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殺人で逮捕された後の流れや罰則・事例を解説


殺人で逮捕されると刑事事件となり、刑事裁判を受けて、最終的に判決が言い渡されます。有罪の判決の場合、死刑や無期懲役刑などの重大な刑罰が科せられることもあります。
この記事では、殺人で逮捕された後の流れや、罰則・事例などを解説します。
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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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殺人罪の構成要件
殺人とは、文字通り人を殺すことを指します。まずは、殺人罪の構成要件について解説します。
殺意の有無
殺人罪の構成要件のうち、最も問題となりやすいのが殺意があるかないかという点です。
例えば、『運転操作ミスによる自動車事故』などで被害者を死なせてしまっても、加害者には通常は殺意が認め難いので、殺人罪は成立しません(この場合は、自動車運転過失致死罪が適用されるでしょう)。
また、『投与ミスによる医療事故』などで被害者を死なせた場合も、殺意は認定し難いでしょうから殺人罪は成立しません(この場合は業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります)。
<事例> 2017年9月に京都の病院にて、調剤ミスによって患者が死亡したとして、薬剤師の男女2名が業務上過失致死容疑で書類送検された事件です。男性は製剤を担当、女性は工程確認を担当しており、それぞれ十分な作業が行われていなかったものとみられています。 |
これに対し、加害者が被害者に対して殺意を持って、殺害行為に及べば殺人罪は成立します。しかし、殺意の有無は内心の問題であるため、何をもって殺意があったといえるのかをはかる明確な基準はありません。
実務では加害者の供述だけでなく、犯行の経緯、態様、結果などの諸々の事情から、客観的に殺意の有無を判断しています。
正当防衛となるケースもある
『自分や他人に命の危険が差し迫ったため、やむを得ずに行った行為』については、正当防衛や緊急避難として違法性が否定されることもあります(刑法第36条)。結果、人を死なせても、罪には問われません。
ただし、どこまでの行為が正当防衛・緊急避難にあたるのかについての明確な基準はないため、実際のところはケース・バイ・ケースといえるでしょう。
正当防衛等の定義や条件などについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:正当防衛の定義|正当防衛と認められるための5つの条件
実際、相手を殺害したとして起訴されたものの、判決では正当防衛として認められて『殺害行為については無罪』と判断された例もあるようです。
<判例> 1995年7月に東京都にて、被告人が規定外のサイズの刃物を携帯した上に、被害者を殺害したとして、銃刀法違反および殺人容疑で逮捕された事件です。裁判所は、「刃物の携帯行為については、相当の責任を負うべきではあるが、殺害行為については、正当防衛であると認めざるをえない」として、殺害行為については無罪と判断。被告人に対して、懲役8ヶ月および執行猶予3年との判決を下しました。 参考元:1996年東京地裁の判決|文献番号1996WLJPCA03120004 |
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殺人を取り締まる法律
この項目では、殺人を取り締まる法律について解説します。
殺人罪
加害者が、殺意をもって被害者を死亡させる危険のある行為に及び、被害者を死亡させた場合は、殺人罪が成立します。法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です(刑法199条)。
殺人罪の構成要件や量刑などについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事: 殺人罪とは|構成要件と量刑を解説
同意殺人罪
加害者が、被害者(物事の善悪や、道理が判断できる人物に限る)と合意した上で、犯行に及んだ場合は、同意殺人罪が成立する可能性があります。法定刑は、6ヶ月以上7年以下の懲役、または禁錮です(刑法第202条)。
殺人未遂罪
加害者が、殺意をもって、被害者を死亡させる危険のある行為に及び、その結果、被害者が死亡しなかった場合は、殺人未遂罪が成立します。
法定刑については、殺人罪と同じ、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役ですが(刑法203条)、未遂の場合は量刑判断で減刑されるのが通常です。
殺人未遂罪の構成要件や、逮捕後の流れなどについては、以下の記事をご覧ください。
殺人で逮捕された場合
殺人は刑事事件として扱われ、刑事裁判で判決が言い渡されます。
刑事事件の流れ
殺人で逮捕されると、刑事手続きが進められ、刑事裁判にて有罪・無罪が言い渡されます。量刑については、被害の程度・被告人の前科・計画性・動機など、さまざまな点から判断されます。
また、逮捕されてから72時間は、弁護士のみ面会が許されています。もし逮捕された場合は、速やかに弁護士を呼んでアドバイスをもらうことで、今後の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
逮捕後から刑事裁判にかけられるまでの流れは、以下の通りです。
関連記事:刑事事件の流れを解説|早期釈放・減刑を獲得するためには?
弁護士への相談
刑事事件では、『国選弁護士』『私選弁護士』『当番弁護士』の3種類の弁護士が弁護活動を行います。
『私選弁護士にはどのタイミングでも依頼可能』『国選弁護士には原則無料で依頼可能』など、以下の表のように特徴がそれぞれ異なるため、実際に選択する際はしっかり考える必要があるでしょう。
関連記事:刑事事件の弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法
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殺人に関する裁判事例
最後に、殺人に関する事例についてご紹介します。
2018年3月横浜地裁の判決
2014年11月から同年12月にかけて、神奈川県の老人ホームにて、被告人が入居者3名を殺害したとして、殺人容疑で逮捕された事件です。裁判所は、「強い殺意のもと行われた犯行で、負うべき責任は極めて重い」として、被告人に対して死刑判決を下しました。
裁判年月日 平成30年 3月22日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(わ)289号 ・ 平28(わ)407号 ・ 平28(わ)521号 事件名 殺人被告事件 参考元:文献番号 2018WLJPCA03226009 |
2018年1月福岡地裁の判決
2008年6月に福岡県にて、被告人が被害者に対して、凶器を用いて殺害したとして、殺人容疑で逮捕された事件です。裁判所は、「同種の前科はないものの、ある程度の準備行為のもと行われた犯行で、一定の責任を負う必要がある」として、被告人に対して懲役18年との判決を下しました。
裁判年月日 平成30年 1月29日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(わ)1668号 事件名 殺人被告事件 裁判結果 有罪(懲役18年(求刑 懲役20年)) 参考元:文献番号 2018WLJPCA01299003 |
2018年1月東京地裁の判決
2017年8月に東京都にて、被告人が被害者に対して、凶器を用いて殺害したとして、殺人容疑で逮捕された事件です。裁判所は、「殺意は強固とはいえず、衝動的な犯行ではあるものの、犯行内容は危険かつ悪質」として、被告人に対して懲役12年との判決を下しました。
裁判年月日 平成30年 1月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平29(合わ)181号 事件名 殺人被告事件 裁判結果 有罪(懲役12年(求刑 懲役15年)) 参考元:文献番号 2018WLJPCA01196006 |
まとめ
殺意を持って人の命を奪うと殺人罪が成立し、逮捕されて刑事裁判にかけられた場合は、死刑や無期懲役刑、懲役刑などの罰則が科せられる可能性があります。
当然のように重罪であるため、絶対に人を殺してはいけません。
参照元一覧 |



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殺人罪とは、故意に人の生命を侵害する犯罪で、刑法第199条では「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
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