留置所(留置場)の部屋ってどんなもの?施設の概要と留置場での一日の流れを解説

家族や友人が逮捕されて留置場に入ってしまった場合、留置場に関する情報を把握しておきたいと考えるのは当然のことです。
実際、留置場の仕組みやルールを知っていれば、収容されている家族のためにしてあげられることも見えてくるでしょう。
本記事では、留置場は拘置所や刑務所とどう違うのか、どのような生活になるのか、差し入れはできるのかなどを紹介します。
また、留置場に入ってから釈放されるまでの流れなども解説するので参考にしてみてください。
留置場(留置所)とは|逮捕された被疑者の身柄を拘束するための施設
留置場は、警察が刑事事件の被疑者の身柄を拘束するための施設です。
確実に身柄を拘束し、逃走や証拠隠滅を防ぐことを主な目的としています。
一部の書籍やWebサイトによっては「留置所」と表記されることもありますが、正式には「留置場」です。
留置場に収容されている間は、警察の取り調べなどを受けることになります。基本的に外出は認められず、当然、学校や会社にも通えません。
留置場自体は警察署内に設置されていますが、人目のつきにくい場所に隔離されているケースが一般的です。
大規模な警察署になると、留置場が独立して置かれている場合もあります。
留置場はほかの施設と混同されることも多いので、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
留置場と拘置所・刑務所・保護室の違い
留置場と間違われやすい場所としては、拘置所・刑務所・保護室があります。それぞれの概要と違いについてみてみましょう。
施設名 |
内容 |
留置場 |
警察によって、被疑者の逃走や証拠隠滅を防ぐため、身柄を拘束 |
拘置所 |
法務局管轄で、被疑者や被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぐため、身柄を拘束 |
刑務所 |
法務局管轄で、勾留・禁錮・懲役の受刑者を収容 |
保護室 |
警察によって、事件性がなく保護が必要な場合に収容 |
拘置所とは|法務省が管轄する収容施設
拘置所は、法務局が管轄する収容施設です。刑事事件の被疑者や被告人が逃亡したり、証拠隠滅を図ったりしないよう、身柄を拘束しておくために設置されています。
留置場と拘置所の設置目的は似ていますが、収容されるタイミングに大きな違いがあります。
留置場は警察に逮捕されたあとに収容される場所ですが、拘置所は起訴されたあとに留置場から移動する場所です。
本来なら起訴されると決まっていない段階であっても、拘置所に収容されるのが原則です。
しかし、拘置所は全国に8ヵ所、拘置支所なども100ヵ所程度しかありません。一方、留置場は全国に1,100ヵ所以上あります。
そのため、実務上、起訴されるまでは留置場に留まるケースがほとんどです。
取り調べの利便性からも、起訴されたあとに拘置所に移送されるというのが一般的になっています。
そのほか、警察が管轄する留置場と異なり、施設内に取り調べを担当する警察官がいない点や、死刑囚が収容されていることがある点なども拘置所の特徴といえるでしょう。
刑務所とは|刑が確定した受刑者を収容する施設
刑務所は、禁錮・懲役の実刑判決を受けた者が収容される場所であり、法務省が管轄しています。
留置場や拘置所は、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で拘束をする施設ですが、刑務所は刑の執行を目的としている点が大きな違いといえるでしょう。
留置場への収容期間は最大でも23日ですが、一般的な刑務所への収容期間は、刑期満了か仮釈放を迎えるまでの数ヵ月〜数十年にわたります。
保護室とは|自分や他人に危害を加える恐れがある方を収容する場所
保護室は警察署内に置かれており、事件性はないものの保護が必要だと判断された場合に収容される場所です。
たとえば、精神錯乱状態・泥酔状態・迷子・病人などを収容します。
自傷他害を防ぐための設備として運営されているため、外部からでなければ戸を開けることができません。
せまい空間に簡易的なトイレが設置されているだけの、簡素な設備となっています。
一定時間が経過し、自傷他害のおそれがないと判断されれば、身元引受人に引き渡されるかたちで外に出ることができます。
いずれにしても、保護室に収容されるのは原則24時間が上限です。
留置場に入れられた段階では有罪は確定していない
留置場に入れられたからといって、有罪が確定するわけではありません。
留置場に収容された人物はあくまでも被疑者です。容疑の詳細を確認するために、警察や検察による取り調べがおこなわれるだけにすぎません。
裁判で判決が下されない限り、有罪にはならないことを覚えておきましょう。
そのため、留置場に拘束された時点では、有罪を回避できる可能性が残されています。
決して投げやりにならず、弁護士などのサポートを得ながら適切な対応をとることが大切です。
留置場に入れられる期間
留置場に収容される期間は、事件の内容や取り調べの進捗によって変わりますが、一般的には72時間以内、最大でも23日が上限とされています。
逮捕されると、48時間以内に警察から取り調べを受け、検察庁へ送致されます。
ただし、誤認逮捕などの事情があれば送致されずに済むので、最短48時間以内に釈放されることもあるでしょう。
そのあと24時間以内に、検察官から取り調べを受けます。
つまり、逮捕されてから72時間の間に起訴されるのか、不起訴となるのかが決定され、不起訴となった場合には留置場からも出られるわけです。
しかし、逮捕してから72時間が経過しても起訴・不起訴を判断できない場合には、検察官が裁判官に勾留を請求し、認められれば最長20日間、留置場にとどまることになります。
つまり、逮捕からの72時間と、勾留が認められてからの20日間を合わせて、23日間が留置場に入れられる最長期間です。
留置場の部屋はどのようなものか
ドラマや映画でイメージをもってはいるものの、実際の留置場の部屋がどのようになっているのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
ここでは、留置場の設備や構造などについて紹介します。
一般的な留置場の部屋の内部
留置場の部屋は、8~10畳程度の広さであることが一般的です。
定員は一部屋6名ほどですが、時期や各警察署の運用方針によって、収容される人数は異なります。2畳程度の個室が設けられていることもあります。
ドアや窓は鉄格子となっていて、とても頑丈です。脱走が防止でき、かつ衣類やタオルを引っかけての自殺も防止できるようになっています。
治安を維持するため、机・いす・棚などは一切なく、手紙やノートを書く際は床を使わなければなりません。就寝時は、畳かカーペットが敷かれた床に布団を敷きます。
冷暖房は完備されていますが、各部屋ではなくフロア全体に設置されています。
そのため、部屋の場所などによっては、快適な室温で生活するのが難しいこともあるでしょう。トイレも同じ室内に設置されています。
壁で囲ったボックス型になっており、排泄シーンは見られないようになっていますが、自殺防止のために水の流れる管などがないため、臭いなどが気になるかもしれません。
食事や書籍などの受け渡しは、配膳口からおこなわれます。
警察署や建設時期によって施設の構造は異なる
留置場は、設置された時代によって大きく構造が異なります。
昭和55年よりも前に建てられた留置場は、収容者が入れられる部屋が扇形に配置されていました。
看守台を半円で取り囲むように5~7つの部屋が配置されていて、看守台から全体を監視できる構造になっていたのです。
しかし、監視の圧迫感や向かいの部屋が見えてしまうことなどから、昭和55年以降に新設された留置場は、ホテルのように部屋が並列に配置され、各部屋の正面には高さ1m程度の遮蔽板が設置されるようになりました。
監また、留置場のへ入り口も一般の来庁者から見えない位置に置かれるなど、プライバシーに対する一定の配慮もおこなわれています。
留置場での生活はどのようなものか
留置場では、どのような生活を送ることになるのでしょうか。一日の流れと食事について解説します。
留置場の一日の流れ
留置場に収容されると、最初に日課が言い渡され、その通りの生活をすることになります。
警察署によって時間は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。
時間 |
内容 |
7時00分 |
起床・掃除 |
8時00分 |
朝食 |
9時00分 |
運動 |
12時00分 |
昼食 |
18時00分 |
夕食・就寝準備 |
21時00分 |
就寝 |
これらの間に取調室に呼ばれ、警察や検察からの取り調べを受けます。また、弁護士や家族と面会も可能です。
入浴の頻度は原則として週に2回、少なくとも5日に1回以上は確保されます。1回あたりの入浴時間は、20分程度です。
そのほかの時間は、本や家族からの手紙を読んだり、ラジオ番組を聴いたりすることもできます。
留置場ではルールに則り、ほかの収容者に迷惑をかけない範囲で、自由に過ごすことができます。
留置場での食事
警察署には、調理施設がありません。そのため、基本的には温かい食事が提供されることはないと考えてよいでしょう。
留置場で出されるのは、多くの場合、警察署近辺の弁当屋やパン屋などに外注された食事です。
予算は各警察署によって異なり、1食につき約300円程度といわれます。
贅沢な食事とはいえませんが、栄養のバランスは考慮されているため、食生活が原因で体調を崩すような心配はありません。
また、支給される食事のほかに弁当やお菓子などを自費で注文できる、「自弁」と呼ばれるシステムもあります。メニューは留置場によって異なります。
家族や友人が逮捕されてしまったら、きちんと食事を提供されているのか心配になるかもしれませんが、食事はきちんととれていると考えて問題ありません。
留置場に関してよくある質問
続いて、留置場に関するよくある質問と回答を紹介します。
留置場に入れられた方と面会をするにはどうすれば?
逮捕されてしまうと72時間以内は、たとえ家族でも面会は許されません。
逮捕のあと勾留が決まれば、家族や友人の面会が可能です。
ただし、事件によっては接見禁止が決まり、勾留されているあいだも面会できないケースもあります。
その場合は、弁護士を通じて、伝言や差し入れをしましょう。
弁護士なら、逮捕後の72時間以内であっても面会可能です。
勾留の際に接見禁止がついてしまった場合であっても面会することができます。
72時間面会できないからといって、時の流れを待つのは賢明ではありません。
弁護士が素早く面会することで、取り調べで不利な供述調書をとられないようアドバイスできるからです。
また、弁護士を通じて、家族や友人が気にかけてくれていることが伝われば、被疑者も少し安心できるのではないでしょうか。
勾留が決まったあとも、弁護士は日時や面会時間の制限なく被疑者と面会することができます。
一方で、家族や友人が面会できるのは平日の9時00分すぎから16時00分ごろまでです。また、面会時間は15分程度と決められています。
留置場に入れられた方に差し入れはできる?
裁判官から面会を禁ずる処分が出されていなければ、本人が拒否しないかぎり、差し入れをすることが可能です。
接見禁止となっている場合でも、弁護士であれば差し入れが可能なため、弁護士に預ければ本人に届けられます。
ただし、差し入れ可能なものや数量は留置場によって異なるため、事前に電話で確認するのが確実です。
また、差し入れは、施設の窓口で所定の用紙を記入して手続きをおこない、職員に預けることになります。面会時に直接手渡すことはできません。
たとえば、次のようなものが差し入れできます。
- 衣服
- 下着
- 歯ブラシ
- メガネやコンタクトレンズ
- 手紙や写真
- 書籍や雑誌
- 現金
一方、差し入れできないのは、次のようなものです。
- 食べ物
- 飲み物
- タオルやハンカチ
- 靴
- シャンプー
- 医薬品
- たばこなどの嗜好品
- ゲームなどの娯楽用品
なお、衣服はひもやフードのないものに限られているほか、本や雑誌にホチキスが使用されているものは取り外しておかなければならないなどの決まりがあります。
他人に危害を加えたり、自殺を図ることを防ぐためです。
留置場に入れられたらお金は必要?
結論として、留置場に入れられたらお金は必要です。
以下のような物品は警察から支給されないので、自費で購入しなければなりません。
- 提供される食事以外に注文する食事
- 切手・便箋・封筒
- ノート
- 歯ブラシなどのアメニティグッズ
ただし、収容される際にもっていた現金が領置金として預かられ、自費で支払う必要があるものは、そこから差し引かれます。
十分な現金をもっていた場合には、困ることはないでしょう。
必要なお金の目安としては、勾留期間が最長となった23日間の場合を考えても、3万円程度あれば十分だと考えられます。
もし、もっていた現金が少ない場合には、現金を差し入れるのがよいでしょう。
留置場から釈放されるためにできることはある?
留置場から釈放されるために、できることはいくつかあります。
ここでは、3つの方法を紹介するので参考にしてみてください。
保釈請求をおこなう
起訴され、そのあとも留置場に留め置かれた場合は、保釈請求をおこないましょう。
保釈が認められると、裁判期間中は自宅で過ごすことができます。
保釈請求は本人や家族でも可能ですが、保釈を許可すべき理由を具体的に示す必要があるため、弁護士に任せるのが賢明です。
なお、保釈が認められた場合は、保釈金を預けなければなりません。
事件の内容ごとに金額は変わりますが、数百万以上のお金が必要になるケースもあります。
裁判後には全額返金されますが、保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすると没収されてしまいます。
とはいえ起訴されてしまわず、不起訴で終えられるのであれば、それに越したことはあません。まずは不起訴を得ることを目指しましょう。
被害者と示談する
留置場からの早期釈放を望む場合は、被害者と示談するのもひとつの方法です。
被害者がいる事件であれば、示談の成立によって身柄釈放が早まる可能性があります。
示談が成立すると、加害者は深く反省しており、被害者も許す意思を示しているものとして捉えられるため、検察官が不起訴処分を下す可能性が高くなります。
また、示談が成立したことで、逃亡や証拠隠滅の危険性が低いと判断され、釈放されるケースもあるでしょう。
不起訴を勝ち取る
不起訴処分となれば、即日で留置場から釈放されます。不起訴が決まった時点で事件は終結となり、前科もつきません。
不起訴処分を得る方法としては、被害者との示談はもちろん、反省文の提出や被害者支援団体・弁護士会などへの寄付も選択肢に入ります。
また、依存症を患っている場合は、治療の準備などが不起訴処分につながることもあるでしょう。
弁護士が検察官と連絡を取り、電話や対面で不起訴処分が妥当であることを伝えたり、不起訴を求める意見書を提出したりするというのもポイントです。
さいごに
留置場に拘束された時点では、あくまでも被疑者であり、被告人でもなければ犯罪者でもありません。
そのため、本人の反省や行動に加えて、弁護士の力があれば、罪を確定させないためにできることはまだまだあります。
逮捕されてしまったら本人が自由に弁護士を選ぶことはできませんが、家族や友人が選ぶことはできます。
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