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自転車事故で逃げてしまった!問われる罪や逮捕・特定の可能性を解説

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自転車事故で逃げてしまった!問われる罪や逮捕・特定の可能性を解説

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自転車事故を起こし、その場から逃げてしまった…。

自転車は道路交通法では軽車両として扱われます。つまり、事故現場から逃走することによって、自動車と同じく道路交通法の救護義務違反に該当する可能性があります。

被害の大きさによっては逮捕されることもありますし、莫大な損害賠償請求を受けることもあり得ます。

この記事では、自転車事故で逃げてしまった場合の罰則や実際の逮捕例、逃げた後の対応について解説します。

特に、現在自転車事故で逃げてしまったという状況の方は、今すぐできる対処法についても記載していますので、参考にして、できることから実行してください。

自転車事故で逃げてしまった方へ

自転車事故もれっきとした交通事故です。

道路交通法違反や過失傷害罪などの罪に問われる可能性があります。

また損害賠償責任の問題も生じ、被害の程度によっては数百~数千万円になることもあります。

 

自転車事故で逃げてしまった方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

 

  • 逮捕後の詳しい流れを知ることができる
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この記事に記載の情報は2023年12月08日時点のものです

自転車事故で逃げてしまった場合の罰則

早速、自転車事故を起こしてしまった場合の罰則から解説します。「自転車事故くらいなら…」という甘い認識があるかもしれませんが、自転車事故で逃げてしまった場合、懲役刑もあり、逮捕される可能性もあることを知っておいてください。

自転車は道路交通法で軽車両になる

まず、道路交通法では自転車は『軽車両』に分類されます(道路交通法第2条11号)。これによって、自転車運転手も車両の運転者となり、道路交通法の対象になります。

特に大きい部分が、以下のひき逃げや当て逃げに対する罰則です。

ひき逃げ・当て逃げに対する罰則|1年以下の懲役または10万円以下の罰金

まず、自転車事故を起こして“逃げてしまった行為”に対して、救護義務違反により罰則を受ける可能性があります。

これは、被害者を轢いたことに対する罰則ではなく、交通事故を起こしたにも関わらず、被害者の救護や警察への通報などを怠って現場から逃走したことに対する罰則です。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

【引用】道路交通法72条

道路交通法第72条では、交通事故があった場合に以下の措置を取る必要があるとの記述があります。

  • 車両の運転を停止する
  • 負傷者の救護
  • 道路の危険を防止する措置

自転車事故で逃げてしまった場合、当然これらの措置を取っていないことになりますので、自転車運転手でも道路交通法違反となります。

第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

【引用】道路交通法117条の5

道路交通法第72条の違反に対しては、【1年以下の懲役または10万円以下の罰金】が処せられます。

なお、自動車のひき逃げのケースで、ひき逃げにより人の死傷があった場合に救護義務違反をすると、罰則はさらに重くなります。

第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【引用】道路交通法117条

人に怪我を負わせたことに対する罰則

自転車事故で人とぶつかり、怪我を負わせた場合、過失で人を死傷させたとして以下の罪に問われる可能性が出てきます。

過失致死傷罪|30万円以下の罰金または科料(過失傷害)、または50万円以下の罰金(過失致死)

過失で人を死傷させた場合には、過失致死傷罪が成立します。罰金・科料しか設定されていませんが、後述する賠償責任まで合わせると相当な金額を支払う必要が出てくることが考えられます。

(過失傷害)

第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)

第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

【引用】刑法

重過失致死傷罪|5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

過失が大きいようなケースでは、重過失致死傷罪が適用される可能性があります。簡単に言うと、自転車事故を起こす大きな要因を作って事故を起こし、人を死傷させた場合です。

重過失致死傷罪が適用され得るケースとしては、以下のような運転方法が考えられます。

  • 飲酒運転
  • スマホを見ながらの運転
  • 傘さし運転
  • 信号無視 など
     

そもそも、これらの運転方法は道路交通法に違反した運転方法で、この行為自体で罰則を受けることがあります。

民事責任による損害賠償

自転車事故で人を怪我させてしまった場合、民事の問題として損害賠償責任が生じてきます。

一般的には治療費や入院費用などをイメージするでしょうが、後遺障害や死亡などの重大事故となった場合、慰謝料を請求される可能性が高まり、数千万円という高額な賠償責任を負うことも起こり得ます。

自転車事故で請求できる損害賠償一覧

治療費

事故で負った傷害の治療にかかった通院・入院費用

入通院慰謝料

入通院が必要な傷害を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料

休業損害

事故の負傷により仕事を休んだ際の収入に対する保障

後遺障害慰謝料

事故で後遺症を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料

死亡慰謝料

事故で被害者を失った遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

逸失利益

事故で後遺症を負わないまたは死亡していなければ、本来得られていたはずの将来の収入に対する保障

未成年の罰則

通学等で自転車を使っている子供も多いでしょう。未成年の場合、大人の自転車事故とは少し違う流れで罰則を受けることとなります。

未成年の刑事責任

未成年の刑事事件では、14歳未満か14歳以上かで手続きが変わります。

14歳未満の場合

刑事責任に問われることがないので、逮捕されるようなことはありません。ただし、接触事故の状況や少年の状況によっては児童相談所で身柄を拘束されることはあり得ます。

14歳以上の場合

刑事責任に問われることがあるため、逮捕されるケースもあります。その後の少年事件手続で、家庭裁判所の判断によっては少年院などの施設に収容されることもあり得ます(ただし、過失で自転車事故を起こした場合に直ちに施設に入れられる可能性は低いと考えられます)。

未成年の賠償責任(民事上の責任)

未成年の自転車事故でも、責任能力があれば賠償責任を負うこととなります。未成年の責任能力の有無については12歳程度を目安に判断されます。

(責任能力)

第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

【引用】民法

ただ、未成年者に責任能力がない場合でも、親権者が損害賠償責任を負う場合はあります。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

【引用】民法

自転車事故後に逃げてしまい逮捕された例

2020年は新型コロナウイルスの外出自粛もあってか減少していますが、年々自転車事故は増加傾向にありました。

満員電車を避けるためや健康志向での自転車通勤、近年活発になってきているフードデリバリーサービスでの配達で自転車が使われていることが自転車事故増加の要因として考えられます。

こちらでは、自転車事故を起こして逃げてしまった人が逮捕されたニュースをご紹介します。

上でお伝えしたように、自転車事故にはいくつかの罰則が設けられているので、そのまま逃げ切れるようなことではないと思っておいてください。

特に、被害者が怪我・死亡した際には、警察も力を入れて捜査を行います。

自転車ひき逃げで自称大学生逮捕|被害者は重傷

歩道を歩行中の女性をはねて左脚・左手骨折の重傷を負わせ、被害者を救護せずに逃げたとして、自称大学生の加害者男性が『道路交通法違反(ひき逃げ)』と『重過失傷害罪』で逮捕された事件です。

周囲の防犯カメラによる映像によって、逮捕前からある程度犯人像が浮上していたようです。仮に現場に目撃者がいない事故でも、このように防犯カメラ等によって発覚に至るケースがあります。

自転車ひき逃げ、ドラレコで関与浮上

自転車同士の衝突を起こし、転倒した男性が頭の骨を折る怪我をしたにも関わらず、現場から逃走したとして、『道路交通法違反(ひき逃げ)』と『重過失致死傷罪』で書類送検された事件です。

犯人は「自転車同士の事故だったので、そんなに大きなけがをしているとは思わなかった」との認識でしたが、被害者は一時意識不明の重体にもなる事故になっています。

なお、こちらの事件では、周囲にいた自動車のドライブレコーダーに記録された映像をもとに現場周辺の防犯カメラをリレー方式でたどり、犯人自宅にあったよく似た自転車を発見しています。自転車にはナンバープレートが付いていないとはいえ、簡単に逃げ切れるものではないことが分かります。

逃走後の犯人を見つけるために警察が手がかりにしているもの

上記の例でも挙げたように、自転車事故は様々な情報から犯人特定をすることができます。こちらでは、自転車事故で警察が捜査の手がかりにするものについて解説します。

ドラレコや防犯カメラによる映像

上のニュースでも出たように、事故当時に近くにいた自動車のドライブレコーダーや周囲の防犯カメラの映像をきっかけに犯人特定に繋がっているケースがあります。

仮に、事故当時は周囲に目撃者がいないように思えても、映像による情報が残っていることがあります。

よほど人目がない田舎道・山道でもない限り、何かしらの情報が残されていることでしょう。

運転手の服装や特徴

自転車事故は子供の通学途中にも起こり得る事故ですが、例えば制服でどこの学校か特定できれば、被害者や警察が学校に連絡を入れ、そこから特定される可能性も考えられます。

自転車には、自動車のようにナンバープレートはありませんが、運転手の特徴は目撃情報を得やすいためにそこから発覚に繋がることはあります。

また、近年では『ウーバーイーツ』をはじめとしたフードデリバリーサービスが多く利用されてきています。サービス自体は便利なものなのですが、配達員の多くが自転車で配達をするため、自転車事故発生増加の原因の1つとも考えられます。

それを受けて、東京都では食事配達員の自転車に背番号を着けるように業者に命じる方針を固めたとのニュースも出てきました。

このように、自転車運転手の特徴からも逃げた後の発覚ができるようになっています。

【注意】人身事故になれば検挙率は高まる

人身事故(ひき逃げ事故)になれば、警察もより力を入れて捜査することになります。人身事故とは、被害者が怪我や死亡している事故のことです。

【引用】犯罪白書

上のグラフのように、ひき逃げになることで検挙率は60%にまで上がります。こちらは、自動車事故も含めた全事故となりますが、自転車事故でも警察が力を入れて捜査することには変わりありません。

被害が大きければ警察も念入りに捜査を行い、後日逮捕その他の捜査を受ける可能性も高くなり、逃げ切れない状態になるでしょう。

一度逃げてしまった場合、過去を変えることはできませんが、その後に迅速に対応することで逮捕を免れたり、罰則を軽減したりできるかもしれません

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自転車事故で逃げてしまった後にすべき対応

逃げてしまったことをやり直すことはできませんが、以下に記載するとおり、その後の対応で挽回できる部分はあります。

なお、一人で実行することに不安がある方は、一度詳しい事故の情報をまとめて、弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士であれば、今後の方針について相談で来たり、必要であれば代理で示談交渉を行ってくれたりします。

すぐに警察に連絡をする

事故を起こしてその場から逃げてしまった時点で、ひき逃げや当て逃げになってしまいますが、その後自ら警察に連絡することで、罰則が軽減されるかもしれません。

このまま逃げ続けることにより、警察は犯人に対して「逃亡のおそれあり」と判断します。結果、逮捕の必要性は高いと判断される可能性が高くなります。

自分から警察に連絡し、真摯な対応を取っていれば、逮捕される可能性も低下し、在宅での捜査となる可能性が高くなるでしょう。

また、被害状況を知ることもでき、被害者との示談交渉も進めやすくなるかもしれません。

被害者に謝罪・示談交渉をする

被害者がいる接触事故であれば、自ら謝罪し示談交渉することが大事です。

示談金額は、慰謝料を含め損害賠償金相当額を支払うことになりますが、和解できることで、刑事罰を受けずに済む可能性も高まりますし、早期に問題解決することが期待できます。

示談交渉を望む場合には、弁護士にご相談することをおすすめします。弁護士であれば、被害者の状況を踏まえた適正な金額で示談交渉を行ってくれることが期待できます。

まとめ

軽視されがちですが、自転車事故もれっきとした交通事故です。その場から逃げてしまえば、ひき逃げや当て逃げになってしまい、道路交通法違反や過失傷害罪などの罪に問われる可能性があります

また、民事上は損害賠償責任の問題も生じ、被害の程度によっては数百~数千万円の損害賠償責任を負うこともあり得ます

まずは、自転車事故だからと軽くみないで、事故後の対応(被害者の救護や警察への通報)をすべきです。すでに逃げてしまった方でも、すぐに警察に連絡するようにしましょう。

警察からの捜査や被害者との示談など、普段の生活では関わらない対応をすることにもなります。弁護士に相談しつつ、必要とあれば依頼も検討してみてください。

自転車事故で逃げてしまった方へ

自転車事故もれっきとした交通事故です。

道路交通法違反や過失傷害罪などの罪に問われる可能性があります。

また損害賠償責任の問題も生じ、被害の程度によっては数百~数千万円になることもあります。

 

自転車事故で逃げてしまった方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

 

  • 逮捕後の詳しい流れを知ることができる
  • 被害者との示談交渉を任せることができる 
  • 警察署まで同行してもらえる など

 

逮捕前から弁護士に依頼することで、逮捕後の弁護活動にスムーズになります。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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