過失運転致死傷罪による刑事罰や逮捕に対処するためには、刑事事件に注力する弁護士のサポートを受けましょう。
弁護士であれば、あなたの不安を解消するために法的知識を用いて最大限貢献してくれるはずです。
無料相談を設けている弁護士もいますので、アドバイスを受けて適切な行動を取るようにしましょう。
過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)とは、自動車の危険運転で人にケガをさせるまたは死亡させたときに問われる罪です。罰則は、7年以下の懲役・禁固又は100万円以下の罰金刑が科せられます。
重い罰則があるにもかかわらず、危険運転による事故は一定数起き続けているのが現状です。
なお、危険運転をしたときに飲酒・薬物使用の状態だと罪が加重されることも少なくありません。この記事では、自動車の危険運転による過失運転致死傷罪や、加重される罪についてお伝えしていきます。
過失運転致死傷罪による刑事罰や逮捕に対処するためには、刑事事件に注力する弁護士のサポートを受けましょう。
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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条 被害者の方は【交通事故弁護士ナビ】にご相談ください。 |
自動車を運転する上で必要な注意を怠って、人にケガをさせたり、死亡させたりした場合には、7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金を支払う必要があります。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
飲酒などの過失運転をしたときは刑が重くなります。また、一定の場合はより重い危険運転致死罪が適用される場合もあります。
どのような場合に犯罪・刑が重くなるのかを見ていきましょう。
以下に当てはまる危険な運転で、人を負傷または死亡させた場合には、危険運転致死傷の罪に問われ、罪が重くなります。
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
アルコールや薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で、自動車を運転して人を負傷、または死亡させた人は罪に問われます。危険運転致死傷に記載されている”正常な運転が困難な状態の判断”がつきにくいことを考慮してできた法律です。
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
飲酒運転や薬物使用の発覚を恐れて逃亡し、身体のアルコールや薬物の濃度を下げることによりそれらの罪を免れようとした場合には、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱の罪に問われます。
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
第2条~第5条の罪を犯した人が、その事故を起こした時に無免許運転だった場合には、刑が加重されます(無免許運転による加重)。
第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。
4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
過失運転致死傷罪において、過去には以下の判決が下されています。
被告人は,平成30年1月9日午前8時25分頃,前橋市(住所省略) 所在の被告人方駐車場において,普通乗用自動車の運転を開始するに当た り,かねてから低血圧の症状があり,低血圧により,めまいや意識障害を 生じたことがあった上,医師から,同症状によりめまいや意識障害を生じ るおそれがあることから,自動車の運転をしないように注意されていたの であるから,自動車の運転は厳に差し控えるべき自動車運転上の注意義務 があるのにこれを怠り,低血圧の症状があったのに,漫然同車の運転を開 始した過失により,その頃,同市(住所省略)付近道路をb町方面からc 町方面に向かい時速約60ないし65㎞で進行中,低血圧により意識障害 の状態に陥り,自車を右斜め前方に進行させて,同市(住所省略)付近道 路右側の車道外側線を対向進行してきたA(当時16歳。以下「A」とい - 2 - う。)運転の自転車に自車を衝突させるなどした上,自車を同所付近道路 右側路外に設置された縁石等に衝突させて自車を横転させるなどして,A 運転の自転車の後方から対向進行してきたB(当時18歳。以下「B」と いう。)運転の自転車に自車を衝突させるなどし,よって,Bに入院加療 202日間を要する脳挫傷等の傷害を負わせるとともに,Aに脳挫傷等の 傷害を負わせ,同月31日午後6時18分頃,同市(住所省略)所在のd 病院において,Aを前記傷害に基づく低酸素脳症により死亡させた。(中略) よって,主文のとおり判決する。 (原審における検察官の求刑 禁錮4年6月)
過失運転致死傷罪も他の刑事事件の流れと同じく、起訴・不起訴を決める期間が逮捕からの23日間、刑事裁判までの期間が逮捕からの約2か月です。
時系列に沿って逮捕後の流れを見ていきましょう。
逮捕されたら警察から取調べを受けることになります。警察は逮捕後48時間以内に事件を検察庁に送致する必要があります。その間は弁護士しか接見することを許されていません。
『どのように取調べに対して受け答えをしたらよいのか』『この後自分はどうなるのか』などを聞くこともでき、家族や職場などとのパイプ役にもなってくれます。
とはいえ、弁護士は依頼料金が高額なため依頼できない人も多いと思います。そうした時に知っておくべき知識は、当番弁護士制度でしょう。
当番弁護士は、逮捕直後に一度だけ面会(無料)をしてくれますので、誰でも呼ぶことができます。当番弁護士を呼ぶメリットやデメリット、呼べる条件などをまとめた記事がありますので、ぜひご覧ください。
関連記事:当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説
事件送致を受けた検察は、24時間以内に被疑者の身柄を拘束すべきか否かを判断します。拘束が必要と判断される場合、検察官は裁判所に被疑者の勾留を請求します。
勾留請求がされない場合、または裁判所が勾留を認めない場合は被疑者は直ちに釈放され、身柄拘束を受けないまま刑事手続を受けることになります(在宅事件と言います)。
勾留期間は当初は10日間で、延長されると最大20日間継続されます。
検察官は、勾留期間満期までに起訴するか不起訴にするかを決めます。被疑者は不起訴になった場合にはすぐに釈放されますが、起訴になった場合、被疑者は被告人として刑事裁判を受けることになりますが、日本の刑事裁判は統計上99.9%有罪となると言われています。
刑事裁判の様子については、誰でもわかる刑事裁判の簡単ガイド!流れや民事裁判との違いとは?にてお伝えしていますので、ぜひご覧ください。
過失運転致死傷は決して軽い罪ではありませんので、弁護士の力を借りた解決を目指す方が適切です。一般的な弁護士費用相場は60万円~100万円と言われていますが、逮捕されてしまったときに弁護士のサポートを受けて、ご自身の反省を被害者や検察官、裁判官に伝わるように行動することが推奨されます。
下記の記事では、弁護士から受けられるサポートを詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。
関連記事:刑事事件の私選弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法
気を抜いて運転したり、アルコールを帯びて運転したりすると取り返しのつかないことになる可能性が高いです。もし、あなたの周りで過失運転致死傷罪によって逮捕されてしまうことになった人がいる場合は、弁護士に相談してみてください。
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【年間相談件数1000件以上】【24時間・365日予約対応可能】刑事事件の実績豊富な弁護士がサポート◆性犯罪(盗撮・不同意わいせつなど)で逮捕されたらすぐにお問い合わせを!【即日接見・オンライン対応可】
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