盗撮再犯で逮捕されるとどうなる?初犯との違いや再犯を防ぐ方法を解説

盗撮は、性犯罪のひとつであると同時に、再犯率が高い犯罪でもあります。
いったん癖になると、なかなか自力ではやめられないケースが多いためです。
盗撮行為が発覚すると、逮捕・処罰されることになりますが、再犯の場合には、より重い刑罰が科される可能性があります。
そのため、盗撮の再犯を防ぐためには、対策や支援が欠かせません。
本記事では、盗撮再犯で逮捕されるとどうなるのかや、初犯との違い、盗撮再犯を防ぐ方法について解説します。
盗撮再犯で逮捕されたときに、弁護士に依頼する理由についても紹介しますので、参考にしてください。
盗撮で問われる刑罰
盗撮とは、公共の場などにおいて、相手に気づかれないように身体や下着などを撮影する行為です。
盗撮行為が発覚すると、以下の法律に違反する可能性があります。
(2023年7月13日以前)
- 都道府県の迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法違反
- 住居侵入罪(建造物侵入罪)
(2023年7月13日以降)
- 撮影罪
迷惑防止条例の場合、罰則は自治体ごとに異なりますが、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」との定めが代表的です。
一方、盗撮のために他人の住居や建物に侵入した場合には、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑」が科される可能性があるでしょう。
なお、「撮影罪」が新たに施行されたことで、2023年7月13日以降の盗撮行為については、この法律によって処罰の対象となります。
具体的な刑罰は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
「撮影罪」が施行されたことで、盗撮行為に対する取り締まりは近年、一層厳しくなっています。
盗撮の再犯で逮捕されるとどうなるのか?
法律上の「再犯」とは、懲役刑などの刑に処せられた者が、刑の執行を終えた日または執行を免除された日から5年以内に、再び罪を犯したことを意味します(刑法第56条)。
盗撮の再犯で逮捕された場合、どのような処罰が科されるのか確認しましょう。
盗撮再犯は初犯よりも刑罰が重くなる
盗撮再犯は、初犯よりも刑罰が重くなる傾向にあります。
これは、反省が見られない、または根本的な原因が解消されていない、と評価されるためです。
このため、初犯と比べて逮捕・勾留される可能性が高くなり、起訴に至る可能性も高まります。
さらに、「再犯加重」という規定が適用されて、刑罰が重くなることもあります。
再犯加重により懲役刑が2倍に
「再犯加重」とは、懲役刑の上限を2倍にする制度です(刑法第57条)。
たとえば、撮影罪に問われた場合、もともとの懲役刑の上限は3年以下ですが、再犯加重が適用されると、上限が6年以下に引き上げられる可能性があります。
執行猶予を得るのが難しくなる
執行猶予とは、刑罰の執行を一定期間猶予し、その期間を経過すれば実刑を受けずに済むという制度です。
執行猶予がつくかどうかは、裁判官の裁量による判断ですが、懲役3年を超える刑の場合、原則として執行猶予はつきません。
盗撮再犯の場合、懲役刑が重くなりやすく、執行猶予がつかずに実刑判決となる可能性が高まるでしょう。
盗撮再犯の裁判例
ここでは、盗撮再犯や常習の裁判例をふたつご紹介します。
常習的な盗撮で懲役8ヵ月・執行猶予3年
試着室に小型カメラを設置し、女性の下着姿を盗撮したり、児童の姿を盗撮したデータを所持したりした事例です。
大学生のときはアルバイト先の更衣室で盗撮をし、軽犯罪法違反で科料を科せられており、さらに、社会人になってからも、似たような犯行を1年以上繰り返していたようです。
とはいえ、禁固刑以上の前科がなく、反省の態度を示していることから、更生の機会が与えられ、執行猶予となりました。
【参考元】
裁判年月日 平成30年 1月24日 裁判所名 鹿児島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(わ)224号 ・ 平29(わ)239号
事件名 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例違反(鹿児島県),児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
文献番号 2018WLJPCA01246002
累犯前科2犯の被告人に対し、懲役1年
累犯前科2犯の被告人が、17歳の被害者のスカートに携帯電話を差し入れ、迷惑防止条例違反とされた事例です。
複数回に渡る刑事手続きによっても被告人の犯行を抑止することはできず、犯行を否認していて反省の態度が見られないことなどからも犯情が悪く、1年の懲役刑が下されました。
【参考元】
裁判年月日 平成29年 6月16日 裁判所名 仙台地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(わ)53号
事件名 迷惑行為防止条例違反被告事件
裁判結果 有罪(懲役1年(求刑 懲役1年6月)) 文献番号 2017WLJPCA06166007
盗撮の再犯率と繰り返す要因
盗撮の再犯率は高いといわれますが、具体的にどの程度なのでしょうか。
また、盗撮を繰り返してしまう背景には、どのような要因があるのでしょうか。
ここでは、盗撮の具体的な再犯率と、再犯に至る主な要因について詳しく見ていきます。
盗撮の再犯率は36%以上
法務省が公表している「平成27年版犯罪白書」によると、盗撮型の再犯率は、36%を超えています。
これは、盗撮がバレて検挙された者10人のうち、3人~4人が再び検挙されているということを意味します。
この数値は、ほかの犯罪類型と比べても高く、盗撮を含む迷惑行為が常習性の高い犯罪であることを示しています。
なぜこれだけ多くの方が、盗撮を繰り返してしまうのでしょうか。
盗撮の再犯を引き起こす外的な要因
盗撮の再犯に至る背景のひとつとして、社会的な孤立や経済的な理由といった、外的な要因が関係していることがあります。
一度逮捕され、実刑判決を受けると刑務所に収監されますが、出所後の社会復帰は容易ではありません。
前科があることで、周囲から厳しい目を向けられたり、住居や仕事を確保しづらくなったりするケースが少なくないためです。
たとえば、保証会社の審査に通らず住まいを確保できない、就労を希望しても、過去の犯罪歴が原因で採用されにくい、などがあります。
外部のサポートがないことで、再び盗撮などの犯罪に手を染め、再犯を繰り返す悪循環に陥ってしまうのです。
心理的な要因も大きい
盗撮の再犯には、外的要因に加えて、心理的な要因も大きく関わっています。
再犯者の中には、以下のような心理状態や精神状態に起因している場合があります。
- ストレスの発散
- スリルやゲーム感覚
- 他者を支配・監視する優越感
- 認知のゆがみ
- 性依存・窃視症 など
一部では、強迫的に盗撮を繰り返してしまう依存症や精神疾患に該当することもあり、専門機関での治療が必要になる場合もあります。
盗撮の再犯を防止するには
盗撮を何度も繰り返してしまう方は、再犯に及ばないように防止することが重要です。
以下で盗撮をやめるための効果的な手法をいくつかご紹介します。
再犯防止プログラムなどを利用する
盗撮を繰り返す方は、「病的」になっているケースが多々あります。
本人も盗撮をやめたいのにどうしても衝動的に繰り返してやめられない場合などです。
このようなケースでは、専門の医療機関で治療を受けることによって盗撮をやめられる可能性があります。
専門機関では、盗撮や痴漢などの性犯罪行為に依存してしまう人たちのためのグループミーティングに参加することや、認知行動療法などのカウンセリング的治療を受けることができます。
また、衝動を抑えられない方の場合、薬物治療が効果を発揮するケースもみられます。
盗撮の再犯防止プログラムに対応している医療機関を探して受診してみましょう。
家族に協力してもらう
盗撮をやめようと思っても、本人ひとりの力ではどうしようもないケースが多いのも事実です。
家族がいる方であれば、ご家族が本人に理解を示し更生に向けて協力をすることで、本人も盗撮から脱却しやすくなります。
ふだんから家族が本人としっかりコミュニケーションをとるようにして、本人がストレスのはけ口を盗撮に求めないようにさせましょう。
本人のスマートフォンやパソコンに怪しい画像や動画がないか、家族が抜き打ちでチェックすることなども効果的です。
盗撮ができない環境をつくる
盗撮をやめるには、「盗撮できない環境」を作ることも重要です。
たとえば、スマートフォンやカメラを持つことを禁止すれば、盗撮が物理的にできなくなります。
また、仕事上などでどうしても電話が必要な場合、次のような工夫も考えられます。
- スマートフォンではなくカメラ機能のスペックの低いガラケーにする
- 携帯に鈴をつけて音を鳴らす
- 携帯をカバンの底にジッパーをつけて持ち歩くルールを作る など
こうしたルールを取り決めたうえで、本人がきちんとルールを守っているか、家族がときおりチェックしましょう。
盗撮の再犯で逮捕されたら弁護士に相談する
盗撮再犯の防止策を講じていたにもかかわらず、再び逮捕されてしまった場合、どう対処すればよいのでしょうか。
このような場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが望ましいといえます。主な理由は、以下のとおりです。
起訴されるのを防げる
弁護士に相談すると、刑事事件として起訴される前に、被害者との示談交渉を進めてもらえる場合があります。
早期に示談が成立すれば、そのまま刑事事件として起訴されず、不起訴処分となる可能性が高まります。結果として、刑事的な不利益を回避できることがあります。
早期の身柄釈放を狙える
すでに逮捕・勾留されている場合でも、弁護士を通じて被害者に謝罪して示談が成立すれば、検察官や裁判官の判断に良い影響を与えます。
軽微な事案であれば、示談成立を理由に、早期釈放や不起訴となることが期待できるでしょう。
減刑・執行猶予を目指せる
盗撮行為で起訴されてしまった場合でも、弁護士を通じて以下のような情状を主張することで、刑罰が重くならないように働きかけることができます。
- 被害者との間で示談が成立していること
- 普段は真面目に働いていること
- 家族による監督を期待できること
- 再発防止に向けた具体的な取り組みをおこなっていること など
たとえ盗撮再犯であっても、適切な弁護活動を受けることで、実刑を回避することができるかもしれません。
盗撮の再犯に関するよくある質問
最後に、盗撮の再犯に関するよくある質問とその回答について紹介します。
盗撮を2回した場合の刑罰はどうなりますか?
盗撮を2回した場合の刑罰は、初犯と比べて重くなる可能性があります。
これは、「再犯加重」によって、より厳しい処分が科されるためです。
たとえば、「撮影罪」の場合、初犯であれば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」ですが、再犯になると「6年以下の懲役または300万円以下の罰金」に引き上げられます。
また、起訴された場合、執行猶予がつかずに実刑となる可能性もあるでしょう。
盗撮の再犯率はどれくらい高いですか?
「平成27年版犯罪白書」によると、盗撮型の再犯率は36%を超えています。
これはつまり、盗撮で初めて検挙された10人のうち、3~4人が再び盗撮で検挙されているということです。
このように盗撮は犯罪率が高い傾向にあるため、再犯防止のための対策や支援が重要とされています。
盗撮を繰り返すのは病気ですか?
盗撮を繰り返す行為は、病気として捉えられることがあります。
そのため、再犯者や常習者に対しては、医師やカウンセラーの力を借りて、治療することが大切です。
治療には、カウンセリングによる心理療法や、薬物療法などがあります。
こうした治療を通じて、認知のゆがみや依存症を改善することが必要です。
まとめ
盗撮は再犯率が高く、場合によっては実刑にもなり得る犯罪行為です。
盗撮で人生を狂わせるなど、あってはならないことです。
やめたいけれどもやめられない方、ご家族が盗撮行為を繰り返して困っている方は、専門の医療機関を頼りましょう。
また、具体的に逮捕などを恐れている状況であれば、一刻も早く弁護士に相談するのがおすすめです。
まずは「ベンナビ刑事事件」からお住まい近くの弁護士を検索し、無料で相談してみましょう。



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