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無免許運転で逮捕されたときの罰則|逮捕されるケースと逮捕後の流れ

齋藤健博 弁護士
監修記事
逮捕後72時間以内に弁護士へ

無免許運転で逮捕されることは少ないですが、何度も繰り返し交通違反をしていたり、被害者が死傷しているなどのケースでは逮捕される可能性があります

逮捕されると、身体拘束が長引いたり、前科がつくリスクが高まります。これらを回避するためには、早い段階からの弁護活動が重要になってきます。

早期釈放や不起訴・執行猶予付き判決を目指すのであれば、刑事事件の経験が豊富な弁護士を見つけることが大切です。

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近年、あおり運転や交通事故が世間の注目を集めることが増え、交通違反への関心も一層高まってきました。2022年には、東京都議会議員が在宅起訴され執行猶予付き判決を得たことで、「無免許運転」にも厳しい目が集まっています。

警察庁の統計によれば、無免許や無資格による運転の取締件数は次のように推移しています。

取締件数

2015年

2万2,714件

2016年

2万1,317件

2017年

2万620件

2018年

1万9,413件

2019年

1万8,607件

2020年

1万9,225件

【参考記事】令和3年警察白書

無免許運転は比較的軽く考えられる傾向にありますが、無免許運転が発覚した状況によっては逮捕されることもありますし、実刑となるケースも少なくありません。

この記事では、無免許運転で逮捕されたときの罰則や、どういったケースで逮捕されるのかについて解説します。逮捕後の流れや、逮捕された人のために弁護士ができるサポートについても紹介していますので「無免許運転で検挙されてしまった」「家族が逮捕されてしまった」など、今後どうなるのかについて不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

そもそも無免許運転ってどういったもの?

無免許運転の定義は、道路交通法第64条に「第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで…」と記載があり、具体的には次の4種類の類型があります。

  1. 純無免許運転
  2. 停止中無免
  3. 取消無免
  4. 免許外運転

ここでは、そもそも無免許運転とはどういったものかについて解説します。

純無免許運転

純無免とは、一度も運転免許を交付されずに車両を運転することです。通常、無免許運転というとこの「純無免」をイメージするのが一般的でしょう。

免許停止中無免

免許停止無免とは、免許停止処分の期間中に車両を運転することです。

交通違反や交通事故などによって違反点数が加算・累積されて一定の点数になると、免許停止といって、一定期間について免許証の効力がなくなります。この処分を受けている期間中は、自動車や原動機付自転車を運転することができません。

停止期間はこれまでに受けた免許停止処分や免許取消処分の回数のほか、累積違反点数などによって変わり、30日~180日(※)と幅があります。

※【参考記事】行政処分基準|警視庁

免許取消無免

免許取消無免とは、免許取消処分を受けたのちに、車両を運転することです。

交通違反や交通事故などで違反点数が加算すると、上記で説明した免許「停止」とは別で、免許「取消」という処分を受けることがあります。免許停止は免許の効力が一定期間なくなるのに対し、免許停止は一切なくなるのが違いです。

免許取消の処分を受けたのちに再び運転するには、欠格期間といって運転免許交付を認めない期間を過ぎたのちに、新たに免許を取得する必要があります。

免許外運転

免許外運転とは、所持する免許の対象外にあたる車両を運転することです。

免許には、「普通免許」「大型免許」「大型二輪免許」など、運転許可の対象となる車両が規定されています。この対象となっていない車両について運転するのが免許外運転です。

たとえば、普通自動車免許で大型バイクを運転するといった行為が該当します。

無免許運転と免許不携帯は異なる

無免許運転と混同しやすいものに、「免許不携帯」が挙げられます。

免許不携帯は、免許自体は交付されているものの、免許証を所持せずに車両を運転すること、もしくは、警察官から免許証の提示を求められたにもかかわらず拒否することです。

免許不携帯は車両を運転する能力自体はありますので、無免許運転とは明確に区別がされており、刑事処分が設けられていません。ただし、行政処分として反則金3,000円(※)を納付する必要があります。

(※)【参考記事】反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁

無免許運転と免許条件違反も異なる

無免許運転と混同しやすいものには「免許条件違反」もあります。

免許の交付においては、車両の運転に関して条件を課せられるケースがあります。たとえば、「AT車に限る」「準中型に限る」などが代表例です。

これら条件を無視し、MT車を運転したり、中型車を運転したりすると免許条件違反に該当します。

免許条件違反は内容に応じて、違反点数加算や反則金などの行政処分が課せられます。

無免許運転で逮捕されたらどんな罰則がある?|刑事処分と行政処分

無免許運転で逮捕されると、刑事処分と行政処分の2つの罰則を受ける可能性があります。ここでは、どの程度の罰則を受ける可能性があるのか確認しておきましょう。

無免許運転で逮捕されたときの刑事処分

刑事処分とは、刑法犯や特別法犯など、法律によって刑事罰が規定されている行為をした方に対して罰則を与えることです。

刑事処分の種類には懲役・禁固・罰金などがあり、どの程度の刑事処分を受ける可能性があるかは各法律が定めています。

無免許運転については、道路交通法に規定があり3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

    

一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

引用元:道路交通法第172条の2の2

無免許運転を助長した方にも刑事処分がある

2013年の道路交通法改正により、無免許運転は運転者以外にも罰則を設けました。

無免許運転のおそれのある人物に車両を提供した方と、無免許運転だと認識していて同乗した方も、次のような刑事処分を受ける可能性があります。

  • 車両提供者…3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金る
  • 同乗者…2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金

無免許運転で逮捕されたときの行政処分

無免許運転で検挙・逮捕されると、行政処分も受けます。行政処分とは、法律の定めに従って行政庁が国民の権利や義務に影響を与える、もしくはその範囲を確定させることです。

難しい表現をしていますが、無免許運転の行政処分は「免許取消」ですから、そこまでややこしいことはありません。

交通違反等をするとその行為に応じて違反点数が加算され、一定の点数を超えると免許停止もしくは免許取消の行政処分を受けます。免許取り消しとなる点数は15点であり、無免許運転の違反点数は25点(※1)ですから、必ず「免許取消」になります。

なお、免許取消になると欠格期間といって免許が再取得できない期間が設けられます。欠格期間が何年になるかは累積の点数と前歴の回数によって変わり、1年~10年(※2)と幅があります。

(※1)【参考記事】交通違反の点数一覧表|警視庁
(※2)【参考記事】行政処分基準点数|警視庁

無免許運転で検挙されたらどういったときに逮捕される?

無免許運転が警察に検挙されるのは、一時停止無視や信号無視などの取り締まりの際に免許証の提示を求められ、現認されることがほとんどです。無免許運転罪は、ある意味で発覚しにくい犯罪と言えます。

このとき、必ず逮捕されるかといえば、そうとも言い切れません。

無免許運転が初回で、その他の重大な交通違反や事故がなく、警察の取り調べに素直に応じていれば、逮捕されない可能性もあります。

逮捕できる要件には「逮捕の必要性があること」つまり、逃亡のおそれがあったり、証拠隠滅のおそれがあったりすることが必要とされていますが、上記のようなケースでは要件を満たさないことから、逮捕されない可能性があるのです。

なお、無免許運転を警察に検挙されることを「逮捕された」と考える人もいるかもしれませんが、逮捕と検挙は異なります。

逮捕は、逃亡や証拠隠滅を防ぐために被疑者の身体を拘束することです。一方の検挙は、罪を犯した方を被疑者として特定することです。もっとも、検挙は警察や報道関係で用いられる用語で、正確な定義はありません。

次のようなケースでは逮捕される可能性も十分にあります。一度逮捕されると、そのまま最大で23日間は身体拘束が続く可能性があるので、早期に弁護士への相談が必要です。

【無免許運転で逮捕される可能性があるケース】

  • 無免許運転で前科・前歴がある
  • 無免許運転の執行猶予期間中だった
  • 無免許運転の任意の取り調べに応じなかった
  • 無免許運転を現認されたのちに警察から逃げた
  • 無免許運転のほかにスピード違反や飲酒運転など他の重大な交通違反を犯していた
  • 無免許運転で交通事故を起こした
  • 無免許運転のほかに免許偽造などの刑事処分の対象となる行為をおこなっていた など

無免許運転で逮捕や起訴されたら実際にはどの程度の刑事処分を負う?

無免許運転で検挙されると、一部の例外的な状況を除いて、通常は起訴されて刑事処分を受けることになります。

お伝えしたとおり、無免許運転の刑事処分は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金ですが、ここで気になるのは「実際にはどれくらいの処分を受けることになるの?」という点ではないでしょうか。

そこでここでは、どの程度の刑事処分を負う可能性があるかについて、ケースごとに紹介します。

初回であれば略式裁判で罰金

無免許運転が初回であれば、起訴されても略式裁判となり、刑事処分は罰金20~30万円前後の範囲に収まるケースが多く見られます。略式裁判とは、公判廷などで証人尋問や被告質問を粉うことなく収束する裁判を言います。

略式裁判とは書面によってのみ審理をおこなう簡易な裁判手続きのことです。簡易裁判所が管轄で、100万円以下の罰金もしくは科料に該当する事件が対象です。

正式裁判とは異なり、被告人が裁判所に出頭することはなく、裁判官が証拠のみをもって刑罰を判断するため、手続きが早く終わるという特徴があります。

正式裁判ではないものの、略式裁判の略式命令は判決確定と同様の効果を持ちますので、前科がつきます。

2回目は正式裁判で執行猶予付き判決

無免許運転について2回目の検挙を受けた場合には、通常であれば、執行猶予付き判決に落ち着くケースが多いようです。

もっとも、正式裁判となって検察は懲役刑を求刑することが一般的ですから、弁護士のサポートが必要になるでしょう。

なお、初回と2回目について期間が空いている場合には、2回目であっても略式裁判で罰金となることがありますが、このときの刑事処分については罰金30~50万と初回よりも重くなる傾向にあります。

3回目以降は実刑もあり得る

3回目以降であれば、起訴されて実刑となる可能性が高いでしょう。初回の実刑であれば、懲役の期間は4~6ヶ月程度であるケースが多く見られます。

もっとも、3回目の無免許違反であっても、「情状に特に酌量にすべきものがあるとき」には、再度の執行猶予となるケースもあり得ます。

どういったときに再度の執行猶予付き判決を得られるかはケースバイケースですし、実際に執行猶予になるには弁護士のサポートが必要不可欠です。

3度目の検挙で困っているという人は、弁護士に相談するようにしてください。

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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

被害者の方は【交通事故弁護士ナビ】にご相談ください。

過去に無免許運転の前科があったらどうなる?

過去に無免許運転の前科があった場合には、すでにお伝えしたとおり「罰金」「執行猶予付き判決」「実刑」とその都度で処分が重くなるのが通常です。

ただし、前回の無免許運転から期間が空いている場合には、「今回も罰金」「今回も執行猶予付き判決」となることは考えられます。

一方で、前回の無免許運転で執行猶予付き判決が出たものの、その期間中に再度の検挙を受けた場合には、実刑となる可能性が高いでしょう。

ただ、正式裁判になっても、常習性がないと判断されれば無免許運転についても執行猶予判決となる可能性もあります。

なお、無免許運転とは違う犯罪で執行猶予中であった場合は、罰金で済む可能性があります。

無免許運転で人身事故を起こしたらどんな罰則になる?

無免許運転で人身事故を起こした場合の罰則もそれぞれのケースによりますが、実刑になる可能性も十分にあります。

まず、無免許運転によって人身事故を発生させてしまった場合、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

これは自動車運転処置法に規定されたもので、刑事処分は被害者が負傷した場合は6ヶ月以上の有期懲役、亡くなった場合は1年以上の有期懲役です。

さらに、交通事故を起こしたにもかかわらず必要な救護をおこなわなかった場合には、緊急措置義務違反に該当する可能性があります。緊急措置義務違反の罰則は、道路交通法に規定されており、次のとおりです。

必要な措置

事故の内容

刑事処分

・運転の停止と負傷者の救護

・危険防止措置

死傷事故

5年以下の懲役または

50万円以下の罰金

死傷事故以外

1年以下の懲役または

10万円以下の罰金

・警察への通報

全ての事故

3ヶ月以下の懲役または

5万円以下の罰金

無免許運転で飲酒運転だったらどんな罰則になる?

無免許運転で飲酒運転だった場合も、どのような刑事処分になるかはさまざまです。

初犯であれば、正式裁判で執行猶予判決に落ち着く可能性が高いようです。もっとも、前科があったり執行猶予中であったりした場合には実刑となる可能性もあります。

無免許運転で逮捕されたあとの流れ

もし、無免許運転で逮捕されてしまうと、その後はどのような流れになるのか心配な方のために、ここで詳しく確認していきます。

この記事でもお伝えしたとおり無免許運転を警察に現認・検挙されたからといって、必ず逮捕されるとは限りません。

逮捕されずに刑事手続きが進むことを「在宅事件」、逮捕されて刑事手続きが進むことを「身柄事件」と呼びます。どちらで手続きが進むかによって流れが異なりますので、ここでは別々に流れを確認しましょう。

在宅事件となったときの流れ

無免許運転が初回で、ほかに重大な交通違反や事故がなければ、在宅事件となるのが一般的です。

警察からの取り調べ

無免許運転を警察に現認されたあと、その場で警察の取り調べを受けます。その後も身体を拘束されることはありません。通常と変わらない生活を送ることになります。

ケースによって警察から何度か呼び出しを受け、期日に警察署へ行って再度の取り調べを受けることもあります。もっとも、無免許運転であれば、1~2回程度の取り調べで終わることが多いようです。

なお、警察からの取り調べには素直に応じるようにしてください。仕事などでどうしても呼び出しに応じられない場合は日程変更を申し出てもかまいません。呼び出しの日に出向かなければ、逃亡の可能性があると判断されて逮捕され、身柄事件となってしまう可能性もあるので注意が必要です。

検察官からの取り調べ

十分な取り調べをしたあと、警察は捜査書類を検察に送って事件を検察に引き継ぎます。これは「検察官送致」と呼ばれるものです。

検察官送致というとなんだか仰々しい感じもしますが、捜査書類が検察に送られるだけで、あなたがこれまでどおり日常生活を送ることに変わりはありません。

検察官送致後は、検察から呼び出しを受けて取り調べを受けます。無免許運転であれば1回で済むことが多く見られますが、ケースによっては何度もおこなわれることもあるでしょう。

なお、検察から取り調べで呼び出しがあった場合にも、素直に応じるようにしてください。応じない場合には身体拘束を受ける可能性があります。

起訴か不起訴

検察の取り調べが終わると、検察官によって起訴か不起訴かの判断がされます。もっとも、すでにお伝えしたとおり、無免許運転であれば通常は起訴されることが多いでしょう。

例外的に不起訴になる可能性があるのは、「更新を忘れていて免許が失効になっており、かつ、更新日からあまり日数がたっていない」など非常に限定的です。

起訴には略式裁判を申し立てる「略式請求」と、正式裁判を申し立てる「公判請求」とがありますが、どちらになるかは無免許運転の様態やその他の交通違反の有無、事故を起こしたかどうかなどによって変わります。

略式裁判の場合は、書面のみの審理のあと、14日以内に略式命令によって罰金刑が出されます。検察から納付書が届きますので、一括で支払いましょう。

一方、正式裁判となると、決められた期日に裁判所へ出廷しなければなりません。裁判では、裁判官によって決定された判断に応じて、刑事処分を受けることになります。

身柄事件となったときの流れ

一方、無免許運転のほかに重大な交通違反があったり交通事故を起こしたり、同種の前歴があった場合には警察に検挙されたのちに逮捕され、身柄事件となることもあります。

逮捕後は警察の取り調べ

逮捕後は、まず警察署内の留置所に拘束されます。警察による拘束は最大で48時間で、その間は警察官によって取り調べを受けます。

なお、逮捕された場合には、当番弁護士といって、一度だけ無料で弁護士に面会してもらえる制度が利用できます。

取り調べで作成される供述調書は、のちに裁判となったとき重要な資料になりますので、当番弁護士を利用して取り調べのアドバイスを受けることはとても大切です。警察官に当番弁護士を呼んでほしい旨は必ず打診しましょう。

また、警察での取り調べを受けたのち、ケースによってはそのまま釈放されて在宅事件になることもあります。釈放されたとはいえそれで刑事手続きが終わったのではなく、その後は検察官の取り調べを受けるなど、上記の身柄事件と同じ流れになる点は注意が必要です。

【関連記事】当番弁護士とは?当番弁護士を利用する際の注意点と連絡方法を解説

検察官送致

警察での取り調べが終わったあとは検察官送致を受け、身体拘束が続きます。送致を受けた検察は、24時間以内に勾留するか、勾留しないかの判断をしなければなりません。

引き続き身体の拘束が必要であると判断されると、検察は裁判所に勾留請求をおこないます。その後は裁判所に連れていかれて、裁判官から勾留質問という、勾留請求の可否を判断するための質問を受けます。

なお、検察官送致後、勾留請求されなければ身柄が釈放されることがありますが、これも在宅事件に変わっただけで、刑事手続きが終了したわけではありません。

勾留

裁判所が勾留請求を許可すると、その後は勾留されます。勾留とは、検察官送致を受けたあとも引き続いて刑事施設や留置所などで身体拘束を受けることです。

勾留される期間は基本10日間ですが、勾留延長が認められるとさらに10日間延長され、最大で合計20日間勾留されることもあります。この間は、引き続いて検察による取り調べを受けます。

【関連記事】勾留とは|拘束される期間と要件・早期釈放を目指す5つの方法を解説

起訴か不起訴

その後は、勾留期間中に検察によって起訴か不起訴かの判断がなされます。通常、無免許運転で身柄事件となったのであれば、特別な事情を除いては起訴されるケースが多いでしょう。

起訴後の流れについては、在宅事件と同じです。略式裁判であれば罰金を、正式裁判であれば裁判官の判断に応じた刑事処分を受けます。

もっとも、身柄事件の場合は起訴後も勾留が続きます。起訴後の勾留については期限が設けられていませんので、正式裁判となると長期間、実社会と隔離されるのが大きなデメリットです。

無免許運転で逮捕されたときに弁護士ができること

無免許運転で逮捕されてしまったら、ただちに弁護士への相談をおすすめします。それには次のようなサポートが期待できるからです。

早期釈放のための活動

弁護士に依頼すれば、早期釈放のための活動をしてもらえます。身柄事件となると長期の身体拘束が続くこともあり、仕事や学校に影響が出る可能性がありますので、早期釈放の実現は非常に重要です。

まずは、逮捕直後から被疑者に接見し、警察の取り調べに対してアドバイスをおこないます。必要に応じて弁護士が身柄引受人になることもあります。これらの活動で、検察官送致前に身体解放が認められるケースも少なくありません。

検察官送致を受けたのちは、検察に対して勾留請求せず釈放するように求めるほか、勾留請求された場合も、裁判官に対して勾留請求を却下するように求めます。仮に勾留請求が認められたら、裁判所に対して勾留決定を取り消すように求めることも可能です。

また、起訴後であっても、勾留をしないように求める保釈の請求もします。保釈は裁判所に認めてもらう必要があり、保釈金の納付が一般的ですが、刑事事件が終わったあとに全額返金されます。

不起訴処分のための活動

不起訴処分を獲得するための弁護活動をおこなうこともあります。不起訴処分を獲得できればそれで刑事手続きは終了ですし、前科が付くことはありませんから、被疑者にとってのメリットは大きいでしょう。

もっとも、何度かお伝えしていますが、無免許運転は通常であれば起訴されますので、不起訴処分のための活動をするのは非常に限定的です。

不起訴処分を獲得できそうな特別な事情があるときには、「起訴猶予」といって、被疑者の境遇や無免許運転をした経緯、無免許運転後の条項などを考慮し、検察の判断によって起訴しない処分を目指します。

そのために、被疑者と話をして事情を聞き取り、その他情報を集めるなどして、検察官に面会や意見書を提出するという弁護活動をします。状況によっては、贖罪寄付や近親者に陳述書を書いてもらうこともあります。

減刑のための活動

正式裁判で起訴されれば、執行猶予付き判決や刑期が短くなるなど、減刑のための活動をおこないます。裁判で被告人に有利な事情を説明するのが一般的です。

無免許運転に至った経緯が同情的であることや、偶発的であること、贖罪寄付がなされていること、被告人が反省していること、すでに社会的制裁を受けていること、近親者によって監督や指導がされることなどを主張・立証します。

まとめ

無免許運転は、ケースによって逮捕されてしまうことも少なくありません。そして、通常は初犯であっても起訴されて刑事処分を受けなければなりません。

逮捕されてしまうと長期の身体拘束を受けます。そうなると実社会と隔離され有形無形の不利益を被る可能性がありますから、ただちに弁護士へ相談するようにしましょう。

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力している弁護士を多数掲載しています。弁護士であっても取り扱う法律実務は多岐にわたりますので、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に依頼する必要があります。

休日・夜間対応、相談料無料の事務所も多数掲載されていますし、登録などは不要です。刑事事件はスピードが命ですから、ご家族が逮捕されたという人は、ただちに弁護士に依頼してください。

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この記事の監修者
齋藤健博 弁護士 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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