高校生が窃盗をしたらどんな処分を受ける?家庭裁判所での流れと学校の対応
高校生が窃盗事件を起こしてしまったら、その処分や今後の生活はどうなるのでしょうか。
窃盗してしまった高校生本人のみならず、親や友人なども不安は尽きないでしょう。
本記事では、高校生が窃盗をしたらどのような処分を受けるのか、逮捕から家庭裁判所での流れや学校での対応についてわかりやすく解説します。
今後の不安を少しでも軽減し、適切な対応をとるための参考にしてください。
場合によっては弁護士に相談することも検討しましょう。
高校生が窃盗事件を起こして処分が決まるまでの流れ
高校生が窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕されるのでしょうか。
ここでは、高校生が窃盗をした場合の逮捕までの流れについて解説します。
1.成人と同様に逮捕、勾留される可能性がある
高校生が窃盗事件を起こしたら、悪質な刑事事件であれば成人と同じように逮捕されます。
2022年4月1日に改正された民法が施行され、成人年齢は18歳に引き下げられました。
しかし、刑事事件においては、少年として引き続き20歳未満には少年法が適用されます。
なお、少年事件における「少年」には男子だけでなく女子も含まれます。
20歳未満の少年うち逮捕される可能性があるのは、14歳以上で罪を犯した者です。
14歳未満であれば、刑法第41条の規定により刑事責任能力がないとして、刑罰法令に触れる行為をしたとしても罪に問われません。
そのため、逮捕もされません。
ただし、逮捕されなくても、警察から事情聴取を受けたり、児童相談所に送られたりすることはあります。
一方で、高校生は基本的に15歳から18歳であるため、刑罰法令に触れる行為をすると逮捕や勾留がなされます。
現行犯逮捕だけでなく、後日逮捕や緊急逮捕の可能性もあるので、その場では逃げられたからといって逮捕されないわけではないため注意しましょう。
逮捕されたあとの手続きは、基本的に成人と同じです。
ただし、より長く拘束をするために検察官が勾留をする以外にも、勾留に変わる観護措置として少年鑑別所に送られる場合がある点で、成人と異なります。
観護措置は、とくに自殺や自傷行為のおそれがある少年や、心身鑑別が必要な少年に対して取られる可能性が高いでしょう。
逮捕されずに、在宅事件として捜査が進められる場合もある
高校生が事件を起こした場合は、逮捕・勾留・観護措置がなされないケースも少なくありません。
成人が事件を起こした場合も同様ですが、そもそも逮捕や勾留というのは、逃亡のおそれがあったり、証拠隠滅のおそれがあったりする場合にされるものです。
高校生の多くは家族と同居しており、通常は学校に通っています。
そのため、逃亡のおそれは低く、証拠隠滅がなされないように家族が監視することもできると考えられます。
このことから、逮捕や勾留をされずに日常生活を送りながら必要に応じて取り調べに呼び出されるかたちで捜査が進められるケースが多いのです。
このような捜査がなされる事件を、在宅事件といいます。
ただし、在宅事件であっても処分がないわけではありません。
最終的には家庭裁判所に事件が送られ、何らかの処分が下される可能性があります。
2.家庭裁判所へ送致される
少年法第41条と第42条に則り、少年が犯罪について捜査の対象となれば、司法警察員または検察官が事件を家庭裁判所に必ず送致しなければなりません。
これを、全件送致主義といいます。
そのため、逮捕・勾留された場合でも、在宅事件の場合でも、事件は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に事件が送られると、少年は裁判官と面接しなければなりません。
裁判官は面接によって、24時間以内に少年に対して観護措置をおこなう必要があるかどうかを判断します。
観護措置が必要である際には、少年は少年鑑別所に送られます。
少年鑑別所とは、法務省が管轄する施設で、家庭裁判所での審判の前に少年を観察する場所です。
家庭裁判所の調査官が医学・教育学・心理学・社会学などの専門知識に則って、非行の原因や更生の可能性などについて少年の調査をおこないます。
観護措置が終わり、審判が必要だと判断されれば少年審判が開始されます。
なお、観護措置のなかには、在宅で定期的に家庭裁判所調査官と面会する在宅観護もありますが、在宅観護の判断が下されるケースは多くありません。
観護措置が不要だと判断されれば釈放されて、在宅事件として手続きが進められます。
在宅事件としての捜査が充分におこなわれたあと、必要な場合は少年審判が開始されるのです。
3.処分が決まる
家庭裁判所は、少年法第21条と第19条1項に則り、観護措置などを経て審判の開始または不開始を決定します。
審判とは、成人の事件における刑事裁判に相当します。
しかし、少年は処罰の対象ではありません。
少年事件の場合は、罪を犯した少年に過ちを自覚させたり、更生させたりすることを目的に審判がおこなわれます。
非行を矯正するにはどうすればよいかという観点から処分が下されるのです。
審判が開始すると、家庭裁判所の裁判官が少年の受け答えや調査官がおこなった調査結果を踏まえて、最終的な処分を言い渡します。
なお、審判が必要だと判断されなければ審判不開始で、事件は終了します。
少年審判となった場合の処分は、次の5つのいずれかです。
- 不処分
- 試験観察
- 保護処分
- 検察官送致
- 都道府県知事または児童相談所送致
高校生の窃盗で少年審判になった場合に下される処分
ここからは、少年審判となった場合の処分について解説します。
また、そもそも審判が開始されないケースについても詳しくみてみましょう。
1.不処分|再非行のおそれがないと判断された場合
審判が開始されても、不処分となるケースが2つあります。
ひとつは、そもそも非行事実の存在が認められない場合です。
もうひとつは、少年の受け答えや調査官がおこなった調査内容を見て、家庭裁判所の裁判官が再非行のおそれがないと判断した場合です。
また、審判までの過程における裁判官や家庭裁判所調査官による指導、犯罪被害について考えさせる講習などの教育を通じて、少年が反省しており、しっかり更生できると判断されたときに不処分となります。
不処分で終わらせるには、調査中に弁護士や保護者も少年の更生を後押しする生活環境を整えるなどで働きかけることが重要です。
2.審判不開始|軽微な内容である場合
そもそも審判をせずに終わるケースもあります。
調査のみで手続きを終え、審判をしないことを審判不開始といいます。
審判不開始となるのは、主に犯罪の内容が軽微である場合や非行事実の存在が証明できない場合、少年がおこなった行為が非行の構成要件にあてはまらない場合です。
3.試験観察|本人の様子を見てから処分を決める
一定期間、少年の行動を観察して様子を見てから処分を決める試験観察という判断が下されることもあります。
試験観察の時点ではまだ処分は決められていません。
家庭裁判所の調査官が少年を観察します。
保護観察処分は、まだ再非行の可能性が高いけれど、少年院送致するほどではないという場合の中間的な処分と考えることができます。
保護観察処分は、在宅試験観察と補導委託先での観察の2種類です。
在宅試験観察では、自宅などに居住しながら定期的に家庭裁判所で調査官との面接をおこなうことになります。
日記や反省文などの課題が出ることもあり、通常、観察期間は3ヵ月~4ヵ月程度です。
補導委託先での観察は、家庭裁判所が独自に開拓した家庭などに預けられる方法です。
観察期間は補導委託先での生活に慣れる期間も踏まえると、4ヵ月~6ヵ月程度であることが多く、1年以上となることもあります。
4.保護処分|更生の可能性に応じて処分を決める
少年事件を起こした少年を更生させるため、保護処分が下されるケースもあるでしょう。
保護処分には、以下の3種類があります。
処分内容 |
概要 |
保護観察 |
自宅などで生活し、定期的に保護観察官や保護司の指導を受ける |
少年院送致 |
少年院で再び非行に走らないよう、指導を受ける |
児童自立支援施設・ 児童養護施設送致 |
自宅からの通いや入所によって、自立支援を受ける |
どの保護処分を受けるかは、犯罪の種類・少年が置かれた環境・性格・資質などによって決められます。
悪質で重大な罪を犯したから少年院送致となるというわけではなく、さまざまな観点が考慮されるのです。
たとえば、傷害事件で被害者に重傷を負わせたような場合でも保護観察になるケースもあります。
反対に、軽微な犯罪でも少年院に送致される可能性があるでしょう。
保護観察
保護観察は、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら更生するための手段です。
決められた約束を守りながら自宅などで生活することができますが、定期的に保護観察官や保護司の指導を受ける必要があります。
少年院送致
自宅や社会での更生が難しい場合、つまり再非行のおそれが強い場合は、少年院に収容されます。
少年院では、再び非行に走らないように反省を深めさせたり、規則正しい生活習慣を身に付けさせたりと矯正教育を受けることになります。
児童自立支援施設・児童養護施設送致
児童福祉法に則って設置されている児童自立支援施設、または児童養護施設に収容されるケースもあります。
児童自立支援施設は、児童の自立を支援する施設です。
実際に犯罪をおこなった少年だけでなく、不良行為をおこなうおそれがある児童や家庭環境などの事情によって生活指導をおこなうべき児童が入所する場所です。
自宅から通うことで必要な指導を受ける児童や少年もいます。
児童養護施設は、保護者がいない児童や虐待されている児童などを援助する施設です。
さまざまな事情によって、養護を必要とする児童や少年の自立援助をしています。
5.検察官送致|18歳の場合や重大事件の場合
少年事件であっても、事件を検察官に送致し、成人と同じ刑事裁判にかけられるケースがあります。
事件の重大さや、少年の非行歴・心身の成熟度・性格などから、刑事裁判によって処罰するべきかどうかが判断されます。
検察官送致がなされる可能性があるのは、犯行時に14歳以上の場合です。
なお、次の場合は原則的に事件を検察官に送致しなければならないことになっています。
- 犯行時に16歳以上で、少年が故意に被害者を死亡させた場合
- 犯行時に18歳以上で、死刑や1年以上の懲役か禁錮にあたる罪の事件を犯した場合
検察官送致がされると、検察官は少年を地方裁判所か簡易裁判所に起訴しなければなりません。
6.知事又は児童相談所長送致|児童福祉機関による指導を受ける
児童福祉機関に少年の指導を委ねるのが相当であると判断されたら、都道府県知事または児童相談所への送致がなされます。
この処分が下されるのは、比較的低年齢の少年で、開放的な施設での生活指導をおこなうべきだと判断されたときです。
児童相談所では、18歳未満の児童に対して児童福祉司によって指導がおこなわれます。
また、児童福祉施設への入所や里親への委託などもおこなっています。
高校生が窃盗事件を起こした場合に学校からどんな処分を受ける?
高校生が窃盗事件を起こしたら、事件として処分を受けるだけでなく、通っている学校にも何らかの影響が出るでしょう。
学校からは、通常どのような処分を受けるのでしょうか。以下で詳しくみてみましょう。
警察から学校へ連絡される可能性が高い
高校生が犯罪をおこなった場合、基本的には警察から学校に連絡されると考えてよいでしょう。
学校と警察は地域の安全を守るために、連携して学生の非行や問題行動の早期発見や早期対応に努めています。
多くの場合、連絡をされただけで即退学となることはありません。
しかし、学校に連絡されれば、内容によっては停学や退学など、何らかの処分が下される可能性は高いでしょう。
退学処分になるかどうかは学校側の判断
学生を退学処分にするかどうかは、学校側の判断にゆだねられます。
しかし、窃盗事件を起こしたことが学校に知られた場合、たとえ刑事事件化しなくても退学処分になってしまう可能性があります。
とくに私立高校は、退学処分になるかどうかが校則次第で決まります。
高校生の窃盗罪で多い万引きは、学生がよく起こすトラブルです。
そのため、一般的に私立高校の校則には、万引きをした際のルールが規定されています。
万引きは退学という規定があれば、退学になってしまうでしょう。
公立高校であれば、基本的には退学処分となるのは重大な犯罪行為であった場合や少年院送致になった場合などに限られます。
そのため、数千円の商品を万引きしたようなケースでは退学にはならないケースが多いといえます。
ただし、必ずしも退学が免れられるとはいいきれません。
高校生の窃盗による処分を軽くするには
高校生が窃盗事件を起こしてしまったら、どうすればよいのでしょうか。
少しでも処分を軽くするために何ができるのかを紹介します。
親に相談する
まず、万引きなどの窃盗をおこなってしまったら、できるだけ早く親に相談しましょう。
自分が犯罪行為をしてしまったと親に打ち明けるのは、簡単なことではないかもしれません。
しかし、逮捕されてしまえば、いずれ親にバレます。
日本国内にはたくさんの監視カメラが設置されています。
あとから身元がわかって逮捕されてしまう可能性は充分にあり得るのです。
出来心で軽微な犯罪をおこなってしまったことは、後悔しても仕方がありません。
やってしまったことに対して、どう反省してどう対応するかが非常に重要です。
高校生が捜査機関や裁判所に対して自身の反省を表現したり、再犯をしないと理解したりしてもらうためには、身近な大人の協力が欠かせません。
なるべく早い段階で親に相談し、対応を一緒に考えてもらってください。
自首する
逮捕を避けたい場合やなるべく軽い処分で終わらせるためには、自首することも重要です。
自首とは、自ら犯罪事実を申告することです。
また、積極的に取り調べに応じる意思を示すものでもあります。
犯罪が発覚しても、犯人に逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、基本的には逮捕されることはありません。
自首するということは、逃亡するつもりがないことを示しているといえます。
家族と同居している場合はさらに逃亡のおそれは低くなるでしょう。
証拠隠滅のおそれも低いと考えられ、逮捕を避けることができる可能性が高まるでしょう。
弁護士に相談する
自首をすれば取り調べに応じなければなりません。
また、逮捕されるかもしれないという段階においても、少年事件を少年本人や家族だけで解決するのは非常に困難でしょう。
逮捕のリスクを下げるため、あるいは手続きのなかでより軽い処遇の決定を目指すためには、少年事件についての専門知識が必要です。
高校生は少年法が適用されるため、刑事事件に強い弁護士であっても成人の場合とは異なるため、少年事件の実績が豊富な弁護士に出会えるのが一番です。
少年事件に尽力している法律事務所や弁護士を見つけ、なるべく早期に相談しましょう。
高校生の窃盗について弁護士に相談する5つのメリット
高校生が窃盗事件を起こしてしまったら弁護士に相談するべきです。
弁護士に相談するメリットについて5つ紹介します。
1.示談交渉によって早期解決の可能性が高まる
成人の事件においても、少年事件においても、被害者との示談交渉は非常に重要です。
示談交渉をすることで、早期釈放や罪を軽減することにつながる可能性があるでしょう。
たとえば、店で万引きをしてしまったケースなど、本人や家族が被害者の居場所や連絡先を知っていると、自分たちで謝罪に行こうと考える方々も少なくありません。
しかし、直接謝罪に行くのはたとえ心から反省していたとしても、被害感情を逆なでしてしまうおそれがあるリスクの高い行為です。
弁護士なら、示談交渉の経験が豊富であるため、被害者の心情を考慮しながら適切なコミュニケーションや金額の提示によって示談交渉をスムーズにおこなうことができます。
また、店ではなく、他人のものを盗んでしまったような場合であれば、被害者は加害者との直接の連絡を嫌がることも多く、そもそも被害者の連絡先を知ることが困難なケースも少なくありません。
弁護士なら、加害者に連絡先を教えないことを条件に検察から連絡先を入手可能です。
そのため、本人たちでは連絡先がわからない相手とも示談交渉をおこなうことができます。
2.逮捕や学校への連絡を防げる可能性がある
弁護士に相談することで、捜査機関に対して逮捕せずに在宅事件として捜査を進めるよう促すことができます。
そもそも逮捕は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるからこそおこなわれるものです。
弁護士が自首に付き添うことで、保護者監督のもとで生活することをきちんと伝えるなどし、逮捕を免れることができる可能性は高まるでしょう。
また、もしも高校生が逮捕されてしまったとしても、弁護士であれば警察から学校に連絡するのをやめるよう働きかけることができます。
家庭裁判所の調査において、学校照会を控えることも要請できます。
弁護士の豊富な実績や経験則から、できる限り学校や社会に知られないよう働きかけてくれるでしょう。
3.退学処分を免れられる可能性が高まる
窃盗事件を学校に知られてしまったとしても、弁護士に依頼すれば退学を防げる可能性があります。
弁護士は、本人が反省し、示談交渉や謝罪を通して被害者への償いを終えていることをきちんと示し、法的根拠に基づいて退学を回避できるよう主張してくれます。
退学処分を免れることで、早期に元通りの日常を取り戻し、よりスムーズに更生できるでしょう。
4.早期の身柄釈放が期待できる
勾留や観護措置など、長期の身柄拘束を受けることは、少年にとって肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
学校にもなかなか行けず、周囲から噂されたり、停学や退学などの処分を受けたりするおそれも高くなるでしょう。
そのため、弁護士への依頼によって、検察官や裁判官に意見書を提出するなど、少しでも早く社会復帰できるよう目指すことが大切です。
弁護士であれば、どのような段階であってもその時に応じた主張をすることで早期の身柄釈放に尽力してくれます。
万が一少年審判になったとしても、裁判官に更生や再犯防止策を具体的に示すことによって、少年院送致などの重い処分を避けられるよう働きかけてくれます。
5.本人の更生に向けてサポートしてもらえる
少年事件に携わる弁護士の重要な弁護活動のひとつとして、犯罪をおこなった少年を更生に導くことがあります。
保護者が中心となって少年の更生をおこなうのが一番ですが、少年は精神的に未成熟な面があり、保護者に対しては本心を伝えられないことも少なくありません。
むしろ、少年事件では家庭環境が事件の要因となっていることも多いのが実情です。
そこで、弁護士が少年の気持ちに寄り添いながら反省を促し、更生をサポートすることが大切なのです。
少年が心から反省し更生できると判断されるからこそ、処分が軽くなったり、退学を回避したりできます。
保護者だけでは難しい更生を支援してくれるのも、弁護士に依頼をする非常に大きなメリットです。
高校生の窃盗による処分についてよくある質問
ここからは、高校生が窃盗をした際の処分について、よくある質問に答えます。
前科や前歴はつきますか?
高校生が窃盗をおこなった場合、逮捕されたり、少年事件として審判が下されたりしても前科はつきません。
成人事件とは違い、少年事件の審判は少年を更生させる目的でおこなわれるものです。
有罪判決を下すことはありません。
ただし、検察官送致の処分が下された場合は例外です。
この場合、成人と同様の手続きで刑事裁判を受けることになります。
つまり、裁判で有罪判決が下されることがあり、確定すれば前科がつきます。
大学入学や就職活動の際に周りに知られてしまいますか?
少年事件を起こしたことを、大学入学や就職活動の際にバレてしまわないかと不安になる方も多いでしょう。
しかし、逮捕や処分が下されたとしても、バレる可能性は低いので安心してください。
逮捕されたとしても、まだ在籍していない入学予定の大学や勤務予定の企業に逮捕の連絡がいくことはありません。
また、大学入学にあたって前科を知らせなければいけない義務はなく、就職活動においても前科を自ら申告する必要はありません。
ただし、指定されている履歴書に賞罰欄がある場合は記入する必要があります。
なかには申告を求める会社もあるでしょう。
その際は、前科を隠すことはしてはいけません。
虚偽申告や経歴詐称として解雇事由にあたる可能性があります。
窃盗事件で相手方と示談する場合、示談金の相場はどのくらいですか?
窃盗事件の示談金は、被害額や被害者の性質などによって異なります。
そのため、一概に決まった金額はありません。
万引きの場合は、被害品の金額だけで示談に応じてくれる場合もあります。
しかし、財産的な損失であるだけでなく、精神的損害についての慰謝料を支払うのが一般的です。
そのため、窃盗の被害額に加えて数十万円程度を支払うことで示談に応じてもらえるケースが多いといえます。
なかには、窃盗の被害額や悪質性によって示談金が100万円を超えることもありえるでしょう。
高校生の窃盗で初犯の場合、処分はどうなりますか?起訴されますか?
高校生が万引きをすると、学校を退学処分になる可能性があります。
しかし、退学は学校が下す処分のなかで最も重い処分です。
そのため、簡単に下されることはないといえるでしょう。
とくに初犯の場合や窃盗をした事情によっては、退学にならないケースも少なくありません。
ただし、事件の内容が重大であれば、学校は退学の判断を下すことがあります。
また、本記事内「高校生が窃盗事件を起こした場合に学校からどんな処分を受ける?」でも記載したように、私立高校であれば即時退学になることも考えられます。
高校生による窃盗事件は、初犯であっても起訴される可能性がないとはいいきれません。
検察官送致の処分が下されれば、成人と同様の手続きになるため起訴されることがあり得ます。
ただし、少年事件で検察官送致がおこなわれるのは重大な事件であることが多いため、数千円程度の万引きであれば可能性は低いと考えてよいでしょう。
さいごに|高校生が窃盗事件を起こしてしまったら早めに弁護士へ相談
今回紹介したように、高校生が窃盗を犯したら、逮捕される可能性もあれば、在宅事件として処理される場合もあります。
いずれにしても、最終的には家庭裁判所での審判がなされます。
処分の種類はさまざまで、犯罪の内容や少年の状況などによって決定されます。
少しでも軽い処分で済ませるためには、弁護士のサポートが不可欠でしょう。
また、学校では窃盗事件を起こした学生に対して退学処分が下されるおそれがあります。
この場合も弁護士に依頼すれば、通学を続けられる可能性は高まるでしょう。
高校生が窃盗事件を起こしてしまったら、早めに弁護士に相談してください。
信頼できる弁護士を見つけたい場合はぜひ「ベンナビ刑事事件」を利用しましょう。
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