「勾留」とは、刑事事件において被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘束することを指します。
逮捕直後よりも身柄拘束は長期化するため、仕事や生活へ大きな影響が出ます。
では、どのような場合に勾留されるのでしょうか。また、勾留されてしまった場合、早期釈放を実現するにはどうすればいいのでしょうか。
本記事では、「勾留」とは何か、勾留される要件や期間、早期釈放を目指す方法などについて解説します。
勾留について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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勾留は起訴前でも最大20日間、起訴後は原則2か月間、身柄が拘束されることになります。
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勾留(こうりゅう)とは
そもそも「勾留(こうりゅう)」とは、何を指すのでしょうか。
ここでは、「勾留」の意味や「逮捕」との違い、似たような言葉である「留置」や「拘留」との違いについて解説します。
「勾留」の意味
「勾留(こうりゅう)」とは、刑事事件で被疑者または被告人を留置場などの刑事施設に拘束することをさします。
勾留には、起訴前におこなわれる「被疑者勾留」と、起訴後におこなわれる「被告人勾留」の2種類があり、証拠隠滅や逃走を防ぐ目的で、被疑者又は被告人の身柄を強制的に拘束します。
勾留と逮捕の違い
「勾留」と「逮捕」はどちらも被疑者の身柄を強制的に拘束する手続きですが、その順序や目的が異なります。
基本的には「逮捕」から「勾留」という2段階の流れで進むことが一般的です。
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逮捕
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勾留
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目的
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捜査のための一時的な拘束
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証拠隠ぺい・逃亡を防ぐための長期的な拘束
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対象者
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被疑者
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被疑者または被告人
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拘束期間
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最長72時間
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原則10日(合計20日間まで延長可能)
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逮捕は、犯罪の疑いのある被疑者を捜査するために、一時的に身柄を拘束する手続きです。
一方で、勾留は、逮捕後の逃亡や証拠隠ぺいを防ぐために、長期間の拘束をおこなう手続きです。
そのため、逮捕の拘束期間は最長72時間と短く、勾留は最長20日間まで可能となっています。
勾留と留置の違い
「勾留」と「留置」はどちらも身柄を拘束することを指しますが、拘束されるタイミングや目的に違いがあります。
基本的には、逮捕直後の一時的な身柄拘束のことを「留置」、裁判に向けた長期的な身柄拘束が「勾留」です。
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留置
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勾留
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目的
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逮捕後の身柄を一時的に管理するための拘束
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証拠隠ぺい・逃亡を防ぐための長期的な拘束
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対象者
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被疑者
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被疑者または被告人
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拘束期間
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最長72時間
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原則10日(合計20日まで延長可能)
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「留置」は逮捕直後に始まりますが、「勾留」は検察官の請求と裁判官の判断によって決まります。
そのため、同じ身体拘束でも、その目的が異なります。
勾留と拘留の違い
「勾留」と「拘留」はどちらも「こうりゅう」と読みますが、その意味はまったく異なります。
というのも、「勾留」が被疑者または被告人の身柄を拘束するための手続きであるのに対し、「拘留」は刑事罰そのものを指すからです。
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拘留
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勾留
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目的
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刑罰として一定期間拘束する
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証拠隠ぺい・逃亡を防ぐための長期的な拘束
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対象者
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受刑者
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被疑者または被告人
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拘束期間
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1日以上30日未満
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原則10日(合計20日まで延長可能)
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「拘留」は、自由刑の一種であり、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘束する刑罰です。
そのため、懲役刑や禁固刑よりも軽い刑罰とされています。
一方、「勾留」は、裁判の判決が下る前の被疑者・被告人の身柄拘束を指し、「拘留」は裁判の判決によって科される刑罰そのものを意味します。
勾留される3つの要件
被疑者・被告人を勾留するには、法律で定められた要件を満たしている必要があります。
捜査機関は、被疑者を逮捕した後、捜査を進めていきますが、捜査に支障が出るおそれがある場合には、被疑者を勾留して身柄を拘束します。
勾留される要件は、以下の3つです。
- 住居が定まっていない
- 証拠隠滅のおそれがある
- 逃亡のおそれがある
1.住居が定まっていない
ニュースなどで「住所不定・無職」の逮捕者を見かけることがあります。
住所が不定の被疑者を釈放すると、どこに行くかわからず、召喚しようとしても通知を送る手段がありません。
そのため、住所が定まっていない被疑者は原則として勾留されます。
住所不定で勾留される事例
ホームレスの男性が、コンビニで食品を万引きして現行犯逮捕されました。
逮捕後の調査で、定まった住居がなく、ネットカフェや公園を転々として生活していたことが判明しました。
そのため、検察官は逃亡のリスクが高いと判断し、裁判所に勾留請求をおこないました。
裁判所はこの請求を認め、被疑者の勾留を決定しました。
2.証拠隠滅のおそれがある
住所が定まっていても、証拠隠滅のおそれがある場合には勾留されます。
これは、ある程度犯した罪の大きさと比例しており、罪が重いほど勾留の可能性が高まります。
なぜなら、被疑者が重い刑を免れるために証拠を隠滅する可能性があるからです。
また、共犯者がいる事件や詐欺などの組織犯罪では、仲間と口裏を合わせたり、逃亡の指示を出したりするおそれがあるため、勾留される可能性も高くなります。
証拠隠滅のおそれで勾留される事例
会社の資金を不正に引き出して、私的に使用していたとして、横領の容疑で経理担当者が逮捕されました。
調査の結果、会社の帳簿データを改ざんした疑いがあり、証拠を消去する可能性があると判断されました。
そのため、検察官は証拠隠滅のリスクが高いと判断し、裁判所に勾留請求をおこないました。
裁判所はこの請求を認め、被疑者の勾留を決定しました。
3.逃亡のおそれがある
被疑者に逃亡のおそれがある場合も勾留されます。
こちらも罪の重さと比例する傾向がありますが、家族がいたり、定職に就いていたりする場合は逃亡のリスクが低いため、罪の内容によっては勾留されないこともあります。
逃亡のおそれで勾留される事例
被疑者は投資詐欺の容疑で逮捕されました。
逮捕されたとき、すでに海外への渡航チケットを所持しており、近日出国する予定であることが判明しました。
そのため、国外逃亡のリスクが高いと判断され、検察官が勾留請求をおこないました。
裁判所はこの請求を認め、逃亡防止のために被疑者の勾留を決定しました。
弁護士に依頼したことで勾留回避に成功した事例
ここでは、「ベンナビ刑事事件」より、勾留の要件に該当したものの、弁護士に依頼したことで勾留を回避できた事例を紹介します。
電車内での痴漢による逮捕後、勾留を回避した事例
被疑者は、電車内で痴漢をしてしまい、現行犯逮捕されました。
勾留されると長期間の欠勤を余儀なくされ、会社を解雇される可能性があったため、家族を通じて弁護士に相談・依頼しました。
その後、弁護士はすぐに接見し、本人の事情を確認しました。
そして、被害者を特定し、迅速に示談交渉に移りました。
結果として、示談は成立し、勾留請求がされる前に釈放、不起訴処分となり、事件は解決しました。
取引先とのトラブルにより被害者を殴って、後日逮捕された事例
被疑者は、取引先とのトラブルで被害者を殴り、骨折させたとして傷害罪で逮捕されました。
加害者は会社の社長であり、数日後に重要な商談を控えており、勾留されると会社に大きな損失が発生する可能性がある状況でした。
弁護士はすぐに本人と接見して事情を伺いました。
勾留請求まで1日の猶予があったため、直ちに被害者と連絡を取り、示談交渉を開始しました。
翌日には示談が成立したため、示談書と意見書を裁判所に提出し、勾留の必要がないことを主張しました。
その結果、勾留請求が却下され、即日釈放されることになりました。
商談にも無事に間に合い、会社に大きな損失を与える事態を回避することができました。
勾留までの流れ
被疑者が逮捕されると、勾留までにどのような手続きがおこなわれるのでしょうか。基本的には、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
- 検察官が勾留請求をおこなう
- 裁判官による勾留質問を受ける
- 裁判官が勾留を決定する
1.検察官が勾留請求をおこなう
警察官が被疑者を逮捕すると、48時間以内にその身柄を検察官に送致します。
検察官は、送致を受けてから24時間以内に、被疑者を勾留するかどうかを判断します。
この際、被疑者をそのまま釈放すると逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
この手続きを「勾留請求」といいます。
2.裁判官に勾留質問を受ける
裁判所が勾留請求を受けると、裁判官が被疑事件について被疑者の陳述を聴取します。
この手続きを「勾留質問」といいます。
勾留質問では、「あなたはこのような罪で勾留請求を受けていますが、この事実に間違いはありませんか?」といった内容が問われます。
被疑者が意見を述べられる時間は限られていますが、身に覚えのない罪で拘束されている場合や、勾留の要件を満たさない不当な勾留がおこなわれようとしている場合には、しっかりと主張することが大切です。
3.勾留が決定される
被疑者に対する勾留質問が終わると、裁判官は検察官が提出した資料と併せて検討し、勾留の要件を満たしているかを判断します。
そのうえで、勾留を許可するかどうかを決定します。
勾留が許可された場合は、被疑者はそのまま勾留されます。
一方、勾留請求が却下された場合には、身柄は釈放されます。
勾留後の処分
勾留が決定されると、被疑者は警察署の留置場などの刑事施設に収容され、身柄を拘束されます。
その後、検察官による取調べなどの捜査がおこなわれます。
勾留期間は最長20日間とされており、この間に以下のような流れで被疑者の処分が決定されます。
1.検察官が起訴・不起訴を決定する
最長20日間にわたる取調べや捜査を経て、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを決定します。
その結果、正式に起訴された場合には、引き続き身柄が拘束され、刑事裁判で判決が確定するまで勾留が続くことになります。
一方で、不起訴となった場合には、被疑者の勾留は終了し釈放されます。
2.釈放または保釈される可能性もある
起訴されたとしても、略式起訴の場合には、正式な裁判をおこなわずに罰金が科されます。
そのため、罰金を納付することで釈放されます。
ただし、罰金を支払えない場合は「労役場留置」となり、刑務所のような施設で働くことになります。
また、正式に起訴されたあとも、一定額の保釈金を収めることで、勾留の執行を停止し、身柄拘束から解放されることがあります。
勾留される期間
すでに述べましたが、勾留されると、どのくらいの期間、身柄を拘束されるのでしょうか。
勾留には、起訴前の勾留と起訴後の勾留の2種類があり、それぞれの拘束期間が異なります。
- 起訴前の勾留:10~20日間
- 起訴後の勾留:2か月間(ただし延長される場合あり)
起訴前は原則として10日間(最大20日間)
勾留されたとしても、判決を受ける前の被疑者を無期限に拘束することは推定無罪の原則(何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される)に反します。
そのため、被疑者の不利益を防ぐために、起訴前の勾留には期間の制限が設けられています。
起訴前の勾留期間は、原則として10日間と定められています。
10日が経過するまでに、検察官は起訴するか、不起訴とするかを決定しなければなりません。
ただし、例外的に勾留延長が認められる場合があり、最大10日間の延長が可能です。
すなわち、起訴前の勾留期間は最長で20日となります。
勾留延長になりやすいケース
勾留延長が認められるかどうかは捜査の状況によりますが、以下のような場合は捜査が慎重に進められ、長引く可能性が高いため、勾留延長の対象になりやすいと考えられます。
- 被疑者が罪を認めていない
- 罪が重い
- 組織的犯罪に関与している
最大勾留期間を過ぎてしまった場合
それでも捜査が終了しなければ、「処分保留」で釈放されることがほとんどです。
ただし、重罪や複雑な犯罪の場合は、別の罪名で「逮捕」され、捜査が継続されることがあります。
たとえば、最初は死体遺棄の容疑で逮捕され、その勾留期間が満了したあとに、殺人の容疑で逮捕されるといったケースです。
起訴後原則として2ヵ月
被疑者が勾留中に起訴されると、被疑者は「被告人」と呼ばれるようになり、そのまま勾留が継続されます。
一方、起訴されなかった場合は、不起訴となり釈放されます。
起訴後の勾留期間は、原則として2ヵ月間です。
その後、1ヵ月ごとに更新され、判決が下るまで勾留が続く場合があります。
勾留期間中の面会
勾留されてしまった場合、家族や友人、会社の同僚と面会することができるのか気になるかもしれません。
面会の可否は「接見禁止処分」が付いているかどうかで決まります。
接見禁止処分とは、弁護士以外の人物との面会を禁止する措置のことです。
特に、組織犯罪や否認事件では、接見禁止処分が付くことが多く、家族や友人との面会が認められない場合があります。
一方、接見禁止処分が付いていない場合は、弁護士だけでなく、家族や友人などの外部の人間とも面会が可能です。
また、差し入れを受け取ることもできます。
ただし、面会できる人数や回数、時間には制限があります。注意しましょう。
勾留を受けない場合もある
逮捕されたからといって、必ずしも勾留されるわけではありません。
刑事手続きが進められたとしても、以下のようなケースでは勾留に至らないことがあります。
微罪処分とは、比較的軽微な犯罪に対して適用される処分です。
この場合、数日以内に身柄が解放され、勾留には至りません。
ただし、勾留される要件を満たしていないことに加え、身元引受人が警察署に迎えに来る必要があります。
一方で、在宅事件とは、身柄を拘束されることなく捜査が進められる刑事事件のことです。
原則として、書類送検される形で手続きが進みますが、犯罪が立証されると起訴され、刑罰を受けることもあります。
勾留を回避する3つの方法
逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致し、検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そのため、勾留を回避するには、逮捕後できるだけ早く適切な対応を取ることが求められます。
逮捕されてしまったら、以下の3つの方法で、勾留を防ぎましょう。
- 早期に弁護士に相談・依頼する
- 検察官に勾留の阻止を働きかける
- 裁判官に勾留請求の却下を働きかける
1.早期に弁護士に相談・依頼する
早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。
なぜなら、逮捕から勾留までの時間が限られているからです。
弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
また、逮捕直後に依頼すれば、すぐに弁護活動を開始できるため、早期釈放の可能性が高まります。
なお、依頼できる弁護士には「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類があります。
- 私選弁護人:自分で選び、弁護士費用を支払って依頼する弁護士
- 国選弁護人:弁護士費用を負担できない場合に、国が選任する弁護士
国選弁護人は、勾留質問の際に私選弁護人がいない場合に付けることができます。
しかし、国選弁護人の選任を待っている間に、勾留阻止のタイミングを逃してしまい、勾留が認められてしまうリスクがあります。
2.検察官に勾留の阻止を働きかける
弁護士を通じて、検察官に勾留の必要がないことを主張し、勾留の阻止を働きかけることができます。
弁護士に依頼すると、検察官に対して「捜査のために身柄を拘束する必要はない在宅捜査でも目的は達成できるのではないか」などの主張をしてくれます。
また、被疑者が定職に就いている場合、社員証の提示や上申書の提出などを通じて、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅の可能性がない」ことを示してくれます。
その結果、検察官の判断に影響を与え、勾留を回避できる可能性を高めることができます。
3.裁判官に勾留請求の却下を働きかける
検察官が勾留請求した場合、弁護士を通じて裁判官に対し、勾留請求の却下を求めることができます。
弁護士は、「勾留の必要がないこと」「勾留なしでも捜査の目的を達成できる」ことを裁判官に主張し、勾留の正当性を問い直します。
また、場合によっては、勾留質問が実施される前に裁判官と面談し、被疑者の状況や事情を説明することもあります。
このような働きかけによって、裁判官の判断に影響を与え、勾留請求が却下される可能性を高めることができます。
勾留後に早期釈放を実現する方法
勾留を回避するために対策を講じたとしても、勾留が認められてしまうことがあります。
また、すでに勾留されている方もいるでしょう。
ここでは、勾留された後に早期保釈を実現するための方法として、以下の4つを紹介します。
- 準抗告を申し立てる
- 勾留取消し請求をおこなう
- 不起訴処分を獲得する
- 穂役請求をおこなう
1.準抗告を申し立てる
準抗告とは、裁判官が出した勾留の決定に対して、不服を申し立てる手続きです。
具体的には、「被疑者の状況は○○であり、勾留する必要はない」という主張のもと、勾留決定の取消しや変更を求めるものになります。
しかし、準抗告は裁判官の判断が誤っていたことを、別の裁判官が認める手続きであるため、簡単に認められるものではありません。
2.勾留取消し請求をおこなう
勾留取消し請求とは、勾留決定自体に不服はないものの、勾留の必要性がなくなったことを理由に、その取消しを求める手続きです。
たとえば、勾留が決定したあとに、証拠が全て出揃うことで、これ以上の身柄拘束が不要になった場合や、示談交渉が成立し、勾留の理由が解消された場合などです。
この請求が認められると、被疑者は釈放されることになります。
3.不起訴処分を獲得する
不起訴処分を獲得すると、早期に身体拘束から解放されます。
特に、被害者がいる刑事事件では、示談の成立が不起訴処分を得るための重要な判断材料となります。
そのため、示談によって不起訴処分になる可能性が高い事件では、弁護士を依頼することで、勾留中の被疑者に代わって示談交渉を進めることが可能です。
その結果、不起訴処分を獲得する可能性を高め、早期釈放につながる可能性があります。
4.保釈請求をおこなう
保釈とは、起訴後に保釈金を支払い、第1審の判決が言い渡されるまでの間、身柄の拘束を解かれる制度です。
保釈金の額は、被告人の収入や社会的地位に比例して決まりますが、裁判が終了すれば返還されるため、担保のような役割を持ちます。
保釈が認められると、起訴後から判決までの期間を社会で過ごすことが可能です。
ただし、保釈が認められるためには、今後の刑事裁判に出廷することが約束されなければならないことに注意しましょう。
勾留に関するよくある質問
最後に勾留に関するよくある質問を紹介します。
警察署に勾留されるとはどういうことですか?
警察署に勾留されるとは、犯罪の疑いをかけられた被疑者が、一定期間、警察署内の留置施設に強制的に拘束されることをさします。
これは、逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的とした措置であり、拘束期間は原則10日間(最長20日間)におよびます。
勾留期間中、被疑者は警察署内に収容され、捜査や取調べを受けることになります。
勾留と留置の違いは何ですか?
「勾留」と「留置」の違いは、拘束の期間と決定権者にあります。
「勾留」は、裁判所の判断による長期的な身体拘束であり、検察官の請求と裁判官の決定によっておこなわれます。
一方、「留置」は、逮捕直後の一時的な身柄拘束を指し、逮捕された被疑者を警察署の留置施設に収容することを意味します。
未決勾留は何日間ですか?
未決勾留の期間は、ケースによって異なりますが、原則として起訴されてから2ヵ月間です。
ただし、その後の状況に応じて、1ヵ月ごとの延長が可能であるため、裁判の進行によっては、長期間に及ぶことがあります。
したがって、起訴されてから2ヵ月間は身柄が拘束されますが、裁判が長引けば、それ以上の勾留が続く可能性があるでしょう。
勾留の場所はどこですか?
勾留される場所は、警察署の留置場または拘置所のいずれかになります。
ただし、勾留されるタイミングによって、収容される場所が異なります。
たとえば、逮捕後の勾留は、被疑者として警察署の留置場に収容されるのが一般的です。
一方で、起訴後の勾留は、被告人として裁判の進行に応じて拘置所に移送されたうえでおこなわれることが多くなります。
さいごに
勾留が認められると、長期間にわたって身体拘束を受けることになるため、会社を休まざるを得なくなったり、家族に大きな影響を及ぼしたりする可能性があります。
その結果、これまで通りの日常を送ることが難しくなるおそれがあります。
そのため、逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談・依頼し、弁護活動を通じて勾留を回避することが重要です。
「ベンナビ刑事事件」では、刑事事件に強い弁護士が勾留の回避に向けた対応をおこないます。
また、すでに勾留されている場合でも、早期釈放の実現に向けてサポートします。
まずは、無料相談を活用し、弁護士に相談してみましょう。