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防犯カメラで盗撮の犯人特定も!逮捕に繋がるきっかけと早期解決のヒント

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防犯カメラで盗撮の犯人特定も!逮捕に繋がるきっかけと早期解決のヒント

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盗撮事件は現行犯逮捕だけではありません。防犯カメラの映像が犯人特定に繋がり後日逮捕されることもあります。その場は逃げきれたかもしれませんが、後から警察等から呼び出しを受けることも覚悟しておいた方が良いでしょう。

この記事のPOINT
 こんな人におすすめ
  • 盗撮をしてしまった人
  • 過去の盗撮事件のその後が気になる人
  • 身近な人物が盗撮事件を起こした人
 こんなことがわかります
  • 盗撮事件で捜査・逮捕に至る経緯
  • 盗撮事件に対する罰則
  • 盗撮事件で逮捕されないための対処法

この記事では、防犯カメラによる犯人特定の経緯や方法を中心に解説します。盗撮事件を起こしてしまった方は、逮捕を回避する方法なども参考にご覧ください。

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この記事に記載の情報は2023年11月14日時点のものです

盗撮とは?盗撮の罪の重さと罪名まとめ

そもそも、日本の法律には『盗撮罪』などという盗撮に限定した罪名がありません。よって、以下の罪のいずれかが盗撮行為の内容によって適用されます。盗撮を処罰する罪名と刑罰は次のとおりです。

罪名

刑罰

迷惑防止条例違反

1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)

※常習の場合は2年以下

軽犯罪法違反

拘留または科料

住居侵入罪

3年以下の懲役または10万円以下の罰金

わいせつ物頒布等の罪

2年以下の懲役または250万円以下の罰金

児童ポルノ禁止法違反

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(盗撮)

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方(アダルトサイトへの投稿など)

盗撮行為そのものに対しては、基本的に各都道府県の迷惑防止条例が適用されることが多いのですが、例えば盗撮をするにあたって他人の敷地に勝手に入った場合の住居侵入罪や、盗撮動画をアダルトサイトに投稿した場合のわいせつ物頒布等の罪など、盗撮に関連して他の罪が問われる可能性もあります。

盗撮した相手が18歳未満の児童だった場合には、児童ポルノ禁止法違反(製造)に該当することも考えられます。

盗撮で逮捕・捜査された時の罰則の傾向

盗撮に対しては上記の罪が適用されることになりますが、具体的にどの程度の罰則を受けるのかはケースバイケースです。

悪質な盗撮であれば、懲役刑を受ける可能性もありますし、軽微な盗撮であれば不起訴処分を受けて刑事罰を受けないこともあります。

あくまでも目安ですが、初犯の盗撮は略式起訴によって罰金刑を受けることが多いようです。ただし、逮捕された後も示談等の適切な対応を取れば不起訴処分の可能性を高めることもできるでしょう。

盗撮事件の時効

盗撮事件には時効があります。盗撮行為をしたとしても、犯人特定されずに時効が成立すれば、それ以上の捜査は行われませんし、検察が起訴することもできなくなります。

ただし、時効の成立は数ヶ月などといった短いものではありません。数年に及びますので、数ヶ月の捜査期間を経て逮捕に繋がることもあり得ますし、後日盗撮動画が出回ったことをきっかけに事件が発覚することもあり得ます。時効成立によって逃げ切れることは期待しない方が良いでしょう。

罪名

公訴時効

迷惑防止条例違反

3年

軽犯罪法違反

1年

住居侵入罪

3年

わいせつ物頒布の罪

3年

児童ポルノ禁止法違反

3年

5年

(アダルトサイト等に動画投稿した場合)

なお、公訴時効の長さは法定刑の重さ等によって変わります。盗撮の場合、いくつかの罪に問われる可能性あるとお伝えしましたが、それぞれ上記の公訴時効になっています。基本的には3年の時効があるものだと思っておきましょう。

なお、わいせつ物頒布等の罪や児童ポルノ禁止法の児童ポルノを公然と陳列した場合は、盗撮行為ではなく、わいせつ物や児童ポルノを公然と陳列した行為に対する罪になりますので、例えば動画を投稿した時から時効がカウントされることになります。

盗撮事件は防犯カメラなどで犯人特定して後日逮捕される可能性がある

盗撮は、読んで字のごとく、人目を盗んで隠し撮りをする行為です。その場で被害者や目撃者から見つかり現行犯逮捕されなければ、お咎めなしと思っている方も多いでしょう。

確かに盗撮は現行犯逮捕が多いのですが、防犯カメラの映像などが犯人特定に繋がり、後日逮捕に至るケースもあります。

盗撮現場からは逃れられたとしても、いつ警察や検察から呼び出しを受けるかわからないのです。

防犯カメラの映像で犯人特定できた盗撮事件の実例

実際に防犯カメラの映像が犯人特定に繋がったニュースをいくつかご紹介します。

経営者が自分の飲食店内での盗撮

自分が経営する飲食店の女子トイレに小型カメラを設置して盗撮をしたとして、飲食店の経営者が逮捕された事件です。警察の捜査によると、防犯カメラの映像などが犯人特定に繋がったようです。

ネットカフェで隣室を盗撮

インターネットの個室を盗撮したとして、県警本部の巡査部長が減給処分になったニュースです。

巡査部長が隣室の男女を盗撮していたところ、男女に気付かれ声を掛けられてしまいます。巡査部長はすぐさま動画を削除しましたが、防犯カメラによって盗撮の様子が写されていました。

被害届は出されておらず、刑事事件にはなっていませんが、防犯カメラの映像が犯人特定の決定的な証拠になっている例です。

盗撮事件で防犯カメラ以外が犯人特定に繋がるケース

盗撮事件で犯人特定される方法は、防犯カメラによるものだけではありません。想像されている方も多いでしょうが、盗撮現場を目撃されてそのまま現行犯逮捕されることもあれば、盗撮を常習的に行っているうちに特定されて逮捕に繋がることもあります。

こちらでは、盗撮事件で防犯カメラ以外に犯人特定されるケースについて解説します。

現行犯逮捕されるケース

盗撮は、犯人がスマートフォンや小型カメラなどを持って直接撮影する場合も多いです。人で混み入っている電車の中やイベント会場など、人目がある場所で行われることが多いため、被害者や周りの目撃者がその場で気付いて現行犯逮捕に至るケースもあります。

現行犯逮捕は警察以外の一般人でも逮捕できますので(私人逮捕)、盗撮現場を目撃されて取り押さえられれば、その後警察に突き出されることも十分にあり得るでしょう。

痴漢と違ってカメラに決定的証拠である盗撮画像が残っていることも多いため、言い逃れできない状況にも陥りやすいでしょう。

盗撮用カメラの発見や目撃情報により後日逮捕されるケース

トイレ内に不審な機器が設置されており、機器や設置までの足取りを調べていくうちに犯人特定に繋がったり、カメラを回収する際に逮捕に繋がったりすることもあり得ます。

アダルトサイト等に投稿し後日逮捕に繋がるケース

以下のニュースを見てみると、盗撮した映像を動画共有サイトに投稿したことがきっかけで逮捕に至っています。

上でも簡単に触れましたが、盗撮動画や画像をサイト等で一般公開すれば、わいせつ物頒布等の罪や児童ポルノ禁止法違反に該当することがあります。

さらには、投稿者の情報をたどれば簡単に犯人特定できてしまいますので、自ら逮捕されるきっかけを増やすことにもなります。

被害者に気付かれないからと常習化して逮捕されるケースも

一度の盗撮だけでは事件として発覚しないケースもあり得ます。被害者が盗撮されていることに気付かなければ、被害届も出されずいつもと変わらない日々が送られます。

バレなかったからと言っていい気になり、盗撮を繰り返してしまう人も少なくありません。

もっと近くで撮影できる場所にカメラを設置したり、盗撮回数を増やしたり、盗撮行為がエスカレートすることもあるでしょう。盗撮が見つからないスリルを楽しむ人まで出てくるかもしれません。

盗撮行為が頻繫・過激になっていくうちに、いずれ現行犯逮捕されたり、盗撮用カメラの発見や防犯カメラによる犯人特定がされ、逮捕に繋がることもあるでしょう。

盗撮事件での逮捕を回避する方法

盗撮をしてしまい、その場で現行犯逮捕されなかったとしても、防犯カメラなどによって犯人特定され後日逮捕や捜査がされることがあるということはお伝えしたとおりです。

まず大事なことが、それ以上の盗撮行為を繰り返さないこと。その上で、以下の対策を取ることで逮捕を回避できる可能性が高まります。

被害者と示談をする(被害者がわかっている場合)

すでに被害者から被害届を出されるなどして、被害者がわかる状態であれば、示談交渉を行うことも大事な解決方法です。

ただ、被害者の立場を考えれば、盗撮をしてきた人物と直接話したいと思わないはずです。また、警察に尋ねても加害者本人に被害者の連絡先を教えてくれるようなことはありません。

弁護士に代理で示談交渉してもらうことを考えてください。弁護士であれば被害者も交渉に応じてくれやすいですし、適切な示談金額での交渉が望めます。

示談成立することによって、逮捕される可能性は低くなりますし、不起訴処分や被害届が撤回されることもあり得るでしょう。

自首をする

いつ逮捕されるかわからない不安な日々を過ごすくらいなら、自首することも検討すべきでしょう。自首が認められれば、受ける罰則が軽くなりますし、「逃亡の心配は低い」と逮捕される可能性が低くなります。

ただ、すでに被疑者として捜査を受けている段階での自首は認められず、刑の軽減には繋がりません(捜査に協力している点での心証は良いかもしれません)。

自首の同行やアドバイスをしてくれる弁護士もいますので、まずは相談してみてください。

ポイント|とにかく弁護士に一度相談すること

盗撮をしてしまって、逮捕や警察からの捜査などが心配な方はまずは弁護士に相談することを強くおすすめします。

まだ刑事事件に発展していない段階での相談は相談料金(1時間5,000円~1万円)がかかる場合がありますが、状況に応じて適した対処法のアドバイスをしてもらえ、不安もかなり払しょくされることでしょう。

また、上記で述べたように示談交渉の代理人や自首の同行も行ってくれるケースもあり、依頼者の強力な味方になってくれることが期待できます。無料相談もありますので、気軽に相談してみてください。

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まとめ

盗撮事件は現行犯逮捕だけではありません。事件発覚後に捜査が進められ、防犯カメラの映像や盗撮用カメラの発見などをきっかけに犯人特定に繋がることもあり得ます。

盗撮してその場から逃げきれたからと言って、安心するのではなく、まずは今後の盗撮は断じて行わないようにして、次に自首や捜査への協力、被害者への示談などできることをやって、早期解決に繋げるようにしましょう。

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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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