盗撮は現行犯以外で逮捕が難しいと言われる理由は?逮捕の可能性と対処法を解説

盗撮行為が現行犯以外での逮捕が難しいとされる理由は、主に証拠の確保や犯人特定の難しさにあります。
実際、犯人が捕まらずに終わってしまう盗撮事件も少なくありません。
しかし、防犯カメラの映像や目撃者の証言、別件での捜査などがきっかけで、現行犯でなくとも逮捕に至るパターンは存在します。
そのため、盗撮してしまった場合は逃げ切ろうと考えるのではなく、一刻も早く弁護士に相談し、早期解決を目指すべきです。
本記事では、「盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい」といわれる理由や実際の逮捕事例などを解説します。
盗撮で問われる罪や時効期間などについても紹介するので、最後まで目を通してみてください。
盗撮は現行犯以外の逮捕が難しいと言われる理由
「盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい」と言われる主な理由は以下のとおりです。
- 現行犯での逮捕に比べ、証拠を確保しづらくなるため
- 現行犯での逮捕に比べ、犯人の特定が難しくなるため
- そもそも被害者が気付かず、目撃者もいないこともあるため
それぞれの理由について、詳しく解説します。
現行犯での逮捕に比べ、証拠を確保しづらくなるため
盗撮事件において最も重要な証拠は、犯行に使用されたスマートフォン・カメラなどの撮影機器や保存されたデータです。
現行犯逮捕であれば、その場で撮影機器を押収することができますが、時間が経過すると以下のような問題が生じます。
- 犯人が証拠となる画像や動画を削除してしまう可能性がある
- スマートフォンを初期化したり、SDカードを破棄したりする可能性がある
- クラウドにバックアップされたデータも削除される可能性がある
警察が令状を取得して機器を押収しても、すでに証拠が消去されていれば立証は困難です。
このように、時間の経過とともに証拠確保が難しくなることが、現行犯以外での逮捕が難しい大きな理由のひとつです。
現行犯での逮捕に比べ、犯人の特定が難しくなるため
盗撮現場から犯人が逃走してしまった場合、犯人を特定することは非常に困難です。
特に以下のような状況では、犯人特定の難易度が上がります。
- 被害者が犯人の顔をはっきりと見ていない
- 混雑した場所(電車内、雑踏など)での犯行で逃げられた
- 犯人が帽子やマスクなどで顔を隠していた
- 防犯カメラの死角での犯行だった
現行犯での逮捕では「その場で捕まえた人物が犯人である」という証明が容易ですが、後日の捜査では犯人特定が難しくなります。
防犯カメラの映像があっても、画質が悪かったり角度が良くなかったりすると、犯人の特定には至らない可能性があります。
そもそも被害者が気付かず、目撃者もいないこともあるため
盗撮の特徴として、被害者自身が犯罪被害に遭っていることに気づかないケースが多いという点があります。
被害届が出されなければ捜査が始まらないため、そもそも事件として扱われないケースも少なくありません。
また、目撃者がいない場合は第三者からの通報も期待できず、犯罪が潜在化してしまうのです。
「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」と考えるのは誤り
「盗撮は現行犯でなければ逮捕されない」と甘い考えをもつのは誤りです。
日本の刑事司法制度において、「現行犯以外では逮捕されない」という特別な犯罪は存在しません。
盗撮を含む全ての犯罪において、たとえ現行犯でなくても、裁判官の発付する逮捕状により逮捕されることがあります。
盗撮の場合は証拠収集や犯人特定の難しさから、後日逮捕に至る確率は低くなっていますが、「逮捕されない」というわけではありません。
とくに近年は防犯カメラの普及や捜査技術の向上により、現行犯でなくとも犯人が特定されるケースが増えています。
盗撮により現行犯以外で逮捕される3つのケース
盗撮行為が現行犯以外で発覚し、逮捕に至るパターンは以下3つのパターンあります。
- 防犯カメラに証拠映像が残っていた場合
- 目撃者がいた場合
- 別件で逮捕や捜査をされた場合
3つのケースを詳しく解説します。
1.防犯カメラに証拠映像が残っていた場合
現代社会では、街中のさまざまな場所に防犯カメラが設置されています。
犯行現場から逃走したとしても、以下のような形で防犯カメラの映像から犯人が特定されることがあります。
- 盗撮行為そのものが防犯カメラに映っていた
- 犯行前後の不審な行動が記録されていた
- 複数の防犯カメラによって逃走経路が特定された
- 顔認証技術により犯人が特定された
特に駅構内、商業施設、マンションのエレベーターやエントランスなどには高性能な防犯カメラが設置されており、帽子やマスクで顔を隠していても、歩き方や体型などから個人を特定できるケースが増えています。
一度逃げ切ったと思っても、防犯カメラの映像解析によって後日身元が特定され、警察から連絡が来るケースは少なくありません。
2.目撃者がいた場合
盗撮行為を目撃した第三者からの通報や証言により、逮捕に至るケースも多くあります。
特に電車内や混雑した場所では、犯人が思っている以上に周囲の目があります。
スマートフォンを不自然な角度で構えていたり、特定の人物を執拗に追いかけたりする行動は、周囲の注意を引きやすいものです。
また、目撃情報と防犯カメラの映像を組み合わせることで、犯人特定の精度は飛躍的に高まります。
3.別件で逮捕や捜査をされた場合
盗撮とは別の事件で逮捕された際に、スマートフォンやパソコンから盗撮画像が発見されるケースも珍しくありません。
- 別件で押収された機器から盗撮画像が見つかった
- 交通違反などの取り調べ中に不審な点があり、自供に至った
- 別の盗撮事件の捜査中に、過去の犯行が発覚した
- SNSやクラウドストレージの調査から犯行が明らかになった
なお、近年はデータの復元技術も向上しているので「証拠を消去したから大丈夫」という考えは非常に危険です。
盗撮により現行犯以外で実際に逮捕された事例
盗撮により現行犯以外で逮捕された事例は、インターネット上でも数多く確認されます。
ここでは、3つの事例をピックアップし、逮捕に至った過程などを解説します。
【2024年4月】駅構内で女子高生のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕された事例
埼玉県警は、JR吉川美南駅で女子高校生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、春日部署刑事課の巡査部長を逮捕しました。
- 犯行時に不審な動きに気づいた目撃者がいた
- 犯行から約3週間後に逮捕された
- 置き去りにされたスマートフォンの解析と防犯カメラ映像から犯人が特定された
本事例のように現場から逃走しても、残された証拠によって犯人が特定され、逮捕に至るケースは決して少なくありません。
【2023年10月】路上やマンションのエレベーターで盗撮して逮捕された事例
神戸市に住む20代男性が、路上やマンションのエレベーターで女子高校生のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕された事例です。
- 犯行から1年以上経過してから逮捕された
- 被害者や目撃者からの通報がきっかけとなった
- 防犯カメラの映像分析により犯人が特定された
- 容疑者のスマートフォンから別の盗撮画像も発見された
本事例では、犯行時に被害に遭った女子生徒や目撃者からの通報が捜査の起点となりました。
また、防犯カメラの映像が犯人特定に大きな役割を果たしています。
特に注目すべきは、容疑者のスマートフォンからは別の女性の下着画像も発見されており、1件の逮捕をきっかけに、過去の犯行も発覚するという典型的なパターンといえるでしょう。
【2024年10月】市役所の女子トイレに小型カメラを仕掛けて逮捕された事例
滋賀県近江八幡市の職員が、市役所施設の女子トイレに小型カメラを設置して盗撮した事例です。
- 公共施設内での計画的な犯行
- トイレットペーパーホルダーという巧妙な場所への設置
- 犯行の翌日に逮捕された素早い捜査
- 容疑者の自供により複数回の犯行が発覚
本事例は、盗撮機器の設置場所の巧妙さが目立ちますが、それでも発見され逮捕に至っています。
加害者男性は罰金70万円の略式命令に加え、停職6ヵ月の懲戒処分を受け、同日に依願退職するという社会的制裁も受けています。
盗撮によって問われる可能性のある主な罪と刑罰
盗撮行為には、主に「撮影罪」または「迷惑行為防止条例違反」が適用されます。
状況によっては建造物侵入罪、児童ポルノ製造罪、わいせつ電磁的記録頒布罪なども併せて問われる可能性があります。
以下では、「撮影罪」または「迷惑行為防止条例違反」が適用されるケースや刑罰の内容を解説します。
撮影罪|2023年7月13日以降に盗撮した場合
2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、盗撮行為に対しては「撮影罪」が適用されるようになりました。
撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
従来、盗撮行為は主に都道府県の迷惑行為防止条例違反で取り締まっていましたが、地域ごとに罰則が異なる点や、どの都道府県で事件を処理するべきなのか判断できないケースが多い点などが問題視されていました。
そこで、撮影罪が新設され、全国一律の基準で盗撮が厳しく処罰されるようになったのです。
迷惑行為防止条例違反|2023年7月12日以前に盗撮した場合
2023年7月12日以前の盗撮行為には、各都道府県の「迷惑行為防止条例」が適用されます。
罰則は都道府県ごとに異なりますが、東京都であれば非常習の盗撮で「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、常習の盗撮で「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
撮影罪と比較すると、罰則が軽く規定されている点が特徴といえます。
盗撮で逮捕された場合に起こりうるリスク
盗撮で逮捕されると、法的な刑罰以外にもさまざまなリスクに直面することになります。
- 最長20日間、勾留される可能性がある
- 起訴され、前科がつく可能性がある
- 実名報道される可能性がある
これらのリスクは人生に長期的かつ深刻な影響を与える可能性があるため、十分に認識しておく必要があります。
最長20日間、勾留される可能性がある
盗撮で逮捕された場合は、取り調べを受けたあとで検察に送致されるケースが一般的です。
そして、検察官の請求により裁判所が勾留を決定すると、原則10日間の身柄拘束を受けることになります。
加えて、「勾留延長」が認められれば、さらに10日間の勾留が決定するので、最悪のケースでは20日間も身柄を拘束される可能性があるのです。
勾留中は仕事や学校を休む必要があるため、盗撮の事実が周囲にバレてしまい、信用を失うことにもなりかねません。
なお、勾留中は携帯電話の使用が認められず、外部との連絡も制限されます。
起訴され、前科がつく可能性がある
逮捕されたあとは捜査が進められ、最終的に検察官が起訴・不起訴を判断することになります。
起訴されると裁判がおこなわれ、有罪となった場合は前科がつきます。
前科は犯罪歴として記録され、以下のような深刻な影響を及ぼします。
- 就職や転職の際の障壁となる
- 公務員試験や資格試験の受験制限を受ける
- 海外渡航が制限される
- 結婚に支障が生じる
前科は一生消えることはなく、人生の選択肢を大きく制限する要因となります。
実名報道される可能性がある
盗撮事件は社会的関心が高く、メディアによって取り上げられることも少なくありません。
特に盗撮の手口が巧妙だった場合や加害者の社会的地位が高い場合などは、世間の関心も高まるため、実名報道されやすくなります。
実名報道されると人間関係が崩壊したり、誹謗中傷を受けたりと、さまざまな悪影響が生じることになるでしょう。
盗撮の時効と逃げ切れる可能性
ここでは盗撮の時効期間と、実際に時効で逃げ切れる可能性について解説します。
盗撮の時効は3年
盗撮に関する犯罪の時効は、以下のとおりです。
- 撮影罪:3年
- 各都道府県の迷惑防止条例違反:3年
仮に3年間逃げ切ることができれば、盗撮の罪で起訴されることはなくなります。
なお、時効の起算点は「盗撮行為が終了したとき」です。
4月1日の23時55分に盗撮を開始し、4月2日になってから盗撮が終了したのであれば、4月2日が時効の起算点になります。
そのほか、盗撮に関連する主な犯罪の時効期間は以下のとおりです。
- 住居侵入・建造物侵入罪(他人の住居やトイレなどに侵入した場合):3年
- 児童ポルノ禁止法違反(18歳未満を撮影した場合):3年(所持)・5年(不特定多数への提供)
時効で逃げ切れる可能性は低い
「3年間見つからなければ時効になるから大丈夫」と考えるのは極めて危険です。
以下のような理由から、実際に時効で逃げ切れる可能性は低いといえます。
- 防犯カメラの映像などをもとに後日逮捕されるケースも多い
- 盗撮には常習性があり、繰り返すほど逮捕のリスクが高まる
- 前科前歴がある場合はDNAや指紋で犯人が特定されることがある
- デジタルデータは削除しても復元される可能性がある
なにより「いつか逮捕されるかもしれない」とおびえながら生活することは、大きな精神的ストレスがともないます。
少しでも早く元の日常を取り戻したいのであれば、時効の完成を期待するのではなく、示談や自首などの対処を速やかに進めていくことが大切です。
さいごに|盗撮をしてしまって不安な場合は早めに弁護士へ相談を
盗撮は現行犯だけでなく、後日逮捕のリスクもあります。
また、3年間の時効期間が設定されているものの、デジタル証拠の残存性などを考えると、逃げ切れる保証はどこにもありません。
盗撮行為をしてしまい不安を感じているなら、問題を先送りせず、刑事事件が得意な弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば状況に応じた適切な対応策を提示し、自首同行や示談交渉の代行など法的サポートを提供できるので、逮捕回避や不起訴処分獲得の可能性が高まるはずです。



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