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「痴漢で解雇される」は本当?懲戒解雇のリスクが高い要因と弁護士に依頼すべき理由

「痴漢で解雇される」は本当?懲戒解雇のリスクが高い要因と弁護士に依頼すべき理由
  • 「痴漢での逮捕が会社にバレたら解雇されるの?」
  • 「痴漢を理由にクビにされたら不当解雇になる?」

痴漢がバレてしまい、このような不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、痴漢で捕まったときに会社を解雇される可能性は十分考えられます

ただ、日本の労働法制では労働者の立場を保護するためのルールが定められているので、基本的に解雇されるかどうかの判断や、実際の解雇までの流れは就業規則に沿っておこなわれるのが通常です。

また、痴漢で捕まったとしても、会社にバレずに刑事手続を済ませれば、解雇などの懲戒処分を免れることもできます。

そこでこの記事では、痴漢で解雇されるシチュエーションや、解雇するかどうかを判断するときに考慮されるポイント、弁護士に早期相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。

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痴漢行為が原因で会社を解雇される可能性はある

「刑事事件を起こした事実は労働者の個人的・プライベートな問題だから、仕事とは関係ないのでは?」と思われる人も少なくはないでしょう。

しかし、痴漢行為を理由に会社を解雇される可能性はあります

前提として、痴漢は不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反に該当する犯罪行為であるという点を押さえなければなりません。

そのため、電車やバスなど公共の場所であろうが、会社内であろうが、被害者に対して痴漢行為に及んだ以上、刑事責任を問われるのです。

次に、各企業には、従業員が守らなければいけない「就業規則」という社内ルールが定められています。

そして、就業規則違反の事実が発生した場合、その従業員に対して、会社は就業規則に抵触することを理由に懲戒解雇処分などを下すことが可能です。

つまり、仮に就業規則内の懲戒解雇事由に「刑事事件で起訴された場合」や「有罪判決を受けた場合」などの記載がある場合、就業規則違反によって会社を解雇される可能性は高いでしょう。

痴漢が原因で解雇になる3つのパターン

痴漢が原因で解雇されるときに想定される「解雇」には、以下3つの種類があります。

  • 懲戒解雇
  • 諭旨解雇
  • 普通解雇

ここでは、種類ごとに痴漢が原因で解雇されるときの状況・要件について解説します。

なお、解雇の種類として整理解雇があげられることもありますが、従業員が痴漢で逮捕された事案とは関係ないので省略します。

1.懲戒解雇|就業規則に則って強制的に解雇される

懲戒解雇とは、会社が従業員・労働者にペナルティを課す目的で実施する懲戒処分の一種です。

企業がおこなう懲戒処分は、戒告・譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇に分類されますが、懲戒解雇はそのなかでもっとも重い処分です。

懲戒解雇の要件は以下のとおりです。

懲戒解雇の主な要件
  • 就業規則に懲戒解雇の要件などが明記されていること
  • 従業員の行為が就業規則の懲戒解雇対象事由に該当すること
  • 懲戒解雇を下すことが従業員の行為の性質及び態様そのほかの事情に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること
  • 懲戒解雇処分を下す前に、従業員に弁明の機会を付与していること

2.諭旨解雇|就業規則に則って退職届の提出を促される

諭旨解雇とは、従業員が懲戒解雇に相当するような行為に及んだ場合に、会社が従業員に退職届の提出を促して自発的に退職させる仕組みのことで、懲戒解雇処分の次に重い処分です。

諭旨解雇の場合、会社側が指定した期間内に退職届が提出されないと、結果として懲戒解雇処分が下されます。

諭旨解雇の要件は以下のとおりです。

諭旨解雇の主な要件
  • 就業規則に諭旨解雇に関する規定が存在すること
  • 従業員の行為が就業規則の諭旨解雇対象事由に該当すること
  • 諭旨解雇をおこなう前に、従業員に弁明の機会が与えられていること

3.普通解雇|身柄拘束に伴う音信不通などが原因で解雇される

普通解雇とは、懲戒解雇や諭旨解雇などの特別な事情が存在しないときにおこなわれる解雇のことです。

就業規則に普通解雇に関する規定が置かれている場合には、その就業規則のルールにしたがって普通解雇がおこなわれます。

一方で、就業規則に普通解雇に関する規定が置かれていなかったとしても、雇用契約解除に関する民法の一般規定を根拠に普通解雇をすることが可能です。

普通解雇の対象とされることが多い事例、普通解雇の要件は以下のとおりです。

普通解雇の主な要件
  • 能力不足、経歴詐称、度重なる遅刻・欠勤、協調性の欠如、業務命令違反などの理由があること
  • 解雇日の30日以上前に従業員に対して解雇予告通知をしていること(30日に満たないときには解雇予告手当を支払っていること)
  • 普通解雇にすることについて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること

事案によって判断は異なりますが、一般的には2週間程度の無断欠勤がつづくと、普通解雇に合理的な理由があり、社会通念上相当であると判断されることが多いです。

たとえば、痴漢で逮捕・勾留されると、数日〜数週間、捜査機関に身柄を押さえられるので、被害者本人が直接会社に電話連絡などができず、無断欠勤になってしまう可能性があるでしょう。

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痴漢が原因で懲戒解雇されるかどうかの6つの判断ポイント

痴漢が原因で懲戒解雇されるかどうかを判断するときのポイントは以下6つです。

  • 就業規則に解雇に関する規定が存在するか
  • 業務中の痴漢行為か私生活上の痴漢行為か
  • 痴漢行為に悪質性や常習性があるか
  • 痴漢の被疑者の処罰感情や精神的苦痛が大きいかどうか
  • 刑事手続上の扱いはどうか(逮捕されただけか、有罪になったかなど)
  • 痴漢行為が原因で企業の社会的信用性が失墜したか

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

1.就業規則に解雇に関する規定が設けられているか

就業規則に懲戒解雇処分に関する規定が置かれていない限り、従業員がどのような行為に及んだとしても、企業は従業員に対して懲戒解雇処分を下すことはできません。

また、就業規則に懲戒解雇処分に関する規定が存在するとしても、実際に懲戒解雇処分が下されるのは、従業員の具体的な行為が懲戒事由に該当するときだけです。

そのため、痴漢が原因で懲戒解雇されるかを判断するときには、最優先で勤務先の就業規則の内容を確認してください。

2.痴漢行為がおこなわれたのが業務上か私生活上か

懲戒解雇処分は、会社が企業内の治安・秩序を維持する目的でおこなわれるものです。

そのため、痴漢行為が職場でおこなわれたのか、私生活上のものだったのかによって、懲戒解雇処分の対象になる可能性が変わってきます。

たとえば、オフィス内やエレベーターなどで痴漢行為に及んだ場合には、企業内の秩序に与える悪影響が大きいと考えられるので、懲戒解雇処分が下される可能性が高いです。

一方で、プライベートで電車移動をしているときに痴漢行為に及んだ事案や、通勤途中の痴漢行為については、業務とは切り分けられた従業員個人の問題だと判断されて、懲戒解雇処分にまでは至りにくいでしょう。

3.痴漢行為に関して悪質性が高いか常習性があるか

懲戒解雇処分に該当するかが判断されるときには、痴漢行為の具体的な内容なども考慮されます。

たとえば、以下のような事例では、常習性や悪質性が高いと判断されて懲戒解雇となる可能性が高いでしょう。

  • 痴漢被害者が複数存在し、痴漢行為の常習性が疑われる場合
  • 痴漢での検挙歴が複数回ある場合
  • 抵抗できない学生・児童などの年少者を選んだ犯行であった場合
  • 暴力や脅迫などによって痴漢行為を拒否できないようにしていた場合
  • 衣服の上からではなく、服のなかに手を差し入れて直接肌に触れるなど、行為態様が悪質な場合 など

4.被害者が負っている精神的苦痛が大きいかどうか

痴漢行為によって被害者に生じた損害が大きい場合には、懲戒解雇処分が下される可能性が高まります。

たとえば、職場内で痴漢をされた被害者がうつ病やPTSDなどの精神疾患を患ってしまった場合や、会社に出勤するのが怖くてカウンセリングを受けなければいけなくなった場合などでは、被害者が相当の精神的苦痛を被っているといえるでしょう。

5.刑事裁判がおこなわれて有罪判決になっているか

以下のように、痴漢で検挙されたあとの刑事手続の流れや結果は事案によって異なります。

  • 逮捕・勾留された場合
  • 逮捕されずに在宅事件として扱われた場合
  • 起訴猶予処分の獲得に成功した場合
  • 起訴されて実刑判決が確定した場合
  • 有罪になったが、罰金刑や執行猶予付き判決が下された場合

たとえば、刑事裁判で有罪判決が確定した場合には、重い刑事責任が問われる事態になったといえるので、懲戒解雇処分の可能性が高まります。

一方で、逮捕されたもののすぐに釈放されて起訴猶予処分が下された場合や、最初から在宅事件として処理されて不起訴処分になった場合などでは、前科がついたわけでもないので、懲戒解雇処分を回避できる余地が残されています。

6.その痴漢行為によって企業の信頼に影響が生じたか

痴漢行為で逮捕されると、テレビ番組やネットニュースで実名報道されることがあります。

そして、実名報道がなされたときに考えられるのが、身元の特定や勤務先の発覚、SNS上での炎上などのリスクです。

従業員の痴漢行為が発覚して世間に広く知れ渡ると、企業の社会的信用は失墜してしまいます。

そのため、仮に痴漢行為がプライベートの範囲内でおこなわれ、かつ、行為態様もそこまで悪質なものとはいえない場合でも、世間を騒がせて企業の信用が低下する事態になると、懲戒解雇処分が下される可能性が高いでしょう。

痴漢による解雇を防ぐためには弁護士に依頼することが重要

さいごに、痴漢が原因で会社をクビになるか不安なときに弁護士に相談するメリットについて解説します。

1.会社に対して事情を説明してくれる

痴漢で検挙された場合、刑事手続を少しでも有利に進めるための防御活動を展開すると同時に、現在の社会生活への影響を抑えて社会復帰しやすい環境を整えるための対応も必要です。

そのためには、痴漢行為に及んだときの様子、刑事手続の進捗状況、取り調べへの供述姿勢などを勤務先に丁寧に説明したうえで、懲戒解雇処分の判断が下されないようにするのが重要です。

しかし、痴漢で逮捕・勾留された場合には、被害者本人は留置場に身柄を押さえられた状態ですし、スマートフォンなどの所持品も取り上げられてしまうので、会社に対して自分の口で直接説明することができません

痴漢で検挙されてすぐに弁護士に依頼をすれば、刑事弁護の対応だけではなく、懲戒解雇処分にならずに済むように会社への連絡や事情説明などをしてくれるでしょう。

2.早期の身柄解放に向けて働きかけをしてくれる

痴漢がバレると、警察に逮捕される可能性があります。

また、逮捕後に実施される取り調べへの対応や供述姿勢次第では、勾留請求されるケースも少なくありません。

そして、逮捕された場合には72時間以内、勾留された場合には最長20日間、強制的に身柄拘束されます。

逮捕・勾留は強制処分なので、この期間中は社会生活から完全に隔離されてしまいます。

すると、仮に不起訴処分を獲得できたとしても、無断欠勤の期間がつづくことを理由に普通解雇されかねません。

その点、弁護士は以下のような事案の個別事情を前提とした弁護活動を展開してくれます。

  • 逃亡または証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に示して、逮捕・勾留の根拠がなくなっていると主張してくれる
  • 犯行を自供する、謝罪の意思を示すなど、在宅事件化に役立つ取り調べの対応方法をアドバイスしてくれる
  • 捜査機関が押さえている証拠の内容や捜査活動の進捗状況を踏まえて、一貫した供述方針を提示してくれる など

なお、逮捕されずに在宅事件として処理されると、任意の事情聴取が実施されるとき以外は今までどおりの社会生活を送れるので、痴漢事件を起こしたことを会社に知られずに済む可能性があります。

会社にバレずに刑事手続を終了させることに成功すれば、解雇されるリスクは消滅するでしょう。

3.不起訴処分の獲得に向けて働きかけをしてくれる

痴漢で捕まったあとは、少しでも軽い刑事処分獲得に向けた防御活動が不可欠です。

とくに、日本の刑事裁判の有罪率が極めて高い実情を踏まえると、不起訴処分(起訴猶予処分)を獲得できるかが今後の人生を左右するといっても過言ではありません。

起訴猶予処分に付すかどうかを決定するときには、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況などの諸般の事情が総合的に考慮されます。

弁護士は、起訴猶予処分獲得に役立つ客観的証拠や証人を用意したり、被害者との間で早期に示談交渉をまとめたりすることで、不起訴処分獲得を目指してくれるでしょう。

4.マスコミなどに報道されないよう働きかけをしてくれる

刑事事件を起こした場合には、テレビの報道番組やインターネットニュースなどで実名報道される危険性があります。

実名報道されると半永久的にインターネット上に痴漢事件を起こした事実が残りつづけますし、会社の信用を失墜させたことを理由に懲戒解雇処分がくだされかねません。

痴漢事件を実名報道するかどうか、どのタイミングで実名報道するかを最終的に決定するのは報道機関です。

ただ、弁護士は実名報道のリスクをよく理解しているので、実名報道されることによって被疑者・被告人に生じる現実的かつ具体的なデメリットを示しながら、警察や報道機関に対して実名報道を控えるように働きかけをしてくれるでしょう。

5.早期に示談交渉を進めてくれる

痴漢事件を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで示談交渉を開始するのが重要です。

なぜなら、示談金を支払って、被害者の処罰感情がないことが明らかになれば、起訴猶予処分を獲得できる可能性が高まるからです。

なお、示談交渉を開始するには、被害者の連絡先が必要だという点に注意しなければいけません。

たとえば、職場で痴漢行為に及んだ事例なら被害者の連絡先はわかっているでしょうが、電車やバスなどの公共交通機関などで見ず知らずの被害者をターゲットにしていた事案では、警察経由で被害者の連絡先を入手することからスタートする必要があります。

ところが、加害者本人に対して連絡先を教えることを躊躇する痴漢被害者は少なくありません

被害者の連絡先を入手できないと、示談交渉を開始することさえできず、起訴猶予処分獲得が難しくなってしまいます。

その点、弁護士が代理人として就任すれば、専門家が対応してくれるという理由で被害者が安心感を抱き、連絡先の開示に同意してくれやすくなります。

これによって、示談交渉をスムーズに展開できるので、起訴猶予処分獲得の可能性が高まるでしょう。

さいごに|痴漢で解雇されるかどうかは犯罪の内容や結果などで異なる

痴漢行為で捕まったことが会社に発覚すると、解雇のリスクに晒されます。

ただ、痴漢で捕まったからといって、必ず解雇されるわけではありません。

会社と従業員は雇用契約・労働契約を締結している以上、会社をクビになるのは、懲戒解雇・諭旨解雇・普通解雇の要件を満たすときに限られます。

そのため、痴漢行為で解雇されないためには、不起訴処分を獲得するとともに、会社にバレないように刑事手続を進めることも重要です。

万が一、痴漢行為で逮捕されてしまった場合や逮捕されそうなときは、いち早く弁護士に相談し、適切な防御活動を展開してもらいましょう

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この記事の監修者
木村 洋平 (神奈川県弁護士会)
性犯罪・ストーカー・窃盗・薬物事件に豊富な解決実績をもつ。迅速なサポートを心掛けており、即日の接見も可能。家族が逮捕されてしまった方の相談にも対応している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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