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スピード違反の罰金・反則金はいくら? 支払わなかった場合の罰則

スピード違反の罰金・反則金はいくら? 支払わなかった場合の罰則

標識・標示で定められた最高速度(法定速度は一般道路が60km/h、高速道路が100km/h)を少しでも超えた場合、法律上はスピード違反となります。速度超過をすることで反則金もしくは罰金を支払うこととなるでしょう。罰金と反則金は、次の2点によって決定されます。

  • 超過スピード
  • 違反した場所が一般道路か高速道路か

より大きくスピード超過をしていたり、高速道路といった悲惨な事故につながりやすい危険な道路でスピード違反すると、罰金も高額になります。

本記事では、一般道路・高速道路のそれぞれでスピード違反した場合の反則金・罰金の額を一覧にまとめました。

なかには、「罰金を支払わなくても大丈夫」「支払いたくないから無視しておこう」と未払いする人もいますが、そのように放置してしまうと最悪、警察への出頭要請や逮捕されるリスクもあります

違反点数と免停期間の関係や、スピード違反の反則金・罰金を払わないとどうなるのかなどについてもお伝えしますので、併せて確認しましょう。

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この記事に記載の情報は2023年11月20日時点のものです

スピード違反の反則金と罰金の違い

スピード違反の金銭的な罰則では「反則金」と「罰金」のどちらかになりますが、どちらの処分になるかは超過速度によって異なります。基本的に超過速度が一定より低いと反則金で、一定より高いと罰金です。この他にも、以下のような違いがあります。

 

反則金

罰金

処分

行政処分

刑事処分

納付書の俗称

青切符

赤切符

前科の有無

支払えばなし

あり

罰金額

超過速度によって決まる

裁判で決定する

反則金は行政処分

反則金は「行政処分」といい、行政庁が法律に沿って行う処分です。刑事処分ではないため、反則金の支払いをしても前歴や前科がつくことはありません。

 

反則金対象となる違反に対する告知書は青切符と呼ばれており、これは違反点数が6点未満の軽微な交通違反などで切られる切符です。一時停止違反や駐車違反などでも切られることがあります

罰金は刑事処分

罰金は「刑事処分」といい、刑事事件の犯人へ科される罰で懲役刑などもこれにあたります。「スピード違反の罰金」と聞くと軽く感じる人もいるかもしれませんが、大まかに分類すると「懲役刑」と同じです

 

赤切符を切られるとまず検察庁への出頭を命じられ、超過スピードを踏まえた裁判によって罰金額が言い渡されます。罰金は、刑事事件上の罰則となるため、前科(交通前科)がついてしまうのです。

 

反則金対象となる告知書である青に対して、刑事処分の対象となる告知書は赤切符と呼ばれ、青切符より点数の大きな交通違反で切られます。

 

赤切符が使われる交通違反は6点以上が目安で、無免許運転やひき逃げなどの、重大な交通違反に使われるのが特徴です。

スピード違反の超過速度と反則金・罰金額一覧

スピード違反の反則金と罰金の額は超過速度によって異なります。また、一般道路と高速道路でも違ってくるため注意が必要です。

一般道路の場合の反則金と罰金

一般道路の場合は30km/hまでのスピード違反は行政処分である反則金になっています。30km/hを超える速度違反は罰金です。

スピード違反

罰則点数

反則金

罰金

15km/h未満

1

9,000円

-

15km/h以上20km/h未満

1

1万2,000円

-

20km/h以上25km/h未満

2

1万5,000円

-

25km/h以上30km/h未満

3

1万8,000円

-

30km/h以上50km/h未満

6

-

6~8万円

50km/h

12

-

6~8万円

(60km/h超過で10万円になるケース有)

スピード違反の反則金は指定の金融機関の窓口でのみ支払できます。納期が迫り慌てても、コンビニや通告センターへの現金書留などによる郵送での払い込みは基本的にできませんので注意してください。

 

納付期限は「告知を受けた日の翌日から起算して7日以内」です。納付書の納付期限欄に記載がありますので確認しましょう。

 

罰金の場合、罰金額を決めるために略式裁判を受けます。略式裁判とは、事案が明白で被疑者に異論のない、罰金額が100万円以下または科料が相当と判断できる事件で使用される、一般的な裁判より簡素な手続きの裁判です。

 

そのため略式手続きに同意すれば、多くの場合即日裁判所から罰金額が言い渡されます。

 

罰金は、判決で罰金が確定してから30日以内に、検察庁または検察庁指定の金融機関に納める必要があります。

高速道路の場合の反則金と罰金

高速道路のスピード違反の場合、40km/hまでの速度違反は行政処分である反則金となり、40km/hを超える速度違反に対しては罰金刑が科せられます。

スピード違反

罰則点数

反則金

罰金

15km/h未満

1

9,000円

-

15km/h以上20km/h未満

1

1万2,000円

-

20km/h以上25km/h未満

2

1万5,000円

-

25km/h以上30km/h未満

3

1万8,000円

-

30km/h以上35km/h未満

3

2万5,000円

-

35km/h以上40km/h未満

3

3万5,000円

-

40km/h以上50km/h未満

6

-

裁判で罰金の額を決める

50km/h

12

-

裁判で罰金の額を決める

高速道路の速度超過での罰金は、本人の態度や反省の度合い、速度違反時の状況や様子などを考慮して金額が決められます。

 

支払い方法や窓口、納付期限などについては一般道路でスピード違反を起こしたときの反則金や罰金と同じです。

スピード違反の反則金・罰金を払わない場合のリスク

スピード違反をしたにもかかわらず、反則金・罰金を納付しなかった場合はどうなるでしょうか。

反則金を支払わなかった場合|逮捕・財産の差し押さえ

青切符を受け取ってから40日を過ぎると反則通告(督促状)が届き、警察から支払いの勧告があります。これを無視すると検察庁に呼び出されますが、無視を続けると逮捕されるおそれがあります。

逮捕・財産の差し押さえの流れ

なお、警察や検察の呼び出しを無視し続けると、逃亡などのおそれがあると判断され、逮捕される可能性があります。実際に2018年には、警視庁が反則金を未納し、再三の出頭要請に応じなかった男女525人を逮捕しました。反則金では、前歴や前科はつかないと説明しましたが、逮捕後に起訴され罰金刑を受けた場合、この限りではありません。

 

また、一定の収入や資産があると判断された場合は、財産の差し押さえによる強制徴収を受ける可能性があります。いきなり銀行からお金が引き落とせなくなったり、裁判所から会社に給料差し押さえが通知される可能性もゼロではありません。

 

会社に通知がきてしまうと、罰金を滞納していることは知られませんが、何かを滞納していることは伝わるため、良い印象を与えないでしょう。

支払い期限が過ぎた後に支払う方法

最初の支払い期限を過ぎてしまった場合の支払方法は以下の通りです。

期間

支払方法

支払場所

本納付期限前

交通違反通告センターで本納付書を発行してもらう

交通違反通告センター

督促状通知前

交通違反通告センターで本納付書を発行してもらう

交通違反通告センター

警察からの説得の電話前

督促状記載通りに支払う

督促状指定の場所

また、未納し続けて督促状を受け取った場合、督促状送付料金も含めた料金を支払う必要があるので、882円が加算されます。

罰金を支払わなかった場合|労役場留置による強制労働

罰金を支払わなかった場合、労役場に留置される可能性があります。労役場は、刑事裁判で罰金などが確定したものの納付できない人が、納付すべき罰金に達するまで労働する場所です。

 

留置されてしまえば身体が拘束され、完済するまで出てくることができません。そのため、会社や学校もその期間は休む必要があります。

支払い期限が過ぎた後に支払う方法

罰金の支払いは検察庁が管轄していますので、一刻も早く裁判の時に関わった検察官又は徴収担当に相談しましょう。

スピード違反の罰金が支払えない時の対処法

スピード違反の反則金と罰金は一括で支払う必要があるため、生活や収入の事情からすぐに払えないことがあります。罰金が払えず困ったときの対処法は2つです。

分割の支払いができないか相談してみる

反則金の分割払いは基本的にできません。しかし、罰金の場合は相談次第で分割払いが認められる可能性があります。

 

罰金の支払い窓口である検察庁の徴収担当に、一括で払うことが難しい旨や分割払いしたい旨を相談すれば、必ずではありませんが事情などを汲んで分割払いを認めてもらえることがあります。ただ、罰金はあくまで一括払いが原則ですから、余程の事情がなければ罰金の分割払いは認められないと考えた方が無難です。

 

どうしてもスピード違反の罰金の一括払いが難しい場合は、検察庁の徴収担当に相談してください。

お金を借りる

すでに説明したように、反則金と罰金の分割払いは難しいのが現実です。支払いが難しいからといって、支払わないのは今後の人生を大きく狂わせるようなリスクを抱えることになります。そのため、何とか資金調達してスピード違反の罰金や反則金を払わなければいけません。

 

現実的な方法としては「お金を借りる」方法です。

たとえば家族や友人にスピード違反で罰金を受けたことを打ち明けてお金を借りてはいかがでしょう。重大な犯罪なら打ち明けにくいかもしれませんが、スピード違反は珍しくないため「気をつけてね」くらいでお金を貸してくれるかもしれません。

 

また、不用品を売却するなど、他にもお金を工面する方法の併用も検討してみてください。

なお、法的な場面で困ったときに援助してくれる法テラスを想像する人もいるかもしれませんが、法テラスはあくまで弁護士費用などの援助を行っているに過ぎず、罰金や反則金で困ったときの借り入れなどは行っていません。

スピード違反で免許取り消し・免許停止になるケース

免許は点数制になっており、スピード違反などの交通違反があると一定の点数が加算される仕組みになっています。

 

たとえば高速道路で15km/h未満の速度超過をすると1点が加算される仕組みです。免許の点数は初期値で0ですから、この場合は交通違反点数1点の状態になります。

 

速度超過などの交通違反をする度に点数が加算され、一定の点数に達すると免許停止や免許取消などの処分を受けます。

 

免許停止や免許取消はどのくらいの点数で行われるのでしょうか。ここで確認してみましょう。

加点点数による免停・免許取消処分一覧

免許停止や免許取消は前歴によって点数が異なります。

 

ここでいう前歴とは「過去3年以内運転免許停止の回数」です。前歴が多ければその分だけ少ない交通違反点数で免許停止や免許取消になってしまいます。

 

たとえば前歴0で、3年以内に速度超過などの交通違反4回で8点加算されたとします。前歴0の場合は交通違反点数6点で免許停止になりますので、このケースでは免許停止30日の処分です。

 

以下、図で前歴と交通違反点数による免の許停止と免許取消をまとめました。

加点点数による免停・免許取消処分一覧※免許取消の欄に記載のある()は欠格期間です。

一発で免許停止・免許取消処分になるケース

スピード違反で6点以上の点数加算があれば前歴なしでも一発で免許停止になります。

 

速度違反以外では、飲酒運転やスマートフォンなどを見て運転する「ながら運転」「あおり運転」などを行ったケースです。

 

あおり運転は2020年6月に厳罰化が行われ、1回の行為でも免許を取り消されるようになりました。

免停期間を短くする方法

運転免許停止処分者講習を受けることで免許停止期間を短縮できます。

 

運転免許停止処分者講習は座学や適性検査、運転のシミュレーションなどを行う免許停止者向けの講習です。免許停止の期間によって講習期間が変化し、免許停止30日は短期講習、60日で中期講習、90日で長期講習になっています。

 

運転免許停止処分者講習で良い成績を出せばそれだけ免許停止期間が短縮する仕組みです。

取り消し後の免許再取得方法

スピード違反などの交通違反で免許取消になっても、欠格期間を経過すれば免許の再取得が可能です。

 

たとえば前歴なしでスピード違反を重ねて点数が15点になってしまい、免許が取り消されたとします。前歴なし15点で免許取消になった場合の免許取消は1年で欠格期間は3年なので、3年の欠格期間経過後に免許の再取得に挑戦可能です

 

交通違反などで免許取消になった場合は、免許再取得の前に取消処分者講習を受講しなければいけません。受講後は自動車教習所に通う方法または運転免許試験場で試験を受ける方法のどちらかで免許を再取得できます。

会社・他人の車でスピード違反の罰金を受けた場合

自分の車ではない状況でスピード違反の罰金を受けることもあります。その場合、どのような処分となるのでしょうか。

会社の車でスピード違反の罰金を受けた場合

会社の車を運転していてスピード違反をした場合でも、罰金は基本的に交通違反をした本人に科されます。

 

なお、会社の車による社員のスピード違反の反則金や罰金を会社が払う場合は、会社の業務に関係しているか否かによって会計処理なども変わってくるため注意してください。

他人の車でスピード違反の罰金を受けた場合

他人の車でスピード違反をした場合も同じで、罰金は違反した本人が支払わなければいけません。なぜなら、違反をしたのは車の所有者ではなく運転していた人だからです

 

ただ、他人の車でスピード違反した場合でも警察の方で把握しているのは車の名義人なので、連絡などは名義人に行われます。

 

自分が運転していないときのスピード違反で罰金や反則金を求められたら、警察などに出頭して「自分が違反者ではない旨」や「車は貸していた旨」などをしっかり説明してください。交通違反時の写真などがあるはずなので、写真が鮮明であれば警察も理解を示してくれるはずです。

 

証明が難しい場合やトラブルになりそうな場合は刑事事件や交通事故などに注力している弁護士に相談してください。

まとめ

スピード違反には反則金と罰金があり、交通違反が比較的軽微なケースでは反則金の対象、交通違反が重い場合は罰金の対象になります。

 

スピード違反の罰金や反則金は交通違反をした本人に科されるものです。罰金や反則金の支払いをしないとリスクがありますので注意してください。

 

自分が運転していなかったなどの場合やトラブルになりそうな場合は、迅速な解決やトラブルを回避するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
則竹理宇
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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