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少年院とはどんなところ?1日の生活と入るまでの流れ・入所基準を解説

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少年院とはどんなところ?1日の生活と入るまでの流れ・入所基準を解説

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少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。

お子様や身近な人が少年事件を起こしてしまったり、少年院に入れられてしまったりした際には、今後どうなってしまうのかが非常に不安でしょう。

先にお伝えしておくと、 少年院は罰則を与えるよりも少年本人の更生を目指す目的が強い施設です。

周りの方の協力によって更生の可能性は十分にあり得ますので、面会や出所後の監督など、できることからサポートしていってください。

この記事では、どのような場合に少年院に入所し、入所後はどのような生活を送っていくのかを解説します。

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この記事に記載の情報は2023年11月20日時点のものです

少年院とは|少年院へ入所する経緯や少年院の存在意義

少年院とは、犯罪行為に手を染めた少年を収容するための施設です。どのような処分によって少年院に入所し、どのような役割を少年院は持っているのでしょうか。

少年院に入所する人物の年齢

事件の内容や後述する少年院の種類にもよりますが、おおよそ12歳以上から26歳未満の人物が収容されることになります。

少年院への入所は家庭裁判所の判断で決まる

上記の年齢の人物(特に未成年)が刑事事件を起こしたからと言って、必ずしも少年院に入所するというわけではありません。未成年が逮捕されると、家庭裁判所に事件が送致され、多くの場合少年審判が行われます。
この少年審判で更生施設への送致の保護処分を受けると、その更生施設の1つとして少年院へ少年の身柄が送られます。少年たちは少年院の中で生活を送りながら更生をしていきます。

少年院が存在している意味

少年院は、、刑務所のようなイメージを持たれている方も多いかもしれません。

しかし冒頭でもお伝えしたとおり、入所者が少年であるため、少年を更生させることが主な目的となる施設です。
 

更生

少年院の大きな目的として、入所する少年の更生と社会復帰への支援が第一にあります。

後述しますが、まるで学校のような教育活動を受けますし、出所後に就職で困らないように、職業指導や就労支援も行っています。
 

罰則

後述する第四種少年院では、刑の執行を行ないます。つまり、刑罰である懲役刑や禁固刑などの罰則を与える目的もあります。

少年院への送致は前科にならない

少年院への送致では前科は付きませんが、警察や検察などに前歴として残ってしまいます。社会生活を送る上で前歴が影響することはほとんどありませんが、再び犯罪を起こしてしまった時に再犯として厳しい罰則を受ける可能性が高くなります。

全国にある少年院の数

全国にある少年院の数は、令和2年4月時点で48か所に所在します。全都道府県に設置されているわけではありませんが、入所者の住所の近くの少年院、もしくは少年審判が行われる家庭裁判に近い少年院に入所します。

全国少年院一覧

施設名

郵便番号

所在地

電話番号

帯広少年院

080-0846

北海道帯広市緑ヶ丘3-2

0155-24-5787

北海少年院

066-0066

北海道千歳市大和4-746-10

0123-23-3147

紫明女子学院

066-0066

北海道千歳市大和4-662-2

0123-22-5141

盛岡少年院

020-0121

岩手県盛岡市月が丘2-15-1

019-647-2107

東北少年院

984-0825

宮城県仙台市若林区古城3-21-1

022-285-4270

青葉女子学園

984-0825

宮城県仙台市若林区古城3-24-1

022-286-1551

茨城農芸学院

300-1288

茨城県牛久市久野町1722-1

029-875-1114

水府学院

311-3104

茨城県東茨城郡茨城町駒渡1084-1

029-292-0054

喜連川少年院

329-1412

栃木県さくら市喜連川3475-1

028-686-3020

赤城少年院

371-0222

群馬県前橋市上大屋町60

027-283-2020

榛名女子学園

370-3503

群馬県北群馬郡榛東村新井1027-1

0279-54-3232

市原学園

290-0204

千葉県市原市磯ケ谷157-1

0436-36-1581

八街少年院

289-1123

千葉県八街市滝台1766

043-445-3787

多摩少年院

193-0932

東京都八王子市緑町670

042-622-5219

東日本少年矯正医療・教育センター

196-0035

東京都昭島市もくせいの杜2-1-3

042-500-5271

愛光女子学園

201-0001

東京都狛江市西野川3-14-26

03-3480-2178

久里浜少年院

239-0826

神奈川県横須賀市長瀬3-12-1

046-841-2585

新潟少年学院

940-0828

新潟県長岡市御山町117-13

0258-35-0118

有明高原寮

399-8301

長野県安曇野市穂高有明7299

0263-83-2204

駿府学園

421-2118

静岡県静岡市葵区内牧118

054-296-1661

湖南学院

920-1146

石川県金沢市上中町ロ11-1

076-229-1077

瀬戸少年院

489-0988

愛知県瀬戸市東山町14

0561-82-3195

愛知少年院

470-0343

愛知県豊田市浄水町原山1

0565-45-0511

豊ケ岡学園

470-1153

愛知県豊明市前後町三ツ谷1293

0562-92-3106

宮川医療少年院

519-0504

三重県伊勢市小俣町宮前25

0596-22-4844

京都医療少年院

611-0002

京都府宇治市木幡平尾4

0774-31-8101

浪速少年院

567-0071

大阪府茨木市郡山1-10-17

072-643-5065

交野女子学院

576-0053

大阪府交野市郡津2-45-1

072-891-1132

和泉学園

599-0231

大阪府阪南市貝掛1096

072-476-5221

泉南学寮

599-0231

大阪府阪南市貝掛1096

072-476-5221

加古川学園

675-1201

兵庫県加古川市八幡町宗佐544

079-438-0353

播磨学園

675-1201

兵庫県加古川市八幡町宗佐544

079-438-0340

奈良少年院

631-0811

奈良県奈良市秋篠町1122

0742-45-4681

美保学園

683-0101

鳥取県米子市大篠津町4557

0859-28-7111

岡山少年院

701-0206

岡山県岡山市南区箕島2497

086-282-1128

広島少年院

739-0151

広島県東広島市八本松町原11174-31

082-429-0821

貴船原少女苑

739-0151

広島県東広島市八本松町原6088

082-429-3001

丸亀少女の家

763-0054

香川県丸亀市中津町28

0877-22-9226

四国少年院

765-0004

香川県善通寺市善通寺町2020

0877-62-1251

松山学園

791-8069

愛媛県松山市吉野町3803

089-951-1252

筑紫少女苑

811-0204

福岡県福岡市東区大字奈多1302-105

092-607-5695

福岡少年院

811-1346

福岡県福岡市南区老司4-20-1

092-565-3331

佐世保学園

857-1161

長崎県佐世保市大塔町1279

0956-31-8277

人吉農芸学院

868-0301

熊本県球磨郡錦町木上北223-1

0966-38-3102

中津少年学院

871-0152

大分県中津市加来1205

0979-32-2321

大分少年院

879-7111

大分県豊後大野市三重町赤嶺2721

0974-22-0610

沖縄少年院

901-0331

沖縄県糸満市字真栄平1300

098-997-5100

沖縄女子学園

901-0331

沖縄県糸満市字真栄平1300

098-997-5103

【引用】法務省-全国の矯正管区・矯正施設・強制研修所一覧

少年院の種類

少年院は現行の少年院法で4つの区分に分けられています。また、この少年院法は2015年6月に改訂されたばかりで、以前は旧法によって区分されていましたので、現行法と旧法の両方を解説します。

現行少年院法

2015年6月から施行されている少年院法です。性別により分離はするものの、施設自体の分離が規定されていない点が旧法との違いです。

第一種少年院

心身に著しい障害がないおおよそ12~23歳。旧法の初等少年院と中等少年院に相当。

第二種少年院

心身に著しい障害のない、犯罪的傾向が進んだおおよそ16~23歳。旧法での特別少年院に相当。

第三種少年院

心身に著しい障害があるおおよそ12~26歳。旧法での医療少年院に相当。

第四種少年院

少年院で刑の執行を受ける人物。

旧法

旧法では、少年院を以下のように区分していました。

初等少年院

心身に著しい故障のない、おおよそ12~16歳。

中等少年院

心身に著しい故障のない、おおよそ16~20歳。

特別少年院

心身に著しい故障の無い、犯罪的傾向が進んだおおよそ16~23歳。また、16歳未満の少年院収容受刑者。

医療少年院

心身に著しい故障がある、おおよそ12~26歳。

少年院以外の少年更生施設や措置

少年事件では、少年院以外の施設への収容や保護観察などの措置を取られることもあります。こちらでは、少年院以外の更生施設の種類と少年院との違いについて解説します。
 

少年鑑別所

少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)は、家庭裁判所で少年審判を実施する前に、少年の性格や非行性を鑑別するための施設です。少年鑑別所では、心理テスト・面接・行動鑑札などにより少年を鑑別します。収容期間はおおむね4週間(最大8週間)となることが多いです。
 

少年鑑別所と少年院の違い

手続きの中で、少年審判の前に入所するか(少年鑑別所)、後に入所するか(少年院)が大きく異なります。また、施設の目的も鑑別(少年鑑別所)と更生(少年院)と異なります。

少年刑務所

少年刑務所(しょうねんけいむしょ)は、通常26歳未満の少年を刑罰執行の目的で収容する施設ですが、実態としては20歳以上の成人が多く収容されています。

なお、未成年の受刑者と成人の受刑者が同室にならないように配慮がされています。

女性の場合は、女性の少年刑務所はないため、女性の成人受刑者と同じ刑事施設に収容されます。
 

少年刑務所と少年院との違い

少年院との決定的な違いは存在意義の違いです。お伝えしたように、少年院では入所者の更生に重きを置いているのに対し、少年刑務所では刑罰の執行として収容されます。

保護観察所

保護観察所(ほごかんさつしょ)は、少年事件によって「保護観察処分」「少年院の仮退院」「少年刑務所からの仮釈放」「保護観察付執行猶予」などの処分を受けた人物に指導・支援を行う施設です。
 

保護観察所と少年院との違い

少年院との違いは、収容される場所ではないということです。保護観察処分を受けた少年は、定期的に保護司と面談を受けることになります。

児童自立支援施設

児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)は、不良行為をしてしまった児童(18歳未満)や、家庭環境などから生活指導が必要な児童が入所します。少年審判の措置として入所することもありますが、児童相談所からの措置によるものが多いです。

児童自立支援施設と少年院との違い

少年院との違いは、まず、入所者の年齢が児童(18歳未満)に限られているということです。また、少年審判を経由せず、児童相談所の措置として入所が決まることも多いです。

少年院の入所期間

起こした事件の内容や少年の非行の程度によりますが、少年院へ入所期間は平均して1年程度です。

早い場合だと数ヶ月で出所できますが、長い場合には2年近くの期間を要します。ただ、長期処遇でも原則2年以内の出所を目指した教育課程となりますので、2年以上を少年院で過ごすことは滅多にありません。

特修短期処遇

【4ヶ月以内】で仮退院を目指す矯正教育メニュー

一般短期処遇

【6ヶ月以内】程度での仮退院を目指す

長期処遇

原則【2年以内】

  • 比較的短期…8ヶ月から10ヶ月程度
  • 期間についての処遇勧告なし…1年程度
  • 比較的長期…18ヶ月程度
  • 相当長期…2年以上

上の期間はあくまでも目安で、矯正教育を受けている段階で問題行動を起こしたり、生活態度が悪かったりすると、期間が延びることも考えられます。

少年院での生活

少年院に入所したとしたら、一体どのような生活を送ることになるのでしょうか。実際の1日の流れや、入所から出所までのカリキュラムを解説します。

少年院での一日の流れ

下記は関東にある多摩少年院での一日の流れです。

少年院での1日の生活の流れ

引用:多摩少年院

少年院ではみだりな私語は禁止されているようですが、テレビを見たり新聞を読んだりすることはできるようです。

また、更生施設として運動会や水泳訓練、成人式などの行事も提供されているようです。

少年院での教育活動

お伝えのように、少年院では少年の更生や教育に重きを置いています。そのため、日中の大半を、教育活動を受けて過ごします。

生活指導

善良な社会人として自立していくための知識・生活態度を、集団生活などを通して習得していきます。

職業指導

勤労意欲の喚起や、就業上の知識・技能を習得していきます。少年院によっては資格を習得できることもあります。

教科指導

収容中も基礎学力が低下しないように義務教育や高校卒業程度認定試験を受験するための指導がされます。

体育指導

収容中に体力低下しないように体育指導も行われます。

特別活動指導

社会貢献活動や野外活動、音楽などの特別指導も行われます。

少年院に入所後の主なカリキュラム

少年院への入所期間は、少年の状態や入所後の生活態度などにもよりますが、おおよそ1年ほどです。入所後は、以下の段階を踏んで出所までを過ごします。

考査生

入所後10日ほどは単独寮で生活をする考査期間です。考査期間は入所の原因となった事件の反省や更生の決意、自分自身の内観などを考えていきます。10日間自問自答して、それを作文にするようなことをします。

予科生

考査期間が終わると、集団寮に入り、予科生になります。予科期間は入所後約2カ月間で、行動訓練が主になります。行動訓練では、「気を付け」や「休め」などの集団行動を徹底的に指導されます。

中間期

予科が終わると中間期に入り、中学生であれば基本的に教科、16歳以上であれば職業訓練が行われます。中間期の長さは入所した少年によって変わります。

出院準備生

中間期が終わると出院準備期間となり、集団行動の指揮を取ったり、自立した生活態度を求められたりします。また、映画を見たり、美術館に行ったり、教官と一緒に1日だけ社会へと外出します。

少年院の問題点

少年院では、少なからず以下のような問題が生じていることも否めません。

他の入所者や教官からのいじめ・虐待が行われる可能性がある

通常の学校生活でもあるように、少年院の中でもいじめが起きるケースがあります。少年院の中では、原則的に私語厳禁で、いじめが発覚すれば入所期間にも影響が出てしまいます。そのためか、 教官に見つからないように陰でいじめが行われる ケースがあるようです。 また、稀にですが教官からの指導が行き過ぎて、虐待となってしまうこともあります。少年院法が改正されるきっかけにもなった広島少年院の虐待事件では、暴行やトイレに行かせず失禁させる、腕立て伏せ1,000回を命じるなどの虐待行為が行われていました。

教官たちは特別公務員暴行陵虐罪として有罪判決を受けました。
 

社会復帰が困難になる可能性がある

いくら少年院では少年の更生・社会復帰に重きを置いているといっても、学校や就職など社会復帰への悪影響が出てしまうケースはゼロではありません。
学校から退学処分を受けてしまったり、就職活動が困難になってしまったりすることも十分に考えられるでしょう。

社会復帰後の入所者同士のコミュニティトラブル

少年院を出てから、仲間内で同窓会のようなものが行われることがあるようです。今ではインターネットを活用すれば、当時少年院で交友関係があった人物を探すことも容易いでしょう。
これが一概に悪いこととは言えませんが、やはり中には出所後や成人後も再び事件を起こしてしまう人物はおり、中には少年院の出所者同士で組織的な犯罪に手を染めてしまうこともあるでしょう。

本人は更生を誓っていても、周りの交友関係に悪影響を受けてしまうことが少なからずあるのです。

更生できない・再び事件を起こしてしまう問題

少年院出所者の再入院・刑事施設入所率は2年以内で約10%、5年以内だと20%となっています。

少年院 再入院率 

引用:平成30年版 犯罪白書

成人受刑者の再入所は5年以内で約40%で、こちらと比べると少年院の再入院(再入所)率は低いですが、少年院だけで全ての少年がしっかり更生できるものではありません。

少年院の出所後に再び犯罪を起こしてしまうようなことがあれば、今後も一生涯犯罪と関わるような生き方になってしまうかもしれません。

少年院での更生だけではなく、出所後の家族や周囲の人のサポートがとても大事になってくるのです。

【参考】
犯罪白書
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少年院にいる人に面会や差し入れをする際のルール

家族が少年院に入った場合、面会や生活用品などの差し入れをしたいと思っている方も多いことでしょう。少年本人の状況や面会する方の立場によりますが、基本的には少年院へ面会しに行くことができます。

こちらでは、少年院への面会・差し入れでの知っておくべきルールについて解説します。

ただ、実際の細かい決まりごとは各少年院によって若干異なります。面会や差し入れをする前に、一度入所している少年院に直接連絡して確認することをおすすめします。

少年院へ面会に行ける人

まず、少年院に面会に行ける人は、基本的に少年の親族に限定されることが多いです。友人や彼女・彼氏が面会に行こうとしても認められない可能性が高いでしょう。

そもそも、少年事件での処遇は少年のプライバシー保護に重きを置いて行われますので、同居する家族以外がどこの少年院に入れられてどうなっているなど知らないことも多いでしょう。

少年院で面会できる時間帯

少年院での面会は基本的に平日の日中に限られます。

面会を受け付けている時間帯は、8~9時から昼までと昼過ぎから16~17時くらいまでです。面会をしたい方は、平日日中に時間を作るしかないでしょう。

また、面会の回数制限が設けられている場合もあります。月に数回しか面会できず、毎日の面会はできないものだと思っておきましょう。

少年院に差し入れできるもの

少年院への差し入れとして一般的に多いものは以下のものです。差し入れは面会時に一緒に持っていくことができます。

  • 下着類
  • 手紙・写真
  • 書物
  • 軽食・お菓子類

ただし、これらも具体的な内容や量、少年院によっては差し入れできない場合がありますので、事前に少年院まで確認してください。また、直接少年院に持っていくことができない場合には郵送することも可能です。

まとめ

少年院は罰則を与える施設ではなく、少年の更生を図る施設です。とはいえ、少年院に入所してしまうと、しばらくの間社会生活から離れることになりますので、社会復帰の際に悪い影響がまったく出ないとも限りません。
少年が事件を起こした際の措置は少年院に送致することだけではありません。事件の状況にもよりますが、保護観察処分などによって、通常の生活を送りながら更生を図ることもあります。
もしも、未成年の方が逮捕されてしまったのであれば、すぐに弁護士に相談し、早い対応を心掛けるようにして下さい。

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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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