脱法ハーブは捕まらない?成立する犯罪の種類や逮捕のリスクを解説


- 「脱法ハーブなら使っても捕まらないのではないか?」
- 「脱法ハーブを使っても、悪影響はないだろう」
脱法ハーブという名称から「法律に違反することはなく、安全に使えるのではないか」と思っている方もいるでしょう。
脱法ハーブとは麻薬や覚せい剤とは成分が異なるものの、同様の快楽感などを得られるとする化学物質・植物を含む製品の総称です。
なお2025年時点で、一般的に「脱法ハーブ」という用語は使われていません。
脱法ハーブ=合法と勘違いされてしまいやすいことから、現在では「危険ドラッグ」と呼ばれています。
本記事では「脱法ハーブ(危険ドラッグ)は捕まらない」というのが間違いであること、脱法ハーブで科せられる可能性がある刑罰、脱法ハーブで逮捕された場合の流れ、脱法ハーブで捜査を受けた場合の対処法について解説しています。
本記事を読めば脱法ハーブの危険性やリスクについて理解し、万が一使ってしまったらどうすべきかどうかも把握できるでしょう。
「脱法ハーブは捕まらない」は大きな誤解!逮捕の可能性は十分ある
「脱法ハーブ(危険ドラッグ)には、違法の成分が含まれていないのだから捕まらない」というのは大きな誤解です。
脱法ハーブを持っているだけで、逮捕される可能性は十分にあります。
以下、その理由をみていきましょう。
「脱法」と謳いながらも違法な薬物を含む商品が数多く流通している
脱法ハーブ(危険ドラッグ)は、脱法と謡ってはいますが実際には、法律で禁止された「指定薬物※」を含む商品が多く出回っています。
-
指定薬物とは中枢神経系の興奮や幻覚など精神作用に悪影響を及ぼす可能性が高く、危険であることから法令で規制されている物質です。
危険ドラッグを取り締まるための規制は年々強化されている状況です。
2012年4月時点で指定薬物は68物質でしたが、その数は増え続けており2025年1月時点では2,464物質となっています。
また以下リンク先で報告されているように、都道府県では危険ドラッグの調査をおこなっている状況です。
これら調査では業者の販売する物品から、指定薬物や麻薬の成分が検出される事例が相次いでいます。
仮に現時点で指定薬物が含まれていなかったとしても、危険ドラッグはリスクが高く使うべきでないのは言うまでもありません。
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤に含まれる成分の科学的な構造をほんの少しだけ変えた化学物質を使っています。
そうして作られた危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤よりもさらに危険であることも少なくありません。
一般的な医薬品のように、動物実験や臨床試験などで安全性が確かめられていることもないでしょう。
危険ドラッグをつかうということは、まったく安全性が確認されていない物質について人体実験をしているようなものなのです。
実際、危険ドラッグを使用したことで、意識不明となったり死亡してしまったりという事例が多発しています。
指定薬物は所持するだけでも処罰の対象となる
以前は指定薬物を所持するだけであれば合法であり、処罰されることはありませんでした。
しかし法改正によって、平成26年4月以降は指定薬物を所持しているだけでも違法となり罰則が課せられるようになったのです。
脱法ハーブの検挙件数は増加傾向にある
脱法ハーブをはじめとした危険ドラッグの所持や使用によって、医薬品医療機器等法や麻薬取締法の違反疑いで検挙される件数は増加傾向にあります。
その背景として、指定薬物が増えていること、取り締まりが強化されていること、使用者が増えていることなどが考えられます。
「令和6年版 犯罪白書」のデータを確認してみましょう。
【危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員の推移(適用法令別)】
適用法令 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
医薬品医療機器等法 |
165 |
131 |
111 |
242 |
320 |
麻薬取締法 |
17 |
19 |
34 |
37 |
104 |
合計 |
182 |
150 |
145 |
279 |
424 |
なかでも2023年の医薬品医療機器等法による検挙人数は320人で、2022年の242人から約1.3倍に増加しています。
そのうち270人は、販売目的ではなく単純所持や使用で検挙されています。
また、被疑者の年齢層は20歳代が207人と52.4%を占めており、最も多くなっていました。
脱法ハーブの所持・使用などによって成立する罪の種類
脱法ハーブの所持や使用によって成立する罪には、いくつかの種類があります。
違反したとされる法律や条例によって成立する罪は異なります。
医薬品医療機器等法違反|脱法ハーブの所持のほか販売なども対象
脱法ハーブに指定薬物が含まれていた場合は、医薬品医療機器等法の対象です。
指定薬物を所持していた場合、医薬品医療機器等法違反で5年以下の懲役か500万円以下の罰金、もしくは両方が科せられます。
脱法ハーブを輸入・販売などした場合も同様です。
(製造等の禁止)
第七十六条の四 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
--中略--
第八十三条の九 第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
都道府県条例違反|都道府県により違反となる行為などが異なる
脱法ハーブは、都道府県条例違反にあたる可能性もあります。
医薬品医療機器等法では、厚生労働大臣が指定する薬物を規制していますが、それ以外にも都道府県知事が指定する薬物を規制する各都道府県の条例があります。
医薬品医療機器等法で禁止されている指定薬物ではないからといって、法に触れないわけではないのです。
規制内容は都道府県によって異なります。
販売のみを規制しているところもあれば、所持や使用を禁止するところもあります。
たとえば、宮城県が薬物の濫用の防止に関する条例において規制しているのは、知事指定薬物の製造・販売・所持・購入・使用です。
罰則は、製造・販売については1年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・購入・使用については6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
(製造等の禁止)
第十五条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条各号に掲げる用途(以下「医療等の用途」という。)に供する場合は、この限りでない。
一 知事指定薬物(知事指定薬物を含有する物を含む。以下同じ。)を製造し、又は栽培すること。
二 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持すること(県の区域外における販売又は授与の目的で所持する場合を含む。)。
三 知事指定薬物を販売又は授与の目的で広告すること(県の区域外における販売又は授与の目的で広告する場合を含む。)。
四 知事指定薬物を所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は使用すること。
五 告示禁止物品を、医薬品医療機器等法第七十六条の六の二第二項の規定により同条第一項の規定による禁止が解除されるまでの間、購入し、若しくは譲り受け、又は使用すること。
六 大臣指定薬物、知事指定薬物及び告示禁止物品を使用することを知って、そのための場所を提供し、又は提供の周旋をすること。
関税法|脱法ハーブを輸入(海外サイトから購入)した場合
脱法ハーブに限らず、医薬品医療機器等法で定めた指定薬物を含む物質を輸入(海外サイトから購入)した場合、関税法違反となります。
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項(定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四(製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
--中略--
第百九条 第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。引用元:関税法 | e-Gov 法令検索
関税法に違反し指定薬物を輸入すると、10年以下の懲役か3,000万円以下の罰金または、これらの両方が科されるケースもあります。
軽い気持ちで海外サイトを利用してしまったら、非常に重い刑罰が科される可能性があるのです。
脱法ハーブで逮捕されたあとの基本的な流れ
脱法ハーブの使用などによって逮捕されてしまったら、どうなるのでしょうか。
警察に逮捕されると、自由に行動することはできなくなります。
逮捕されたあとの数日間は弁護士以外と会うこともできません。
身柄は留置場に拘束され、警察官による取り調べを受けることになります。
逮捕から48時間以内に釈放されなければ、身柄は検察官に引き継がれます。
検察官の判断によって勾留を受けることになれば、さらに身柄拘束は続きます。
脱法ハーブで逮捕された場合は、ほかにも隠し持っていたり、販売したりしていないかを捜査するため、勾留が長引くことも少なくありません。
勾留期間は最長で20日です。
逮捕期間を含むと最長23日間、勾留される可能性があります。
検察官は、勾留期限までに起訴するか不起訴とするか判断します。
起訴されると刑事裁判が開かれ、有罪判決となれば刑罰が科されるのです。
脱法ハーブ事件の法定刑には懲役刑があるため、刑務所に収監される可能性もあります。
脱法ハーブで捜査の対象になったときにできること
脱法ハーブの所持などが原因で、警察による捜査の対象となったらどうすればよいでしょうか。
刑罰を軽くするためや逮捕を回避するため、推奨される対応をみていきましょう。
更生に向けた姿勢を示す
一度薬物を使用すると、幻覚をみるなどして他人や自分自身を傷つけることになる可能性が高まります。
そのため裁判所は、被疑者・被告人が薬物から離れて更生できるか注視するのです。
被疑者・被告人が更生に向けて努力していることが伝われば、刑罰を軽くしてもらえるかもしれません。
たとえば薬物のリスクについて正しく理解したり、専門のカウンセリングを受けたりすることで、更生に向けた姿勢を示せるでしょう。
自首を検討する
自主をして情状酌量が認められると、刑が軽減される可能性があります。
また逃亡や証拠隠滅の可能性が低いとみなされ、身柄が解放される可能性も高まるのです。
薬物事件の対応が得意な弁護士に相談する
脱法ハーブを使用してしまったら、弁護士に相談することを強くおすすめします。
更生に向けた姿勢を示すにも、自首をするにも、弁護士のアドバイスや同行によっておこなうことが大切です。
なぜなら、反省を伝えようとして素直に話すことは重要ですが、伝え方によっては必要以上に不利になってしまおそれもあるからです。
薬物事件に精通する弁護士に相談・依頼をすれば、きちんと更生に向かいながらなるべく逮捕されないよう支援をしてくれます。
また、万が一逮捕されたり、勾留されたりしても、早期釈放や不起訴を目指してサポートしてくれます。
脱法ハーブの違法性に関してよくある質問
ここからは、脱法ハーブの違法性についてのよくある質問に答えていきます。
違法な薬物だと知らずに使用した場合はどうなる?
脱法ハーブを含め、それが違法な薬物であると知らずに使用したのだとすれば罪に問われることはありません。
しかし「違法の可能性がある」という認識がほんの少しでもあったとすれば、罪に問われる可能性があります。
「違法薬物であると知らなかった」と偽るべきではないのです。
脱法ハーブを通販で購入するだけでも捕まる?
脱法ハーブは、通販で購入するだけでも逮捕される可能性があります。
指定薬物について規制されているのは、使用だけではありません。
製造・販売・所持などに加えて購入や譲り受けも禁止されています。
逮捕されたあと、起訴され有罪判決が出れば3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性があります。
海外サイトから購入した場合は、関税法の違反にもなります。
この場合の刑罰は10年以下の懲役・3,000万円以下の罰金・これらの併科のいずれかと非常に重いものになります。
さいごに|脱法ハーブで捕まりそうなときは弁護士に相談を!
脱法ハーブを合法の薬物と考えるのは危険です。
脱法ハーブとして購入した物質に違法な薬物が含まれていて、逮捕されるケースは少なくありません。
その時点で違法な薬物が含まれていなかったとしても、人体に悪影響を及ぼす危険な成分が含まれているケースも多いです。
脱法ハーブを使った結果、身体の状況が悪化して最悪死に至ることも考えられます。
脱法ハーブを使用してしまった心当たりがあり、少しでも不安がある場合は、一刻も早く弁護士に相談してください。
逮捕を回避したり、不起訴を獲得したりするために、専門家の適切なアドバイスやサポートを受けましょう。
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