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過失運転致傷罪とは|起訴されやすいケース、刑事手続きの流れ、重罰回避のポイント

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
過失運転致傷罪とは|起訴されやすいケース、刑事手続きの流れ、重罰回避のポイント

自動車の運転中に事故を起こし、相手方車両の運転者や歩行者などにケガをさせた場合には「過失運転致傷罪」が成立します。

過失の程度が著しい場合や、被害者が重傷を負った場合などには、厳しく処罰される可能性があるので注意が必要です。

過失運転致傷罪による重罰を回避するには、刑事弁護を得意とする弁護士に相談しましょう。

本記事では過失運転致傷罪について、起訴されやすいケース・刑事手続きの流れ・重罰回避のポイントなどを解説します。

交通事故を起こした責任を追及されている方や、そのご家族の方などは本記事を参考にしてください。

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過失運転致傷罪とは

「過失運転致傷罪」とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、誤って他人にケガを負わせてしまった場合に成立する犯罪です(自動車運転死傷処罰法5条)。

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 | e-Gov法令検索

過失運転致傷罪の構成要件

過失運転致傷罪は、以下の構成要件をいずれも満たす行為について成立します。

【過失運転致傷罪の構成要件】

  • 自動車の運転上必要な注意を怠ったこと(=過失)
  • 他人を負傷させたこと
  • 過失行為と負傷の間に因果関係があること

運転者による過失行為のパターンは多様ですが、一例としてスピード違反・前方不注意・信号無視・一時停止義務違反などが挙げられます。

被害者のケガの程度にかかわらず、軽症でも過失運転致傷罪は成立します。

ただし、被害者が重傷である場合の方が、より重く処罰される可能性が高いです。

過失行為によって負傷が生じたという関係(=因果関係)が認められなければ、過失運転致傷罪は成立しません。

たとえば、被害者が車と軽く接触した後、さらに別の車に撥ねられて重傷を負ったとします。

この場合において、最初の車との接触によって被害者がケガをしたことが立証できないときは、最初の車の運転者について過失運転致傷罪は成立しません

過失運転致傷罪の法定刑

過失運転致傷罪の法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。

この法定刑は、過失運転致死罪(=自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪)にも適用されます。

そのため、過失運転致傷罪について実際に科される刑罰は、上限の「懲役(禁錮)7年」よりも抑えられた重さになるのが通常です。

ただし、以下の場合には法定刑が加重され、より重く処罰される可能性があります。

①危険運転致傷罪が成立する場合自動車運転死傷処罰法2条、3条

きわめて危険な運転行為によって他人を負傷させた場合には、危険運転致傷罪によって非常に重く処罰されます。

危険運転致傷罪の法定刑は、「15年以下の懲役」(2条)または「12年以下の懲役」(3条)です。

②過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立する場合自動車運転死傷処罰法4条

交通事故を起こした時点で、アルコール・薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあり、事故後にその影響の有無・程度の発覚を免れようとする行為をした場合には重く処罰されます。

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は、「12年以下の懲役」です。

③無免許運転をした場合自動車運転死傷処罰法6項

交通事故を起こした時点で無免許運転だった場合には、過失運転致傷罪の法定刑が「10年以下の懲役」に加重されます。

過失運転致傷罪の違反点数と行政処分

過失運転致傷罪に当たる交通事故を起こすと、運転免許の違反点数が付与されます。運転者に付与される違反点数は、基礎点数と付加点数の合計点です。

<過失運転致傷罪の違反点数一覧>

①基礎点数

主な違反行為の種類

基礎点数

酒気帯び運転(0.25mg以上)

25

酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)

13

過労運転等

25

無車検・無保険運行

6

横断歩行者等妨害等

2

信号無視

2

通行禁止違反

2

指定場所一時不停止等

2

速度違反

50km以上:12

30km以上50km未満(一般道):6

40km以上50km未満(高速道等):6

30km以上40km未満(高速道等):3

25km以上30km未満:3

20km以上25km未満:2

20km未満:1

座席ベルト装着義務違反

1

②付加点数

交通事故の責任の所在

被害者の傷害の程度

付加点数

専ら違反行為者の不注意による場合

治療期間3か月以上または後遺障害

13

治療期間30日以上3か月未満

9

治療期間15日以上30日未満

6

治療期間15日未満

3

その他

治療期間3か月以上または後遺障害

9

治療期間30日以上3か月未満

6

治療期間15日以上30日未満

4

治療期間15日未満

2

前歴の回数と累積違反点数に応じて、免許停止または免許取り消しの行政処分がおこなわれることがあります。

 

前歴0回

1

2

3

4回以上

違反点数1点

-

-

-

-

-

2点

免停90日

免停120日

免停150日

3点

免停120日

免停150日

免停180日

4点

免停60日

免停150日

欠格1年(3年)

欠格1年(3年)

5点

欠格1年(3年)

6点

免停30日

免停90日

7点

8点

免停120日

9点

免停60日

10点

欠格1年(3年)

欠格2年(4年)

欠格2年(4年)

11点

12点

免停90日

13点

14点

15-19点

欠格1年(3年)

欠格2年(4年)

20-24点

欠格2年(4年)

欠格3年(5年)

欠格3年(5年)

25-29点

欠格2年(4年)

欠格3年(5年)

欠格4年(5年)

欠格4年(5年)

30-34点

欠格3年(5年)

欠格4年(5年)

欠格5年

欠格5年

35-39点

欠格3年(5年)

欠格4年(5年)

欠格5年

40-44点

欠格4年(5年)

欠格5年

45点以上

欠格5年

※括弧内は、免許の取消処分を受けた者が、欠格期間中またはこれに引き続く5年以内に一般違反行為をして取消等の対象となった場合の欠格年数

※違反者講習を受講しなかった者が、さらに一般違反行為をして免許停止となる場合には、上記の免停日数に30日を加算

過失運転致傷罪の起訴件数・不起訴件数

2022年(令和4年)に検察庁が処理した(既済となった)過失運転致傷罪の件数は29万6,826件でした。そのうち、正式起訴・略式起訴・不起訴の内訳は以下のとおりです。

【2022(令和4年)の過失運転致傷罪の件数】

総数

29万6,826件

正式起訴(公判請求)件数

2,428件

略式起訴(略式命令請求)件数

3万2,616件

不起訴件数

23万7,189件

その他(中止、他の検察庁へ送致、家庭裁判所へ送致)

2万4,593件

正式起訴の件数は比較的少ないものの、悪質なケースでは正式起訴がおこなわれていることが窺えます。

正式起訴と略式起訴を合わせた基礎件数は3万5,000件を超え、全体の12%程度が起訴されている状況です。

その一方で、全体の8割程度に相当する23万7,189件が不起訴となっています。

一般的な交通事故の事案では、きちんと対応してもらえる弁護士のサポートを受ければ、不起訴になる可能性が高いと考えられます。

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過失運転致傷罪で起訴されやすい3つのケース

過失運転致傷罪によって起訴されることが多いのは、特に以下の事情がある場合です。

  1. 被害者が重傷を負った場合
  2. 過失の程度が大きい場合
  3. 被害者側との示談が成立していない場合

被害者が重傷を負った場合

被害者の負傷の程度が重い場合には、過失運転致傷罪に関する情状が悪いと判断され、重く処罰される可能性が高くなります

特に、被害者が後遺症を残すほどの重傷を負った場合は、加害者が起訴される可能性が高いと考えられます。

過失の程度が大きい場合

交通事故の原因となった過失が重大であればあるほど、加害者が起訴される可能性は高くなります。

特に、大幅なスピード違反や酒気帯び運転などが認められた場合には、過失運転致傷罪で起訴される可能性が高いと考えられます。

被害者側との示談が成立していない場合

被害者との示談が成立すれば、被害感情の緩和と被害弁償の事実が良い情状として考慮され、起訴される可能性が低くなります。

これに対して、被害者との示談が成立していない場合には、被害感情が強く残っており被害弁償も済んでいない事実が悪い情状と評価され、起訴される可能性が高くなってしまいます。

過失運転致傷罪に関する刑事手続きの流れ

過失運転致傷罪に関する処罰の要否および量刑は、以下の手続きによって審査されます。

  1. 身柄拘束(逮捕・勾留)または在宅捜査がおこなわれる
  2. 検察官が正式起訴・略式起訴・不起訴の判断をする
  3. 正式起訴の場合は公判手続きがおこなわれる
  4. 判決に不服がある場合は控訴・上告をして争う
  5. 刑が確定し、執行される(執行猶予が付く場合もある)

身柄拘束(逮捕・勾留)または在宅捜査がおこなわれる

刑事事件の被疑者は、警察官などによって逮捕され、身柄を拘束されることがあります。

逮捕の期間は最長72時間ですが、罪証隠滅や逃亡防止の必要性等が認められて勾留に移行すると、身柄拘束の期間は最長20日間(合計23日間)となります。

他方で、逮捕・勾留による身柄拘束をせず、被疑者在宅のまま捜査がおこなわれることもあります。

この場合、身柄拘束に関する時間制限は適用されず、公訴時効期間(過失運転致傷罪については5年)が経過するまでは起訴が可能です。

過失運転致傷罪に関しては、在宅捜査となるケースの方が多いです。被疑者の身柄が拘束されるのは、過失が重大で被害者が重傷を負った場合など、悪質なケースに限られる傾向にあります。

検察官が正式起訴・略式起訴・不起訴の判断をする

逮捕・勾留がなされた場合は勾留期間が満了するまでに、在宅捜査の場合は適宜のタイミングで、検察官が正式起訴・略式起訴・不起訴のいずれかを決定します。

①正式起訴(公判請求)

被告人の有罪・無罪および量刑に関する審理を、公開の刑事裁判(公判手続き)において実施することを求める処分です。

②略式起訴(略式命令請求)

簡易裁判所の略式手続きによって、被告人の有罪・無罪および量刑を決定することを求める処分です。

100万円以下の罰金または科料を求刑する場合であって、かつ被疑者に異議がない場合に限って略式起訴が認められます。

③不起訴

被疑者の刑事責任を問わず、刑事手続きを終了させる処分です。

犯罪の嫌疑が確実であっても、罪質が比較的軽微な場合には不起訴(起訴猶予)となることがあります。

過失運転致傷罪については前述の統計データのとおり、不起訴が8割程度を占めており、起訴される場合でも略式起訴が多数となっています。

その一方で、全体の1%未満ではあるものの、正式起訴されているケースもあるので注意が必要です。

略式起訴の場合は、簡易裁判所の略式命令が被告人に告知された時点で勾留が終了し、被告人の身柄は解放されます(刑事訴訟法345条)。

被告人は略式命令に従い、検察庁に罰金または科料を納付します。

不起訴の場合は、その時点で刑事手続きが終了し、被告人の身柄は解放されます。

正式起訴の場合は公判手続きがおこなわれる

正式起訴された場合には、裁判所の公開法廷において公判手続きがおこなわれます。

公判手続きでは、検察官が被告人の犯罪事実を立証し、被告人はそれに対して反論します。

被告人が犯罪事実を争う場合は、検察官の立証における不備を具体的に指摘すべきです。

過失運転致傷罪については、交通事故と負傷の因果関係(被害者側の素因に関する事情を含む)や、事故状況に鑑みた過失の程度に関する事情などを主張して争うことが考えられます。

これに対して、犯罪事実を争わない場合には、量刑のみが争点となります。

被告人としては、重い処罰が必要ないことを裁判所に理解してもらうため、自身にとって有利な情状を示す証拠等を提出します。

判決に不服がある場合は控訴・上告をして争う

公判手続きの審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。無罪であればその旨が、有罪であれば量刑が判決主文において示されます。

一審判決に不服がある場合は、高等裁判所に対する控訴が認められています。

控訴がなされた場合は、第一審で取り調べられた証拠に基づき、一審判決の当否が審査されます。

さらに、控訴審判決に不服がある場合は、最高裁判所に対する上告が可能です。

刑が確定し、執行される(執行猶予が付く場合もある)

控訴・上告の手続きを経て、公判手続きにおける判決が確定します。

また、控訴・上告の期間(=判決言渡日の翌日から起算して2週間)が経過した場合にも、判決は確定します。

有罪判決が確定した場合は、原則として刑が執行されます。

ただし、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金には執行猶予が付されることもあります(刑法25条1項)。

執行猶予が付された場合には、判決主文で示された期間が経過するまで、刑の執行が猶予されます。

過失運転致傷罪による重い処罰を回避するための4つのポイント

過失運転致傷罪による重い処罰を回避するためには、以下の各点に注意して対応しましょう。

  1. 刑事弁護を得意とする弁護士に早めに相談する
  2. 事故の状況に関して有利な事情を主張する
  3. 被害者側との示談を成立させる
  4. 反省の態度を行動で示す|免許の返納・社会奉仕活動 など

刑事弁護を得意とする弁護士に早めに相談する

過失運転致傷罪は、きちんとした刑事弁護がおこなわれれば、不起訴となるケースが多い犯罪類型といえます。

そのため、交通事故を起こして被害者にケガをさせてしまったら、刑事弁護を得意とする弁護士へ早めに相談することが大切です。

「ベンナビ刑事事件」などを活用して、刑事弁護を依頼可能な信頼できる弁護士を探しましょう。

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事故の状況に関して有利な事情を主張する

過失運転致傷罪の責任は免れないとしても、交通事故の状況に関して被疑者・被告人に有利な事情を主張すれば、重い処罰を回避できる可能性があります。

被疑者・被告人としては、たとえば以下のような事情を主張することが考えられます。

弁護士と相談しながら、どのような主張をすべきかについて方針を検討しましょう。

  • 被害者側にも一定の過失があった
  • 被害者側の素因(もともとあった疾病など)が重症化に寄与した部分が大きい など

被害者側との示談を成立させる

被害者側との示談が成立すれば、処罰感情の緩和および被害弁償がおこなわれた事実が良い情状と評価され、重い処罰を回避できる可能性が高まります。

示談交渉は、弁護士を通じておこなうのがよいでしょう。

特に被疑者・被告人が身柄を拘束されている場合には、示談交渉は弁護士による代行が必須となります。

身柄を拘束されていない場合でも、弁護士を通じて示談交渉を申し入れれば、被害者側の被害感情を緩和できることがあります。

また、法的な金額相場を踏まえて示談交渉を進められるため、適正な条件で示談が成立する可能性が高まります。

反省の態度を行動で示す|免許の返納・社会奉仕活動など

過失運転致傷罪に関する起訴・不起訴および量刑の判断においては、被疑者・被告人が真摯に反省しているかどうかも重要な考慮要素となります。

被疑者・被告人としては、反省の態度を具体的な行動で示すべきです。

たとえば免許を自主的に返納したり、罪を償うために社会奉仕活動へ積極的に取り組んだりすることなどが考えられます。

さいごに

過失運転致傷罪は、不起訴となる割合が比較的高い犯罪類型ですが、悪質なケースでは起訴される可能性も十分あります。

過失運転致傷罪による重い処罰を避けるためには、刑事弁護を得意とする弁護士に依頼しましょう。

適切な刑事弁護がおこなわれれば、起訴や重い量刑を回避できる可能性が高まります。

「ベンナビ刑事事件」には、刑事弁護を得意とする弁護士が多数登録されており、相談内容や地域に応じてスムーズに検索可能です。

ご自身やご家族が交通事故を起こしてしまい、過失運転致傷罪による捜査の対象となった場合には、「ベンナビ刑事事件」を通じて速やかに弁護士へご相談ください。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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