条例が適用されるため、都道府県によって刑罰の重さは異なりますが、一般的には6ヵ月以上の懲役または50万円以下の罰金刑となります。

ただし、常習性があると1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処されます。

住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮目的で他人の住居や学校などに侵入した場合、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われるでしょう。盗撮と侵入が同時に行われていることから刑罰がより重くなり、有罪判決になると3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑となります。

知的財産権侵害

撮影禁止の映画や美術品などを盗撮すると、知的財産権の侵害となり、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑に処されます。

映画の場合、「自分で観るためだったら違法ではない」と解釈されているケースもありますが、「映画の盗撮の防止に関する法律」によって盗撮は禁止されています。

児童ポルノ禁止法違反

盗撮の被害者が18歳未満の児童であり、衣服の全部または一部の着衣がない写真や映像を所持していると、児童ポルノ禁止法違反に問われます。

刑罰は1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですが、他人に写真等を提供すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑になります。

盗撮で逮捕されるとどうなる?

盗撮で逮捕されるケースは現行犯、または裁判官が逮捕令状を発行した場合の後日逮捕です。逮捕された後は以下のように取り調べなどが進み、一定期間は身柄も拘束されるので、全体の流れをよく理解しておきましょう。

逮捕

盗撮を行った場合、現行犯逮捕となる可能性が高いでしょう。

後日逮捕は裁判官が捜査令状を発行するので、事前の調査で「盗撮を疑うに足る相当な理由」があるとされている状況です。逮捕されると警察署の留置場へ入ることになり、携帯電話やスマートフォンは没収されるので、外部との連絡もできません。

逮捕後は警察官による取り調べも行われますが、被疑者には黙秘権が認められているので、黙っていても不利益を被ることはありません。

ただし、供述調書を作成できないため、警察官には悪い印象を与えてしまう可能性があります。以下のように送検された後も取り調べは続くので、逮捕されたときはすぐに私選弁護士と接見し、黙秘すべきかどうかを判断してもらいましょう。

送検

警察官から取り調べを受けたあとは、48時間以内に釈放または検察へ送検されます。

被疑者の身柄を検察へ引き渡すことを送検といいますが、送致または検察官送致と呼ぶケースもあります。

送検後は検察官の取り調べが行われ、以下のように勾留の必要性が判断されます。

  1. 勾留の必要なし:釈放
  2. 勾留の必要あり:裁判所へ勾留請求される

弁護士に依頼しておけば勾留阻止の弁護活動を行ってくれますが、被疑者の態度も検察官の判断に大きく影響します。盗撮の罪を十分に反省し、聞かれたことには正直に答えておきましょう。

なお、裁判官が勾留請求を認めると以下のように勾留されるため、身柄の拘束期間も長くなります。

勾留

勾留が決定すると原則10日間の身柄拘束となり、状況によっては最長20日まで勾留期間が延長されるため、留置場生活を続けなければなりません。

勾留になると、接見禁止命令が出ていなければ家族と面会できますが、弁護士との接見と異なり警察官の立会があります。

起訴・不起訴は勾留期間中に決まりますが、不起訴の場合は釈放となり、起訴された場合は以下のような扱いになります。

起訴

盗撮で起訴されると刑事裁判を受けることになり、判決が出るまで勾留が続きます。原則として勾留期間は2ヵ月ですが、保釈請求が認められない場合は1ヵ月ごとの延長になります。

盗撮が初犯であり、余罪もなく再犯の可能性が低いときは略式裁判(書面だけで審理する簡易な裁判)が行われ、罰金刑だけで済むケースもあるでしょう。

なお、逮捕後は被疑者と呼ばれますが、起訴後の呼び方は被告人に変わります。

判決

裁判官の判決によって釈放される場合もありますが、実刑判決が出ると刑事罰が科せられるので、前科付きの受刑者になってしまいます。

刑務所行きも確定となりますが、すぐに収監されるわけではなく、留置場または拘置所で収監先の刑務所が決まるのを待つことになるでしょう。

しかし、逮捕前から私選弁護士に依頼しておけば、被害者との和解や示談成立、勾留阻止や不起訴処分を期待できるため、次の段階への移行を食い止められます。裁判になったとしても、無罪判決や執行猶予付き判決を獲得しやすくなるでしょう。

盗撮でも逮捕されないケースがある

盗撮が初犯の場合や、逃亡や罪証隠滅の可能性が低いと判断された場合、逮捕されずに在宅事件となるケースがあります。起訴されても略式裁判となり、罰金刑になる可能性が高いでしょう。

ただし、起訴・不起訴の決定までに2~3ヵ月かかることがあり、警察から呼び出しがあれば必ず出頭しなくてはなりません。逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されたときは、身柄を拘束される可能性があるので注意してください。

まとめ|盗撮を犯してしまったら、すぐ弁護士に相談を

相手にばれずに盗撮したと思っていても、あなた自身が防犯カメラなどに映っている可能性があり、知らない間に逮捕の準備が進んでいるケースも少なくありません。逮捕されたあとにできることは限られるので、盗撮の罪を犯したときは少しでも早く弁護士に相談してください。

逮捕前に私選弁護士を探しておけば、仮に逮捕された場合でも迅速に対応してくれるので、勾留阻止や早期釈放、不起訴を獲得できる可能性が高くなります。すぐにでも弁護士に相談したい方は、ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)で盗撮問題に詳しい弁護士を見つけてください。

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この記事の監修者
齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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