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痴漢とは?定義・罰則から被害・加害の対処法まで弁護士が徹底解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
痴漢とは?定義・罰則から被害・加害の対処法まで弁護士が徹底解説
  • 「痴漢行為はどんな罪になるのか?」
  • 「もし被害に遭ったらどうすればいいのか?」
  • 「逆に、疑われたら人生はどうなってしまうのか?」

といった、漠然とした疑問や深刻な不安をお持ちではないでしょうか。

実際、痴漢の刑罰は軽いものではなく、最大10年以下の懲役が科せられることもあります。

また痴漢被害にあっても、本当に痴漢の行為に該当するのかわからない方も多いと思います。

被害に遭ったとき、あるいは加害者になってしまったとき、その後の人生を大きく左右するのは、初動の対応の早さです。

そして痴漢に対する正しい知識を身に付ければ、初動の対応を適切におこなうことが出来ます。

本記事では、痴漢の法的な定義や罰則を紹介します。

さらに被害者・加害者それぞれの立場に立った具体的な対処法、再犯防止対策まで、あらゆる情報を徹底的に解説します。

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目次

そもそも痴漢とは?痴漢の定義

「痴漢」という言葉は誰もが知っていますが、実は「痴漢罪」という名前の罪は法律にはありません。

痴漢行為は、その内容や状況によって、主に「各都道府県の迷惑防止条例」や刑法の「不同意わいせつ罪」に当てはめて罰せられます。

痴漢に関する罰則は、相手の意思に反する性的な行為や言動を規制するためのものです。

例えば、満員電車で不必要に体を触る、路上で突然抱き着くといった行為がこれにあたります。

行為が悪質であったり、暴行や脅迫を伴ったりする場合には、より重い「不同意わいせつ罪」が適用される可能性があります。

また、刑事罰だけでなく、被害者から慰謝料などを請求される「民事上の損害賠償責任」も負うことになる、極めて重い犯罪なのです。

痴漢で適用される刑罰

 

罰則の例

傾向

迷惑防止条例違反

東京都の場合:通常は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰

初犯で軽微な接触の場合、数十万円の罰金刑となることが多いですが、悪質性が高く常習的な場合は拘禁刑(執行猶予が付くこともある)の可能性が高まります。

不同意わいせつ罪

6月以上10年以下の拘禁刑
(罰金刑はありません)

暴行・脅迫を伴うなど悪質な場合、実刑判決(実際に刑務所に収容されること)となる可能性が非常に高まります。

痴漢行為で適用される刑罰は、主に「迷惑防止条例違反」と「不同意わいせつ罪」の2つ。

どちらの刑罰が適応されるかは、行為の内容・悪質さによって判断されます。

それぞれの刑罰について、詳しく見ていきましょう。

迷惑防止条例|6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

迷惑防止条例は、公共の場所や乗り物での卑わいな言動など、相手が嫌がる性的な嫌がらせ行為を幅広く規制するものです。

比較的軽度な痴漢行為が、この条例違反に該当します。

迷惑防止条例は、公共の秩序と人々の平穏な生活を守るために各都道府県が独自に定めています。

例えば「東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第5条では、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせたりする方法で、卑わいな言動をすることが禁止されています。

具体的には、以下のような行為が処罰の対象となります。

  • 満員電車で、服の上からお尻や胸などを触る
  • 路上で、すれ違いざまに抱き着く
  • 公共の場で、すれ違いざまに卑わいな言葉をかける

身体的な接触だけでなく、盗撮の未遂や言葉による嫌がらせも規制対象となるのが特徴です。

罰則は自治体によって異なりますが、一般的には「6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」を定めているケースが多く見られます。

不同意わいせつ罪|6ヵ月以上10年以下の拘禁刑

不同意わいせつ罪は、痴漢行為の態様が悪質であったり、被害が重大であったりする場合に適用される、より重い刑法の犯罪です。

具体的には、被害者が「同意していない」ことが明らかな状況であるにもかかわらず、わいせつな行為をおこなった場合に成立します。

2023年の刑法改正により、従来の「強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」に変わりました。

暴行や脅迫があった場合だけでなく、「同意しない意思を表明することが困難な状態」(被害者が恐怖や驚きで声を出せない、混乱して抵抗できないなど)といった状況を利用してわいせつな行為をすることも、明確に処罰の対象となりました。

具体的には、以下のような痴漢行為がこの罪に問われる可能性があります。

  • 被害者が明確に拒絶しているのに、執拗に体を触り続ける
  • 相手が恐怖で固まっている状況を利用してキスをする
  • 服の中に手を入れて直接肌を触る

不同意わいせつ罪の法定刑は「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」となっており、迷惑防止条例違反よりも格段に重くなっています。

迷惑防止条例違反になる痴漢・不同意わいせつ罪になる痴漢

迷惑行為防止条例違反・不同意わいせつ罪を分ける明確な基準はありません。

一般的に「下着の中に手を入れたかどうか」が言われることがありますが、これは法的な基準ではありません。

たとえ着衣の上からの行為であっても、以下のような場合は「不同意わいせつ罪」に問われる可能性があります。

  • 行為が執拗(しつよう)である
  • 長時間にわたるなど、態様が悪質である

服の上からであっても、しつこく体を撫でまわすような行為は、被害者の性的自由を著しく侵害したと判断されます。

以下の表では迷惑防止条例違反・不同意わいせつのどちらが適応されるかの判断基準を目安として乗せています。

判断は総合的になされるため、絶対的なものではありません。

あくまで参考程度にご確認ください。

日本で起きる痴漢の6割は電車で起きています。電車内での痴漢については、迷惑防止条例違反で処罰されることがほとんどです。

比較項目

迷惑防止条例違反
(となる可能性が高いケース)

不同意わいせつ罪
(となる可能性が高いケース)

判断基準①: 行為の執拗さ・過激さ

瞬間的・一過性の接触


例:満員電車の混雑に乗じ、手の甲で一瞬だけ触れる。

執拗・継続的に接触する

例:服の上からでも、お尻や胸をわしづかみにしたり、何度も撫でまわしたりする。

判断基準②: 接触した部位

お尻や太もも

例:満員電車でお尻や太ももを軽く撫でる

胸を触る、揉む

例:路上や公共の場で胸を強く揉むように触る

判断基準③: 衣服の中に手を入れているか

服の上から触る

例:すれ違いざまに、服の上から腰のあたりをかすめるように触れる。

服の中に手を入れる

例:スカートやズボンの中に手を差し入れ、下着の上や肌を直接触る。

判断基準④: 行為をした場所

混雑に紛れておこなう

例:祭りの人混みや満員電車など、誰が触ったかわかりにくい状況を利用する。

逃げられない状況を作っておこなう

例:空いている車両で壁際に追い詰めたり、体を密着させて拘束したりしながら触る。

判断基準⑤: 相手の年齢

相手が16歳以上

相手が16歳未満

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痴漢における民事責任とは

痴漢行為の加害者は、刑事罰とは別に、被害者が受けた精神的苦痛に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

具体的には、被害者に対して「慰謝料」を支払う義務が生じます。

この責任の根拠は、民法第709条(不法行為)および第710条(財産以外の損害の賠償)にあります。

痴漢行為は、被害者の性的自己決定権や人格権を侵害し、深い精神的苦痛を与えるため、この不法行為に明確に該当します。

慰謝料の金額は、個別のケースによって大きく異なりますが、以下の要素を総合的に考慮して決まります。

  • 行為の悪質性(執拗さ、態様など)
  • 被害の程度(精神的ショックの大きさ、PTSDの有無など)
  • 加害者の対応(謝罪の有無、示談交渉の態度など)
  • 被害者の年齢や社会的立場

一般的に、迷惑防止条例違反に留まるようなケースでは数十万円、不同意わいせつ罪に該当するような悪質なケースでは数百万円の慰謝料が認められることもあります。

未遂・冤罪の場合は?

痴漢事件では、行為が未遂に終わっても処罰の対象となることがある一方、無実の人が犯人と間違われる「冤罪」のリスクも存在します。

これらは客観的証拠が残りにくい痴漢事件特有の問題であり、状況に応じたまったく異なる対応が求められます。

ここでは、この「未遂」と「冤罪」という、2つの重要なケースについて解説します。

痴漢行為の未遂でも処罰される可能性がある

痴漢行為が未遂に終わった場合でも、逮捕・処罰の対象となる可能性は十分にあります。

「触る前にやめたから大丈夫」という考えは通用しません。

その根拠は、法律に「未遂犯」を罰する規定があるためです。

刑法の不同意わいせつ罪: 刑法第180条に未遂を罰する規定があり、わいせつ行為に着手した時点で「不同意わいせつ未遂罪」が成立します。

迷惑防止条例: 条例によっては未遂を罰する規定が置かれています。例えば、東京都の条例では、盗撮のためにカメラを差し向けるだけでも処罰されます。

具体的には、以下のようなケースが未遂として処罰される可能性があります。

  • 夜道で相手に抱き着こうとしたが被害者に取り押さえられた
  • スカートの中にカメラを向けたが撮影ボタンを押す前に取り押さえられた

このように、「痴漢をしよう」という意思を持って具体的な行動を開始したと判断されれば、結果的に触れなかったとしても、犯罪が成立しうるのです。

冤罪には積極的な対応が必要

痴漢冤罪は、混雑した状況での誤解や被害者の思い込みなど、さまざまな要因で発生し得ます。

もし痴漢と疑われたら、冤罪に問われることのないようにするために、その場で迅速かつ適切な行動を取ることが何よりも重要です。

痴漢事件は、被害者の証言が重視される傾向にあり、これが意図しない身体接触を痴漢と誤解させたり、真犯人が逃げた後に近くにいた人が犯人と間違われたりする原因となります。

もし、身に覚えがないのに痴漢と疑われた場合は、以下の対応を心がけてください。

  • その場を離れない:逃げれば、犯人だと疑われる恐れがあります。
  • 冷静にはっきりと無実を主張する:「やっていません」と明確に伝えます。
  • すぐに弁護士に連絡する:携帯電話ですぐに弁護士を探し、連絡を取ります。
  • 安易に謝罪・示談に応じない:やっていない場合は絶対に謝ってはいけません。

冤罪に問われないようにするためには、初動対応が非常に重要になります。

【被害者】痴漢被害に遭った場合の対処法

痴漢被害に遭った場合は、まず身の安全を確保し一人で抱え込まずに適切な機関に相談することが何よりも重要です。

痴漢被害直後の対応で加害者を特定できるかが決まります。

具体的にどのような行動をとるべきか、3つのステップで見ていきましょう。

証拠の確保と周囲への呼びかけ

痴漢被害に遭ったその瞬間は、加害者を特定し、被害を立証するために、勇気を出して「痴漢です!」と大声を出しましょう。

そして周囲に助けを求め、可能な範囲で証拠を確保することが重要です。

声を上げることで、加害者の犯行を中断させ、周囲の協力を得て、現行犯逮捕につながる可能性が高まります。

具体的には、以下のような行動が有効です。

  • 声を出す:「やめてください」と意思表示する。可能なら「痴漢!」と叫ぶ。
  • 加害者を確保する:犯人の腕やカバン、上着などを強く掴んで離さない。
  • 周囲に協力を求める:「この人、痴漢です」と呼びかけ証人になってもらう。
  • 情報を記憶する:犯人の特徴や痴漢された時間・場所を覚えておく。
  • すぐに通報する:駅員や警察官に「この人に痴漢されました」と通報する。

たとえ犯人に逃げられても、これらの行動や記憶が後の捜査で重要な手がかりとなります。

警察への相談と被害届の提出

痴漢の被害に遭ったら、ためらわずに警察に相談し、被害届を提出してください。

これが、加害者を処罰し、新たな被害者が生まれるのを防ぐための、非常に重要な第一歩となります。

被害届を提出することは、精神的な負担が大きいかもしれません。

しかし、被害届は、警察が正式に事件として捜査を開始するためのきっかけとなります。

あなたの勇気ある行動が、加害者を野放しにせず、社会の安全を守ることに繋がるのです。

具体的には、以下のような相談・通報方法があります。

  • 110番通報
  • 最寄りの警察署や交番
  • 性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」

どこに相談すればよいかわからない場合、まずは性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」に電話することで、担当の警察官が話を聞き、適切なアドバイスをしてくれます。

警察では、被害者のプライバシーに配慮し、安心して話せる環境を整えています。

一人で悩まず、まずは相談することから始めてみてください。

被害者支援の相談窓口

痴漢被害は心と体に大きなダメージを与えるため、警察への相談と並行して、専門の被害者支援団体や公的な相談窓口を活用しましょう。

窓口では精神的なケアや法的なサポートを受けることが出来ます。

被害の直後だけでなく、時間が経ってからも、恐怖や不安といった感情に苦しむ被害者は少なくありません。

あなたは決して一人ではありません。

専門家のサポートを受けながら、ゆっくりと心を回復させていくことが大切です。

以下の相談窓口では秘密厳守で、無料で相談できます。

相談窓口

概要

電話番号

ワンストップ支援センター

相談、カウンセリング、病院への付き添いなどをひとつの場所で提供してくれる窓口。

#8891
(最寄りのセンターにつながります)

法テラス

痴漢被害に関する法的な相談が可能。資産要件に当てはまれば無料相談できる。

0570-078374

民間の被害者支援団体 (NPO法人など)

被害者の自助グループが複数あり、総合的な支援を受けられる

グループによる

【加害者】痴漢で逮捕されたあとの流れ

【加害者】痴漢で逮捕されたあとの流れ

痴漢で逮捕された場合、刑事訴訟法に基づき「逮捕」→「取調べ」→「勾留」→「起訴・不起訴の決定」という流れで手続きが進みます。

この各段階で、特に弁護士を通じて被害者との示談を迅速に進めることが、その後の人生を大きく左右します。

逮捕直後から始まるこの一連の流れを、順を追って解説します。

逮捕

痴漢行為が発覚した場合、犯行中やその直後に身柄を確保される「現行犯逮捕」か、後日、捜査機関が証拠を固めて逮捕状を持って身柄を拘束する「通常逮捕(後日逮捕)」のいずれかにより逮捕されます。

現行犯逮捕

まさに痴漢行為をおこなっている最中や、行為を終えた直後に、被害者や周囲の人に取り押さえられるケース

通常逮捕(後日逮捕)

後日、防犯カメラ映像や被害者の証言などから犯人として特定され、逮捕されるケース

警察での取り調べ

逮捕されると、まず警察署で事件に関する詳細な取り調べを受け、その内容は「供述調書」という書面にまとめられます。

この取調べは、逮捕から検察官に送致されるまでの最大48時間以内におこなわれます。

取り調べの冒頭で、黙秘権(話したくないことは話さなくてもよい権利)や弁護人選任権(弁護士を呼ぶ権利)があることが告げられます。

【重要なポイント】
一度、供述調書に署名・押印してしまうと、その内容を後から覆すことは極めて困難です。もし、自分の話した内容と少しでも違う点や、納得できない表現があれば、訂正を求めるか、断固として署名を拒否しなければなりません。この段階で弁護士を呼ぶことが、不利益な調書を作成されるのを防ぐ有効な手段となります。

検察官送致

警察は、逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄と事件に関する捜査書類一式を検察官に引き継がなければなりません。

これを「送致(送検)」といいます。

送致を受けた検察官は、自らも被疑者を取り調べ、送致から24時間以内に、引き続き身柄を拘束する必要があるか(勾留請求)、または釈放するかを判断します。

事件を最終的にどう処分するかの権限は、検察官が持っています。

検察官は、警察での供述内容に矛盾がないか、警察の捜査が適正であったかなどを、独自の視点で精査します。

この「逮捕後72時間(警察48時間+検察24時間)」は、その後の人生を左右する極めて重要な期間です。

勾留

勾留とは、検察官が「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」から引き続き身柄拘束が必要と判断した場合に、裁判官の許可を得ておこなわれる手続きです。

勾留が決定されると、原則として10日間、警察署の留置施設などで身柄が拘束されます。

さらに、やむを得ない事由があれば、検察官の請求により、さらに最大10日間、勾留期間が延長されることがあります。

つまり、逮捕から起訴・不起訴の判断が下るまで、最大で23日間も社会から隔離される可能性があるのです。

この長期間の身柄拘束は、仕事や家庭に計り知れないダメージを与えるため、弁護士は勾留決定や勾留延長決定に対して「準抗告」といった不服申立てを行い、身柄の早期解放を目指して活動します。

起訴・不起訴の決定

検察官は、勾留期間満了まで(または在宅事件の場合は捜査終結後)に、収集された全ての証拠や、特に被害者との示談の状況などを総合的に考慮し、被疑者を刑事裁判にかける「起訴」にするか、裁判にかけずに事件を終了させる「不起訴」にするかを最終的に決定します。

もしも、起訴されればほぼ確実に有罪となり、前科がついてしまう可能性が高まるため、この判断は被疑者にとって人生を大きく変える分岐点となります。

このとき、弁護士の最も重要な役割のひとつは、被害者の方と示談を成立させ、その結果を検察官に報告し、「起訴猶予」処分を勝ち取ることです。

不起訴の主な種類
  • 嫌疑なし:捜査の結果、嫌疑がないと判断されるケース
  • 嫌疑不十分:嫌疑はあっても証拠不十分で裁判での立証が難しいケース
  • 起訴猶予:嫌疑や証拠があっても示談などを考慮して起訴が見送られるケース
  • 親告罪の告訴取り下げ:告訴の取り下げによって起訴できなくなるケース
  • 罪とならず:そもそも犯罪として成立していなかったケース

起訴猶予になれば、裁判なしで事件を終結できるので前科もつかず、早期に社会復帰できるというメリットがあります。

起訴の場合|裁判へ

起訴されると、事件は裁判所での審理に移ります。

多くは公開の法廷でおこなわれる「公判(正式裁判)」となりますが、軽微な事件で被疑者が事実を認めている場合は、書面審理のみの「略式手続」で罰金刑が科されることもあります。

公判(正式裁判)

テレビドラマなどで見る、公開の法廷でおこなわれる裁判。最終的に裁判官が判決(有罪・無罪、量刑)を言い渡す場。

略式手続(略式命令)

100万円以下の罰金に相当する軽微な事件で、事実を争わない場合に、検察官の請求によりおこなわれる。迅速に事件を終えられるが、反論の機会がないまま有罪となり、前科がつく。

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痴漢が発生しやすい場所とは?

痴漢は特定の場所や状況下で発生しやすく、警察庁の統計でも公共交通機関、特に「電車内」で圧倒的に多く報告されています。

これは、混雑や密室性、死角といった環境が、加害者の犯行を容易にするためです。

具体的にどのような場所が危険なのか、代表的な3つの場所を見ていきましょう。

混雑した電車内

痴漢の発生場所として最も多いのが、通勤・通学時間帯の混雑した電車内です。

これは、痴漢が「暗い夜道」だけでなく、多くの人がいる日中の空間でも起こりうる、非常に身近な犯罪であることを示しています。

電車内が痴漢の温床となりやすい理由は、以下のような特殊な環境にあります。

物理的な密集

ラッシュアワーの車内では、他者との身体接触が避けられず、意図的な接触を「仕方ないこと」と見せかけることができるため。

匿名性と閉鎖空間

不特定多数の乗客がいるため「気づかれないだろう」という心理になりやすい。また走行中は逃げ場がないため被害者が抵抗しにくい状況が生まれるため。

実際、警視庁の令和6年のデータによると、電車などで発生した痴漢の検挙件数が835件と報告されており、ほかの発生場所よりも圧倒的に多いことがわかります。

発生場所

検挙件数

電車内

835

バス内

76

その他の乗物内

1

駅構内

156

路上

289

商業施設など

345

学校

5

会社・事務所

3

住宅など

7

ホテルなど

0

公衆浴場

3

その他施設など

91

合計

1,811

駅の構内

駅の構内では、エスカレーターや階段、改札付近、ホームの端など、人通りの多い場所や視覚の死角となる場所で痴漢が発生しやすいです。

駅構内は、人の流れが絶えず、一瞬の隙を狙った犯行が起こりやすい環境です。

移動中の人々の注意が散漫になりがちな点や、構造上の死角が悪用されます。

具体的には、以下のような場所と手口が挙げられます。

エスカレーター・階段

後方からスカート内を盗撮、追い抜きざまに体を触る

改札付近

ICカードのタッチなどで注意が逸れた一瞬を狙って体を触られる

ホーム

電車を待つ人の列や、柱の陰など、人目につきにくい場所が狙われる

これらの場所では、常に周囲に気を配り、不審な人物が近づいてきたら距離を取るなどの自衛策が重要となります。

夜行バスの車内

夜行バスの車内は、就寝中を狙った悪質な痴漢行為が発生しやすい場所として注意が必要です。

夜行バスで痴漢行為が起きやすいのは、以下のような理由が考えられます。

暗闇と無防備な状態

眠っている乗客は非常に無防備な状態であり、被害に気づきにくく、抵抗も難しい状況が生まれるため。

周囲の無関心

ほかの乗客も眠っているか、カーテンを閉めていることが多く、周囲が状況を把握しにくいため。

具体的には、隣の席の乗客が、就寝中にブランケットの中などに手を入れて体を触ってくる、といった事例が報告されています。

夜行バスを利用する際は、隣が同性の乗客になるよう指定するなど、自身の体を守る意識を持つことが大切です。

巧妙化する痴漢の手口

痴漢の手口は年々巧妙化・悪質化しており、単独犯による単純な接触行為だけでなく、複数人が関与する集団痴漢や、特定のイベントの混雑に乗じたもの、スマートフォンなどを用いた盗撮も増加しています。

加害者は、犯行が発覚しないよう、また、被害者が抵抗したり、誰が犯人か特定したりするのを困難にするために、さまざまな手口を使い分けます。

また、技術の進歩に伴い、盗撮などの手段も進化しており、社会全体で新たな対策が求められています。

以下に、巧妙化する手口の例を挙げます。

集団痴漢

複数人のグループで一人の被害者を囲み、誰が触っているのかわからないようにしながら痴漢行為をおこなうケース。

特定のイベントへの便乗

受験シーズンや大規模なコンサートなど、異常な混雑に乗じて犯行に及ぶケース。

高度な盗撮技術

スマートフォンだけでなく、ペン型カメラ、腕時計型カメラ、さらには靴に仕込んだ超小型カメラなど、一見してわからないような機材を用いて盗撮するケース。

これらの手口を知っておくことは、被害を未然に防ぐための警戒心を高める上で役立ちます。

個人でできる痴漢の予防策

痴漢被害を避けるには、日頃から「自分は被害に遭うかもしれない」という警戒意識を持つこと、危険な状況を避けること、そして防犯グッズやアプリを効果的に活用することが有効です。

ここでは、今日から実践できる3つの具体的な予防策を解説します。

女性専用車両の活用

女性専用車両は、痴漢被害のリスクを物理的に減らすための、現在最も有効な手段のひとつです。

特に混雑が激しい通学・通勤の時間帯には、積極的に利用しましょう。

女性専用車両は、痴漢防止を主目的として多くの鉄道会社で導入されています。

男性が乗車してこない(小学生以下の男児、介助者などを除く)ため、男性による痴漢行為の機会を根本からなくすことができます。

痴漢の約6割が電車内で発生しているという事実を考えれば、この車両を利用することは、日々の通勤・通学における安心感を大きく向上させる、非常に合理的で効果的な選択肢と言えます。

女性専用車両は数が多くないため、運行時間と号車は事前に確認しておくようにしましょう。

防犯ブザーや痴漢撃退アプリの活用

防犯ブザーやスマートフォンにインストールできる痴漢撃退アプリは、もし被害に遭ってしまった際に、周囲に危険を知らせ、助けを求め、加害者をひるませるための有効なツールです。

【主な防犯グッズの例】

防犯ブザー

バッグの外側など、いざという時にすぐに手に取れる場所に取り付けておきましょう。

痴漢撃退アプリ

警視庁が提供する「Digi Police」には、タップするとスマートフォンの画面に「痴漢です。助けてください」といったメッセージを表示させたり、音声が鳴る「痴漢撃退機能」が搭載されているため、恐怖で声が出せない状況でも、被害を伝える手助けとなります。

痴漢の加害者は、犯行が発覚することを最も恐れています。

そのため、周囲に痴漢を知らせることは、犯行を中断させる上で非常に高い効果が期待できます。

日常の意識と行動で身を守る

日常の意識と行動で身を守るには、周囲への警戒意識を持ち、痴漢に遭いにくい行動パターンを心がけることで、被害のリスクをさらに減らすことができます。

加害者は隙がある人を狙う傾向があるため、毅然とした態度でいることが痴漢防止に繋がります。

具体的には、以下のような意識と行動が大切です。

「ながらスマホ」を避ける

痴漢が発生しやすい場所ではイヤホンで音楽を聞いたり、スマホに集中するのをやめる

立つ位置を工夫する

・車両の隅やドア付近など、人目に付きにくい場所は避ける
・壁を背にして立つことで、後方からの接触を防ぐ

周囲を観察する

不審な人物が近づいてきたら、すぐにその場を離れ、距離を取る

毅然とした態度をとる

猫背にならず、背筋を伸ばしてまっすぐ前を見る

痴漢問題の再犯防止策|社会的取り組みと制度

痴漢の再犯を防ぐには、刑罰だけでなく、加害者への専門的な更生プログラムや、性犯罪者の情報を管理する制度など、社会的な取り組みが不可欠です。

痴漢は再犯率が高い犯罪であり、根本的な原因に対処する仕組みが社会全体の安全に繋がります。

ここでは、3つの観点から社会的な取り組みを見ていきましょう。

加害者の再犯防止プログラムと更生支援

加害者への再犯防止プログラムと更生支援は、痴漢行為をした加害者に対して、刑罰だけでなく、再犯を防ぐための専門的なプログラムや心理カウンセリングを実施するものです。

更生を支援することで社会全体の安全につなげます。

法務省は、2006年から保護観察対象者に対し、認知行動療法を基盤とした性犯罪者処遇プログラムを実施しています。

令和4年4月から性犯罪再犯防止プログラムは、刑事施設(刑務所)と保護観察所の連携を強化したプログラムに改訂されています。

受刑中から、性犯罪に至る自身の考え方の偏りや行動の問題点を認識させ、再犯を防ぐための具体的な方法を指導します。

出所後は保護観察所がその指導を引き継ぎ、社会の中で更生できるようなトータルサポートが完成しました。

性犯罪者情報管理・開示制度の議論と現状

性犯罪者情報管理・開示制度は、出所した性犯罪者の情報を国が登録・管理し、その一部を地域住民に開示する制度です。

各国で導入されており、日本でもその導入や運用について社会的な議論が続いています。

この制度の代表例が、アメリカの「メーガン法」です。

性犯罪者が居住地などの情報を登録・公開し、地域住民が再犯に備えられるようにするものです。

日本では2025年時点で同様の制度は導入されていませんが、子どもと接する職業に就く際に性犯罪歴を確認する「日本版DBS」が2026年12月25日より開始予定となっています。

こども性暴力防止法に盛り込まれた日本版DBS制度のガイドラインを検討する同法施行準備検討会が6月5日、こども家庭庁で開かれ、同法施行期日を施行期限となる2026年12月25日とする方針が固まった。

引用元:教育新聞「日本版DBS、開始は来年12月25日 犯歴確認は27カ月かけ分散」

企業や教育機関に求められる痴漢防止への責任

企業や学校などの組織には、所属する人々が痴漢の加害者にも被害者にもならないよう、発生を未然に防ぎ、万が一発生した場合には適切に対応するための体制を整える、法的・社会的な責任があります。

この責任の根拠は、法律上の「安全配慮義務」にあります。

組織は、所属する人々の安全と健全な環境を確保する義務を負っており、痴漢を放置すれば責任が問われる可能性があります。

具体的には、以下のような取り組みが求められます。

教育・啓発活動

ハラスメント研修の実施や性教育の充実を図り、「痴漢は犯罪である」と明確に周知する。

相談体制の整備

被害者も加害者も安心して相談できる窓口を設置し、プライバシーを厳守する。

厳正な対応

痴漢行為が発覚した場合、就業規則や校則に基づき、厳正な処分をおこなう。

痴漢の統計|データから見る実態・傾向

警察庁が公表している統計データは、痴漢被害の検挙件数や痴漢の発生場所に関して明確な傾向を示しており、こうした痴漢の実態を理解しておくことで、効果的な対策を講じることができます。

ここでは、データから見える痴漢の実態について具体的に見ていきましょう。

痴漢被害の検挙件数と全体的な傾向

警視庁の「令和6年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」によると、令和6年中の痴漢の検挙件数は1,811件でした。

発生場所は「電車内」が際立って多く、発生時間は「6時~8時(16.1%)」「8時~10時(15.3%)」の朝の通勤・通学時間が多いことがわかります。

女性の被害が圧倒的に多い実態

内閣府男女共同参画局が公表している「若年層の痴漢被害等に関するオンライン調査」によると、痴漢被害の約9割が女性であり、被害に遭ったときの年齢は「16歳~19歳(42.8%)」と若い女性の痴漢被害が圧倒帝に多いことがわかります。

また痴漢被害に遭った際の対応として、「とっさのことで何もできなかった(42.7%)」「怖くて体が動かなかった(32.5%)」という回答が多く、実際に痴漢に遭っても我慢してしまうことが多いという側面も見られます。

男性被害の被害者もいる

痴漢の被害者は女性が多いというイメージがありますが、実際には男性被害者も約1割ほどいます。

ただし、男性の痴漢被害の場合、加害者が「異性」ではなく「同性」が多いという点が大きな違いです。

また、男性被害者の場合、以下のような問題に直面する可能性があります。

心理的ハードル

「恥ずかしい」「男らしくないと思われる」といった羞恥心や恐怖から、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう。

相談窓口の問題

被害者支援窓口の多くが「女性相談」と銘打たれており、男性がアクセスしにくい。

このように男性被害者への理解と支援体制の拡充が社会全体の課題となっています。

性犯罪被害相談電話「#8103」は性別を問わず相談可能なため、痴漢被害を誰にも相談できない男性の方は利用を検討してみましょう。

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痴漢裁判の判例

実際の裁判例(判例)は、有罪・無罪がどのような証拠に基づいて判断されるのか、そして痴漢事件の立証がいかに難しいかを具体的に示しています。

実際の裁判で重視される判断基準がどのように適用されるのか、有罪・無罪それぞれのケースを見ていきましょう。

有罪判決のケース

痴漢事件で有罪判決が下されるケースでは、被害者の具体的で一貫した供述に加え、それを裏付ける客観的な証拠が決定的な決め手となることがほとんどです。

裁判所が有罪を認定するためには、「被告人が犯人であることに合理的な疑いを差し挟む余地がない」と確信できるレベルの立証が求められます。

例えば以下のケースでは、実際に被害者に身体的な傷害を負わせており、再犯の可能性も高いことから「有罪」となりました。

【裁判要旨】
被告人が夜間路上を自転車で通行中の女性に対して,自転車から引っ張り下ろし,仰向けに押し倒した上,その膣内に手指を挿入したりするなどして,その際,全治約8日程度の右肘挫傷等の傷害を負わせた強制わいせつ致傷事件について,その犯情が悪かったり,被告人の再犯可能性が高い上,情状証人の存在や反省の言葉も本件では被告人にそれほど有利に斟酌できないなどとして,検察官の求刑を上回る刑を言い渡した事例。

引用元:さいたま地方裁判所 平成22年5月19日判決(平成21(わ)1848)

このほかにも、有罪判決につながりやすいのは、主に以下のような要素がある場合です。

被害者の供述の信用性

説明が具体的で、警察での取調べから法廷での証言まで内容に大きな矛盾がない。

被害直後の行動

被害に遭ってすぐに「痴漢です!」と叫んだり、犯人の腕を掴んだりしている。

客観的・科学的証拠

防犯カメラ映像: 駅のホームや車内のカメラに、不審な動きや犯行後の状況が映っている。

目撃者の証言

周囲の乗客が犯行や、被害者が助けを求める様子を目撃している。

DNA鑑定

被害者の衣服や身体から、被告人のDNAが検出される。

無罪判決のケース

痴漢事件で無罪判決が下されるのは、主に被害者の供述の信用性に疑問が生じた場合や、客観的な証拠が乏しく、「被告人が犯人である」と断定できない場合に発生します。

例えば、以下の痴漢裁判では、物的な証拠などの客観的証拠がなく、被害者の供述には信用性に疑いをいれる余地があると判断され「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則に基づき、第一審の判決が破棄され「無罪」となったケースです。

【裁判要旨】
1 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理かどうかの観点から行うべきである。
2 被告人が満員電車内で女性Aに対して痴漢行為をしたとされる強制わいせつ被告事件について,被告人が一貫して犯行を否認しており,Aの供述以外にこれを基礎付ける証拠がなく,被告人にこの種の犯行を行う性向もうかがわれないという事情の下では,Aの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があり,Aの供述する被害状況に不自然な点があること(判文参照)などを勘案すると,Aの供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定は不合理であり是認できない。

引用元:最高裁三 平成21年4月14日判決( 平成19(あ)1785)

「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則は、万が一にも無実の人を罰することがないようにするためです。

特に以下のような要素がある場合は、無罪につながりやすい傾向があります。

被害者供述の変遷・曖昧さ

警察での説明と法廷での証言で、犯人の服装や触られた状況についての説明が大きく変わっている。

客観的証拠の不存在

防犯カメラや目撃者がなく、証拠が被害者の供述しかない。

冤罪の可能性が否定できない状況

満員電車で、被告人以外の第三者が触った可能性を排除できない。

痴漢事件に巻き込まれたら弁護士へ相談

もしあなたが痴漢を疑われたり、逮捕されたりしてしまった場合、パニックにならず、その場ですぐに弁護士に連絡し、専門的な助けを求めることが、その後のあなたの人生を守るためにできる、最も重要かつ効果的な行動です。

逮捕後の72時間は、今後の処分を決定づける「ゴールデンタイム」とも呼ばれます。

この初期段階で弁護士が介入するかどうかで、結果は大きく変わってきます。

弁護士に相談することで、主に以下のようなメリットが得られます。

不利益な供述調書作成の阻止

警察の取調べにどう対応すべきか、具体的なアドバイスを受けられます。

早期の身柄解放の実現

弁護士が意見書を提出するなどして、検察官や裁判官に勾留の必要がないことを主張し、早期の釈放を目指します。

被害者との示談交渉

弁護士が代理人として、誠意ある謝罪と賠償(示談)の交渉を行い、不起訴処分(前科がつかない)の可能性を最大限に高めます。

冤罪の場合の無罪立証

もしあなたが無実なのであれば、弁護士は無罪を証明するための証拠を収集し、あなたに代わって強く主張します。

痴漢のような専門性の高い分野は、経験が豊富な弁護士に一刻も早く相談しましょう。

まとめ

痴漢は、被害者の尊厳を深く傷つけ、加害者の未来をも奪いかねない重大な法律問題です。

もしあなたが被害に遭われたなら、あなたは決して悪くありません。

警察や支援機関への相談と共に、あなたの権利を守り、正当な補償を得るために弁護士の力を借りることも検討してみましょう。

一方で、もし痴漢を疑われてしまったのなら、それは人生を左右する危機です。

安易な判断は事態を悪化させます。

どのような立場であれ、この複雑な問題に直面したとき、解決への最も確実な一歩は、痴漢事件の経験が豊富な弁護士に一刻も早く相談することです。

どちらの場合でも弁護士からアドバイスを受けることが、それぞれの未来を守る最善の選択となります。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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