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痴漢事件は弁護士に相談しよう!依頼するタイミングや選び方を解説

須賀翔紀
監修記事
痴漢事件は弁護士に相談しよう!依頼するタイミングや選び方を解説

「家族が痴漢で逮捕された」「身に覚えがないが、痴漢の疑いをかけられた」など、痴漢事件に関する悩みは、法律の専門家である弁護士に相談すべきです。

痴漢事件では、逮捕など身体拘束を伴うケースもあり、初動の対応によってその後の処分が大きく変わります。

そのため、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。

本記事では、痴漢事件で弁護士に相談・依頼するタイミングや、痴漢事件に強い弁護士を選ぶポイントについて紹介します。

弁護士に依頼して解決に至るまでの流れや、弁護士に依頼しなかった場合のリスクについても解説しているので、合わせて参考にしてください。

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【お急ぎの方】痴漢事件はすぐに弁護士相談を

痴漢事件では、初動対応がきわめて重要です。

早期に弁護士へ相談することで、釈放の早期実現や勾留の阻止につながり、その後の生活への悪影響を最小限に抑えられます。

弁護士への相談は、逮捕前でも逮捕後でもおこなえます

少しでも不安を感じたら、すぐに「ベンナビ刑事事件」で痴漢事件に強い弁護士を検索し、無料相談を活用しましょう。

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痴漢事件における罪名と罰則

痴漢事件における罪名と罰則は、犯行の態様によって異なります。

しかし、基本的には、以下のいずれかの法令が適用されます。

  • 都道府県の迷惑防止条例
  • 不同意わいせつ罪
  • 不同意性交等罪

「都道府県の迷惑防止条例」は、電車内や公共の場で衣服の上から太ももやお尻などを触るといった痴漢行為に適用されます。

この場合の罰則としては、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

一方で、「不同意わいせつ罪」は、相手の同意なく身体を直接触るなどのわいせつな行為をした場合に適用される刑法上の罪で、6ヵ月以上10年の拘禁刑が科されます。

また、「不同意性交等罪」は、相手の同意なく陰部などへの挿入行為をおこなった場合に適用される重大な犯罪で、5年以上20年以下の拘禁刑が科されます。

なお、不同意性交等罪については、初犯であっても実刑となる可能性があります。

このように、痴漢事件では、犯行の態様や悪質性に応じて適用される罪名や罰則が個別的に判断されることになるのです。

痴漢事件が弁護士のサポートで解決するまでの流れ

痴漢事件を弁護士に依頼した場合、どのような流れで解決まで進むのでしょうか? 以下では、痴漢事件が弁護士のサポートで解決するまでの流れを紹介します。

警察による取調べ・検査

痴漢事件が発生すると、被疑者は警察から取調べや、必要に応じて身体検査を受けることになります。

この段階で弁護士に相談すると、弁護士は本人に対して、取調べで不利な供述調書が作成されないように、受け答えなどの注意点についてアドバイスしてくれます。

逮捕や勾留の阻止に向けて、どのように対応すればいいか、どのような権利があるのか、有益な助言が得られるでしょう。

痴漢による逮捕・勾留

痴漢事件の場合、その場で現行犯逮捕されるケースが多いですが、後日、証拠や目撃証言などから逮捕されるケースもあります。

逮捕後は、検察官による取調べを受けたのち、72時間以内に勾留請求されるかどうかが決まります。

この段階で弁護士に依頼していると、弁護士はすぐに本人と面会(接見)し、勾留阻止に向けて、取調べで不利にならないための具体的なアドバイスをしてくれます。

また、もし勾留が決まってしまった場合でも、弁護士は、「準拮抗の申立て」などを通じて、早期釈放が実現できるよう弁護活動をおこないます。

被害者と示談交渉の開始

弁護士は、依頼を受けてから迅速に被害者との示談交渉を開始します。

痴漢事件では、被害者との示談交渉が解決のための大きな鍵になります。

示談交渉の際は、被害者に謝罪や反省の気持ちを伝える必要がありますが、被害者が加害者と直接会ってくれるケースは少ないため、基本的には弁護士に謝罪文を託します。

弁護士は、謝罪文の文面についてもアドバイスしてくれます。

そして、被害者の気持ちに寄り添いながら、少しでも被害が回復できるように提案していくことで示談の成立を目指します。

痴漢事件の示談書を作成

弁護士を通じて被害者との示談交渉が成立したら、示談書を作成します。

通常は、弁護士が示談書を作成し、被害者に内容を確認してもらったうえで、署名・捺印を受ける形となります。

示談書の取り交わしは、郵送でのやり取りのほか、弁護士が立ち会ってその場で署名してもらうケースもあります。

なお、示談書には、被害届の取り下げや告訴しない旨などを盛り込むことが一般的です。

起訴・不起訴の決定

勾留が決定された場合、最大20日間の勾留期間中に、起訴するか不起訴とするかが決まります。

一方で、勾留が却下された場合は在宅事件として扱われ、通常の生活を送りながら捜査が続き、後日、起訴・不起訴が判断されます。

また、被害者との示談が成立している場合、不起訴処分となる可能性が高まりますが、最終的な判断は検察官に委ねられています。

不起訴処分になれば、痴漢事件は終了となるでしょう。

一方で、起訴された場合は刑事裁判へと進み、弁護士は無罪の主張や減刑を目指して弁護活動をおこなうことになります。

痴漢事件で弁護士に相談・依頼するタイミング

「痴漢事件を弁護士に相談したい」と考えていても、どのタイミングで相談すべきなのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

ここでは、痴漢事件を弁護士に相談すべきタイミングについて紹介します。

逮捕後は速やかに相談すべき

痴漢事件の場合、現行犯で逮捕されるケースが一般的です。

痴漢で逮捕された本人であれば、警察官に当番弁護士を呼ぶように依頼します。

また、「家族が痴漢で逮捕された」という場合は、速やかに弁護士会に電話するか、法律事務所に相談することが大切です。

逮捕されてから検察官に送検されるまでには、48時間という短い時間しかないからです。

早期釈放や不起訴処分の獲得を目指すには早急に弁護活動をおこなう必要があります。

「逮捕された」との連絡を受けたあとは、すぐに弁護士探しをおこないましょう。

逮捕前でも相談はできる

弁護士への相談は、逮捕後だけでなく逮捕前もできます

逮捕前に相談しておけば不起訴処分の獲得なども期待できますし、もし起訴されても減刑のために今後どのように対処すべきか見通しを立てられるでしょう。

痴漢事件に強い弁護士の選び方

痴漢事件に強い弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注目してください。

不起訴処分の実績が豊富にある

弁護士選びで注目すべき点は、不起訴処分の獲得実績が豊富にあることです。

一口に弁護士といっても、全ての弁護士が痴漢事件に強いわけではなく、取り扱い分野や得意分野はそれぞれ異なります。

そのため、痴漢事件について相談するのであれば、痴漢事件を得意とし、不起訴処分を獲得した実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

過去の取り扱い分野や解決実績は、法律事務所のホームページなどから確認できます。

特に、ひとりあたりの解決実績が多い弁護士が在籍している事務所であれば、安心して依頼できるでしょう。

土日・祝日に対応可能である

痴漢事件は、現行犯で逮捕されるケースが多い犯罪です。

そして、逮捕は平日に限らず、土日や祝日であってもおこなわれる可能性があります。

そのため、土日・祝日でも迅速に対応してくれる法律事務所を選ぶことが重要です。

痴漢で逮捕されると、勾留の決定まで最長3日しか時間がありません。

また、示談交渉においても、被害者の都合が土日・祝日しかつかないこともあります。

土日祝日を問わず素早く対応してくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

連絡や回答がスムーズである

痴漢事件では、早期釈放や減刑を獲得するために早急な対応が必要です。

そのため、迅速に依頼者の相談に対応し、依頼後は早急に弁護活動を開始してくれるような弁護士を選びましょう。

相談時の連絡や回答が迅速な弁護士ならば、依頼後も迅速に弁護活動を開始してくれるはずです。

弁護士費用が明確である

弁護士費用が不明確なまま依頼すると、あとから予想以上の金額を請求されたりしてトラブルになってしまう恐れがあります。

相談時には、弁護活動などを依頼した場合の費用について、説明が明確かつ丁寧であるか確認しましょう。

痴漢事件で弁護士に依頼しない場合のリスク

痴漢事件で弁護士に依頼しないと、どのようなリスクがあるのでしょうか。

弁護士が付かないまま対応すると、以下のような不利益を被る可能性があります。

痴漢容疑で逮捕・勾留される

逮捕後すぐに弁護士に依頼しないと、警察や検察官からの取調べに適切に対応できず、身柄拘束が長引く可能性があります。

また、取調べ時の対応方法がわからないまま臨むと、焦って不利な供述をしてしまうケースも少なくありません。

一度、不利な内容で供述調書が作成されると、あとから訂正するのは困難です。

結果として、長期間に渡り、身柄を拘束されるおそれがあるでしょう。

被害者と示談交渉できない

痴漢事件では、被害者が処罰を求めない場合、早期釈放や不起訴処分につながる可能性が高くなるため、示談の成立が鍵となります。

しかし、被害者は精神的に大きなダメージを受けており、加害者本人からの連絡に応じるケースはほとんどありません。

そのため、弁護士に依頼していないと、そもそも被害者の連絡先がわからず、示談交渉を開始すること自体が極めて困難になります。

示談交渉ができないと、不起訴処分を得ることが難しくなり、起訴されて前科が付く可能性も高まります。

示談交渉を始めるためにも、弁護士の存在が欠かせないのです。

起訴されて前科がつく

弁護士に依頼しないと、前科がつく可能性が高まります。

なぜなら、不起訴処分や減刑を獲得するために必要な弁護活動をおこなう人物がいないからです。

特に、痴漢事件では被害者との示談成立が、不起訴処分につながる重要なポイントとなります。

しかし、示談交渉ができずに不起訴を得られなければ、検察官の判断で起訴され、前科が付くおそれがあります。

また、起訴されたあとも、減刑の獲得が期待できないため、実刑判決を受ける可能性も否定できません。

前科や実刑を避けるためにも、弁護士に依頼することが大切です。

職場に発覚して解雇される

弁護士に依頼していない場合、痴漢事件で逮捕・起訴されたことが職場に発覚し、解雇されるリスクがあります。

逮捕・勾留されると、最低でも数日間は仕事を休まざるを得なくなるため、不在であることが職場に不審に思われて、事件が発覚するケースがあります。

弁護士に依頼していれば、発覚するリスクを抑えるための対応をとってもらえます。

弁護士がいないと、こうした対策を講じることはできないため、発覚・解雇といったリスクが一層、高くなります。

痴漢事件後の生活を守るためにも、早期に弁護士に相談・依頼することが不可欠です。

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痴漢事件と弁護士に関するよくある質問

最後に、痴漢事件と弁護士に関するよくある質問について紹介します。

痴漢事件における弁護士費用の相場は?

痴漢事件における弁護士費用の相場は、おおむね50万円〜150万円程度です。

各費用の主な項目と目安となる金額は、以下のとおりです。

  • 着手金:依頼時に支払う費用(30万円~50万円程度)
  • 成功報酬金:不起訴などの結果に応じて支払う費用(20万円〜100万円程度)
  • 接見費用:弁護士が面会する際にかかる費用(1回あたり2万円〜5万円程度)

これらに加えて、コピー代・郵送費などの実費が請求される場合もあります。

なお、依頼内容や法律事務所によって費用に差はあるため、具体的な金額については直接事務所に確認することをおすすめします。

家族が痴漢で逮捕されたのですが、いつ釈放されますか?

家族が痴漢で逮捕された場合、釈放されるタイミングは、警察や検察官の判断によって異なります。

痴漢事件は通常の刑事事件と同様の手続きで進行します。

まず、逮捕されると、警察官は48時間以内に釈放するか、検察官に送致しなければなりません。

この時点で疑いが晴れた場合や、微罪処分と判断された場合には、釈放されます。

一方で、検察官に送致された場合は、そこから24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを判断します。

勾留請求がおこなわれなければ、そのまま釈放となります。

しかし、勾留が決定された場合には、最長で20日間、身体拘束が続く可能性があります。

その間に、検察官が被疑者を起訴するか、不起訴にするかを判断します。

不起訴になれば、その時点で釈放されます。

痴漢冤罪で逮捕されたときの弁護士の呼び方は?

逮捕された際に弁護士を呼ぶ方法は、警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えるだけです。

そうすると、その地域の弁護士会から弁護士が派遣されます。

逮捕直後は、自由に連絡を取ることが難しいケースも多いですが、連絡が許される場合には、家族や友人を通じて、弁護士に依頼してもらうことも可能です。

痴漢事件の示談金の相場はどれくらいですか?

痴漢事件の示談金の相場は、痴漢行為で問われる罪名によって異なります

たとえば、迷惑防止条例違反における示談金の相場は、10万円〜30万円程度です。

一方、不同意わいせつ罪における示談金の相場は、100万円を超えることもあります。

示談が成立した場合には、このような金額を支払うことになるでしょう。

さいごに|痴漢事件は速やかに弁護士へ相談しましょう

痴漢事件が発生した場合、速やかに弁護士に相談して今後の対応について助言を受けることが大切です。

対応が遅れるほど身柄の拘束が長引き、起訴されるリスクが高まります。

まずは無料相談を利用して弁護士に現状を説明し、今後の対応について相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
須賀翔紀 (東京弁護士会)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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