薬物事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い罰則が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わる恐れもあります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
覚醒剤事件で自分や大切な家族が逮捕されてしまったら、誰でも慌ててしまうでしょう。
「もしかしたら実刑を受けるかもしれない」「依存症になっていたら抜け出すための支援をしなければならない」など、心配事は尽きません。
警察庁組織犯罪対策部が公開した「令和6年における組織犯罪の情勢」によると、2024年の覚醒剤事件の検挙件数は9,038件、検挙人員は6,124人にのぼります。
覚醒剤事件で逮捕されてしまった場合には、まずは落ち着いて弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、早期釈放や減刑獲得に向けた的確なサポートを受けることができ、被疑者・被告人にとって心強い味方となってくれます。。
本記事では、覚醒剤事件で逮捕された場合の刑罰や逮捕後の流れ、逮捕されるパターンや逮捕事例、逮捕された場合の対処法などを解説します。
薬物事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わる恐れもあります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
「覚醒剤事件」とは、覚醒剤取締法に違反したケースのことを指します。
ここでは、覚醒剤事件で逮捕された場合の刑罰や量刑相場について解説します。
なお、これまで「覚醒剤取締法」は「覚せい剤取締法」と表記されていましたが、法改正によって現在の表記に統一されています。
覚醒剤に関しては、以下のとおり製造・輸出入・所持・譲渡・譲受・使用などの行為が処罰対象となります。
製造・輸入・輸出 |
所持・譲渡・譲受 |
使用 |
|||
---|---|---|---|---|---|
単純 |
営利目的 |
単純 |
営利目的 |
||
覚醒剤 |
1年以上の有期拘禁刑 |
無期または3年以上の拘禁刑、情状により1,000万円以下の罰金刑の併科 |
10年以下の拘禁刑 |
1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金刑の併科 |
10年以下の拘禁刑 |
また、覚醒剤だけでなく覚醒剤原料に関しても以下のような刑罰が設けられています。
製造・輸入・輸出 |
所持・譲渡・譲受 |
使用 |
|||
---|---|---|---|---|---|
単純 |
営利目的 |
単純 |
営利目的 |
||
覚醒剤原料 |
10年以下の拘禁刑 |
1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金刑の併科 |
7年以下の拘禁刑 |
10年以下の拘禁刑、情状により300万円以下の罰金刑の併科 |
7年以下の拘禁刑 |
上記のとおり、覚醒剤事件では「営利目的の有無」によって刑罰が異なり、営利目的があった場合のほうが重い刑罰が科されます。
また、覚醒剤取締法では「未遂罪は罰する」と定められているため、たとえ未遂に終わった場合も逮捕・有罪となって前科が付くおそれがあります。
覚醒剤事件では、主に以下のような事情を総合的に考慮したうえで量刑が判断されます。
たとえば「初犯であり、知人に誘われて一度だけ使ってしまった」というようなケースでは、拘禁刑1年6ヵ月・執行猶予3年の判決となることが多いようです。
また「覚醒剤事件の前科があり、覚醒剤を止められずに何度も使ってしまった」というようなケースでは、2年程度の実刑判決となることが多いようです。
ただし、初犯だからといって必ずしも執行猶予が付くわけではなく、所持量や使用頻度などによっては実刑判決となる場合もあります。
再犯の場合も同様で、状況によっては上記よりも重い刑期となることもあります。
覚醒剤事件で逮捕された場合、刑事手続きは以下のような流れで進行します。
ここでは、各手続きの流れについて解説します。
覚醒剤事件で逮捕されたあとは、警察による取り調べがおこなわれます。
取り調べでは、覚醒剤の所持や使用などの事実・犯行に至るまでの経緯や動機・覚醒剤の入手経路・入手元との関係性などについて聞かれることになります。
刑事手続きにはタイムリミットがあり、警察は逮捕後48時間以内に検察に送致するか微罪処分とするかを判断します。
微罪処分となった場合は身柄が解放され、基本的に刑事手続きは終了となります。
拘禁刑や罰金刑などの刑罰が科されることもなく、前科も付かずに済みます。
検察に送致された場合、送致後24時間以内に身柄拘束を継続するかどうかが判断されます。
検察が「身柄拘束が必要」と判断した場合は、裁判所に対して勾留請求をおこないます。
一方、検察が勾留請求をしなかった場合は身柄が解放されます。
身柄解放後は、基本的にはこれまでどおりの生活を送りながら、捜査機関からの取り調べの呼び出しに対応する「在宅事件」として捜査が進行することになります。
検察による勾留請求が認められた場合、原則10日間の身柄拘束がおこなわれます。
検察でも取り調べがおこなわれますが、なかには「10日間の身柄拘束では足らない」と判断されて勾留延長の請求がおこなわれることもあります。
裁判官が勾留延長の請求を認めた場合、さらに10日間の身柄拘束が続くことになります。
勾留期間が終了するまでに、検察は被疑者を起訴するか不起訴とするかを判断します。
不起訴処分となった場合は身柄が解放され、刑事裁判は開かれずに事件終了となります。
拘禁刑や罰金刑などの刑罰が科されることもなく、前科も付かずに済みます。
検察によって起訴された場合は、刑事裁判が開かれます。
刑事裁判では、検察官と弁護人がそれぞれ主張立証をおこない、十分に尽くされたところで裁判官によって有罪無罪や量刑が言い渡されます。
なお「日本の刑事裁判での有罪率は約99.9%」と言われており、起訴された場合は高い確率で有罪判決となります。
覚醒剤事件では罰金刑のみの刑罰は定められていないため、有罪になると執行猶予が付かないかぎり刑務所に収容されることになります。
覚醒剤に関しては、製造・輸出入・所持・譲渡・譲受・使用などの行為が禁止されています。
ここでは、どのような経緯で覚醒剤事件が発覚して逮捕となるのかを解説します。
覚醒剤事件の多くは、警察官による職務質問から発覚します。
路上などで不審な挙動や覚醒剤の常習者ならではの特徴的な行動を察知した警察官が声をかけ、職務質問・所持品検査・車両内の検索などをおこなって現行犯逮捕となります。
警察官は日頃から覚醒剤事件などを念頭に置いた職務質問の訓練を受けているため、覚醒剤の所持や使用などによる現行犯逮捕は珍しくありません。
なかには第三者が警察に通報するケースや、覚醒剤の使用を止めさせたいと考えた家族などの身内が警察に情報を提供するケースもあります。
いわゆる「タレコミ」と呼ばれるもので、警察官にマークされて現行犯逮捕されるか、内偵捜査で証拠を押さえられたのち逮捕状が出されて逮捕されることになります。
また、覚醒剤を使用した場合、幻覚症状・ショック症状・オーバードーズなどで病院に搬送されることもあります。
「検査をおこなって覚醒剤の陽性反応が出て、病院からの通報で逮捕される」というケースも少なくありません。
すでに病院の検査結果や血液採取などによって証拠が固められているため、病状が回復すれば速やかに逮捕となります。
覚醒剤事件では、顧客から売人へ、売人から顧客への芋づる式でも捜査が進められます。
覚醒剤の売人が逮捕された場合、顧客リストや電話帳などが押収されます。
これまでの通話履歴やメッセージのやり取りなどから、覚醒剤の使用や所持が疑われる顧客も捜査対象となり、後日逮捕につながることもあります。
ここでは、実際に覚醒剤事件で逮捕された事例を紹介します。
2025年1月、石川県内のマンションにて覚醒剤0.4gを所持・使用していたとして、50代の高校教師の男性が現行犯逮捕されたという事例です。
事件当時、男性は面識のない他人宅に無断で侵入していたところを住人に目撃され、110番通報を受けて駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されました。
本事例では、すでに男性は起訴されて刑事裁判にかけられています。
裁判所は「現職の高校教師であった被告人が犯行に及んだ意思決定は強い非難に値する」としながらも、犯行事実を認めて反省の態度や更生の意欲を示していることなどが考慮され、懲役1年6ヵ月・執行猶予3年の有罪判決が言い渡されています。
2025年8月、宮崎県内の自宅にて覚醒剤1.6gを営利目的で所持していたとして、18歳の男子高校生が逮捕されたという事例です。
男子高校生は、これまでも麻薬取締法違反の容疑で2度逮捕されており、その後の家宅捜索によって覚醒剤の入ったケースや注射器などが見つかって逮捕となりました。
警察の取り調べでは容疑を認めており、犯行動機については「覚醒剤を売ってお金にするために所持していた。自分で覚醒剤を使ったことはない」と供述しています。
2025年5月から6月にかけて、タイからの国際航空貨物を使って覚醒剤約14kgを営利目的で密輸したとして、40代無職の女性が逮捕されたという事例です。
税関が関西国際空港に到着した女性宅宛ての段ボールを確認した際、大量に入っていたティッシュケースの底に覚醒剤を隠していたのが見つかり、逮捕となりました。
警察の取り調べでは容疑を否認しており、警察側は匿名・流動型犯罪グループによる、いわゆる「闇バイト」であるとみて捜査を進めています。
県警による覚醒剤の押収量としては本事例が最多で、末端価格は8億円相当にのぼるとのことです。
覚醒剤事件では、窃盗事件・暴行事件・傷害事件のように示談交渉する相手がいません。
「被害者に謝って許してもらう」ということができないため、少しでも処分を軽くするためには以下のような対応が重要になります。
覚醒剤事件で逮捕されてしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
刑事手続きにはタイムリミットがあってスピーディに進行するため、速やかに適切な対応を取らないと身柄拘束が長引いたり、重い刑事罰が科されたりするおそれがあります。
覚醒剤などの薬物事件を得意とする弁護士であれば、今後の対応について具体的なアドバイスが望めるほか、早期釈放や減刑獲得に向けた弁護活動を進めてくれます。
夜間休日でもすぐに対応してくれて、当日面談可能な法律事務所なども多くあるので、覚醒剤事件を起こしてしまった際はなるべく速やかにご相談ください。
覚醒剤事件でできるだけ軽い処分を得るためには、再犯防止に向けた取り組みが重要です。
再犯防止に向けて真剣に取り組む姿勢をアピールすることで、執行猶予が付いて実刑を回避できたりする可能性が高まります。
ただし「令和6年における組織犯罪の情勢」によると、覚醒剤事犯の再犯率は66.6%となっており、大麻事犯の27.2%や麻薬および向精神薬事犯の22.2%に比べると非常に再犯率が高いのが特徴的です。
再び同じ過ちを繰り返さないためにも、以下のような対応を検討しましょう。
もし薬物関連のつながりが残っている場合は、全て断ち切ることが大切です。
覚醒剤をはじめとする違法薬物は、友人・知人・恋人などの人間関係の中で連鎖しやすい傾向があります。
いくら「反省している」と述べても、これまでと変わらない人間関係を維持している限り覚醒剤の誘惑は途切れません。
単に「もう交際しない」と宣言するだけでは足りません。
これまで使用していた携帯電話は解約して電話番号などのデータは消去したり、家族の管理下に置いたりするなど、徹底的に対策を取りましょう。
覚醒剤は、非常に依存性が高い薬物です。
頭では反省していても、身体が覚醒剤を求めてしまって再犯に走る危険性があります。
再犯防止のためには、専門の医療機関を受診したり、更生プログラムに参加したりするのが有効です。
覚醒剤事件で早期釈放や執行猶予付き判決などの獲得を目指すのであれば、捜査機関に対して深く反省の態度を示すことも大切です。
覚醒剤事件を起こしてしまったことを悔いて、しっかりと反省している態度を示すことで、「再犯のおそれは低い」「社会復帰が見込める」などと判断してもらえる可能性が高まります。
覚醒剤事件で頼れる弁護士を探したいなら、当サイト「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。
ベンナビ刑事事件は、覚醒剤事件などの薬物事件が得意な全国の弁護士を掲載している、弁護士ポータルサイトです。
相談内容や地域を選択するだけで、対応可能な弁護士を一括検索できるのが大きな特徴です。
電話相談可・オンライン面談可・休日相談可・19時以降の相談可などの条件検索もでき、当日面談可能な法律事務所も多く掲載しています。
できるだけ重い処分を避けるためにも、まずは以下の各リンクからお住まいの地域を選びましょう。
覚醒剤事件を起こして警察に逮捕されてしまった場合は、ただちに弁護士を呼んでサポートを受けることをおすすめします。
くれぐれも以下のように考えるのは止めましょう。
ここでは、覚醒剤事件で弁護士に相談するメリットについて解説します。
警察に逮捕されると、逮捕後72時間は外部との接触が一切できなくなります。
外出や電話での連絡はもちろん、たとえ家族であっても面会さえ認められません。
「接見禁止がついているかどうか」とは関係なく、逮捕から勾留決定までの間は接見できません。
この段階で逮捕されてしまった人と接触できるのは、自由な接見が認められている弁護士だけです。
「どのような状況で逮捕されたのか」「会社への報告はどうするのか」など、家族としては本人と連絡しないとわからないこともたくさんありますが、弁護士なら逮捕直後でも連絡窓口として対応してもらうことが可能です。
警察官や検察官による取り調べは、非常に緊迫した状態の中で進みます。
リラックスできない密室で、高圧的な取り調べを受けることも珍しくありません。
暴力的な取り調べや捜査官による誘導などの違法な取り調べによって、不利な供述調書を取られるような事態を避けるためには、弁護士に相談するのが有効です。
弁護士なら、取り調べでの受け答えの仕方や違法な取り調べの見分け方、違法な取り調べがあった場合の報告方法などについて詳しいアドバイスが望めます。
覚醒剤のような薬物事件の場合、隠している薬物の処分や入手ルートの隠匿などを疑われたりして、身柄拘束が長期間続いてしまうこともあります。
拘束期間が長引くと生活や仕事にも大きな影響が生じるおそれがあり、場合によっては退職・退学・離婚となってしまうこともあります。
弁護士なら、捜査機関に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことをアピールしてくれて、身柄拘束されずに在宅事件として扱ってもらえる可能性が高まります。
また、裁判では家族のサポート体制が整っていることや、社会復帰が可能であることを証拠とともに主張してくれたりして、実刑判決の回避なども期待できます。
覚醒剤事件で逮捕・起訴されてしまっても、再犯防止に向けた適切な対策を講じることで執行猶予や減刑獲得が期待できます。
薬物犯罪の解決実績が豊富な弁護士なら、薬物依存の医療機関や更生プログラムの紹介や、今後の治療計画のアドバイスなども受けることができます。
ほかにも、家族に連絡して同居・監視するように求めてくれるなど、薬物依存から抜け出すための的確なサポートも望めるため、覚醒剤の前科がある方にとっても心強い味方となってくれます。
ここでは、覚醒剤事件の逮捕に関するよくある質問について解説します。
覚醒剤使用の場合、尿検査で陽性反応が出ると現行犯逮捕となる可能性があります。
基本的な流れとして、職務質問などで覚醒剤と疑われる粉末状の薬物が発見された場合、警察官は覚醒剤の簡易検査キットを使って対象物が覚醒剤なのかを調べます。
簡易検査の結果によって現行犯逮捕となることもあれば、詳しい鑑定をおこなったのち逮捕状が請求されて後日逮捕となることもあり、どちらになるのかはケースバイケースです。
自分は覚醒剤だと知らないまま持っていたとしても、警察官の職務質問などを受けて覚醒剤であることが判明した場合、基本的に逮捕は避けられません。
いくら「覚醒剤だとは知らなかった」と説明しても、この段階では「本当に知らなかった」という主張を証明できるものがないからです。
ただし、逮捕と刑罰は別問題ですので、取り調べに対して「所持していた経緯」や「誰から預かったものなのか」などを詳しく供述して裏付けが取れれば、検察官が起訴を見送ることもあります。
たとえ起訴されたとしても、弁護士による適切な弁護活動によって事実が証明できれば、刑罰も回避できるはずです。
保釈とは、検察による起訴後に保釈金を支払い、一時的に身柄が解放される手続きのことです。
なかには「覚醒剤事件の場合は保釈されにくい」というイメージがある方もいるかもしれませんが、必ずしも保釈が認められないわけではありません。
保釈が認められないのは、重大犯罪の場合や、保釈を認めると逃亡したり出廷予定の証人に圧力をかけたりするおそれがある場合などです。
組織的な覚醒剤事件では、本人の安全を確保する意味でも保釈を認めない場合もあります。
また、犯行の事実を否認している事件でも、証拠隠滅を図ったりするおそれがあると判断されて保釈が認められにくくなります。
一方で、初犯の場合や、興味本位での使用・所持などで深く反省している場合などは、逃亡などのおそれがないと判断されて保釈が認められやすくなるでしょう。
覚醒剤に関する刑罰は以下のとおりで、行為態様によって異なります。
なお、2025年6月1日から施行された改正刑法により、懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」へと一本化されています。
初犯の場合、短期間の使用で量も少なければ「拘禁刑1年6ヵ月・執行猶予3年」の判決となることが多いようです。
なお、2回目や3回目の逮捕の場合は「2年程度の実刑判決」となることが多いようです。
ただし、実際は事件の経緯や深刻度などの事情を総合的に考慮したうえで判断されるため、状況によっては上記よりも重い罰則が科されることもあります。
覚醒剤事件に関しては「使用」や「所持」といった犯罪の証明が比較的シンプルなケースが多く、逮捕されると高い確率で起訴されてしまいます。
再犯で逮捕された場合は重い刑罰が科される可能性が高いですし、初犯で執行猶予が認められたとしても前科は付いてしまうため、容疑がかけられた時点でただちに弁護士へ相談することをおすすめします。
早い段階で適切なサポートを受けることで、早期釈放や減刑を獲得できる可能性が高まります。
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