起訴され有罪判決が下されると、前科がつきます。
前科がつくデメリットは…
- 退学・解雇になる恐れ
- 履歴書に『前科』を記入しなければいけなくなる
- 実名報道されればネットに名前が残る恐れがある
しかし、不起訴を得られれば前科はつかないので
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刑に執行猶予が付けられた場合でも、前科はつきます。しかし、執行猶予期間中に再犯に及ぶことがなければ、期間満了とともに刑の法的効力が失われ、実際に服役する必要はなくなります。
他方、執行猶予期間中に再犯に及べば執行猶予が取り消され、再犯の罪と執行猶予の付いた刑罰が合算されて、併せて服役しなければならない可能性が高いです。
起訴され有罪判決が下されると、前科がつきます。
前科がつくデメリットは…
しかし、不起訴を得られれば前科はつかないので
上記のような心配をしながら過ごさないで良くなります。
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前科は「有罪判決を受け、刑罰を言い渡されていること」を指します。前科が付くと、当局管理の『前科調書』に名前が記載され、一生消されることはありません。そのため、再犯に及んだ場合は前科があることはすぐにわかってしまいます。
執行猶予とは、刑の執行を猶予し、期間の経過により失効させる制度です。例えば、「懲役1年・執行猶予3年」という場合、判決を受けてもただちに刑罰は執行されません。そして、3年間、再犯に及ぶことがなければ刑は執行されないまま効力が消失します。このように刑罰の効力が喪失した場合、弁護士などの一定の職業の欠格事由に該当することもなくなります。
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まず、執行猶予が付く可能性があるのは、
のいずれかです。
ただ、上記に該当する場合であっても必ず執行猶予が付くものではなく、事件の内容を総合的に考慮した上で、執行猶予を付けるべきかどうかを裁判所が決定します。犯罪が軽微でない場合、行為態様が悪質な場合、結果が重大である場合、被害感情が苛烈である場合などは、執行猶予が付かない可能性もあります。
執行猶予が付けられる目的は、加害者が更生し社会復帰する機会を奪わないためです。
刑罰は犯罪者に対するペナルティです。しかし、犯罪が軽微であるような場合まで一律刑務所に収容することは、社会に復帰を困難にして再犯を助長する可能性があります。
実際、一度服役した人間が社会に復帰するのは容易ではありません。
犯罪白書を見ると、執行猶予を得られた人の再犯率は15.2%であるのに対し、懲役刑の満期を迎え釈放された人の再犯率は35.9%となっていることがわかります。
罪を償い刑務所から出所したとしても、住居や仕事がなく、社会に復帰するのが難しいのが実情です。社会復帰ができないと再度犯罪に手を染めてしまう可能性もあります。
このような場合は刑務所に収容して社会から隔離するよりも、社会内で更生させるほうが望ましいといえます。このようなニーズに対応すべく執行猶予制度があるのです。
執行猶予付きの判決でも、ご自身の経歴に前科が付くことに変わりがないのはすでにお伝えした通りです。特に執行猶予期間中には、日常生活にさまざまな支障が生じることになります。
以下の記事では、上記以外に生じる支障やその詳細についてお伝えしています。前科が付くことによるデメリットを確認したい方は、参考にしてください。
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前科がつくデメリット8つ
懲役刑や罰金刑を受けずとも、執行猶予付き判決を受けた場合には、前科が付いてしまいます。前科を避けるためには「不起訴」処分を受けるしかありません。日本では、起訴された人のうち99.9%が有罪判決を受けて、前科付きとなっています。不起訴となることの重要性がよくわかると思います。
ではどのような場合に、不起訴処分となるのかを簡単にお伝えします。
一般的に不起訴となるケースは、犯罪が軽微であり、かつ被害者との間で示談が成立している場合です。
そのため、仮にあなたの行為が刑事事件として立件された場合で、犯罪行為を行ったことが事実であれば、早期に弁護士に依頼して被害者との示談を進めてもらうことが重要です。
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執行猶予期間中は刑罰を受けませんが、前科は付いてしまいます。
不起訴処分を獲得できれば、そうしたデメリットを回避できます。まだ起訴されていない方は、刑事事件が得意な弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
刑事事件の被害者となったとき、弁護士への依頼で示談金の増額できる可能性があります。
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KL2020・OD・037
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