盗撮とはどこから?定義・具体例・罰則・逮捕された場合の流れを解説
盗撮とは、一般的に「対象者の許可を得ずに撮影する行為」を指します。
盗撮罪という名称の犯罪はないものの、盗撮行為で成立する犯罪はいくつかあります。
盗撮事件の加害者になってしまった場合、捜査機関による逮捕や取り調べなどがおこなわれたのち、刑事裁判が開かれて拘禁刑や罰金刑などの罰則が科されるおそれがあります。
少しでも早期釈放や減刑獲得の可能性を高めたいのであれば、なるべく速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、盗撮の定義や具体例、盗撮事件で科される罰則や逮捕後の流れ、弁護士に相談・依頼するメリットなどを解説します。
盗撮とは?
まずは、盗撮とはどのようなことを指すのか押さえておきましょう。
ここでは、盗撮の定義や具体例などを解説します。
盗撮の定義
冒頭でも触れたとおり、一般的に盗撮とは「対象者の許可を得ずに撮影する行為」を指します。
必ずしも全ての盗撮が犯罪になるわけではありませんが、盗撮行為を取り締まる法律はいくつかあり、盗撮が未遂に終わった場合でも処罰対象となることもあります。
なお、盗撮事件の加害者は現行犯逮捕されるケースが多いものの、逃走後に防犯カメラの映像や被害者の証言などから身元が特定されて後日逮捕となるケースもあります。
逮捕後は刑事手続きが進められ、拘禁刑や罰金刑などの罰則が科されるおそれがあります。
具体的にどのような罰則が科されるのかは「盗撮をした場合に成立する犯罪」で後述します。
盗撮の具体例
たとえば「対象者の許可を得ずに、下着・性的な部位・私生活の姿などを撮影した」というようなケースでは、処罰対象となる可能性があります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 階段やエスカレーターなどでスマートフォンを使い、女性のスカートの中を撮影した
- 電車の中でスマートフォンを使い、女性の胸元を撮影した
- 更衣室や試着室などにカメラを設置し、着替える姿を撮影した
- 公衆トイレにカメラを設置し、排泄の様子を撮影した
- 恋人や配偶者との性行為・性交類似行為を、相手の同意を得ずに隠し撮りした など
盗撮とはどこから?判例からみる判断基準
盗撮に関する重要な判例としては、以下の2つがあります。
- 衣服の上から撮影した場合でも処罰対象となったケース
- カメラを構えただけでも処罰対象となったケース
「具体的にどこから犯罪になるのか」というのは判断が難しいところですが、ここではひとつの参考として最高裁判所の判例を確認しておきましょう。
1.衣服の上から撮影した場合でも処罰対象となったケース
本件は、北海道内のショッピングセンターにて、被告人が約5分間、40m程度にわたって女性客を付け狙い、スマートフォンで衣服の上から臀部を約11回撮影したという事件です。
北海道の「北海道迷惑行為防止条例第2条の2第2号」では、主に裸体や下着姿などの撮影を規制していますが、衣服の上からの撮影に関しては明確な記載がありませんでした。
そこで、同条例に規定されている「卑わいな言動をすること」に該当するかどうかについて争われました。
最高裁判所は「被告人の行為は、社会通念上、性的道義観念に反する下品・みだらな動作である」という判断を下しています。
したがって、衣服の上からの撮影でも迷惑防止条例違反にあたると判断されました。
2.カメラを構えただけでも処罰対象となったケース
本件は、東京都内の店舗にて、被告人が女性客の背後から膝の高さ(スカート丈の高さ)の位置で小型カメラを構えたという事件です。
盗撮自体は未遂に終わっており、カメラを向ける行為が「卑わいな言動」に該当するかどうかについて争われました。
最高裁判所は「被告人の行為は、人を著しく羞恥させ、かつ、その人に不安を覚えさせるような行為であり、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作といえる」という判断を下しています。
なお、当時は撮影罪が無かったため迷惑防止条例違反となりましたが、現在同様のケースが発生した場合は撮影未遂罪が成立する可能性があります。
盗撮をした場合に成立する犯罪
盗撮をした場合、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
- 撮影罪
- 迷惑防止条例違反
- 児童ポルノ禁止法違反
- 建造物侵入罪・住居侵入罪
- 軽犯罪法違反
ここでは、処罰対象となる行為や罰則などをそれぞれ解説します。
1.撮影罪|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑
多くの場合、盗撮事件では撮影罪に問われることになります。
撮影罪とは、正当な理由なくひそかに性的姿態を撮影した場合に成立する犯罪で、2023年7月13日から新たに施行されました。
性的姿態とは、主に以下のようなものが該当します。
- 性的部位を覆っている下着部分
- 性的な部位(性器肛門や周辺部・臀部・胸部)
- わいせつ行為や性行為中の姿態 など
一例として、以下のようなケースでは撮影罪が成立して罰則が科される可能性があります。
- 階段やエスカレーターなどでスマートフォンを使い、女性のスカートの中を撮影した
- 更衣室や試着室などにカメラを設置し、着替える姿を撮影した
- 恋人や配偶者との性行為性交類似行為を、相手の同意を得ずに隠し撮りした など
撮影罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」です(性的姿態撮影等処罰法第2条)。
なお、たとえ盗撮が未遂に終わったとしても処罰対象となり、上記と同様の罰則が科される可能性があります(性的姿態撮影等処罰法第2条2項)。
2.迷惑防止条例違反|自治体によって罰則は異なる
撮影罪が施行されるまでは、基本的に盗撮は各都道府県の迷惑防止条例によって取り締まりをおこなっていました。
現在でも、状況次第では迷惑防止条例が適用されることもあります。
迷惑防止条例とは、各都道府県が定めている条例のことです。
処罰対象となる行為や罰則の内容などは各都道府県によっても異なり、東京都の場合は盗撮について以下のように定めています。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は 出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
引用元:東京都迷惑防止条例
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処罰対象となる行為 |
罰則 |
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①撮影機器を差し向ける・設置する |
6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑(東京都迷惑防止条例第8条1項2号) |
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②特定の場所や乗り物で、人の身体や下着を撮影する |
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(東京都迷惑防止条例第8条2項1号) |
|
③常習的に、特定の場所や乗り物で人の身体や下着を撮影する |
2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(東京都迷惑防止条例第8条7項) |
3.児童ポルノ禁止法違反|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑
盗撮した対象者が18歳未満だった場合、児童ポルノ禁止法違反となる可能性があります。
児童ポルノ禁止法とは、児童ポルノの所持・保管・提供・陳列・製造・運搬などを禁止する法律のことです。
児童ポルノとは、主に以下のようなものが該当します。
- 18歳未満の児童が性交性交類似行為をしている姿
- 18歳未満の児童の性器などを強調した画像で、性的興奮を促す内容のもの
- 18歳未満の衣服の一部を脱いだ状態で、性的な部位が露出強調されているもの など
盗撮をして児童ポルノを製造してしまった場合、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」が科されるおそれがあります(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条5項)。
4.建造物侵入罪・住居侵入罪|3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑
盗撮するために他人の建物や住居などに無断で侵入した場合、建造物侵入罪や住居侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪とは、正当な理由がないにもかかわらず、他人の建物に立ち入った場合に成立する犯罪です。
住居侵入罪とは、正当な理由がないにもかかわらず、他人の住居・敷地に立ち入った場合に成立する犯罪です。
建造物侵入罪・住居侵入罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金刑」です(刑法第130条)。
5.軽犯罪法違反|拘留または科料
衣服を身に付けずに通常利用する浴場やトイレなどの場所で盗撮を試みた場合、「ひそかにのぞき見たもの」として軽犯罪法違反となる可能性もあります。
軽犯罪法とは、社会秩序や道徳に反する比較的軽微な行為を規制する法律のことです。
軽犯罪法違反の罰則は「拘留または科料」です(軽犯罪法第1条)。
- 拘留:1日以上30日未満、刑事施設に収容する刑罰
- 科料:1,000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰
盗撮をして逮捕された場合の流れ
盗撮をして逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進行します。

ここでは、各手続きの流れについて解説します。
1.警察による取り調べ・検察への送致|逮捕後48時間以内
盗撮事件で逮捕された場合、警察官にて取り調べがおこなわれます。
刑事手続きには時間制限があり、警察官は逮捕後から48時間以内に取り調べを済ませて検察官に送致するかしないかを判断します。
たとえば「加害者が初犯で、被害や犯情が軽微である」というようなケースでは、検察官に送致されずに微罪処分となることもあります。
微罪処分となれば、速やかに身柄が解放されて日常生活に戻ることができ、前科が付くこともなく捜査は終了します。
2.検察による勾留請求|送致後24時間以内
検察官に送致されると、検察官は送致後から24時間以内に被疑者を拘束したまま捜査を続けるかどうかを判断します。
身柄拘束の継続が必要と判断した場合、検察官は裁判官へ勾留請求をおこないます。
一方、身柄拘束の継続が不要と判断した場合は、在宅事件として扱われます。
在宅事件となっても捜査自体は引き続き進行しますが、日常生活に戻ることができ、適宜捜査機関から呼び出されて取り調べなどに対応することになります。
3.勾留|原則10日間・最長20日間
検察官による勾留請求が認められた場合、10日間の身柄拘束が続きます。
なお、やむを得ない事由がある場合は、検察官が裁判官へ勾留期間の延長を求めることもあります。
検察官による請求が認められると、さらに10日間の身柄拘束が続きます。
逮捕後から数えると、最大23日間の身柄拘束を受けるおそれがあります。
4.検察による起訴・不起訴の判断
勾留期限を迎えるまでに、検察官は被疑者の起訴・不起訴を判断します。
起訴した場合、裁判となって有罪無罪や量刑が判断されます。
一方、不起訴となった場合、裁判にならずに身柄が解放されて日常生活に戻ることができ、前科が付くこともなく捜査は終了します。
5.刑事裁判
起訴された場合、被疑者は被告人へと呼び方が変わります。
刑事裁判では、弁護側と検察側に分かれて主張を展開していき、最終的には裁判官によって有罪無罪や量刑などが言い渡されます。
なお、日本の場合は「起訴後の有罪判決率は99%以上」と言われています。
起訴されてしまうと、高い確率で有罪判決が言い渡されて前科が付くことになります。
盗撮事件で弁護士に相談・依頼する3つのメリット
盗撮事件の加害者になってしまった場合は、なるべく速やかに弁護士にサポートしてもらいましょう。
弁護士なら、以下のような対応が望めます。
- どの犯罪に該当するのか判断してくれる
- 自首の同行や上申書を作成してくれる
- 被害者との示談交渉を代理してくれる
ここでは、盗撮事件で弁護士が何をしてくれるのかを解説します。
1.どの犯罪に該当するのか判断してくれる
弁護士は、どの犯罪に該当するのか法的視点から判断してくれます。
盗撮行為で成立する犯罪はいくつかあり、法律知識のない素人では、どの犯罪に該当してどれほどの罰則が科されるのか適切に判断できないおそれがあります。
また、刑事事件では初期対応を誤るとのちのち不利な状況に陥るおそれもあるため、なるべく早いうちに適切な対処法を知っておくことも大切です。
弁護士のアドバイスを受けることで、今後の流れややるべきことが明確になり、先が見えない不安感を解消できます。
2.自首の同行や上申書を作成してくれる
弁護士は、自首の手続きもサポートしてくれます。
まだ逮捕前の段階であれば、自首をすることで逮捕を回避できたり、不起訴処分や執行猶予を獲得できたりする可能性が高まります。
ただし、自首には成立要件があり、素人が自己判断で動いてしまうと自首として扱ってもらえない場合もあります。
弁護士なら、自首が成立するかどうかのチェックや警察署への同行などのほか、逃亡や証拠隠滅の意思がないことをアピールできる「上申書」も作成してくれるなど、手厚いサポートが望めます。
3.被害者との示談交渉を代行してくれる
弁護士なら、代理人として被害者との示談交渉を進めてもらうことも可能です。
被害者との示談が成立すれば、加害者側にとって有利な事情として考慮され、早期釈放や減刑獲得などにつながる可能性が高まります。
ただし、被害者は加害者に対して怒りや恐怖心などを抱いていたりして、直接交渉しようとしても拒否されるケースも多くあります。
弁護士が対応することで、被害者の態度が軟化して交渉に応じてくれる可能性がありますし、被害者側の心情にも配慮しながら的確に交渉を進めてくれて、スムーズな示談成立が望めます。
さいごに|盗撮をしてしまったら、ベンナビ刑事事件で相談を
盗撮事件を起こしてしまった場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。
弁護士なら、今後の見通しや取るべき対応を法的視点からアドバイスしてくれますし、自首の同行や被害者との示談交渉などの減刑獲得に向けたサポートも望めます。
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