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情状酌量とは?酌量の判断基準と認められたケースを紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
情状酌量とは?酌量の判断基準と認められたケースを紹介

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情状酌量(じょうじょうしゃくりょう)を、ニュースなどでよく耳にする機会もあるでしょう。

「情状酌量の余地あり」「情状酌量の余地なし」といった表現がよく使われていますが、情状酌量の正確な定義を理解している人は少なくかもしれません。

この記事では、情状酌量の定義のほか、裁判例で情状酌量が認められた事例を紹介したあと、情状酌量を獲得するためにはどうすればよいかなどを解説します。

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情状酌量とは

まずは、情状酌量の基本概要について解説します。

情状酌量の定義

情状酌量とは、正式には酌量減軽といい、刑事裁判で被告人の量刑を決める際に、被告人に有利な事情を汲みとることを指します。平たく言いかえれば、「被告人に酌むべき事情がある場合、裁判所の判断で刑を軽くすることができる」という意味です。

情状酌量を行えるのは、刑法第66条に次のような規定があるからです。

(酌量減軽)

第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

引用元:刑法第66条

情状酌量となる際の判断材料

情状酌量の判断材料は被告人に有利となる一切の事情についてであり、おおまかに分けると、犯罪に関する情状と一般的な情状に分類されます。

犯罪に関する情状

犯罪に関する情状としては次のようなものがあります。

  • 故意であったか過失であったか
  • 単独か共犯か
  • 犯罪を行った回数
  • 武器等を使用したか
  • 偶発的だったか計画性があったか
  • 被害者に落ち度があるか
  • 私利私欲のために行ったか
  • 被害者が受けた被害はどの程度か など

一般的な情状

一般的な情状としては次のようなものがあります。

  • 被告人の年齢や性格
  • 被告人が反省しているかどうか
  • 被害弁償や示談をしているかどうか
  • 被害者に処罰感情があるかどうか
  • 更生や再犯可能性があるかどうか など

情状酌量は必ずされるものではない

上記のような情状に関する判断を考慮した結果、必ず情状酌量されるかといえば、そうではありません。なぜなら、刑法66条では「軽減することができる」と記載されているからです。

つまり、情状酌量されるかどうかは、裁判官の心証によって判断されています。

情状酌量で減刑される範囲

情状酌量での減刑は法定刑の下限を越えて行うこともできますが、どこまでも減刑されるかといえばそうではありません。

情状酌量で減刑される範囲は刑法第68条第71条で規定されており次の通りです。

罪の内容

減刑の範囲

死刑の罪

無期懲役・禁錮または10年以上の懲役・禁錮

無期懲役・禁錮の罪

7年以上の懲役・禁錮

有期懲役・禁錮の罪

上限及び下限を2分の1にする

罰金の罪

上限額及び下限額を2分の1にする

拘留の罪

上限を2分の1にする

科料の罪

上限額を2分の1にする

情状酌量の類語(酌量・忖度・斟酌との違い)

情状酌量と似たものとして、忖度(そんたく)・斟酌(しんしゃく)があります。

酌量…裁判官が量刑を確定する際、犯行に至るまでの背景を酌んで減刑すること

忖度…相手の気持ちや、本当に思っていることを推察すること

斟酌…相手の気持ちについて推し量った上で、物事を処理すること

酌量・斟酌・忖度は、いずれも相手の気持ちを考えるという点で共通していますが、それぞれの意味は若干異なります。

酌量は、主に裁判で使われる言葉です。忖度・斟酌はそれ以外の場面でも使われることが多く、忖度が『相手の気持ちを考える』という意味であるのに対し、斟酌は『相手の気持ちを考えた上で、行動に起こす』という点で意味が異なります。

情状酌量の余地ありと判断された事例

この項目では、実際に「情状酌量の余地あり」と判断された事例をご紹介します。

2016年4月大津地裁の判決

2016年4月に滋賀県の食料品店にて、被告人が商品を窃取したとして、窃盗容疑で逮捕された事件。被告人は知的障害をもっており、継続的な支援が必要な状態であることなどから、裁判所は「情状について特に酌量すべきものがある」として、懲役1年と執行猶予4年との判決を下しました。

裁判年月日 平成28年 4月21日

裁判所名 大津地裁 裁判区分 判決

事件番号 平28(わ)56号

事件名 窃盗被告事件

裁判結果 有罪

参考元:文献番号 2016WLJPCA04216005

2018年1月東京地裁の判決

2017年6月に東京都の食料品店にて、被告人が商品を窃盗したとして、窃盗容疑で逮捕された事件。被告人は高齢で健康状態が良好ではないこと、認知機能が低下していること、犯行を認めた上で反省していることなどから、裁判所は「情状に特に酌量すべきものがある」として、懲役1年6ヶ月と執行猶予3年との判決を下しました。

裁判年月日 平成30年 1月29日

裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平29(刑わ)1416号

事件名 窃盗被告事件

裁判結果 有罪

参考元:文献番号 2018WLJPCA01296001

2004年2月神戸地裁の判決

2002年12月に兵庫県の家宅にて、被告人A・B・Cが被害者に対し、暴行を加えた事件。この事件はA・Bが主導となって行ったもので、Cは従属的に加担させられていたこと、そしてCによる暴行の程度はA・Bよりも悪質性は高くないこと、さらに反省の念を示していることなどから、裁判所は「情状に酌量すべき事情が認められる」として、懲役1年と執行猶予5年との判決を下しました。

裁判年月日 平成16年 2月19日

裁判所名 神戸地裁 裁判区分 判決

事件番号 平15(わ)73号

事件名 傷害被告事件

裁判結果 有罪

参考元:文献番号 2004WLJPCA02199002

情状酌量が認められたケース

情状酌量が認められたケースとしては次のようなものがあります。

自首した

まだ被疑者や犯罪そのものが発覚していない段階で、犯罪を犯した本人が警察へ申し出ると、情状酌量の1材料として判断されることもあります。

<裁判例>

1994年4月に東京都の家宅にて、被告人が被害者(息子)を殺害したとして、殺人容疑で逮捕された事件です。被告人が自首していること、親族が被告人に対して同情的であること、これまで被害者に対して誠心誠意、接していたことなどから、裁判所は「被告人のために酌むべき事情がある」として、懲役3年との判決を下しました。

参考元:平成7年東京地裁の判決|文献番号1995WLJPCA03070008

適格な身元引受人がいる

被告人に適格で信頼できる身元引受人がいて、今後の生活について具体的な指導・監督を約束しているようなケースでは、被告人に有利な事情として考慮され、量刑判断に影響を与える可能性が高いです。

具体的にはこのような身元引受人に刑事裁判で情状証人となってもらい、裁判所で具体的な指導・監督の計画について証言してもらうという方法です。情状証人の詳細については、以下の参考記事をご覧ください。

関連記事:情状証人とは|情状証人の役目と注意点|刑事弁護士ナビ

<裁判例>

2016年7月に長崎県の量販店内にて、被告人が商品を窃取したとして、窃盗容疑で逮捕された事件です。被告人が損害金を供託していること、被告人から反省の念が感じられること、さらに、情状証人として被告人の父親が出廷し、「今後2度と同じことが起こらないよう留意する」と述べていることなどから、裁判所は「やや長期間の執行猶予期間を設け、その刑の全部の執行を猶予するのが相当」として、懲役2年と執行猶予4年との判決を下しました。

参考元:平成29年長崎地裁の判決|文献番号2017WLJPCA09216003

被害者との示談した

被害者との間で示談が成立しており、被害者から『被告人の寛大な処分を求める』という旨の嘆願書が裁判所へ提出されることもあります。これも量刑判断に影響を与えます。

<裁判例>

2017年4月に埼玉県の商業施設内にて、乗用車を運転していた被告人がアクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違え、被害者Aの所有する車両に衝突した上に、被害者B・C・Dに傷害を負わせた事件です(Bは死亡)。被告人から反省の念が感じられること、被害者との間で示談が成立していること、さらに被害者からは寛大な処分を求める旨の嘆願書が提出されていることなどから、裁判所は禁錮1年8ヶ月と執行猶予3年との判決を下しました。

参考元:平成30年さいたま地裁の判決|文献番号2018WLJPCA01256005

被告人の生い立ちを考慮した

被告人が娘、被害者が父の事件で、被告人の生い立ちなどを考慮され、量刑の判断に影響を与えた事件です。

<裁判例>

娘が勤め先で恋人ができたことを父に報告したところ、妬みを理由に暴行されたのち、娘が父の首を絞めて殺害しました。娘は14歳のころから父に近親相姦を強要されており、父親との子供を5人出産、うち2人は死亡したものの、残り3人を育てていました。これら被告人の生い立ちを考慮し、裁判所は懲役2年6ヶ月と執行猶予3年との判決を下しました。

参考元:昭和48年最高裁判所の判決|文献番号1973WLJPCA04040004

犯行の動機・経緯が考慮された

犯行の動機や経緯が考慮されて、情状酌量が認められたケースです。

<裁判例>

平成7年に東海大学医学部付属病院に末期がんで入院していた患者に対し、塩化カリウムを投与して死に至らしめたとして、担当していた内科医が殺人の罪で起訴された事件です。昏睡状態が続く被害者に対して、妻と子供は治療の中止を希望しており、フォーリーカテーテルなどを中止しました。その後も長男から「早く楽にしてあげてほしい」旨を伝えられ、塩化カリウム製剤200mlを投与。被害者は急性高カリウム血症による心肺停止で死亡しました。被害者家族から治療中止などの強い希望があったことを考慮し、裁判所は懲役2年と執行猶予2年の判決を下しました。

参考元:平成7年横浜地裁の判決|文献番号1995WLJPCA03280002

情状酌量の可能性がある場合には弁護士に依頼を

情状酌量を得たいのであれば、早期に弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、刑事手続きが適切に進み、情状酌量を獲得できる可能性が上がるからです。

刑事手続きにおいては、逮捕後警察による捜査をうけます。このとき、普段と違う状況であるというプレッシャーから、自分自身に不利な発言をしてしまうことも考えられます。弁護士であれば逮捕後に加害者と接見できることが可能なので、最適な捜査になるようアドバイスを行えます。

また、この記事でもお伝えした通り、被害者と示談しているかどうかは量刑の判断材料の1つとなります。加害者やその家族が示談を行おうとしても、被害者が感情的になりなかなか示談に応じてくれないといった事態も考えられます。弁護士であればスムーズな交渉が可能になります。

なお、刑事事件を依頼するのであれば、刑事事件に注力している弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士が取り扱う分野は多岐に渡っており、経験や知識に差があります。

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)では、刑事事件に注力している弁護士のみを掲載しています。お近くの事務所を探していただけますので、ご家族の方が逮捕されてしまったという方はぜひ利用してください。

まとめ

「情状酌量の余地あり」と判断されるためには、量刑判断に影響し得るだけの具体的な事情が必要です。

もしご自身が罪を犯して減刑獲得を望む場合は、弁護人とよく相談し、具体的な情状立証を検討してみてください。

刑事事件の早期解決を望んでいる方へ

刑事事件の早期解決を望んでいる方はに、弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士ならば、逮捕後すぐに接見できるために、取り調べの適切な受け方についてアドバイスを貰うことができます。

 

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参照元一覧

刑法

裁判手続 刑事事件Q&A|裁判所

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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