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あおり運転で逮捕される基準とは?逮捕された実例を踏まえて解説

齋藤健博 弁護士
監修記事
あおり運転で逮捕される基準とは?逮捕された実例を踏まえて解説

あおり運転とは、道路上で他の車両に対して危険な運転をしたり必要性のない行為をおこなったりして、道路において交通の危険を生じさせる行為のことです。

この度、あおり運転を厳罰化する「妨害運転罪」が令和2年に新設されました。これにより、逮捕され有罪になった場合には最大で5年の懲役刑に処される可能性があります。

近年、あおり運転の事件がニュースやワイドショーで多く取り上げられています。報道された事件の中には異様な行動を取って被害者に危害を加えたり、攻撃的な運転で被害者を威嚇したりするケースも見受けられました。

相手に実害を加える気がなくても、運転している中でついカッとなって相手を煽ってしまうこともあるかもしれません。どのような行為があおり運転に該当するのか、あおり運転で逮捕された場合にはどのような罰則があるのかを事前に知っておくことで、万が一の時に正しい行動を取れるでしょう。

この記事ではあおり運転で逮捕されるケースや逮捕された後の流れについて解説します。

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あおり運転で逮捕される可能性はどのくらい?

あおり運転で逮捕される可能性について心配している方もいるかもしれません。以下、あおり運転で逮捕される可能性について解説します。

あおり運転は厳罰化の傾向にある

あおり運転は大きな事故につながる危険な行為ではありますが、死傷に繋がらない場合には警察も積極的に処罰できず、単なるマナー違反として認識されてきました。

ところが、平成29年に起こった東名高速夫婦死亡事故において悪質なあおり運転が取り上げられるなど、あおり運転の厳罰化を求める声が高まったことも要因となり、警視庁は「あらゆる法令を駆使してあおり運転を取り締まるように」と全国の警察に命令しました。

更に令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律によって、あおり運転(妨害運転)そのものに対する罰則、「妨害運転罪」が創設されました。施行は令和2年6月30日ですので、あおり運転はすでに取り締まり・処罰の対象となっています。

警察では積極的な交通指導や迅速な行政処分を推進しているようですので、これから厳しい取締りがおこなわれると想定できます。

厳罰化後の検挙数

2021年2月25日時点の警視庁の発表によると、厳罰化後に「妨害運転罪」で検挙された件数は全国で58件になります。

<検挙内容>

  1. 異常な接近 13件
  2. 急ブレーキ 11件
  3. 前方蛇行 10件
  4. 高速道路上で停車 5件
  5. 自転車 2件

また、あおり運転につながる「車間距離保持義務違反」で取締りをした件数は2020年から1,656件減の6,536件とされており、その殆どが高速道路上だったようです。

あおり運転で逮捕された場合のペナルティー

あおり運転で逮捕されると、免許取り消しなどのペナルティーを受けます。

道路交通法に関する罰則

妨害運転罪では3年以下の懲役または50万円以下の罰金といった刑事罰が科せられます。また、高速道路上で他の車両を停止させるなどして著しい交通の危険を生じさせた場合には5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

妨害を目的としたあおり運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

あおり運転で著しい交通の危険を生じさせた

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

違反点数に関する行政処分

あおり運転で逮捕されることで行政処分として違反点数が加算されることもあり得ます。

妨害運転罪では、行政罰として欠格期間を2年(前歴や累積点数がある場合には最大5年)とした免許取り消しや違反点数25点の追加が科せられます。また、あおり運転によって著しい交通の危険を生じさせた場合には欠格期間を3年(前歴や累積点数がある場合には最大10年)とした免許の取り消しや違反点数35点が科せられるでしょう。

妨害を目的としたあおり運転

  • 免許取り消し
  • 違反点数25点
  • 欠格期間2年

あおり運転で著しい交通の危険を生じさせた

  • 免許取り消し
  • 違反点数35点
  • 欠格期間3年

なお、違反点数は行政処分の前歴がない場合、累積15点で免許取り消しとなります。そのため、あおり運転で行政罰を受けると一発で免許取り消しになる可能性があるのです。

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あおり運転で実際に逮捕されたケース

こちらでは実際にあおり運転で逮捕された有名な事件・特徴的な事件をご紹介します。

特に悪質なあおり運転であれば、逮捕される可能性が高く、さらにはワイドショーなどで全国的に実名や顔写真が拡散されてしまう可能性もあります。

あおり運転厳罰化のきっかけにもなった死亡事故事件

神奈川県の東名高速夫婦死亡事故はあおり運転が厳罰化されるきっかけになった事件です。犯人はパーキングエリアで注意されたことに腹を立て、注意した男性を高速道路にて時速100kmのスピードで追走、さらには追い越し車線上で停車させ、後続を走ってきたトラックが追突し、あおり運転を受けた夫婦が死亡、娘2人が怪我をしました。

あおり運転をおこなった被告に対しては、いったん判決によって危険運転致死傷罪で懲役刑18年が言い渡されましたが、その後弁護人の「停車中では危険運転致死傷罪は成立しない」という主張をもとに、差し戻し判決(裁判のやり直し)がおこなわれました。

現在も危険運転致死傷罪の成立があり得ることを前提に審理がおこなわれている最中です。

ワイドショーでも話題 常磐線あおり事件

実際に犯人の男に怒鳴られている映像もワイドショーで度々報道されたので、記憶に新しい方も多いでしょう。2019年に起きたあおり運転の事件で、被害者の車を停車させ、怒鳴りながら車に近づき、被害者を殴り1週間の怪我をさせた事件です。

犯人の男は保護観察付き執行猶予4年の判決を受けており、実名と顔写真も報道等で広く拡散されました。

また、同乗者の女も男をかくまったとして犯人隠避容疑で逮捕されており、同乗者も共に厳しく罰せられています(逮捕時には傷害ほう助の罪も視野に入れられていました)。

1.5キロにわたるあおり運転|停車後にニヤニヤしながら近づいた事件

あおり運転による妨害運転罪で逮捕され最近でも話題になった事件です。

リンク先にも動画がありますが、1.5キロにわたってしつこく追走・車間距離を詰める、急な車線変更などのあおり運転をおこない、最終的に被害者の車を急停止させ、ニヤニヤしながら近づき車を叩くなどの行為をおこなっています。

執拗なあおり運転も問題ですが、特に理由もなくあおり運転がおこなわれたこと、ニヤニヤして近づいてくるなどの異質性も話題になりました。

自転車によるあおり運転で男が逮捕された事件

あおり運転での逮捕は自動車しか該当しないと思っている人がいるかもしれませんが、自転車によるあおり運転でも妨害運転罪は成立し、逮捕にまで至っています。

自転車で初めて妨害運転罪が適用された事件として、埼玉県内で自転車を蛇行運転させ、急に飛び出すなどの行為をしたとして、男が逮捕されています。

あおり運転に該当する違反行為10種類

そもそも、あおり運転とはどのような行為が該当するのでしょうか。警察庁では、以下の10の違反行為をあおり運転の類型として定めています。

また、これらの違反行為は、それぞれ道路交通法違反にもなりますので、あおり運転でなくても道路交通法違反として取り締まりを受ける可能性があります。

【引用元】令和2年改正道路交通法リーフレットB|警察庁

通行区分違反

道路交通法第17条の通行区分に違反して走行する行為で、逆走や直線レーンで右折するなどの行為が該当します。あおり運転では、急に対向車線に飛び出すような行為が挙げられます。

急ブレーキ違反

道路交通法第24条では、危険防止のためやむを得ない場合以外の急ブレーキを禁止しています。相手車を追い抜き、前方で急ブレーキをかけるなどのあおり運転は、急ブレーキ違反になります。

車間距離不保持

道路交通法26条では、車が急停止した際に衝突を避けるため、十分な車間距離を保持する必要があると記述があります。

あおり運転では、車間を詰めて相手車にプレッシャーを与える行為も多く見られます。

進路変更禁止違反

道路交通法第26の2第2では、周囲の車両に影響を及ぼすような急な進路変更は禁止されています。急な割り込みや前方を走って進路変更を繰り返すなどの行為はあおり運転として取り締まりを受ける可能性があります。

追越し違反

道路交通法28条には、追い越し方法についての記述があり、追い越し時には右側を通行しなくてはならないとあります。

減光等違反

道路交通法52条第2項では、車両の灯火に関する記述があり、他の車両等の交通の妨げになる場合には灯火を消したり光度を減らしたりする必要があります。たとえば、後ろから追走してハイビームで照らし続けたり、パッシングを繰り返したりするような行為もあおり運転に該当します。

警音器使用制限違反

道路交通法54条には、警音器(クラクション)の使用について記述がありますが、不必要に警音器を鳴らすことは禁じられています。警音器が必要なケースは見通しが悪い道路等を通行する場合や危険防止のためにやむを得ない場合などです。

前方を走行する車両に対してあおる目的でクラクションを鳴らす行為は、不必要に警報器を使用していると言えます。

安全運転義務違反

道路交通法70条では、車両などの運転者は、ハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路・交通状況等に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務があります。

無理な幅寄せなどは、安全運転義務違反に該当すると考えられます。

最低速度違反(高速自動車国道)

道路交通法75条の4では、高速道路において、最低速度に満たない速度での走行をしてはならないとあります。最低速度については、標識で定められている場合もありますし、定めがない場合の高速道路での最低速度は時速50kmとなっています。

たとえば、わざとノロノロ走って後続車を不快にさせる「逆あおり運転」などの行為がありますが、最低速度違反に該当するケースが考えられます。

高速自動車国道等駐車違反

道路交通法75条の8では、高速道路上での停車・駐車は原則的に禁止されています。上記の実例でもあったように、前方を運転中に自身が停車し、後続車を無理やり停車させるような行為も違反になります。

あおり運転で成立する可能性のある罪名

あおり運転は前項のそれぞれの交通違反に該当しますが、それ以外の罪に問われる可能性もあります。特に、新設された「妨害運転罪」の罪に問われる可能性が高く、その場合、最大で5年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性があります。

また、実際にあおり運転が原因で事故が起きた際には、危険運転致死傷罪などの罪にも問われてさらに厳しい罰を受ける可能性もあるでしょう。

妨害運転罪

妨害運転罪は2020年6月の改正道路交通法によって新設された罰則です。あおり運転をした場合には、まず妨害運転罪で逮捕される可能性が高いでしょう。

 

実際に妨害運転罪で検挙された事例 

「高速道路で後続のトラックの走行を妨害しようと停車した運転手が、あおり運転(妨害運転)の容疑で書類送検」

2020年7月1日、北海道の道東自動車道で貨物自動車を運転していた53歳の男が、トラックの走行を妨害するため、自分の車を止めてトラックを強引に停車させた容疑で逮捕されました。

逮捕された男は、後続のトラックにあおられたと思い込み、トラックを強引に停車させてから車を降り、トラックの男性運転手に「何あおってんのよ」などと告げたとのことです。

 現場は片側1車線の直線道路で、53歳の男の行為により、トラック以外に車3台が高速道路上で停止を余儀なくされました。

警察の調べによると、被害を受けたトラックのドライブレコーダーには、53歳の男がトラックの前で停車し、運転手に話しかける様子が映っていました。

しかしドライブレコーダーからは、トラックがあおった事実は認められず、53歳の男は、あおられたと一方的に勘違いしたと見られています。

男はその後現場から走り去り、けが人はいませんでした。

被害を受けた男性運転手が警察に通報し、警察が高速道路を走行中の男から事情を聴き、捜査を進めていました。

警察の調べに対して、53歳の男は「相手が車間距離をつめてきたので停止させて注意しようと思った」と容疑を認めたため、警察は男を逮捕し、妨害運転罪の容疑で書類送検したのです。

あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」はこの事件の前日の2020年6月30日に施行されており、本件は妨害運転罪による初めての新設でした。

【参考記事】北海道文化放送

https://www.uhb.jp/news_test/single.html?id=14758

妨害運転罪は、あおり運転をおこなっただけなのか、あおり運転をおこなった結果危険が生じたのかで罰則が変わってきます。

上記画像の下段について、「著しい交通の危険を生じさせた場合」は、実際に事故が起こらなくても適用されます。たとえば、急な割り込みにより後続車が急ブレーキをかけたり、ふらついたりした場合なども著しい交通の危険を生じさせたと考えられます。

妨害運転罪が成立し、施工される以前には、あおり運転に対する特定の罰則がありませんでした。ですので、各道路交通法違反での罰則や暴行罪・脅迫罪などでの容疑で捜査を進めるしかありませんでしたが、妨害運転罪の新設により、あおり運転での逮捕もしやすくなったと言えるでしょう。

その他道路交通法違反

妨害運転罪の成立には「他の車両の通行を妨害する目的を持ち、交通の危険を生じさせる恐れのある方法である」ことが要件となっています。この要件を満たしていなければ妨害運転罪は成立しませんが、違反行為が認められる限りは道路交通法違反が適用される可能性があります。

たとえば、一度だけ前方車両に急接近した場合などは各道路交通法違反で摘発・逮捕される可能性があります。各違反の罰則は以下のとおりです。

違反行為

罰則

通行区分違反

3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

急ブレーキ禁止違反

3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

車間距離不保持

高速道路:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

その他道路:5万円以下の罰金

進路変更禁止違反

5万円以下の罰金

追越し違反

3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

減光等義務違反

5万円以下の罰金

警音器使用制限違反

5万円以下の罰金

安全運転義務違反

3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

最低速度違反(高速自動車国道)

5万円以下の罰金

高速自動車国道等駐停車違反

3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

危険運転致死傷罪

あおり運転の結果として人が死傷した場合には危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。あおり運転で危険運転致死傷罪が成立するのは以下の2つの場合です。この犯罪は、あおり運転の事件に悪質な行為が多いことから、新設された構成要件です。

  1. 車の進行を妨害する目的で走行中の車の前方で停止して、その他これに著しく接近する方法で車を運転する行為
  2. 高速自動車国道または自動車専用道路において車の進行を妨害する目的で走行中の車の前方で停止して、その他これに著しく接近することになる方法で車を運転して、走行中の車に停止または徐行をさせる行為

危険運転致死傷罪の罰則は、被害者の状態によって変わりますが、いずれにしても非常に重い罰則を受けます。

負傷

15年以下の懲役

死亡

1年以上の有期懲役

殺人罪

悪質なあおり運転には殺人罪が適用される場合があります。実際にあおり運転で殺人罪が適用された事件として、「堺あおり運転死亡事故」があります。

男子大学生が乗るバイクに追い抜かれたことに腹を立て、自動車でバイクに追突したとして、殺人罪で懲役16年の判決を受けた事件です。

追突の直前に、クラクションやパッシングを繰り返して、被害者に心無い言葉をかけていることから、被害者を死亡させても構わない気持ちがあったと判断され、殺人罪が適用されました。

 

殺人罪

死刑または無期もしくは5年以上の懲役

暴行罪・傷害罪

妨害運転罪が新設される以前は、あおり運転に対して暴行罪や傷害罪が適用されることもありました。

暴行罪

2年以下の懲役または30万円以下の罰金・拘留・科料

傷害罪

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

相手車を停車させて被害者に対して、殴るなどの暴力行為を働けば暴行罪や傷害罪も成立する可能性があります。

暴行罪は人に対して不法な有形力を行使する犯罪です(物理的な攻撃を加えた場合を有形力の行使といいます)。無理な幅寄せで相手を威圧・罵倒することは不法な有形力の行使だと認められる可能性は十分にあるでしょう。

脅迫罪

あおり運転によって相手を停車させ、車外に出て運転者や同乗者を恫喝する事例もあるかもしれません。このような場合には脅迫罪が成立する可能性があります。

脅迫罪

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

器物損壊罪

あおり運転で相手の車両を停車させ、車両を叩くなどして故意に傷つけた場合、器物損壊罪に該当する可能性があります。器物損壊罪の罰則は以下のとおりです。ただし器物損壊罪は、親告罪といって、被害者(当該物件の所有者)自らが刑事告訴する必要があることに注意が必要です。

器物損壊罪

3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

 

あおり運転に遭った時の対処法

あおり運転は妨害運転罪の新設や、悪質な事案の場合は、危険運転致死傷罪が適用されるなど厳罰化が図られてきました。

ただし些細な理由であおり運転を行う悪質なドライバーは後をたたず、安全運転を心がけていても、あおり運転の被害に遭う可能性はあります。

実際に私達があおり運転の被害に遭った時は、どうやって対処したらよいのでしょうか?

以下に、あおり運転の被害を受けた場合の対処法を列記します。

1.安全な場所への避難が最優先

あおり運転には進路妨害や直前での急停車、執拗なパッシングや幅寄せなどの行為が該当します。

あおり運転を受け、それが執拗に続く場合は、事故を避けるために、先ず駐車場などの安全な場所へ避難するようにしましょう。

高速道路上であおり運転に遭った場合に事故を避けようとして、高速道路の車線上や路側帯に停車すると、後続車に追突されるおそれがあり、却って危険な場合があります。

高速道路で走行中に、あおり運転を受けた場合は、最寄りのサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)などの休憩施設へ避難するようにしましょう。

2.停車してドアをロックする

安全な駐車場などに着いた後は、なるべく人目の多い場所に停車し、あおり運転の相手が追ってきた時に備えてドアをロックしましょう。

相手がこちらの車に向かってきて窓ガラスを叩いたり、ボディを蹴ったりして挑発してくることもあります。

危険なあおり運転を仕掛けてくる相手は、感情が制御できなかったり、平気で他人に危害を加えるような人間であることが多いです。

場合によっては、刃物などの凶器を所持していることも考えられます。

自分の身の安全を最優先に考え、相手が挑発してきたり、暴力を振るってきても、決して車外へ出て応対してはいけません。

3.携帯電話で110番へ通報

停車してドアをロックした後は、相手が車から出て挑発してきても構わず、直ちに携帯電話で110番へ通報するようにしましょう。

110番通報の後、警察が到着するまでの間は、危険を避けるため、何があっても車外に出てはいけません。

相手が危険な人間であることをわきまえ、自分と同乗者の身の安全確保を最優先することが重要です。

4.ドライブレコーダーの活用

ドライブレコーダーは交通事故などの状況を確実に把握できるため、装着する車が増えていますが、あおり運転の状況を確認する上でも有効なツールです。

あおり運転を行った相手が逃走しても、ドライブレコーダーの映像が残っていれば、容疑者特定に繋げることができます。

あおり運転で逮捕された場合の流れ

あおり運転で逮捕された場合、他の犯罪と同様に以下の流れで刑事手続きが進められていきます。手順や期限は決まっていますので、その中でできる限り早く対処する必要があります。

逮捕〜身体拘束

逮捕されると警察から取り調べを受けますが、刑事施設で最長23日間の身柄拘束を受けることもあります。会社に勤めている人であれば、3週間以上も出勤できないとなれば、解雇等の影響が出てくることは十分に考えられるでしょう。

逮捕されたのであれば、まずは早期に身柄を開放されるような対応を取ってください。たとえば、弁護士に相談することで状況に応じた適切なアドバイスをもらうことができます。

なお、当番弁護士制度を活用することによって無料で弁護士に相談することもできます。詳しくは以下の関連記事を参考にしてください。

勾留決定〜起訴

検察の捜査の結果、身柄拘束が必要と判断されれば、勾留になり身柄拘束が長引きます。

罪を認めなかったり、反省をしていなかったりすれば身柄が解かれる可能性は低くなるでしょう。あおり運転が悪質である場合や、事故により被害者が死傷している場合にも身柄拘束は長引きます。

また、警察と検察の調査後に起訴か不起訴かの判断が下されることになります。不起訴となれば即釈放されますが、起訴されると99.9%の確率で有罪になります何かしらの罰を科されることになります。

したがって、逮捕後は起訴されるまでに迅速に対応することが重要です。起訴されるまでに被害者との示談をおこなうことは逮捕後にできる対処法の一つといえるでしょう。

実際にあおり運転をおこなっていたとしても、被害者と和解できていれば不起訴になることは十分にあり得ますので、早急に対応することを考えましょう。

刑事裁判

起訴後は刑事裁判に進みます。上でもお伝えしたように、起訴されれば99.9%の確率で有罪になります。

危険運転致死傷罪が問われるケースなどの被害者が死傷している事件では、検察と被告人と弁護人とで論争になり裁判が長引くこともありますが、判決を言い渡されて終了するケースもあります。

あおり運転で逮捕された場合は弁護士に相談しよう

あおり運転で逮捕された場合には、まずは弁護士に相談するようにしてください。当サイトベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)では、無料で相談できる刑事事件に力を入れている弁護士も多く掲載しています。

身柄拘束がされている場合には、身柄解放のためのアドバイスをおこなってくれますし、今後のおおよその流れも説明してくれるので、逮捕後の不安を払拭してくれるでしょう。

また、あおり運転での逮捕は示談交渉が重要になることもあります。しかし、加害者に対して恐怖心を持っている被害者も多く、加害者本人や身内からの交渉に応じてくれる被害者はほとんどいません(そもそも警察から連絡先を教えてもらうことも困難です)。

弁護士が間に入れば、被害者も応じてくれやすくなりますし、早期釈放や刑の軽減に繋がるような示談内容での和解が期待できます。

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まとめ

あおり運転で逮捕された場合、「妨害運転」の罪に問われる可能性が高く、最大で5年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性があります。

もし身近な人があおり運転で逮捕されたのであれば、まずは弁護士に相談するようにしましょう。被疑者に対して全面的に味方になってくれますし、状況に応じた的確なアドバイスをくれます。

起訴までの時間が限られているため逮捕後は早急な対応が重要ですから、一人で悩まずに刑事事件に力を入れている弁護士に相談しましょう。

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齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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