ひき逃げで逮捕されたら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
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歩行者を轢いてそのまま逃げることをひき逃げと捉えがちですが、車同士の事故で、相手が怪我をしたのに救護をせずにそのまま逃げることもひき逃げとなります。
ひき逃げは現在、交通事故件数と共に減少傾向にあります。とはいえ、年間でも1万件ほどのひき逃げ事件が発生しています。
今回は、主にひき逃げ加害者向けに、ひき逃げで逮捕されてしまったらどうなるのか?ひき逃げ事件後の対処方法などを解説していきます。
ひき逃げの被害に遭われた方は「ひき逃げされた被害者の交通事故解決マニュアル」を御覧ください。
ひき逃げで逮捕されたら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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まず、ひき逃げとはどのようなものかをより具体的に解説していきます。ひき逃げは「交通事故で相手を死傷させてしまい、そのまま現場から逃走すること」をいいますが、厳密には道路交通法第72条に反する行為をすることを言います。
道路交通法第72条1項には、警察官への報告義務が定められ、同条2項には負傷者の救護義務が定められています。
上記のとおり、交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない行為は違法です。
事故を起こして現場にとどまったとしても、負傷者の救護をしなければ第72条に反します。
現場にとどまったとして、何もしないことも珍しいかもしれませんが、救護とは、負傷者を安全な場所に移動させたり、応急処置をしたり、救急車を呼んだりすることです。
負傷者の救護と同じく、二次事故を防ぐ為に可能な限り事故現場の措置を取る必要があります。
交通事故を起こしてしまったら、警察に報告を行う義務があります。
例えば、被害者と軽くぶつかってしまいその場で和解したつもりでも、後々怪我が発覚したり、被害者が未成年で後になって保護者などから通報を受けたりしてしまうとひき逃げとして処理されてしまう可能性があります。
警察を呼んだとしても、「急いでいるから」「被害の程度が少ない」からと言って、警察が到達するまでに現場にとどまらないと、第72条に反する可能性があります。
ひき逃げと当て逃げの違いは負傷者がいるかどうかです。負傷者がいる交通事故を人身事故。負傷者がいない交通事故を物損事故と言います。一般的には人身事故での救護義務違反行為がひき逃げ、人身事故での報告義務違反行為が当て逃げとされています。
【関連記事】
「物損事故とは?人身事故との違いや事故後の流れを解説」
「当て逃げされたら保険会社や警察に連絡対応を!泣き寝入りしない方法や犯人の罰則とは」
まず、率直に言いますが、ひき逃げでは簡単に逃げられないことを覚悟しておいて下さい。令和元年版の「犯罪白書」によると、ひき逃げでの死亡事故の検挙率は、97.7%と非常に高くなっています。
引用:「犯罪白書」
上のグラフを見てもらえば分かりますが、ひき逃げの全検挙数は約半数とそこまで高くはありません。しかし、被害状況(被害者の怪我の度合い・死亡)が大きくなればなるほど、検挙率も上がっています。
これは、警察の捜査が、被害の大きい交通事故から力を入れているためでもあります。現場から逃走した加害者は、被害者の状況を知ることは出来ず、いつ逮捕されるのかと怯えながら過ごさなくてはなりません。
いつ逮捕されるかとビクビクしながら生活することは、想像以上に辛いものですし、何の準備もなしに突然逮捕されれば、生活への影響も大きくなってきます。ひき逃げをしたのであれば、身の回りの整理をし、覚悟を決めた上で自首して下さい。
自首をすることにより、情状酌量になり罪が軽くなることもありますし、先に被害者側への謝罪と示談交渉をして示談を成立させることもできます。
逮捕前から弁護士に依頼することで逮捕後の弁護活動が非常にスムーズに行きます。また、自首の同行をしてくれる弁護士もいます。一度刑事事件を得意とする弁護士に相談して下さい。
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ひき逃げは、被害の状況(死亡・重傷・軽傷)や、事件の経緯(飲酒・危険運転など)によって、問われる罪も変わります。
以下では、ひき逃げをした際に発生しうる刑罰と、その重さについてご説明します。
交通事故を起こして、救護を怠ると10年以下の懲役及び100万円以下の罰金という、重い罪に問われます。
同じく、交通事故の警察報告を怠った場合の刑罰もあります。
現場にとどまらず逃走した刑罰です。
交通事故で被害者を死傷させると、こちらの罪に問われてきます。
飲酒やスピードの出し過ぎなどで自動車の制御が困難な状態で交通事故を起こし、被害者を負傷・死亡させた場合は、危険運転致死傷罪に問われる可能性が出てきます。危険運転とは、以下のようになります。
ひき逃げでも、繰り返し被害者を轢いた・被害者を何mにもわたって引きずったなど、悪質な場合殺人罪に問われることがあります。
ここでは、ひき逃げの事例をご紹介します。
古河署は20日、古河市内で男性をはねて死亡させ逃げたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(ひき逃げ)容疑で、つくばみらい市、ベトナム国籍で無職の女(30)を逮捕した。容疑を否認しているという。逮捕容疑は19日午後5時すぎ、乗用車を運転し、古河市東山田の交差点で別の乗用車と衝突。その弾みで建築士、男性(55)=古河市=をはねた後、救護せず立ち去った疑い。同署によると、男性は頭を打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。別の車の女性(45)にけがはなかった。現場は住宅地にある見通しの悪い、信号機のない交差点。
交通事故後、負傷者を救護せず立ち去り負傷者を死亡させてしまった事例です。
21日夜、大阪・八尾市で、無免許運転で自転車の女性をひき逃げし重傷を負わせたとして、28歳の男が逮捕された。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、住居不定の糸瀬義孝容疑者で、21日午後8時半ごろ、無免許で車を運転し、八尾市の中央環状線の交差点で、自転車の23歳の女性をはね、そのまま逃げた疑い。女性は骨盤を骨折する重傷。警察によると、糸瀬容疑者は、事故の約10分後、会社の社長に電話で促され、現場に戻ってきたという。糸瀬容疑者は、事故を起こした車で寝泊まりしていて、調べに対し「無免許運転で捕まるのが怖くなった」などと話しているという。
道路交通法違反に加え、自動車運転死傷処罰法違反(無免許過失傷害)で逮捕された事例です。
先程ご紹介した犯罪白書の統計では、重傷事故の検挙率が75.5%となっています。高確率で警察は犯人を探し出しますし、被害者や目撃者が車のナンバーを覚えている場合もあります。
罪を重くした上で警察がやってくるまでの期間を怯えて過ごすのであれば、素直に自主をしてしまうことで罪を償うのが良いのではないでしょうか。
ひき逃げの場合、一度事故現場から逃げたという経緯があるため、逃走のおそれがあると判断され勾留される可能性も高いです。また、他の交通犯罪よりも悪質と見られやすく、起訴されて有罪判決を受ける可能性も高いといえます。
もし無免許運転・飲酒運転・速度超過などの同種前科があれば、実刑判決を受ける可能性も十分にあり得るでしょう。以下では、逮捕後の流れと傾向についてご説明します。
ひき逃げ容疑で逮捕されると、まずは警察からの捜査を受けます。お伝えした通り、ひき逃げは一度逃走している経緯があるので、身柄を拘束される可能性が非常に高いです。逮捕から48時間以内のこの期間は家族であっても面会することができません。
交通事故は出退勤の時間帯に多いのですが、「仕事からそのまま帰ってこなかった」「仕事に来ていない」などと、家族や職場の方も、しばらくは被疑者が逮捕されたことに気付かないことも往々にしてあります。
この場合、弁護士であれば面会することができますので、なるべく早く弁護士を呼ぶことをおすすめします。
【関連記事】
「当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説」
「接見禁止となる理由と接見を弁護士に依頼することのメリット」
警察からの捜査が終わると、被疑者の身柄は検察へと移されます。このことを送検(検察官送致)と言います。
ひき逃げは現場から逃走したということもありますので、通常の交通事故よりも捜査が長引く傾向にあります。そのため、被害の程度が大きいケースでは、検察から勾留が請求される可能性があります。
勾留請求が裁判所から認められると、勾留期間が付けられます。勾留期間は10日間です。勾留期間は原則的に身柄を拘束され続けます。
原則的な勾留期間は10日間ですが、さらにやむを得ない理由があれば勾留延長によりさらに10日間の合計20日が勾留されることになります。
【関連記事】
「勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法」
検察からの捜査が終わると、起訴・不起訴のどちらかがされることになりますが、この起訴と不起訴の分かれ目が重要です。起訴されると有罪率は99.9%と言われています。不起訴は実質無罪の事で、原則的に釈放されることになります。
もしも身近な方がひき逃げで逮捕されてしまったのであれば、この23日以内の対処が重要です。対処法に関しては後述しますが、ひき逃げでは重罪(いきなりの実刑など)にもなり得ますので、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
起訴処分を受けると、裁判によって判決が下されます。起訴から正式裁判までの期間はおおよそ1カ月ですが、保釈されない限りこの期間も身柄を拘束され続けます。
被害が小さかったり、一度逃げてもすぐに現場に戻ってきたり、状況によっては、略式起訴になることもあります。略式起訴とは、起訴はされることになりますが、身柄解放されることが多く、罰則は罰金刑になることが多いです。
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「刑事裁判の全て|知っておくべき基礎知識」
「略式起訴とは|概要と手続きの流れ・メリットなどを徹底解説」
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ひき逃げで逮捕されてしまった後の対処法についてお伝えしていきます。
ひき逃げを犯してしまった場合、被害者と示談交渉になります。「民事責任」でもご説明しますが、交通事故の加害者は、被害者との示談による民事問題の解決をしなくてはなりません。
示談金は、被害者の医療費・修理費・逸失利益などの損害賠償をもとに算出します。示談が成立し被害者から許しが出ていれば、最終的に不起訴となる可能性もあります。
【重要】【加害者向け】弁護士に示談交渉の相談や依頼をするメリット
反省・謝罪の方法としては、反省文を書いたり、被害者に謝罪したりする方法があります。しかし、現場から逃走した事実がある以上、被害者の感情を逆なでしてしまうリスクも考えておかなければなりません。
どうして逃げてしまったのかを正直に話し、誠意ある対応を取るほかありません。どうしてもうまくいきそうにない場合は、弁護士に相談の上、間に入ってもらうことも考えられます。
確かに「逃げた」という行為は、悪質なことには違いありませんが、交通事故は、加害者が一方的に悪いというものではありません。交通事故の発生に被害者の落ち度もあるようであれば、そちらを弁護士に弁護してもらうこともあります。
ここでは、自覚なしにひき逃げをしてしまった場合の対処法や弁護活動についてお伝えします。
ひき逃げの場合、明らかに事故を起こした認識があって逃げ出すこともありますが、「ぶつかったことに気づかなかった」場合や、「未成年者と軽く接触して、その場で解決していたと思ったら、後日親から警察に連絡された」というようなケースが有ります。
そのような経緯がある場合、的確に弁護することでひき逃げから、人身事故に切り替わることも考えられます。弁護士のアドバイスを元に、的確な弁解をするようにして下さい。
「逃げた」という、負い目を感じていると、その後の取り調べでも、自分の言いたいことを言えず、簡単に自白調書にサインをしてしまうことがあります。罪を認めて正直に事実を話すことは大切ですが、事実と異なることまで認める必要はありません。
もしも作成された供述調書に事実と異なる点がある場合は、事実と異なる旨を伝えて署名を拒否してください。
なお、弁護人がついている場合は、供述調書へ署名について的確なアドバイスを求めることができます。詳しくは、「取り調べで作成される供述調書で気をつけるポイントと対処法」をご覧ください。
交通事故の場合、実況見分調書が作成されますが、加害者の証言は、被害者よりも効力が弱く、誘導的に作成されるおそれがあります。この調書は、裁判でも有力な証拠となってきます。
曖昧な調書を作成されないように、可能な限り弁護士に実況見分に立ち会ってもらい、事実に反する調書の作成を防ぎます。
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ここでは、ひき逃げをしていないのに、ひき逃げ容疑をかけられてしまった場合の対処法をお伝えします。
逮捕され身柄を拘束されてしまった場合は、取り調べを受けることになります。これまで逮捕されるようなことをせず生きてきたのであれば、取り調べに対してどう答えれば良いのか知らなくて当然でしょう。
被疑者・被告人には有利・不利に拘らず供述を強制されない権利(黙秘権)があります。もし、何をどう答えてよいかわからない、何も話をしたくないということであれば、黙秘権を行使することを検討してください。
ただ、黙っているだけでは埒が明きませんし、今後どう対応して行くのかもわからないでしょう。
そんな時は、弁護士を呼び今後どう対策するのか相談することもできます。逮捕後であれば、当番弁護士制度を利用することになります。呼び方は簡単で、警察官に「当番弁護士を呼んで下さい」と申し出るだけです。
当番弁護士に関しては、『当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説』で詳しくお伝えしています。
『事故に気づかずひき逃げをしてしまった場合の弁護活動』でお伝えしたので詳細は割愛しますが、事実と異なる内容が記載された調書へのサインはするべきではないでしょう。もし自身では罪を認めていないのに、罪を認めているかのような内容の調書が作成された場合には、サインを拒否することが大切です。
交通事故の加害者が問われる責任は、刑事責任だけではありません。行政責任(免許停止・取消)と民事責任(損害賠償)です。こちらでは、ひき逃げでの刑事責任以外のご説明を簡単に行ないます。
ひき逃げをすると、救護義務違反で違反点数が35点になり、免許取消になります。その後、3年間免許取得ができなくなります。傷害事件の場合13点が加わり5年間。死亡事故の場合20点が加わり7年間の免許取得ができなくなり、行政責任も非常に重いものです。
違反の種類
点数
欠格期間
ひき逃げ事故(救護義務違反)
35点
3年
ひき逃げ死亡事故
55点(35+20)
7年
ひき逃げ傷害事故
48点(35+13)
5年
酒酔いひき逃げ死亡事故
90点(35+35+20)
10年
酒気帯びひき逃げ死亡事故(0.25mg以上)
80点(25+35+20)
10年
酒気帯びひき逃げ思慕事故(0.15~0.25mg)
68点(13+35+20)
9年
酒酔いひき逃げ傷害事故
83点(35+35+13)
10年
酒気帯びひき逃げ傷害事故(0.25mg以上)
73点(25+35+13)
10年
酒気帯びひき逃げ傷害事故(0.15~0.25mg)
61点(13+35+13)
8年
※欠格期間は前歴なしの場合、傷害事故は負傷具合による
引用「交通事故弁護士ナビ-違反点数と欠格期間」
交通事故での責任問題で大きなものは、損害賠償によるものです。被害者が死亡・後遺症になってした場合は、賠償金も何千万円から場合によっては、何億円となってきます。
任意保険に加入していた場合は、保険で補えますが、未加入の場合、自賠責保険の補償金額を超えた金額は、一生を使って払い続けなくてはなりません。詳しくは「交通事故の慰謝料ガイド|相場・請求例や増額方法まとめ」をご覧ください。
自賠責保険の補償金額
傷害 |
120万円まで |
死亡 |
3000万円まで |
後遺障害 |
4000万円まで |
いかがでしょうか。刑事責任を始め、ひき逃げで問われる責任は大きくなっています。交通事故を起こしてしまったら、警察を呼ぶことが鉄則ですが、それでもひき逃げをしてしまった場合は、誠意のある対応と、的確な弁護活動を行うしかありません。
ひき逃げを犯してしまったのであれば「刑事事件を得意とする弁護士」に相談するようにして下さい。
刑事事件の被害者となったとき、弁護士への依頼で示談金の増額できる可能性があります。
当然、弁護士費用も発生しますが、そんなときに役立つのが弁護士費用保険メルシーです。
刑事事件の被害だけでなく、離婚や労働問題、ネットの誹謗中傷削除などでもお使いいただけます。
お一人の加入だけで、配偶者や子供・両親まで補償対象になります。
実際にどれくらいの保険金が支払われるのか、補償対象となるトラブルにはどのようなものがあるのか、詳しい内容を知りたい方は資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
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