盗撮の初犯における量刑相場|不起訴・執行猶予の可能性とあわせて解説
盗撮の初犯だからといって、「そこまで重い処罰にはならないだろう」と考えていませんか?
確かに、初犯の場合は罰金刑や不起訴となることが多いですが、必ずしも軽い処分で済むとは限りません。
犯行の態様や被害の大きさによっては、起訴される可能性があり、場合によっては拘禁刑の実刑判決が下されることもあります。
盗撮で逮捕されたときに拘禁刑を避けるためには、早めにしかるべき対応をすることが重要です。
本記事では、盗撮の初犯における刑事罰の取り扱いや刑罰の相場、執行猶予の可能性や刑を軽減するためのポイントを紹介します。適切な対応を知り、今後の方針を検討するための参考にしてください。
盗撮の初犯で罪に問われる可能性のある犯罪
盗撮行為は、さまざまな法律や条例に違反します。ここから、違反する可能性のある主な法律や条例と、それぞれの刑罰について詳しく解説します。
撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
盗撮行為が撮影罪(性的姿態等撮影罪)に該当すると、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。
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主な対象行為 |
罰則 |
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次のような「性的姿態」を撮影する行為
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3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
都道府県が定める迷惑防止条例違反|1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金など
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性があります。
処罰対象となる行為や罰則は自治体ごとに異なります。
以下、東京都の条例の取り扱いを掲載します。
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主な対象行為 |
罰則 |
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撮影機器を差し向けたり設置したりする行為 |
6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
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特定の場所や乗り物で人の身体や下着などを撮影する行為 |
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
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常習的に、特定の場所や乗り物で人の身体や下着などを撮影する行為 |
2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
軽犯罪法違反|拘留または科料
盗撮行為が軽犯罪法に違反すると、拘留または科料が科される可能性があります。
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主な対象行為 |
罰則 |
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正当な理由なく、人が衣服を着ていない状態で通常使用する場所(浴場や更衣室、トイレなど)をのぞき見る行為 |
拘留(1日以上30日未満の身体拘束)または科料(1000円以上1万円未満の罰金) |
児童ポルノ規制法違反|3年以下の懲役または300万円以下の罰金
盗撮行為が児童ポルノ禁止法に違反すると、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」などの罰則が科される可能性があります。
児童ポルノ法では、18歳未満の児童に関する以下のような描写を「児童ポルノ」として定義し、さまざまな規制をかけています。
- 児童が性交や性交類似行為をしている姿
- 児童の性器などを強調した画像で、性的興奮を促す内容
- 衣服の一部を脱いだ状態で、性的な部位が露出・強調されているもの
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主な対象行為 |
罰則 |
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児童ポルノの所持・保管 |
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
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・児童ポルノの提供 ・提供目的の製造・保管 |
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
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児童ポルノの不特定多数への提供・公然陳列 |
5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
住居侵入罪・建造物侵入罪|3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
盗撮目的で他人の住居や建物に無断で侵入すると、住居侵入罪または建造物侵入罪に該当し、「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。
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主な対象行為 |
罰則 |
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他人の住居や建物への無断立ち入り |
3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
盗撮の初犯なら不起訴になる可能性が高くなる
盗撮の初犯であれば、示談などの有利な情状により、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。
過去に犯罪行為をしていなければ、逮捕をきっかけに深く反省し、再び同じ過ちを犯さない可能性が高いと考えられるためです。
しかし、初犯だからといって必ずしも不起訴処分になるとは限りません。
たとえば以下のようなケースでは、初犯であっても起訴され実刑判決を受ける可能性があります。
- 被害者に大きな精神的苦痛を与えた場合
- 犯罪が悪質な場合(盗撮画像を販売していたなど)
- 取り調べの際に反省の態度をまったく示さない場合
できるだけ軽い処分を望むのであれば、初犯であることのような有利な事情を積み重ね、裁判官にアピールすることが重要です。
盗撮で起訴されると罰金?拘禁刑?初犯の量刑相場
盗撮で起訴されてしまった場合にはどのような量刑が下されるのか、以下で詳しく解説します。
盗撮の初犯は罰金刑で済むケースが多い
状況にもよりますが、盗撮の初犯であれば罰金刑が科される可能性が高いといえます。
そもそも盗撮に対する刑罰には、主に「拘禁刑」と「罰金刑」の2つが規定されており、比較的軽微な犯罪は罰金刑、悪質なものは拘禁刑となる傾向があります。
その点、盗撮は過去の量刑の相場から、罰金刑が科されるケースが多いのです。
初犯だからといって必ずしも拘禁刑を回避できるわけではない
初犯だからといって必ず罰金刑が科されるとは限りません。
犯罪内容が悪質な場合や、取り調べの際に反省の態度をまったく示さない場合は、拘禁刑が言い渡される可能性もあります。
罪を認めているのであれば、取り調べでの態度には気をつけましょう。
盗撮で拘禁刑になっても初犯なら執行猶予がつく?
盗撮で拘禁刑が選択された場合でも、初犯であれば執行猶予が認められる可能性は比較的高いとされています。しかし、必ず執行猶予がつくわけではありません。
執行猶予が認められるためには、次のいずれかの刑法上の要件を満たしている必要があります。
- 過去に拘禁刑以上の刑(禁錮刑や懲役刑、拘禁刑)を受けたことがない人が、「3年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」 が言い渡されたとき
- 過去に刑罰を受けたことがあっても、刑の執行が終わった日から5年以上経過しているとき
- 過去に拘禁刑以上の刑を言い渡され、その際に執行猶予がついていた人が、「1年以下の拘禁刑」の判決を受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき
また、個別的事情に応じた「情状(酌量すべき事情)」を加味したうえで、執行猶予を認めるべきかどうかが判断されます。
情状には、犯罪の背景や被告人の反省の態度、被害者との示談の有無などが考慮されます。
このように、執行猶予が付くかどうかは、刑罰の重さや個別の事情に左右されるのです。
盗撮の初犯で不起訴処分を獲得するためにできること
一度逮捕されてしまうと、罰金刑や拘禁刑が科される可能性があります。
盗撮の初犯だからといって安心せず、起訴される可能性を少しでも下げるために行動することが重要です。
ここでは、不起訴処分を獲得するための主な対応策を解説します。
示談を成立させる
示談の成立は、不起訴処分の決定に大きな影響を与えます。
被害者に誠意をもって謝罪し、適切な賠償金を支払うことで示談が成立すれば、検察官が起訴の必要がないと判断する可能性が高まるでしょう。
また、示談では単に金銭的な取り決めだけでなく、加害者の謝罪の態度や反省の意志も重要です。
被害者が納得し、示談を受け入れるかどうかは、誠意が伝わるかによって大きく左右されます。しっかりとした反省の意を示し、今後同じ過ちを繰り返さないことを約束することが大切です。
再犯防止の取り組みを進める
盗撮行為に至った原因を冷静に分析し、再発防止の取り組みを進めることも大切です。
再犯防止には、周囲のサポートが欠かせません。家族や友人の協力も大切ですが、状況によっては専門的な治療機関での治療も検討すべきです。
再発防止への取り組みが効果的で、再犯を繰り返さないことを証明できれば、検察官が起訴を見送る可能性も高まるでしょう。
盗撮が発覚していない場合は自首する
盗撮が発覚していない場合は、自首することで不起訴になる可能性が高まります。
自首のタイミングは、捜査機関に犯罪の事実や犯人の身元を発覚される前でなければなりません。もし犯罪がすでに明らかになり、犯人が指名手配されている場合には、自首は認められないので注意しましょう。
ただし、犯罪事実が明らかであっても、犯人の住所や氏名がまだ特定されていない場合、また犯人の年齢や服装、体格などが判明していたとしても、依然として犯人が特定されていない段階であれば、「発覚」とは言えず、自首として成立する可能性は残ります。
自首により反省の態度を示せば、再犯の可能性が低いと評価され、処分が軽減されることがあるでしょう。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
盗撮行為をしてししまったら、刑事事件が得意な弁護士に相談するのも有効です。
弁護士に相談すれば、状況に応じた的確なアドバイスを得られるだけでなく、早期の釈放や不起訴処分を目指して尽力してくれます。
逮捕後は家族との面会が制限されることが多く、面会の自由を確保できる弁護士の存在は非常に頼もしく感じるでしょう。
また、被害者との示談交渉を加害者自身が直接おこなうのは、現実的に難しいかもしれません。
そのため、示談交渉を弁護士に代理してもらうのが望ましいでしょう。適切な金額で示談を成立させるよう、親身になって対応してくれます。
盗撮の初犯に関してよくある質問
ここでは、盗撮の初犯に関するよくある質問をまとめました。似たような質問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。
前歴があると初犯扱いにはならない?
「初犯」は、さまざまな意味で用いられます。
初犯を「過去に前科前歴がない」という意味で解釈するなら、前歴があれば初犯とはなりません。一方で、初犯を「過去に前科がない」という意味で解釈するなら、前歴があっても初犯になります。
なお、前歴とは警察や検察などの捜査機関によって犯罪の疑いをかけられ、捜査の対象となった経歴をいいます。起訴されなくても逮捕されたことがあれば、前歴があると扱われます。
また、前歴と似た言葉に「前科」があります。
前科とは、刑事罰を受けた経歴のことです。起訴されれば前科として扱われますが、逮捕されただけでは前科として扱われません。
初犯なら逮捕されない?
盗撮が初犯であっても、逮捕される可能性があります。
そもそも警察が逮捕するためには、「逮捕の必要性」が認められる必要があります。逮捕の必要性は、被疑者が逃亡するおそれや、証拠を隠滅するおそれの有無により判断されます。
盗撮の初犯であっても、事件の内容や証拠の状況などに鑑みて逮捕の必要性が認められれば、逮捕されてしまうことがあります。
また、盗撮を否認している、余罪が多いなどの事情が重なると、初犯であっても逮捕される可能性が高くなるので注意が必要です。
盗撮の常習者であれば、初犯でも刑が重くなる?
盗撮の常習性が認められれば、再犯のリスクが高いと判断されるので、初犯でも刑罰が重くなるケースが多いです。
たとえば、盗撮の初犯であれば、30万円程度の罰金が科されるのが一般的です。しかし、常習者であれば50万円以上の罰金が科されるケースもあります。
また、初犯であっても、盗撮の行為が悪質な場合や被害の程度が大きい場合には、拘禁刑が科されることもあります。
盗撮で示談する場合、示談金の相場はどのくらい?
盗撮事件における示談金の相場は、一般的に10万円から50万円程度とされています。
しかし、示談金の金額は以下のようなさまざまな要因によって増減します。
- 被害者が受けた精神的な苦痛の大きさ
- 被害者の社会的地位が高さ
- 被害者が強い処罰感情を抱いているか
- 被害者が未成年か
- 被害者が複数人いるか
- 盗撮に加えて住居侵入や建造物侵入などの犯罪もおこなわれているか
- 盗撮行為が常習的におこなわれているか
- 盗撮した映像や画像を販売または配布しているか
さいごに|盗撮事件を起こしたときはできるだけ早く弁護士に相談を!
盗撮の初犯でも起訴されて前科が付く可能性があるので、慎重な対応が求められます。起訴の可能性を少しでも下げるためには、示談の成立や自首などを検討することが大切です。
盗撮事件の捜査が進んでいるのであれば、できるだけ早く弁護士に相談して、今後の対応についてアドバイスをもらいましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、法的知識や経験を基に、状況に応じた適切な対応をとるようサポートしてくれるので、被疑者にとって非常に心強いはずです。
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刑事事件ではとくに初動が大事なので、ぜひともお早めにご活用ください。
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