拘禁刑とは?懲役刑・禁錮刑との違い、何が変わるかをわかりやすく解説
2025年6月1日の刑法改正で、懲役刑・禁錮刑がなくなり、拘禁刑に一本化されました。
この改正以降、刑事事件を起こして実刑判決が下された場合には、拘禁刑という形で刑事施設に身柄が収容され、当局側が適切だと判断する刑務作業や矯正プログラムに従事しなければいけなくなります。
本記事では、懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された理由やその内容、拘禁刑への制度変更がもたらすデメリットなどについてわかりやすく解説します。
拘禁刑とは?受刑者に合わせた必要な指導を可能とする自由刑
拘禁刑(こうきんけい)とは、受刑者を刑務所などの刑事施設に収容する刑事罰のことです。身体・行動の自由を制約するという意味から自由刑に分類されます。
拘禁刑を下されると、判決で言い渡された刑期を満了するまで、刑事施設から外に出ることができません。
そして、刑事施設では刑務作業をおこなったり、更生プログラムやさまざまなトレーニングを受けたりして過ごすことになります。
改正前の刑法では、自由刑として懲役刑と禁錮刑が定められていましたが、改正後の刑法では懲役刑と禁錮刑の区別がなくなり、拘禁刑に一本化されています。
まずは、拘禁刑の基本情報について解説します。
拘禁刑に改正された背景
懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化された背景には、従来の懲役刑・禁錮刑の特徴やその目的にあります。
従来の懲役刑・禁錮刑は、受刑者に懲罰を科すという意味合いが強かったのが特徴です。
一定の重い犯罪行為に及んだ受刑者に対して、懲役刑・禁錮刑という刑事罰を科すことによって、反省を促すことが目的とされていました。
しかし、懲役刑・禁錮刑という重い刑事罰を科されたとしても、再犯に及ぶケースは少なくありません。
これでは、懲役刑・禁錮刑を科す意味が失われていると言っても過言ではないでしょう。
そこで、懲役刑・禁錮刑を懲罰的な意味合いで科すという観点ではなく、受刑者の特性・年齢・性格などを踏まえたうえで、「受刑者に対してどのような刑事罰を下せば更生を実現できるか」という観点の重要性が問われるようになりました。
このような経緯から、今般の刑法改正において、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化されて、受刑者それぞれの特性を踏まえた刑事罰が科されるようになったのです。
拘禁刑はいつから始まった?
拘禁刑について定めた改正刑法の公布日・施行日は以下のとおりです。
- 公布日:2022年6月17日
- 施行日:2025年6月1日
刑法における拘禁刑の条文はどう変わった?
改正刑法では、拘禁刑について以下の定めを置いています。
(拘禁刑)
第十二条 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
引用元:刑法|e-Gov 法令検索
また、改正刑法において拘禁刑が導入されたことによって、犯罪の法定刑内の「懲役刑」や「禁固刑」といった表記も全て「拘禁刑」に変更されています。
結局、何が変わる?拘禁刑・懲役刑・禁錮刑の違い
ここからは、拘禁刑・懲役刑・禁錮刑の違いについて詳しく解説します。
懲役刑と拘禁刑の違い|懲役刑では刑務作業が義務
懲役刑とは、受刑者を刑事施設に収容し、刑務作業を義務付ける刑事罰のことです。
懲役刑を下された場合、受刑者は1日原則8時間以内の範囲で、矯正指導とあわせて以下の刑務作業をおこなわなければいけません。
- 生産作業:刑務所内の工場などに置いて、物品を製作したり、労務を提供したりする作業のこと。
- 社会貢献作業:社会貢献の性格が強い労務を提供する作業のこと。
- 職業訓練:介護福祉業、建設業、自動車整備業、IT業など、出所後の就労に役立つ資格・スキルを習得するための訓練のこと。
- 自営作業:炊事、洗濯、建物の修繕、畳替えなど、刑事施設内での生活に必要な作業のこと。
一方、拘禁刑では、受刑者ごとに刑務作業の要否や実施される更生プログラムの内容が決定されるので、刑務作業が義務付けられるわけではありません。
禁錮刑と拘禁刑の違い|禁錮刑では刑務作業が受刑者の任意
禁錮刑とは、受刑者を刑事施設に拘置する刑事罰のことです。
懲役刑とは違って、禁錮刑では、受刑者に刑務作業が義務付けられていません。
ただし、禁錮刑が確定した受刑者が希望した場合において、刑事施設の管理運営上支障を生じるおそれがない場合や、正当な理由なく刑務作業を怠ったことがない場合には、刑務作業に従事することができます。
つまり、禁錮刑では、刑務作業に従事するかは受刑者の任意だということです。
一方、拘禁刑では、受刑者の特性などに応じて刑務作業をおこなわせるかどうかを当局側が判断できます。
拘禁刑のメリット|受刑者の改善更生が促進されると期待
懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化されたのは、拘禁刑に以下のメリットが期待されているからです。
- 受刑者それぞれの特性を踏まえた最適なプログラムが提供されるので、効果的な更生を期待できる
- 学業支援、職業訓練などを通じて社会復帰後に役立つスキルを習得できる
- 高齢者や障害者など、刑務作業自体が困難な受刑者であったとしても、本人の更生に役立つ代替的なプログラムを受けることができる
懲役刑・禁錮刑の時代は、犯罪傾向の進度・再犯の可能性によって受刑者を分類し、その者が所属する集団に適用されるプログラムを画一的に受けさせていました。
しかし、このような考え方では、各受刑者の置かれた状況や特性が一切無視されてしまうため、更生を実現できないケースも少なくありませんでした。
そこで、改正刑法で導入された拘禁刑制度では、より受刑者の実態に即した効果的な矯正処遇をおこなうために、短期処遇ニーズ、若年者処遇ニーズ、福祉的支援ニーズ、依存症処遇ニーズ、再犯リスクの程度などの多軸評定をおこない、以下に代表される全24の矯正処遇過程からもっとも適したプログラムが選択されるようになっています。
| プログラムコード | 課程名 | 対象者 |
|---|---|---|
| Jt | 少年院在院受刑者処遇課程 | 16歳未満の少年のうち、少年院における矯正教育の効果が期待できる者 |
| O | 開放的処遇課程 | 開放的施設での処遇などの実施が可能と見込まれる者、交通事犯集禁対象者 |
| ST | 短期処遇課程 | 執行すべき刑期が6ヵ月未満の者 |
| A | 依存症回復処遇課程 | 薬物の自己使用歴がある者のうち、薬物依存からの回復に向けた矯正処遇を重点的におこなうことが相当と認められる者 |
| DS | 高齢福祉課程 | おおむね70歳以上の者で、認知症、身体障害などにより自立した生活を営むことが困難な者 |
| DH | 福祉的支援課程(知的障害・発達障害) | 知的障害若しくは発達障害を有し、または、これらに準ずる者 |
| DM | 福祉的支援課程(精神上の疾病または障害) | 精神上の疾病や障害を有する者のうち、医療刑務所などに収容する必要性は認められないものの、自立した生活を営むことが困難な者 |
| ユニ | 少年・若年ユニット型処遇コース | 可塑性に富むなどの特性に特に配慮した処遇 |
| イコ | 社会生活移行処遇コース | 円滑な社会復帰への移行を目的に、開放的な環境下で処遇 |
このような拘禁刑実務の運用変更によって、受刑者が更生する可能性は高まっているといえるでしょう。
拘禁刑にデメリットはある?
ここからは、懲役刑・禁錮刑の二本立て制度から拘禁刑制度に改正されたことで生じるデメリットを紹介します。
制度を維持・実現するため多くの人材や設備が必要になる
拘禁刑制度の導入によって、受刑者それぞれの特性を測定し、どのような矯正ブログラムが適切かを判断するステップが増えました。
これらの工程を円滑かつ適切に実行するには、心理学や教育、福祉、法律などに精通した専門家を確保したり、受刑者にプログラムを提供するための設備環境を整えたりしなければいけません。
そのためら、拘禁刑制度への改正によっさまざまなコストを要する点がデメリットとして挙げられるでしょう。
「刑罰が軽くなった」と社会から誤解・批判される懸念がある
懲罰的な意味合いの懲役刑・禁錮刑から更生目的の拘禁刑に変わったことで、刑事罰が軽くなったような間違ったイメージが普及する可能性があります。
拘禁刑では更生目的が強くなっているものの、懲罰的な目的がなくなったわけではない点に注意が必要す。
出所後の受け皿を確保する必要がある
刑事施設において各受刑者に対して丁寧な更生プログラムが実施されるようになったとしても、服役後の受け皿がなければ、本当の意味で社会復帰を達成することができません。
そのため、元犯罪者であったとしても、出所後の就労環境や住居を入手しやすい環境・社会体制を構築することが重要だと考えられます。
拘禁刑が新設された背景
ここからは、懲役刑・禁錮刑の制度から拘禁刑に変更された経緯について解説します。
従来の懲役刑・禁錮刑は実質的に差がなかった
拘禁刑が新設された背景には、従来の懲役刑・禁錮刑は実質的に差がなかったという点が上げられます。
拘禁刑が新設される前は懲役刑と禁錮刑の二本立て体制でしたが、事実上、ほとんどが懲役刑の判決を下されており、禁錮刑の対象になる受刑者はほとんどいませんでした。
実際、令和5年の自由刑に関するデータは以下のとおりです。
- 懲役刑:14,033人(約99.6%)
- 禁錮刑:49人(約0.3%)
さらに、禁錮刑を下されたとしても、受刑者が希望すれば刑務作業をおこなえる点で、実質的にも禁錮刑と懲役刑を区別する必要はなかったといえるでしょう。
受刑者の再犯防止・社会復帰を図るにあたり処遇を見直す必要があるため
拘禁刑が新設された背景には、受刑者の再発防止・社会復帰のために、懲役刑や禁固刑が効果的ではなかったと考えられたためです。
全ての刑法犯の再犯率データは以下のように推移しています。
- 令和元年:48.8%
- 令和2年:49.1%
- 令和3年:48.6%
- 令和4年:47.9%
- 令和5年:47.0%
つまり、刑事事件を起こして刑事施設に収容される事態に追い込まれたとしても、約半数は再犯に及んでおり、刑事施設に服役した意味がないというのが実情だったのです。
そのため、懲罰的な意味合いが強い懲役刑・禁錮刑から、更生を目的とした意味合いが強い拘禁刑に一本化されたと考えられます。
拘禁刑についてよくある質問
さいごに、拘禁刑についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
拘禁刑以上の刑は何になりますか?
現在日本で定められている刑罰は、「死刑、拘禁刑、罰金刑、拘留または科料」の順に重いです。
死刑は、絞首刑によって受刑者の生命を奪う生命刑であり、極刑と呼ばれることもあります。
懲役刑や禁錮刑が拘禁刑に一本化されたことで、刑罰は軽くなるのですか?
懲役刑・禁錮刑から拘禁刑に一本化されたのは、受刑者に適したプログラムなどをおこなわせるためです。
「拘禁刑になったから刑罰が軽くなる」というのは間違いで、刑罰の重さ自体に変わりはありません。
さいごに|新設された拘禁刑の概要を理解しよう
懲役刑・禁錮刑が拘禁刑に一本化されたことによって、刑務所へ服役した受刑者は今までよりも社会復帰・更生に役立つプログラムを受講できるようになりました。
もっとも、拘禁刑という形で刑務所への服役を強いられる以上、前科によるデメリットには悩まされつづけますし、仕事や住居を確保しにくくなるという苦境に立たされるのは間違いありません。
刑事事件を起こしてしまった場合には、「拘禁刑が下されても社会復帰を目指しやすくなったから安心できる」などとは考えず、不起訴処分や執行猶予付き判決などの有利な刑事処分・判決の獲得を目指した防御活動が重要だといえるでしょう。
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