【加害者向け】盗撮事件で弁護士に無料相談できる窓口|弁護士に依頼するメリット

盗撮は犯罪行為であり、逮捕・起訴されて刑罰が科される可能性があります。
盗撮行為をしてしまった方は、以下のような不安を抱えることになるでしょう。
- 相手(被害者)が警察に通報しないだろうか?
- 盗撮でも逮捕されるのか?
- 逮捕されたあとはどうなる?
- 刑務所行きになる?
- 逮捕後はいつ社会復帰できる?
盗撮した場合、まずは相手に謝罪しなければなりませんが、加害者本人が直接謝罪しようとしても連絡にすら応じてもらえない可能性もあります。
有罪になると社会的信用を失い、勤め先から解雇を言い渡されたりするおそれもあるため、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、盗撮事件で弁護士に相談するメリットや無料相談できる窓口、無料相談する際の選び方などを解説します。
盗撮事件で弁護士に無料相談できる窓口
盗撮の悩みは打ち明けにくいかもしれませんが、逮捕や実刑などを回避するためにも相談窓口を利用することをおすすめします。
以下のように無料相談できる窓口もあるため、1人で不安を抱え込まず、すぐにでも弁護士に相談しておきましょう。
ベンナビ刑事事件|盗撮事件が得意な弁護士に相談したい方
ベンナビ刑事事件では、盗撮などの刑事事件が得意で無料相談可能な弁護士を多数掲載しています。
地域を選択すれば自宅や会社から近い弁護士がすぐに見つかるため、特に急いで相談する必要がある方は活用してみましょう。
ベンナビ刑事事件では、以下のような事務所ごとの詳細情報がわかりやすく掲載されています。
- 法律事務所の住所・電話番号
- 弁護士の注力分野
- 相談方法(直接面談・電話相談・メール相談・LINE相談・オンライン面談)
- 休日対応・夜間対応の可否
- 弁護士費用
- 刑事事件の対応方針
- 刑事事件の解決事例 など
盗撮をすると逮捕される可能性がありますが、早めに相談すれば職場や学校などに知られる前に解決できるケースが多いです。
通報後の逮捕を阻止できた事例や、逮捕されたものの翌日に釈放された事例なども掲載しており、頼れる弁護士が見つかります。
依頼者の秘密も守ってくれるので、1人で悩まずに弁護士へ打ち明けてみましょう。
当番弁護士・国選弁護人
当番弁護士とは、逮捕後に1度だけ無料で呼べる弁護士のことです。
各都道府県に設置されている弁護士会では、逮捕中・勾留中の被疑者のために当番弁護士を待機させています。
ただし、担当する弁護士は当番弁護士として弁護士会の名簿に登録された順となっているため、なかには経験の浅い弁護士や、相性の良くない弁護士が付く可能性もあります。
また「自力で弁護士費用を支払う余裕がない」などの一定の条件を満たしている場合は、国選弁護人を呼ぶという選択肢もあります。
国選弁護人とは、国が選任して弁護士費用を負担してくれる弁護士のことです。
国選弁護人を呼べるタイミングは勾留決定後となっており、原則として変更・解任はできません。
こちらも自分では担当弁護士を選べないため、盗撮事件について詳しくない弁護士が付く可能性があります。
法テラス|弁護士費用を支払う余裕がない方
法テラス(日本司法支援センター)とは、法務省が所管する法律問題の相談窓口です。
各都道府県に1ヵ所以上は事務所が設置されており、直接面談・電話・メールなどで法律相談を受け付けています。
法テラスでは民事法律扶助制度を設けており、以下の要件を満たす方は「3回までの無料法律相談」や「弁護士費用の一時立て替え」などが利用できます。
- 月収が一定額以下であること(例:単身者は月収18万2,000円以下)
- 保有資産が一定額以下であること(例:単身者は預貯金などの資産が180万円以下)
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと(和解や示談成立の見込みがあること)
- 民事法律扶助の趣旨に適すること(相手に報復するための相談は不可)
なお、相談者側からは弁護士を選べないため、担当弁護士が刑事事件に注力していない可能性があります。
電話相談の場合も担当弁護士が毎回変わることが多いため、盗撮問題に詳しい弁護士に頼りたい方はベンナビ刑事事件などを利用しましょう。
市区町村の無料法律相談|近くの弁護士に相談したい方
全国の市区町村役場の中には、定期的に無料の法律相談を実施しているところもあります。
相談予約が必要な場合もあるため、詳しくは担当窓口に問い合わせるか、各自治体のホームページで確認しておきましょう。
基本的には相談のみの対応となりますが、同区内・同市内の弁護士が担当していることが多いため、遠方まで行かなくても正式に依頼できます。
ただし、以下のようなケースが多いため注意してください。
- 担当弁護士が刑事事件に注力していない
- 刑事事件の相談はできない(民事のみ)
- 加害者からの相談には対応していない
- 相談日によっては司法書士が担当している
司法書士は業務範囲が制限されており、刑事事件では依頼者の代理人になれません(裁判用の書類作成は可能)。
担当弁護士の専門分野が交通事故や借金問題などのケースもあるため、受付可能な相談内容についてあらかじめ確認しておきましょう。
日弁連の法律相談センター|どこに相談すればよいかわからない方
日弁連は全国に法律相談センターを設置しており、日常的な困りごとから刑事事件のトラブルまで、幅広い分野の法律相談に応じています。
特に、近くに法律事務所がない方やどこに相談すればよいかわからない方などは利用してみましょう。
相談内容に応じて弁護士を紹介してもらえるため、盗撮問題・刑事事件に詳しい弁護士を指定したい方にはおすすめです。
弁護士との相談料は基本的に有料ですが、一部の地域などでは無料相談をおこなっているところもあります。
デパート内に設置されている法律相談センターなどもあり、仕事の休憩時間などを利用して法律相談することも可能です。
24時間対応の「ひまわり相談ネット(0570-783-110)」では予約の申込みもでき、相談可能な日時が限られている方も利用しやすいでしょう。
盗撮事件で弁護士に無料相談・依頼するメリット
盗撮で逮捕されると一定期間は身柄を拘束され、場合によっては解雇や退学になることもあります。
弁護士のサポートを得ることで以下のようなメリットが望めるため、できるだけ早めに相談・依頼することをおすすめします。
今後の流れや対応方法などのアドバイスがもらえる
刑事事件に関する知識がないと、自分が今後どうなるのかわからず不安になったり、取り調べで不適切な供述をして処分が重くなったりするおそれがあります。
弁護士に相談すれば「これから何をするべきなのか」「取り調べではどのように受け答えすればよいのか」など、状況に応じた的確なアドバイスが望めます。
示談交渉を依頼することで不起訴処分の獲得が望める
盗撮をして逮捕・勾留となったあとでも、弁護士はあなたの代わりに示談交渉を進めてくれます。
刑事事件・盗撮問題に詳しい弁護士に依頼すれば、自力で対応するよりも示談成立の可能性が高まります。
示談が成立していれば、その点などが考慮されて不起訴処分となることもあります。
逮捕の回避や早期釈放が期待できる
逮捕前の段階で弁護士に依頼すれば、意見書などを準備したうえで警察への出頭に同行してもらうことができ、身柄拘束されずに済むこともあります。
逮捕されてしまった場合も、弁護士に依頼すれば以下のような弁護活動が受けられます。
- 勾留請求を阻止するために検察官へ意見書を提出する
- 勾留決定を取り消す「準抗告」をおこなう(不服申立ての手続き)
- 罪証隠滅や逃亡の恐れがなく、釈放しても問題ないことを主張する
再犯防止に向けたサポートをしてくれる
盗撮の場合は常習化しやすい傾向があり、釈放されても再び盗撮事件が起こる可能性があります。
盗撮問題に詳しい弁護士であれば、カウンセリング可能なクリニックを紹介してくれたりして加害者側のケアにも対応しており、再犯リスクを抑えられます。
盗撮事件で弁護士に無料相談する際の選び方
盗撮事件では逮捕・起訴される可能性が高いため、すぐに動いてくれる弁護士・専門性の高い弁護士を選びましょう。
以下の基準で弁護士を選ぶと失敗しにくいため、事件の早期解決も期待できます。
対応がスピーディである
早期釈放や減刑獲得のためには、逮捕前・逮捕後いずれの場合でもスピーディな対応が必要です。
フットワークが軽く臨機応変に対応してくれる弁護士かどうか、相談するときにじっくりチェックしてみましょう。
特に、刑事事件では「早期の接見や示談に向けて動けるかどうか」が重要となります。
すぐに被害者との交渉を段取りしてくれる弁護士であれば、安心して盗撮事件の解決を任せられるでしょう。
土日祝日・夜間も対応している
盗撮で逮捕されると一定期間は家族にも会えず、相談できる相手は弁護士だけとなります。
連絡の取りやすさはかなり重要であるため、土日・祝日・夜間にも対応している弁護士に依頼してください。
夜間対応などの弁護士を探す際はベンナビ刑事事件がおすすめです。
なお、事務スタッフが常駐している法律事務所であれば、弁護士が移動中や別件対応中でも要件を聞いてくれて、弁護士への伝達も早く済みます。
盗撮などの刑事事件の解決実績が豊富である
弁護士が対応する分野は幅広く、弁護士によって注力分野は異なります。
法律事務所のホームページをみれば、得意分野・相談件数・解決実績などが掲載されている場合もあります。
具体的な数字などの掲載があれば、刑事事件の解決に自信がある弁護士とみてよいでしょう。
ホームページの中には具体的な解決事例が掲載されていることもあり、不起訴獲得・勾留阻止・無罪判決獲得などの情報もチェックしてください。
盗撮事件の解決を依頼する場合の弁護士費用
弁護士に盗撮事件の解決を依頼すると、逮捕・勾留されている場合は50万円~100万円、逮捕前であれば50万円~80万円程度の弁護士費用になるでしょう。
具体的には以下のような内訳になっており、各費用の支払いタイミングや大まかな相場を掴んでおきましょう。
相談料|1時間あたり5,000円~1万円程度
弁護士との相談料は、1時間あたり5,000円~1万円程度が相場です。
ただし、事務所によっては初回相談無料のところもあります。
盗撮事件について相談する際は、写真・映像・盗撮場所などの相談内容に関する情報や資料を準備しておきましょう。
着手金|20万円~60万円程度
着手金は問題解決の成否にかかわらず発生する費用です。
弁護士によって金額はまちまちですが、逮捕前に依頼した場合は20万円~30万円程度、逮捕中・勾留中であれば40万円~60万円程度です。
まとまった資金がないときは、着手金無料の弁護士に依頼してみましょう。
着手金無料の弁護士は報酬金が若干高めに設定されていますが、手元のお金が不足していても事件解決を依頼できます。
接見費用|1回あたり2万円~5万円程度
逮捕中・勾留中に弁護士と接見する場合、1回あたり2万円~5万円程度の接見費用がかかります。
逮捕後・勾留後の対応についてアドバイスしてくれるため、接見することで今後の展開を有利にできる可能性が高くなります。
なお、弁護士によっては接見費用が定額制になっており、何度接見しても一定額内で収まるケースもあります。
報酬金|20万円~100万円程度
盗撮事件を解決できた場合、弁護士の報酬金は20万円~100万円程度になるでしょう。
平均的な相場は30万円程度ですが、勾留阻止・不起訴獲得・無罪判決・執行猶予付き判決など、どのような結果になったのかによって金額は変動します。
実費|依頼状況によって異なる
実費とは、弁護士が事件対応する際にかかった費用のことです。
実費の一例として、通信費・交通費・裁判手続きで必要な印紙代などがあります。
日当|3万円~10万円程度
日当とは、弁護士が事務所を離れて活動する際に発生する費用のことです。
弁護士の拘束時間によって金額が異なり、半日であれば3万円~5万円程度、1日の場合は5万円~10万円程度になるでしょう。
示談金の相場
盗撮事件の場合、示談金の相場は30万円~50万円程度です。
ただし、犯行態様などによっては上記の範囲を超える場合もあるため、あくまでも目安のひとつとして参考にしてください。
盗撮事件で弁護士に無料相談する前に知っておくべきポイント
盗撮事件について弁護士との無料相談を利用する場合、以下のポイントを押さえておきましょう。
盗撮に関する刑罰
他人の身体や下着などを盗撮した場合、場所や状況などによって問われる罪や科される刑罰は異なります。
撮影罪
撮影罪とは、以下のような「人の性的姿態等を同意なく撮影した場合」に成立する犯罪です。
- 性器・臀部・胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交などがされている間の姿態
刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です(性的姿態撮影等処罰法第2条)。
軽犯罪法違反
公共の場所や他人の住居で盗撮した場合は軽犯罪法違反となり、1日以上30日未満の拘留または1万円未満の科料(罰金)に処せられます(軽犯罪法第1条23号)。
文字どおり軽い犯罪と捉えられがちですが、有罪判決が出ると前科が付くため、社会的な信頼は失ってしまうでしょう。
迷惑防止条例違反
公共の場所や乗り物で盗撮した場合、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われます。
自宅の住所地ではなく盗撮場所での条例が適用され、都道府県によって刑罰の重さは異なりますが、一般的には6ヵ月以上の懲役刑または50万円以下の罰金刑となります。
ただし、常習性がある場合は1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑に処されます。
住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮目的で他人の住居や学校などに侵入した場合、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われるでしょう。
住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は「3年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑」です(刑法第130条)。
知的財産権侵害
撮影禁止の映画や美術品などを盗撮すると知的財産権の侵害となり、10年以下の懲役刑または1,000万円以下の罰金刑または併科に処されます(著作権法第119条)。
映画の場合は「自分で観るためだったら違法ではない」というような解釈もありますが、「映画の盗撮の防止に関する法律」によって盗撮は禁止されています。
児童ポルノ禁止法違反
盗撮の被害者が18歳未満の児童であり、衣服の全部または一部の着衣がない写真や映像などを所持していると、児童ポルノ禁止法違反に問われます。
刑罰は1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条1項)ですが、他人に写真などを提供すると3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑になります(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条2項)。
盗撮で逮捕された場合の流れ
盗撮で逮捕された場合、上記のような流れで刑事手続きが進行します。
逮捕後最大72時間は弁護士以外と面会できず、勾留延長が認められた場合には逮捕後最大23日間は身柄拘束が続くことになります。
なるべく早いうちに弁護士に依頼することで、勾留延長を阻止して早期釈放されたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
起訴されて刑事裁判になった際も、的確な弁護活動を受けることで執行猶予が付いて実刑を回避できる可能性があります。
盗撮で逮捕されないケースもある
盗撮が初犯の場合や、逃亡や罪証隠滅の可能性が低いと判断された場合などは、逮捕されずに在宅事件となるケースもあります。
その場合、起訴されても略式裁判となって罰金刑になる可能性が高いでしょう。
ただし、起訴・不起訴の決定までに2ヵ月~3ヵ月程度かかることもあり、警察から呼び出しがあれば必ず出頭しなくてはなりません。
盗撮事件で弁護士に無料相談する場合によくある質問
ここでは、盗撮事件で弁護士に無料相談する場合によくある質問について解説します。
弁護士との無料相談ではどこまで相談できる?
弁護士との無料相談では、刑事手続きの流れや今後の対応などについて的確なアドバイスが望めます。
ただし、基本的には時間制限があるため、限られた時間を有効活用するためにも相談状況や質問事項などについてメモにまとめておくことをおすすめします。
弁護士に無料相談するタイミングはいつがよい?
弁護士には、できるだけ早いうちに相談することをおすすめします。
逮捕前に相談すれば逮捕の回避に向けて効果的なアドバイスが望めますし、逮捕後でも速やかに相談すれば示談に向けてスピーディに動き出すことができます。
盗撮事件で弁護士に依頼するといくらかかる?
盗撮事件で逮捕・勾留されている場合は50万円~100万円、逮捕前であれば50万円~80万円程度の弁護士費用がかかります。
ただし、依頼先事務所などによっても金額にはバラつきがあるため、詳しくは直接事務所に確認してください。
盗撮事件の慰謝料の相場はいくら?
盗撮事件の場合、示談金の相場は30万円~50万円程度です。
示談金とは、慰謝料などを含む全ての損害を合わせたものを指します。
ただし、犯行態様などによっては上記の範囲を超える場合もあるため、あくまでも目安のひとつとして参考にしてください。
盗撮事件で示談しないとどうなる?
盗撮事件の被害者と示談しない場合、逮捕されて長期間身柄を拘束されたり、起訴されて有罪判決となる可能性が高まります。
早期釈放や減刑を獲得するためにも、速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ|盗撮を犯してしまったら、すぐ弁護士に相談を
たとえ相手にばれずに盗撮したと思っていても、犯行が防犯カメラなどに映っていて知らない間に逮捕の準備が進んでいるというケースも少なくありません。
逮捕後にできることは限られるため、盗撮をしてしまった場合は少しでも早く弁護士に相談してください。
逮捕前に相談すれば、あとで逮捕された場合も迅速に対応してくれて、勾留阻止・早期釈放・不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
すぐにでも弁護士に相談したい方は、ベンナビ刑事事件で盗撮問題に詳しい弁護士を見つけてください。



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