執行猶予期間中でも海外に行ける?渡航の可能性と必要な準備をわかりやすく解説

- 「執行猶予期間中だけど、海外旅行に行きたい……」
- 「執行猶予期間中に海外に行くにはどうしたらいいの?」
過去に刑事事件で起訴されて執行猶予期間中の方のなかには、このような悩みを抱えている方も多いでしょう。
実は、執行猶予期間中でも海外渡航が可能な場合があります。
本記事では、執行猶予期間中でも海外渡航が可能なケースや、海外に行くための具体的な手順、注意点について詳しく解説します。
パスポートの取得方法から、渡航先に応じたビザの必要性、さらには専門家への相談方法まで、詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
執行猶予期間中でも海外渡航は可能な場合がある!
執行猶予期間中の日常生活における制限はごく一部に留まり、基本的には事件前と同様の生活を送ることが可能です。
海外渡航も全面的に禁止されているわけではないので、執行猶予期間中であっても海外旅行に行くことは不可能ではありません。
特に、すでに有効なパスポートを所持している場合は、大きな問題なく海外に渡航できるケースも多いでしょう。
執行猶予期間中に海外渡航をするための大まかな手順
執行猶予期間中に海外渡航をするためには、下記の手順が必要です。
1.パスポートがない場合は取得する
海外に渡航するためには、執行猶予期間中であるかどうかに関わらずパスポートが必要です。
そのため、パスポートがない場合には、取得手続きからはじめなければなりません。
ただし、執行猶予期間中に新たにパスポートを申請する場合、通常とは異なる特別な審査が必要です。
また、旅券法第13条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」に対して、パスポートの発給を拒否できると定めています。
執行猶予付き判決を受けた場合もこれに該当するため、パスポートの発給が拒否される可能性があるのです。
なお、執行猶予期間中にパスポートを申請する際には、通常の申請書類に加えて、各都道府県の申請窓口に備え付けの「渡航事情説明書」に所定事項を記入し提出する必要があります。
加えて、執行猶予中であることを証明するために、判決謄本1通をあらかじめ用意しなければなりません。
申請書の刑罰等関係欄には、執行猶予中である旨を正直に申告することが重要です。
虚偽の申告をした場合、旅券法違反として処罰されるおそれがあります。
2.渡航先によってはビザを取得する
有効なパスポートを取得できたとしても、渡航先によっては別途ビザが必要となる場合があります。
執行猶予期間中の人がビザを申請する場合は、渡航先の国の入国審査基準によってビザが下りない可能性があることも覚えておきましょう。
なお、日本のパスポートの場合、観光などの短期滞在であれば、多くの国でビザが免除されていますが、犯罪歴がある場合はこの限りではありません。
例えば、アメリカのビザ免除プログラムである、ESTAは、執行猶予期間中に利用することはできず、別途ビザを取得する必要があります。
そのほかの国についても、執行猶予期間中のビザの扱いは国によって異なるので、渡航前に必ず確認しておきましょう。
執行猶予期間中に海外渡航できるか心配なときの対処法
ここでは、執行猶予期間中に海外渡航できるか心配なときの対処法を紹介します。
1.旅行代理店などに相談する
執行猶予期間中の海外渡航について不安がある場合、まずは旅行代理店に相談してみるのもひとつの方法です。
旅行代理店は、一般的な海外渡航に関する情報を持っているだけでなく、過去の事例や各国の入国事情に詳しい場合があります。
そのため、渡航先の国への入国が可能かどうか、どのような手続きが必要かなど、基本的な情報を得られるでしょう。
また、旅行代理店によっては、パスポート申請の代行手続きをおこなってくれる場合もあります。
ただし、旅行代理店は法的な専門知識を持っているわけではないため、より詳細な情報や個別の状況に応じたアドバイスが必要な場合は、大使館や領事館、あるいは弁護士に相談するのが確実です。
2.大使館や領事館に問い合わせる
渡航を希望する国の大使館や領事館は、執行猶予期間中の海外渡航に関する問い合わせに対応しています。
各国の大使館や領事館であれば、その国の入国管理に関する最新の規定や運用について正確な情報を提供してくれるでしょう。
また、自身が受けた判決や犯罪類型をもとに、入国が許可される可能性についても過去の事例などを踏まえてアドバイスを受けられる場合があります。
海外渡航に関して疑問があれば、渡航先の国の大使館・総領事館に相談してみましょう。
執行猶予期間中に海外渡航をする場合の3つの注意点
執行猶予期間中に海外渡航をする場合には、以下の3点に注意しましょう。
1.パスポートを取得できない可能性がある
執行猶予期間中の場合、パスポートの取得自体が拒否される可能性があります。
旅券法第13条1項3号では、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者は、パスポートの発給または渡航先の追加を拒否すると定めています。
執行猶予付き判決もこれに含まれるため、パスポートの申請が認められない可能性があるでしょう。
また、渡航しようとする国が前科のある者の入国を一切認めない場合も、パスポートの発給が制限されます。
2.電子渡航認証によって拒否される可能性がある
日本のパスポートは多くの国でビザ免除対象となっているため、渡航先によってはESTA(米国電子渡航認証システム)のような電子渡航認証システムによって事前申請をおこなうことになるでしょう。
しかし、執行猶予期間中の人がこれらのシステムを利用する場合、犯罪歴に関する質問に正直に回答する必要があります。
その結果、渡航許可が下りない可能性もあるでしょう。
なお、虚偽の回答をした場合、認証が取り消され、将来的にその国への渡航が困難になる可能性があるので注意してください。
たとえESTAが認証されたとしても、入国審査時に犯罪歴が判明した場合、入国を拒否される可能性が高いです。
3.犯罪の内容によってはビザを取得できないこともある
執行猶予の原因となった犯罪の種類や内容によっては、渡航先のビザを取得できないことがあります。
アメリカでは、不道徳犯罪(CIMT)に該当する犯罪で有罪判決を受けた場合、執行猶予期間中はもちろん、満了後もビザの取得は困難です。
また、就労ビザなど特定の種類のビザを申請する際には、無犯罪証明書の提出が求められることがありますが、執行猶予期間中は無犯罪証明書が発行されないため、ビザの取得に影響が出る可能性があるでしょう。
さいごに|執行猶予期間中でも海外渡航ができる可能性はある!
執行猶予期間中であっても、海外渡航の道が完全に閉ざされているわけではありません。
しかし、パスポートの申請や渡航先の国の入国審査においては、通常よりも慎重な対応が求められることを理解しておきましょう。
パスポートの新規申請には、追加の書類や審査期間が必要となる可能性があり、場合によっては発給が拒否されることもあります。
また、渡航先の国によっては、ビザの取得が必須であり、犯罪の種類や内容によってはビザが発給されないこともあるでしょう。
執行猶予期間中に海外渡航を検討する際には、まず自身の状況を正確に把握し、渡航先の国の入国規定を十分に確認することが重要です。
旅行代理店や大使館・領事館などの専門機関に早めに相談し、適切なアドバイスを受けるのがよいでしょう。



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