警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い罰則が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
2020年の交通事故の件数は全国で30万9,000件となっており、交通事故による死亡者数は2,839人と戦後最少を更新しています。
とはいえ、依然として多くの方が重軽傷を負っているという事実は無視できません(参考:道路の交通に関する統計 交通事故死者数について 年次 2020年 _ ファイル _ 統計データを探す _ 政府統計の総合窓口)。
交通事故によって他人の生命を奪ってしまったり、相手にケガをさせてしまったりすると、たとえ不注意による事故だったとしてもほかの犯罪と同じように逮捕され、刑罰が科せられることがあります。
事故の内容によっては長期の身柄拘束を受けたり、刑務所に収容されてしまったりもするので、弁護士への相談を検討しましょう。
この記事では、交通事故で逮捕されてしまうケースを挙げながら、加害者となったとき弁護士に相談すべきパターンについて解説します。
警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条 被害者の方は【交通事故弁護士ナビ】にご相談ください。 |
交通事故には、大きく分けて2つの区別があります。
物損事故 |
死傷者のない交通事故 警察などの書類では「物件事故」と呼ぶ |
人身事故 |
死傷者が生じた交通事故 とくに死者がある場合は「死亡事故」とも呼ぶ |
交通事故で逮捕されるのは、2つの区別のうち「人身事故」にあたる場合が基本です。
ただし、死傷者のない物損事故の場合でも、当て逃げや飲酒運転などの悪質な事例では逮捕されることがあります。
物損事故でも逮捕されてしまうケースとしては、次のような場合が考えられるでしょう。
ここで挙げた事故形態は、たとえ物損事故であっても悪質な違法行為にあたるものばかりです。
これらの悪質な違法行為が原因となって事故が発生した場合は、交通事件の被疑者として逮捕されるおそれがあります。
物損事故の場合、個々のドライバーが契約している自動車保険によって損害賠償対応がされれば事件化を回避できるかもしれません。
飲酒運転・無免許運転の場合は自動車の運転そのものが重大な違反となるので事件化は免れませんが、通常の物損事故程度であれば、保険会社による対応のみで解決できる可能性は高いでしょう。
もし事件化される危険が迫っている場合は、加入されている自動車保険会社に連絡をして対応を求めるのが賢明です。
交通事故が犯罪となって逮捕・処罰される場合は、次の罪名にあたるおそれがあります。
それぞれの犯罪について、条文や内容をチェックしていきましょう。
【自動車運転処罰法 第5条 過失運転致死傷】 |
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 |
自動車を運転するうえで必要な注意を怠ったことで、人を死亡させたり、ケガをさせてしまったりすると「過失運転致死傷罪」が成立します。
罰則は7年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金です。
軽症の場合は刑罰が免除される可能性がありますが、ケガの程度が重い場合や不注意の度合いが重大であれば厳しく罰せられるでしょう。
【関連記事】過失致死とは|過失致死の刑事的責任と事件後の対応
【自動車運転処罰法 第2条 危険運転致死傷】 |
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 4 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 5 赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 6 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
※通行禁止道路 道路標識もしくは道路標示により、またはその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路またはその部分であって、これを通行することが人または車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。 |
「交通事故は故意に起こすものではない」といっても、事故を起こして当然と思われるような状態で自動車を運転する行為は限りなく故意に近いものだといえます。
そこで法律は次のような運転を「危険運転」と定義して、その結果、交通事故を起こして人を死傷させた場合は厳しい刑罰を科しています。
過去に大きく報道されたような、過度の酩酊状態での飲酒運転、暴力的なほどのあおり運転、歩道や商店街など狭い道路での無謀運転などを教訓に態様が定義されているのがわかりますね。
人をケガさせた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の有期懲役が科せられる重罪です。
【道路交通法 第72条1項 交通事故の場合の措置】 |
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(以下略) 【参考】道路交通法 |
交通事故が発生した場合、運転手や同乗者は運転を停止して負傷者の救護にあたるほか、ほかの交通事故を引き起こさないように必要な措置を講じなければなりません。
これを怠ると、物損事故では「当て逃げ」に、人身事故では「ひき逃げ」とみなされます。
ひき逃げというと「自動車が歩行者と事故を起こした」とイメージしがちですが「自動車同士が事故を起こした」場合でも死傷者がいる場合は同じ扱いです。
事故を引き起こした当事者が救護義務・危険防止措置義務に違反した場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
【道路交通法 第72条1項 交通事故の場合の措置】 |
(前略)この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 【参考】道路交通法 |
交通事故が発生した場合、軽微な物損事故でも人身事故でも、警察官への報告義務が課せられます。
たとえ双方が現場で和解しても、警察官への報告義務がなくなるわけではありません。
いわゆる「事故不申告」に対しては5年以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。
交通事故が事件になってしまい「少しでも刑罰が軽くなるようにしたい」「なんとしてでも前科は避けたい」と考えるなら、弁護士への相談は必須です。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
事故相手との関係がこじれてしまい、示談の成立が期待できないケースはめずらしくありません。
相手が頑なになって被害届を提出し、事件化・起訴が避けられない事態に発展したなら、次に目指すべきは「刑罰を軽くすること」です。
軽度のケガで自動車運転過失致傷罪にあたるケースであれば、裁判官の判断で刑罰が免除される可能性があります。
その他の罪名にあたる場合でも、弁護士による弁護活動によって、重い過失や悪質・危険な運転ではなかったことを明らかにできれば、刑罰を軽くすることが期待できるでしょう。
「罰金で済めばそれでよい」とは言い切れない事情のひとつとして「前科がついてしまう」という点が挙げられます。
職種や会社の就業規則の定めによっては、前科がついてしまうと職を失ってしまう場合があるので、大変な危機感をおぼえるでしょう。
罰金刑を含めて一切の前科を避けたいのであれば、検察官による起訴を阻止する必要があります。
弁護士に依頼して、なんとしてでも被害者との示談を成功させてもらう、悪質な意図があったわけではないことを検察官にアピールして起訴猶予の獲得を目指すのがベストでしょう。
交通事故の示談交渉でもっとも難航するのが「示談金」の決定です。
自動車の修理やケガの治療、休業補償、慰謝料などを含めて高額の示談金を提示する被害者も少なくありません。
同様の事故についての示談金相場を熟知している弁護士が交渉することで、相場に近い示談金で決着できる期待がもてるでしょう。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条 被害者の方は【交通事故弁護士ナビ】にご相談ください。 |
交通事故が刑事事件となり逮捕されるケースの多くは現場において現行犯逮捕を受けます。
突然の逮捕で家族や会社などへの連絡もできないままになることが多く、非常に不安な思いをすることになるでしょう。
また、事故の内容によっては最長で23日間もの長期にわたる身柄拘束を受けてしまうおそれがありますが、一方で身柄を拘束されないまま事件捜査を受けるケースもめずらしくありません。
交通事故が刑事事件となり逮捕される場合、現場に急行してきた警察官によって現行犯逮捕されるケースもあります。
とくに、歩行者と接触して死傷させてしまったケースでは、現行犯逮捕される確率が非常に高くなるでしょう。
通勤や買い物の途中に事故を起こしてその場で現行犯逮捕されてしまえば、家族や会社に連絡することさえできないまま社会から隔離されてしまいます。
逮捕された本人が非常に不安な思いをするのは間違いありませんが、残された家族などもまた安否がわからないまま心配することになるでしょう。
警察に逮捕されると、送致までの48時間と検察官が起訴・釈放を判断するまでの24時間の、合計72時間にわたる身柄拘束を受けます。
さらに、検察官が「さらに身柄を拘束して詳しく取り調べるべき」と判断した場合は、最長20日間の勾留によって身柄拘束が延長されます。
逮捕から起訴までに、合計で最長23日間の身柄拘束を受けることもあるため、会社や家族への影響にも不安を感じることになるでしょう。
【関連記事】刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
不注意による交通事故でも、内容によっては刑事事件になります。
ただし、刑事事件のすべてが「逮捕される」わけではありません。
交通事故の場合、人が死亡するなどとくに重大な結果が生じている場合や、飲酒運転などのように悪質な事故でもない限り、逮捕されず任意捜査を受けるケースのほうが多数です。
逮捕されても48時間以内に釈放されて書類のみの送致になることが多数で、重大・悪質な事故でもない限りは長期の勾留を受けるケースは多くはないでしょう。
逮捕されず在宅のまま取調べなどの捜査を受けた場合でも、送致・起訴・裁判という刑事手続きの流れはかわりません。
在宅捜査になったからといっても刑罰までもが回避できたわけではないので、不起訴処分の獲得や刑罰の軽減に向けた対策は必要だと心得ておきましょう。
逮捕後の刑事手続きの流れは複雑に感じる点も多いでしょう。
別の記事でさらに詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
【関連記事】逮捕後の流れと種類|親族が逮捕された後に今すぐ家族がすべきこと
交通事故を担当する警察官の間には「交通事故は全員が加害者であり被害者でもある」という格言のようなものがあるようです。
ちょっとした不注意や避けようのない不可抗力によって、誰もが加害者となり突然の逮捕を受けるおそれがあるのだから、強い不安を感じることになるのは間違いありません。
原則は自動車保険による対応が望まれますが、故意ではない交通事故でも、相手が死傷したり違反が絡んだりしていれば刑事事件の加害者として逮捕されるおそれがあります。
ただし、示談交渉が成功すれば刑罰を回避できる可能性は高くなるので、弁護士に相談してサポートを受けましょう。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条 被害者の方は【交通事故弁護士ナビ】にご相談ください。 |
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